1985-11-06 第103回国会 参議院 予算委員会 第4号
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいまお話しのように、事柄によりまして国の行為というものについての、あるいは国または地方公共団体の行動、行為についてのいろいろな軽重の差と申しますか評価の差というのはあろうかと思います。 ただ、今申し上げましたように津の地鎮祭判決が展開しております目的効果論というのは憲法二十条三項の国の宗教的活動に当たるかどうかということの一般的な判定基準という意味
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいまお話しのように、事柄によりまして国の行為というものについての、あるいは国または地方公共団体の行動、行為についてのいろいろな軽重の差と申しますか評価の差というのはあろうかと思います。 ただ、今申し上げましたように津の地鎮祭判決が展開しております目的効果論というのは憲法二十条三項の国の宗教的活動に当たるかどうかということの一般的な判定基準という意味
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、昭和五十五年十一月十七日付の宮澤官房長官がお読み上げになりましたいわゆる政府統一見解でございますが、これは津の地鎮祭判決が昭和五十二年の七月でございますから、したがいましてその後に出された政府統一見解でございます。したがいまして、今御指摘のように、この政府統一見解を出すときにおきましても、我々といたしましては津の地鎮祭判決の内容
○政府委員(茂串俊君) ただいま私も初めてこの当時の昭和三十年十二月八日付の衆議院の会議録を拝見いたしたわけでございまして、したがって私も自信を持ってお答えするわけにもまいりませんけれども、今急いで読んでみますと、この堀内先生の質問である「先般の議会の際に、靖国神社へ合祀促進のために、特別な意味において、二千八百万円だけ一時予算の中に計上したのが憲法違反になるというようなことで」ということで、何かこれは
○政府委員(茂串俊君) ハイジャックの関係でございますが、これはもう申すまでもなく昭和五十二年の二回にわたりまして日本赤軍のハイジャック事件がございまして、この際に我が国政府としましては、いわゆる超実定法的な措置をとったわけでございます。何と申しましても人質の方々の生命の安全を図るために他に手段もないということでやむを得ずとった措置でございます。これらの措置の根拠を実定法に求めることはもとよりできないわけでございますが
○政府委員(茂串俊君) 総理は内閣の首長、平たく言いますと行政権の長であることは御指摘のとおりですが、同時に衆議院議員でありますし、また与党の党首という立場にもあられるわけでございます。すなわち、私人という立場を別にいたしましてもいろいろのお立場を有しておられるわけでございまして、総理の日常の御行動というものが、このいずれの立場に立っておるものであるかということは必ずしも区別しがたい場合もございますが
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 憲法上内閣総理大臣の地位並びに職務権限が明定されておるわけでございまして、第七十二条に、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」という規定がございます。それが一番大もとの規定でございまして、それに基づきまして内閣法その他の法令におきましてそれぞれ所要の規定が置かれておるわけでございます
○茂串政府委員 天皇陛下の参拝につきましては、これは具体的にまだ全くお話が出ておりませんし、憲法上どうかという点につきましては、お答えを差し控えたいと思います。
○茂串政府委員 大分手厳しい御批判をいただいたわけでございますが、前々からたびたび御答弁を申し上げておりますように、この靖国神社公式参拝をめぐる問題というのは非常に国民意識にかかわる問題であり、また法理の一点からだけで結論が出るような問題ではないわけでございます。 そこで、この点につきましては、既に五十五年の十一月十七日の宮澤政府統一見解を出しますときにも御説明を申し上げ、またその後の国会の御論議
○茂串政府委員 精神的な援助という意味がどういう意味かというのもちょっとわかりかねるのでございますけれども、もちろん靖国神社あるいは神道、あるいはまた他の宗教施設でもよろしゅうございますが、そういうものに対して一般的な援助と申しますか、単なる物的な援助に限らず、そういった神道あるいは宗教を、一般の人から見て大いにこれから信仰しようとか、あるいはこれに対して帰依しようとかいったような気持ちを起こすのも
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘の部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど
○茂串政府委員 先ほど防衛庁の政府委員がお話しになりましたように、特に私はOTHの具体的な機能とかあるいは性格、使命というようなものを全く存じておりませんので、これについて確としたお答えをするだけの知識も自信もございません。 なお、防衛庁の方で先ほどお話がありましたようなことでございますれば、どのような状況でどのような内容の情報をどういう形で提供するかどうかということは、やはり個々具体的なケースによってあるいは
