1947-10-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第23号
○藤野繁雄君 今の農民の意義でありますが、附随する業務を行うという場合に、その業務に從つておるところの技術員なり、その他の使用人という者は農民と解釈してよいかどうかというこの点を更にお伺いいたします。
○藤野繁雄君 今の農民の意義でありますが、附随する業務を行うという場合に、その業務に從つておるところの技術員なり、その他の使用人という者は農民と解釈してよいかどうかというこの点を更にお伺いいたします。
○藤野繁雄君 私は協同組合法案についてお尋ねしたいと思うのであります。法律の第二十七條には、出資口数の減少を認めるように書いてあるのでありますが、從來の産業組合法を見ましても、こういうふうなことが書いてないのであります。私の過去の体驗からいたしますというと、出資口数の減少を認めるということは、將來における農業協同組合の経営に大なる支障を來すと考えるのであります。然るにも拘わらず、法律で減少を認めた理由
○藤野繁雄君 最近における薪炭の需給状況と今後の見透しによつて見ますというと、計画と実績とに非常に差があるのでありますが、この差があるところの理由、即ち計画通りに品物が出ないところの根本の理由はどこにあるか。もしその原因が分つたといたしましたならば、それに対して政府は如何なる対策を取ろうとお考えになつておるのであるか、その対策。二番目には現在の薪炭代金が未拂いの金額があつたならば、その金額は幾らであるか
○藤野繁雄君 只今簡單な肥料の状況の印刷物を頂いたのでありますが、私などは農業の生産には肥料が最も必要であると考えるのでありますから、重要な肥料の需給状況の現在の状況はどうであるかということを、今少しく数字を以て説明して頂くと同時に、將來に対する政府の方針はどういうふうであるかということを詳細な御説明をお願いしたいと思うのであります。 第二の点といたしましては、今申上げましたように、肥料というものは
○藤野繁雄君 いま一つ御尋ねいたします。重要なる農産物ということは、農林大臣が命令で定めた農産物だけであつて、地方長官が農林大臣の許しを得て定めたところの農産物は入つていないのであるかどうか。 それからいま一つは第十條の第一項の第三行目に「病虫害予防又は害虫の駆除」と書いてあります。予防の場合においては病虫害を書き、駆除の場合においては害虫だけでいいのであるか。病害虫の駆除が必要ないのであるかというようなことをお
○藤野繁雄君 第二條に「肥料その他の資材で命令で定めるもの」と書いてありますが、この命令で定むるところの資材はどういうふうな資材であるか、又その資材は一時に定められるのであるか、必要に應じて次々に定められるのであるか、それをお伺いしたいと思うのであります。 次は第三條に「命令で定める農産物」と書いてあるのでありまするが、この命令で定むるところの農産物というものはどういうふうなものであるか。 第四條
○藤野繁雄君 若し、そういうふうな農業収益を土臺にして計算されるということであつたならば、土地の現在の價格から言つたならば、農地調整法ですか、それによつて定めた價格よりもより以上の収益があると思いますが、又事實あるのでありますが、そういうふうな場合においては、土地の價格も時價で定めて差支ないのでありますか。
○藤野繁雄君 例えば牛馬のようなものも時價でやるということであれば、數年前までは公定價格があつたから或程度で押さえられておるが、今であれば、生まれたての馬でも牛でも一頭一壱圓、二萬圓、或いは大きなつたのであつたならば四萬圓、五萬圓という、こういうふうな價格になつておりますが、そういうふうなものも時價でやられのでありますか。
○藤野繁雄君 今一つ、さつきの定款例の第三十七條の、何分の一と、こう書いてあるのは、澤山の組合員がある場合においては出席が困るから三分の一乃至五分の一でも差支えないということであつたのでありますが、そういうふうなことで決議をするということは却つて面白くない結果を來すのであつて、いかなる場合と雖も半數以上の者が出席しなければいけないのだ、若し半數以上の者が出席するのに本人が出席することができないのであつたならば
○藤野繁雄君 準備金のことでありますが、持分の組合財産からいえば、準備金は出資金に次いで組合の主たる財産であると信ずるのであります。その主たる財産を持分に算定せずして、特別積立金を持分に算定するという理由はどこにあるのであるか。 それから團體の加入の問題でありますが、第十二條によつて見まするというと、「農業協同組合の組合員たる資格を有する者は、左に揚げる者で定款で定めるものとする。一、農民、二、前號
○藤野繁雄君 定款例を見ますると、普通の場合においては目的が書いてあるのでありますが、今囘の定款例に目的が書いてないのはいかなる理由であるか、お尋ねしたいと思うのであります。 それから定款例の第七條の第二項によりますというと、團體は準組合員となることができると書いてあるのでありますが、農業協同組合法案の第十二條の第一項の第二號の「者」というのは、これは自然人及び法人でありますから、法人も正會員になることができると
○藤野繁雄君 農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律案第八條の第四項に「必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」ということが書いてありますが、必要な措置を採ることを命ずるというのはどういうふうなことでありますか、具體的にお示しをお願いしたいと思います。それから第九條の第三項の「資産處理委員會の委員を選任しなければならない」とありますが、これは理事以外の者で資産處理委員會は作らなければできないか
○藤野繁雄君 今囘の農業協同組合法は農産物の生産の増進ということに主力を置いて作成されたということであるのであります。從つてもしそうであるとしたならば、事業の場合においても主力の點を先に書いて行かなくちやできないのじやないか。ただ第十條と關係して見まするというと、組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付というようなことが一番先に書いてあるが、これは立法の精神上、生産の増加ということに主力を置いて前に書
○藤野繁雄君 十六條の規定によつて見ますと、「書面又は代理人を以て、議決權を行うことができる。」とこう書いてあるのであります。その代理人は組合員に限るという限定がないのでありますから、誰でも差支えないと解釋して差支ないかどうか、若しそういうような場合に誰でも持つて來て代理人としたならば、協同組合を攪亂するような虞れがないかどうか。又代理人を持つて來ていいということであれば、而もそれが組合員でない者でも
○藤野繁雄君 それは從來のは殆んどすべての參考法令を讀んで見ましてでも、一年となつておるのはないのであるが、今囘特に一年と定められたところの理由であります。
○藤野繁雄君 大臣から今度の協同組合は自由の原則で立てたというお話であつて、私などはこれについては先見の明あることを喜ぶのであります。然るに縣段階の事業をやるのについては、今まで私の仲間が申上げた通りに自由の原則を缺いておるのであります。町村では自由の原則を認め、縣段階では自由の原則を認めないという理由がどこにあるか、私などは過去の實驗に徴して見ますると、産業組合を奬勵する際においては、信用事業とその
○藤野繁雄君 政府から出して頂くところの補助金であるとか、今囘の融通資金であるとかいうようなものは、できるだけ早く出して頂くようにお願いしたいと思うのであります。地方においては非常に資金に困つておりまするし、又これが遅れたならば、事業遂行上にも支障を來して、或いは中止しなければならないというようなことにもなるのでありまするから、どうぞできるだけ早く出して頂くようにお願いいたします。
○藤野繁雄君 米價についてお尋ねしたいと思います。農林大臣は新米穀年度においては大幅の引上げをするという話でありますが、どのくらいの引上げをされる御豫定であるか、又麥及び馬鈴薯の價格を決定しておられると想像するのでありますが、その大幅引上げというのは、現在の米價に對してであるか、豫想米價であるか、又新物價體系から考えて見ましたならば、先に決定せられましたところの豫想米價なるものが、現在の情勢からして