1948-12-10 第4回国会 参議院 農林委員会 第1号
○藤野繁雄君 最近闇取引で抑えられた主食が相当あろうと思うのでありますが、どのくらい差押えられた数量があるか、その差押えられた数量は、それだけ増して來たことになるのでありますから、配給量に影響を及ぼすだけの数量があるかどうか、それをお尋ねしたいと思います。
○藤野繁雄君 最近闇取引で抑えられた主食が相当あろうと思うのでありますが、どのくらい差押えられた数量があるか、その差押えられた数量は、それだけ増して來たことになるのでありますから、配給量に影響を及ぼすだけの数量があるかどうか、それをお尋ねしたいと思います。
○藤野繁雄君 この際甘藷の生産供出についてお尋ねしたいと思うのでありますが、政府は甘藷の生産供出について量より質への轉換計画を進めておられるというような話を聽くのであります。若しさようでありといたしましたならば、その実行方法はどういうふうにされるお考えであるか、お伺いしたいのであります。次に、轉換を急激に避け、各地方の実情に即して漸進的に、且つ計画的なることが必要であろうと認められるのでありまするが
○藤野繁雄君 今度二合七勺増配について、持込配給その他の関係から五千数百人増加せられるようになつたということでありますが、本会議で岩本國務大臣の説明によつて見れば、公團の人員は二割節減するということを言明せられたのでありますが、食糧配給公團の人員の増加と岩本國務大臣の説明とは齟齬するような感がするのでありますが、この点どういうふうな事情になつておるのか、お尋ねしたいと思うのであります。
○藤野繁雄君 私は吉田総理大臣及び泉山安本長官の施政演説に対し、以下の諸点につきて政府の所信を質したいと思うのであります。施政演説が極めて抽象的な項的を列挙したのに止まり、何ら具体的施策に言及していないということは最も遺憾とするところであります。それで刻下の緊急なる諸問題について今少しく政府施策の方向を質す必要があることを痛感するものであります。 先ず最初に経済統制の整理簡素化についてお伺いしたいのであります
○藤野繁雄君 私は若干の希望條件を附しまして、本案に賛成する心のであります。即ち農地改革が順調に進捗して、農地の買收百八十万町歩、賣渡百五十万町歩に達し、予定の通り本年末で一段落の運びに至りましたことは、日本農業の將來のために誠に喜びに堪えないのであります。尚買收未済の農地は速かに買收賣渡を完了し、一日も早く日本農業再建の基盤の確立せんことを衷心より希望すものであります。併しながら右の結果、地主、小作
○藤野繁雄君 馬匹去勢法の廃止の趣旨は了承するのでありますが、馬匹の所有者の任意にしておいたならば、それで完全なる所の去勢ができるかどうかということが疑われるのであります。そこで政府は去勢が完全にできないということであつたならば、何らかの監督方法を講ぜられる考えであるかどうか。獣医の不足であるとか、去勢料金の高い値段であるとか、或いは所有者の無意識等のために、去勢ができないということになつたらば、その
○藤野繁雄君 今のお答えで、まだ納得が行かないのでありますが、どうも衛生的の取締りがあるから、家畜市場の場合においてもそのことはあるということでありますが、私のお尋ねしておるのは、そういうふうな法律があるのであるから、家畜市場を開く場合は、前以て届け出なくちやいけないというような或る通牒、制限が與えられるのじやないか、そういうことであれば、自由々々というけれども、或る一つの制限があるのじやなかろうか
○藤野繁雄君 只今の御説明で、家畜市場のことは分つたのでありますが、家畜市場は、御説明のようにしてでも自由であるのでありますから、いつ開いてもよい。併しながら衛生的方面から考えて見たならば、それを制限することもある。こういうふうなことであつたならば、やはり家畜市場というものを開く場合においては自由であるけれども前以て何らかの方法で、こういうようなことで家畜市場を開くからというような届出か、或いは何かをしなかつたならば
○藤野繁雄君 遅れて参りまして、重複する点があるかも知れませんが、家畜市場法が廃止されたならば、その後にはどんな方法で取引をした方が最も適当であるというお考えであるか、具体的の案がありましたならば、それを示して頂きたいと思うのであります。家畜市場が廃止されたならば、私の考えでは、状來牛馬の取引が混乱するような状態に陥りはしないか。購入するところの者も、生産するところの者も非常に不利な状態に陥るのではないかと
○藤野繁雄君 現在の農家に対する所得税のやり方を考えて見ますると、眞面目な農家には大なる負担を與え、不眞面目な農家には税金が軽いというようなことになる結果になつて來るのであります。今例を以て申上げて見ますというと、朝から晩まで眞面目に働いたならばどれだけ働いてでも得たるところのものは利益だと計算されるのであります。今度は一方の方において身体の工合が惡いとか、或いはその他いろいろの事情で怠けておつて他人
○藤野繁雄君 農業の生産にはその主なる資材である肥料を適正に配給することが最も必要であると考えたのであります。 〔委員長退席、理事石川準吉君委員長席に著く〕 そういうふうな意味からいたしまして、取引高税の施行現則によつて見まするというと、第三條の第四号に、硫安、石灰、窒素、過燐酸石灰、硝安及びカリというようなものは取引高税を廃止するということになつておるのでありますが、現在実際然らばどういうふうになつておりますかと