○説明員(茂串俊君) 今回の公式参拝につきまして、宗教色を除いた上でやっておるのかどうかというような御質問と伺いましたが、靖国神社が宗教的施設である以上、総理、閣僚の靖国神社参拝が宗教とのかかわり合いのある行為であるということ、これは否定できないと思うのでございます。これは否定できませんが、ただ、宗教とかかわり合いのある国の行為がおよそ憲法との関係で一切許されないということにはならないわけでございまして
○茂串説明員 その点は前にもお答えしたことがあるわけでございますが、仮に法改正が行われないままで衆議院議員の任期が満了するに至った場合をお考えいただきますと、この場合には、総選挙を施行することができないとしますと衆議院の不存在という事態が生ずることになるわけでございますが、そのような事態が生ずることがもとより憲法の予想するところではないことはもう明らかでございます。したがって、このような場合には、違憲
○茂串説明員 ただいま申し上げたとおりでございまして、法律の規定上の、あるいは法律上の仕組みといたしましては、あくまでもこれは別個でございます。解散があればもちろん総選挙は伴う、これは先ほど申しましたように、解散というものが議員全体の任期をいわば繰り上げてその身分を失わせるというところにその意味合いがあるわけでございますから、それに伴いまして今度新しい衆議院を組織するために総選挙が行われるという意味
○茂串説明員 お答え申し上げます。 若干重複する答弁になるかもしれませんが、従来我々が国会でも御答弁申し上げている解散権のいわゆる不制約の理由でございますが、まず第一には、衆議院の解散制度は、立法府と行政府の意見が対立するとか国政上の重大な局面が生じまして、主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めるということを主たるねらいとして憲法に明定されている基本的
○説明員(茂串俊君) あらまし官房長官から御答弁を申し上げたわけでございますが、私それに若干補足をいたしまして御説明を申し上げたいと思います。 御指摘の昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解におきまして、公式参拝につきましては「違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」ということを述べておるわけでございますが、これは先ほど官房長官からも御答弁申し上げましたように、この閣僚の靖国神社公式参拝の問題というものは
○説明員(茂串俊君) 先ほども申し上げましたが、昭和五十五年十一月十七日付の政府統一見解は、ただいま委員御指摘のとおり、昭和五十二年七月の津の地鎮祭に関する最高裁判決を踏まえてこれを検討した上で出したことは、これはもう事実でございます。ただ、その場合に、今の法制局の政府委員の答弁にも若干あったと思うのでございますけれども、この地鎮祭判決の内容といいますものが、先ほども申し上げましたように、いわゆる目的効果論
○説明員(茂串俊君) 御答弁申し上げます。 ただいま野田委員御指摘の、稲葉誠一衆議院議員提出にかかわる靖国神社問題に関する質問に対する答弁書におきまして、ただいま御指摘がありましたような御答弁を申し上げていることは、そのとおりでございます。 当時、この答弁書を出しました五十五年十月二十八日だと思いますが、ちょうど宮澤官房長官がお読み上げになりました政府統一見解とほぼ同一の時期でございます。むしろこれの
○茂串説明員 二点の御質問があったと思います。 第一点は、今回のいわゆる靖国神社公式参拝が法律的に見て一体憲法適合性があるのかどうかという点でございます。 この点につきましては、先ほど申し上げましたように我々の法律判断の基本的な基礎をなしますものはいわゆる津地鎮祭に関する最高裁判決でございまして、いわゆるこの目的効果論に依拠して、先ほど申し上げたようなことで、今回のような形の公式参拝は憲法二十条三項
○茂串説明員 その点につきましては、先ほど官房長官からの御答弁にもありましたように、靖国神社問題に関する懇談会におきまして、各界の有識者を集めまして、そこで一堂に会した上でいろいろと意見を出していただきまして、そして大勢の意見としまして、ただいま申し上げたような靖国神社が戦没者追悼の中心的施設である、そこで、その場所で総理、閣僚の皆様方にぜひ戦没者追悼の意を表してほしいというのが多くの国民及び遺族の
○茂串説明員 お答え申し上げます。 先ほどからいろいろと御指摘のございます政府統一見解、これは昭和五十五年十一月十七日に当時の宮澤官房長官が本院の議運委の理事会でお読み上げになったものでございまして、五十五年当時、この靖国参拝問題につきまして国会でいろいろと活発な御論議がございました末、国会の閉会宮前になりまして統一見解を求められてお出し申し上げたという経緯であると承知しております。 当時のことを
○政府委員(茂串俊君) 先ほど申し上げたのがいわば法律解釈の一般原則でございますけれども、ただ具体的に委員が御提起になっておられます執務時間中の喫煙行為でございますが、これはいろいろな見方もございますでしょうけれども、我々としては、それが職務専念義務違反にもろに直接的に違反すると申しますか、そういうような行為ではないんではないかというふうに私は考えております。
○政府委員(茂串俊君) 法律の規定と申しますのはいろいろございますけれども、ただいま問題になっておりますような、いわゆる公務員の服務の面での義務規定でございます。このような義務規定につきましては、もちろんその法律のいわゆる法規範としての中身、これを十分に検討し、そうして見きわめた上で判断をすべきものだと思いますが、今御答弁がありました点につきましては、これは法律の内容を十分に見きわめた上でそれを事実関係
○政府委員(茂串俊君) ただいま御指摘のありました先般の決算委員会における私の答弁ぶりの問題について御批判いただいたわけでございますが、私当時実は委員の御質問を、考え過ぎと申しますか、思い過ごしがございまして、いわば明文の規定があるかないかという御質問に対して、ありませんと答えればよかったところを、規定がないのにかかわらず義務があるとかないとかということが一体言えるのかというような突っ込んだ御質問というふうに
○政府委員(茂串俊君) これは一般的な行政法規の書き方の問題にも絡むのでございますけれども、例えば一定のある法律で許認可等の制度がございまして、その許認可等につきまして例えば拒否の判断を加えそして決定をして通知するというような場合におきましては、例えば理由を付して拒否する旨を通知するという規定を置いたり、あるいはまたこれも御承知と思いますけれども、いわゆる補助金等適正化法の規定におきましては、これは
○政府委員(茂串俊君) 地方交付税の上で特別交付税を交付する場合の手続に絡む問題でございますが、委員御承知のとおり地方交付税法には第十五条第三項で「自治大臣は、前項前段の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。」と規定しておりますけれども、このほかに特別交付税の額の算定内容について地方公共団体に通知することを義務づけている規定はございません。 恐らく御質問
○政府委員(茂串俊君) まず、憲法上政府が法律を誠実に執行する義務を負っているということは御指摘のとおりでございます。したがいまして、法律と予算の関係で申し上げるならば、予算の執行そのものは法律に従って忠実に行うべきであるということは申し上げるまでもないところでございます。 そこでお尋ねの点は、恐らく政府の提出する改正法案に基づきまして予算を組むということが、この法律を誠実に執行する義務に違反するのではないかということであると
○政府委員(茂串俊君) 審議の過程におきまして、大蔵大臣からそのような御答弁がありましたことは私も承知しております。 ただいまお話のございました憲法四十一条の、いわゆる唯一の立法機関止しての国会の地位と、それから六十五条で規定されておりますところの行政権は内閣に属するという規定の関係との兼ね合いで御質問があったかと思うのでございますが、御承知のとおり、我が国の憲法は三権分立制をとっておりまして、いわゆる
○政府委員(茂串俊君) ただいまの問題でございますけれども、委員十分御承知のとおり、経常経費系統の地方の負担増加分につきましては、これは地方交付税の総額に特例加算された千億円を除きまして、その残りの千六百億円につきましても、これはいわゆる一般財源化するという形で処理しておるわけでございまして、ただいま御指摘のありましたようないわゆる投資的経費、これは地方財政法五条によりまして投資的経費であれば起債の
○政府委員(茂串俊君) その点につきましても、角度は違いますけれども、今まで大蔵大臣初めいろいろと御答弁を申し上げている点でございますが、いずれにしましても今回の一括法が成立しない時点におきまして、それでは今お話があったように、その見通しがはっきりした場合には予算を修正すべきではなかったかという点でございますけれども、今回の場合を具体的に見てみましても、一括法が成立していないことはおっしゃるとおりでございますけれども
○政府委員(茂串俊君) 一般論として申し上げますれば、例えば法律で一定の給付金を支給すべき義務があるというような規定がございました場合に、その裏づけとなる予算が組まれていないということであれば何らかの方法で予算的な措置を講ずる必要がある、これは一般論としては当然のことでございます。
○政府委員(茂串俊君) 私からは立場上予算と法律の関係についての一般論を申し上げたいと思うのでございますが、ただいま委員御指摘のとおり予算と法律とは表裏一体をなすものである、そうして国政運営の基礎をなす重大な規範であるということは申すまでもないことでございます。両者はいずれも国会の議決によって成立するものでありますから、予算どこれに対応する法律とが内容的に相矛盾したり、あるいは不一致を来すというようなことは
○茂串政府委員 ただいま、当時の高辻法制局長官の答弁を中心にして御議論が展開しておると雇っておるのでございますが、先ほど小和田条約局長が申されましたように、この安保条約第六条の実施に関する交換公文の内容というものは、これはあくまでも米軍の一定の行動に規制を加えるということを目的としておるわけでございまして、米国がこれらの行動をとろうとする場合に我が国に対して事前に協議を行わなければならないということを
○茂串政府委員 ただいま防衛庁御当局から御答弁がありましたが、私は民間の通信衛星の利用につきましての具体的な問題はよく存じておりませんが、自衛隊による衛星利用の問題と国会決議との関係に関する限り、ただいま防衛庁の政府委員が御答弁になったとおりであると心得ております。