○藤野繁雄君 只今局長さんから詳細な説明を聞いて安心したのでありますが、鹿兒島縣の場合でも、島根縣の場合でも、殆んど斃れたものはない、長崎縣で僅かあつただけだ、こういうふうなことを聞いて私は安心したのであります。かくのごとく技術が將來進歩するに從つて斃れるものがないと仮定いたしましたならば、私などはこの傳染病予防法の三万円というのを時價ということに改正してでも、國家の負担は増大しないものであると信ずるものであります
○藤野繁雄君 病気予防のための最善の方法として取引中止をされたのでありますから、その方面のことはいたし方ないのでありますが、そのために農家の負担がかれてよりも多くなつたということであれば、畜産局には直接関係がないが、税金の方ではそれだけの支出が増加したということで、所得税を控除して頂くように、畜産局としても御高配をお願いしたいと思うのであります。 次に私は農業経営上に畜産業が必要であるということは
○藤野繁雄君 今馬の脳炎のお話でありますが、長崎縣に対して脳炎のために仔馬の市場を中止されるような指令を出されたのであるか、どうであるか。例年の馬市よりも今年は一ケ月以上遅れて開かれたのであります。その理由は脳炎のために移動禁止のためだということであるのであります。一ケ月以上仔馬を飼養したために、それに要するところの飼料が相当多額に上つておるのであります。又親の体に影響を與えておるのであります。それで
○藤野繁雄君 私は農業生産のために必要な肥料、農藥、農機具又は資金を入れることになつたのは、喜ばしいことであるのでございますが、農機具の下に「等」という字を入れたことによつて、今までの委員会の経過からいたしまして、農業生産に最も必要なものは、この外に、農家が着るところの繊維製品てあるとか又ゴム製品が入るのであります。如何に肥料、農藥、農機具、資金があつても、農家が着るところの着物がなく、使用するところの
○藤野繁雄君 私は第一條のことで昨日いろいろ申上げたのでありますが、この法律から見ますれば、今山崎委員からお話のあつたように、蚕糸業を分けておるということを遺憾に感ずるのであります。又農業という中に畜産を含んでおるということでありますが、いろいろの点から考えて見まして、畜産の振興が我が國の現在の状況で重要であるのにも拘わらず、内容を見てみると畜産振興に関するいろいろの点が欠けておるように考えるのであります
○藤野繁雄君 食糧供出確保の際にも申上げて置いたのでありますが、我が國の現在の状況から考えて見まするというと、赤松の虫害のために松が立枯れしつつあることは皆さんの御承知の通りであるのであります。又今朝のラジオによつて見まするというと、東京にもこの害虫が入つて何とか対策を構じて東京より北に行かないようにしようという、東京の対策も聞いたのであります。この害虫を駆除すると駆除しないとによつて、我がの國森林資源
○藤野繁雄君 十二條の問題はいろいろ各議員からお話があつて、これに対して大臣からの答弁があつたのでありますが、私は單刀直入に、こういう制限をされたならば、これに対する助成の方法を如何なる程度でやられる予定であるか、二十三年度の計画をお示しをお願いしたいと思うのであります。若し立つていなかつたならば、速かに計画を立てて、その計画をお示し願いたいと思うのであります。
○藤野繁雄君 第二條の雜穀でありますが、食糧管理法によつて雜穀ということは何々ということを定めてあるから、ここには雜穀と書いたらば分つてる。こういうふうなことでありますけれど、これは特別な法律でありますから、別な法律に如何に雜穀の内訳は書いておつても、ここでただ雜穀というだけで、その名称を書いていないのは、立法技術として手落ちじやないか、こう考えるのであります。他の法律に雜穀の名称が書いてあるから、
○藤野繁雄君 過去の檢査の実績と取引の実際から考えてみまするというと不合格品は取引の対象にならないということから、例えば一等、二等、三等、不合格というようなものになつたならば、一等のものよりも不合格の方が高く取引されておるのであります。取引の対象にならないから、山崎君が言うように闇の対象になるのであります。でありますから如何なる悪いものと雖も、不合格品として、その不合格品を、必ず取引の対象にするという
○藤野繁雄君 今予算を見ますと委員の手当及び給料は委員手当が十人分になつておるのであります。一方は五人乃至十人のが四委員会できるのであるから、一方の法律と予算の数字とが余りに縣れ離れておるというとおかしいじやないか、こう思うのであります。それから先つきの專門委員でありましても四つの委員会があつて、一つの委員会に十人乃至二十人ということであれば、この予算のように十人にては余りにも懸け離れて別な方を流用
○藤野繁雄君 指定農林物資檢査法案の別表を見ますと、食糧事務所で檢査をするものと、都道府縣知事で檢査するものとの二通りがあるのであります。この二通りに区分したところの理由はどこにあるのでありますか。その基準をお示しを願いたいと思うのであります。又配給統制を行つておるところのものを國営とするということであつたならば、薪炭であるとか、木材とかというものを都道府縣知事の檢査にしたところの理由はどこにあるのでありますか