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問、法律と予算が不一致となった場合には行政府としてはどのような対応をすべきかという御質問と承りましたが、私の立場上一般論として申し上げますと、予算と法律は国政運営上のいわば二大規範でありまして、ともに国会の議決により成立するものでありますから、予算どこれに対応する法律とが内容的に相矛盾したり不一致を来すというようなことは本来的には予想されないところであると
○茂串政府委員 国会のあり方の中で、いわゆる委員会制度の性格なりあるいは本質あるいは機能といったものについて田上先生がお触れになられていると思うのでありますが、この辺は国会運営のかなり具体的な問題になりまして、政府の一員としての私の立場からとやかく申し上げることもどうかと思いますけれども、私個人としてはまさに先生の御説のとおりであるというふうに考えております。
○茂串政府委員 国会のあり方に絡むいわゆる指導原理とういことで田上先生がお書きになっていらっしゃると思いますが、学説としてまさにそのような考え方が適当であると私どもも考えております。
○茂串政府委員 ただいまお読み上げになりました田上先生の国会運営のあり方に対する基本的な考え方、この点につきましては私も同感でございます。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま二つの事柄についての御指摘がございましたが、第一の、法律による政令への委任の範囲の問題でございますが、これもたびたび申し上げておりますように、もともと法治国家であります以上は、国民の権利義務にかかわる事項あるいは国の組織機構等に関する基本的な事項、こういったものはすべて法律で規定するのが建前でございます。 ただ、ただいま申し上げました権利義務に関する
○政府委員(茂串俊君) 知る権利につきましては憲法に直接明文の規定はございませんが、委員御承知のとおり、憲法二十一条の表現の自由とか、あるいは現在の憲法がよって立つところの民主主義社会のあり方の問題に直接つながりのある問題として十分に尊重されるべきものであると、かように考えております。
○政府委員(茂串俊君) 解散権の行使は、これは内閣に与えられた基本的に重要な権能でございまして、この行使につきましてはそのときどきにおける諸般の事情を勘案した上で慎重に対応がなされるべきであると考えられるのでありまして、今仰せられたようなことも、いわば先ほども申し上げましたように解散権行使の運用面でどのようにそれが影響を持つといいますか、あるいは十分に考慮されると申しますか、そういった運用の問題でございまして
○政府委員(茂串俊君) 先ほど申し上げましたように定数是正のための公選法の改正が行われる前における解散権の行使は、法律的に否定されるものではないという見地に立ちます以上は、その改正のための手続とか手順というものがどこまで進行しているか、例えばまだ国会に関係法案が提出されずに検討中である段階であるとか、あるいはまたそれが国会に提出されまして審議中であるとか、いろいろな場合が理論的には考えられるわけでございますけれども
○政府委員(茂串俊君) 御指摘のように、仮に定数配分規定が違憲とされた場合に、それが是正されないままで置かれるということ自体が憲法秩序からいって最も基本的な問題点でありまして、私どもといたしましてはそのような定数配分規定については一刻も早く違憲性をなくすための法改正が行われるべきであるということがまず先決であると思うのでございます。最高裁におきましても去る五十八年十一月七日の判決におきまして、できる
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 従来からたびたび答弁を申し上げておるところでございますけれども、二つ以上の法律改正を一つの法律案としてまとめて、いわば一括化して国会に提案するということは、従来からしばしば行われているところでありまして、枚挙にいとまが。ないほど多数の事例があることは、御承知のとおりであると思います。したがいまして、一般論としましては、一つの技術的な立案方式として一般的に認められているということが
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたのがいわば法的な根拠でございますが、今回大蔵大臣の立場でお取りまとめになりました法案、これは所管は確かに先ほど申し上げましたように大蔵省以外の各省の所管の法律で占められておりますけれども、しかしながら、先ほども申し上げましたような大蔵大臣の立場からすれば、その法律案を取りまとめて、そしてこれを国会に提出する、本来はこれは内閣総理大臣の権限に
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員仰せのとおり、この今回の補助金等一括法の中に盛られております法律の関係につきましては、いわゆる各省所管の法律が多数あるわけでございますけれども、もともとこの法律案は、国の財政収支の改善を図るという見地からとられる財政上の措置でありまして、また六十年度予算編成に当たって大蔵大臣の予算調整権限に基づいて取りまとめられた措置でもありますので、大蔵省において