○藤野繁雄君 獸医師会及び裝蹄師会の解散に関する法律の結果、全國地方、府縣を区域としたところの、これらの團体がなくなるということになれば、その後に何とか團体ができなければいけないと思うのでありますが、その團体は如何なる形で作られると考えるのであるか、又現在の進行状態はどういうような程度まで進行しておるのであるかこれが質問の第一点であります。 第二点はこれらの團体が持つておるところの資産はどういうふうに
○藤野繁雄君 今お話を承わるというと、農藥の技術を持つておる者に取扱つて貰うということでありますが、そうすると公團にそういうふうなものを嘱託するものであるかどうであるか、過去の実績を更に詳しく申上げますというと、農藥の中に劇毒藥があるのであるから、そういうふうなものを一般の者に取扱わせることはできない、必ずその資格を持つておる者でなくちやできない。併しながらその資格を持つておる者はそう各農村におらないのであるから
○藤野繁雄君 農業用藥剤の特殊のものは特殊の技術を持つていなくては取扱はできない。過去において農業会あたりが取扱う場合においては、特殊な技術を持つていないから、農業会は取扱うことができない。但し特殊の講習会をやつて、それに限つて特殊の技術を認めた者がおつたならば、その者をして取扱わせるということで農藥の取扱はできるというのが、過去の実績であつたのであります。今回そういうふうなことで政府は農藥の取扱を
○藤野繁雄君 肥料公團で取扱われる農藥の種類はどんなものであるか。若しその農藥の種類によつて特殊のものがあるとするならば、特殊の技術を持つていなくては取扱ができないのではないか。そういうふうな場合に特殊な技術をどうやつて養成するのであるか。或いは特殊の技術を持つておる者を採用されるのであるか。嘱託されるのであるか。そういうふうな点についてどういうふうにお考えであるか、お伺いしたいと思います。
○藤野繁雄君 農地調整法及び自作農創設特別措置法案の改正案に對しましては、衆議院の修正通りに可決することに贊成する者であります。ただ本法の實施に對しましては、特に次に申上げるような諸點について政府當局の反省と善處方を要望する者であります。 農地改革は農村民主化の基本方策として農業生産力を高め、農民の社會的、經濟的、竝びに文化的地位を向上するために、これを斷行すべきものであることは何人も異論がないところでありまして
○藤野繁雄君 五十四條の清算久の登記ですが、理事が清算入と書いてあるのであるから、清算に入つたからと言つて清算人の登記を特別にする必要はないぢやないか、從來の法律が全部そうなつております。特に六十五條で清算人の登記をしろということは、從來の法律と違つて要らないことを登記するのぢやないかと思います。
○藤野繁雄君 五十九條の第十一號の公告の方法ですが、それが協同組合では別に四號として書いてあるにも拘わらずここで第十一號として一括した理由は立法上面白くないぢやないが、順序が……。登記の體裁から言つてもおかしいぢやないか……。
○藤野繁雄君 事務的の問題で逐條的に大體御質疑申上げたいと思うのであります。 第十五條の第一項の組合員の資格に關する命令事項でありますが、命令事項の第一に書いてあるのでは、資格が明らかでないように考えられるのであります。今配付して頂いた定款例によつて見ますというと、第五條で明らかになつておるのでありますが、これは命令事項でもう少し定款に書いてあるように明らかにする必要があるんじやなかろうかと思うのであります
○藤野繁雄君 そうです。
○藤野繁雄君 現在の肥料の配給状況を考えて見ますというと、肥料は現場に着きながら、町村役場の手続が遅れたために農家に配給ができないというような状態になつておるのでありますが、これは配給に関する通帳その他に記帳するために、町村役場には人員の増加をせずして現在の者でやらせておるところの結果、こういうふうな事務が澁滯して今日に至つておるのじやないかと思うのであります。それで今後において政府はこういうふうな
○藤野繁雄君 今の説明で分りましたが、私などは一方の方において、農業生産に対するいろいろの責任を持つておるのであります。今、議題になつておる農業生産調整法を審議しておるのでありますが、この農業生産調整法によつて、農業の生産力を増すためには、一方の方において農業生産に必要なものは自分などの希望するところで配給するというような制度をとらなかつたならば、生産の能率は挙がらないのであります。從つて今後農業会
○藤野繁雄君 今説明をお伺いしたのでありますが、現在配給所として指定せられたところの農業会も、將來において町村に消費組合ができたならば、その消費組合に配給所を持つて行くのであつて、農業会を配給所にしたくない。こういうふうな意見のようでありましたが、果してさようでありましたろうか。
○藤野繁雄君 只今農村向けの繊維について、いろいろ御説明を頂き、且將來に対するいろいろの御計画を承つたのでありますが、私は現在行われておりますところの問題について、一、二お伺いしたいと思うのであります。卸賣業者のことでありますが、過去における所の農業会のことを考えて見まするというと、縣の農業会も全國の農業会も、その実績において、又経驗において、又その能力において、衣料品の配給をするのに十分なる力があると