1982-12-22 第97回国会 参議院 予算委員会 第3号
○国務大臣(瀬戸山三男君) 林さんが学校教育について非常に熱心に御検討をしていただいておりますことを感謝いたします。 二つの問題があったと思いますが、一つは六・三・三制のこの学制制度を何とかならないかと、これは御承知のとおり、終戦間もなく実施されて、もうすでに三十年以上たちました。この六・三・三制については、いろいろ問題があることを各方面で指摘をされておりますが、さてどういうそれじゃ制度にした方がいいかという
○国務大臣(瀬戸山三男君) 林さんが学校教育について非常に熱心に御検討をしていただいておりますことを感謝いたします。 二つの問題があったと思いますが、一つは六・三・三制のこの学制制度を何とかならないかと、これは御承知のとおり、終戦間もなく実施されて、もうすでに三十年以上たちました。この六・三・三制については、いろいろ問題があることを各方面で指摘をされておりますが、さてどういうそれじゃ制度にした方がいいかという
○国務大臣(瀬戸山三男君) これはいろいろ問題がありますから、ただ利子制度にするのが適当であるかどうかということを現在検討中でございますので、まだここで確たる御返事をする段階ではございません。
○国務大臣(瀬戸山三男君) お答えいたします。 臨調答申については、当内閣としては最大限の尊重をするという方針で向かっております。 文部省関係としても原則はそうでございますが、ただ、その制度の基本理念に関する問題については慎重に検討をしなければならないというのが総合的な立場でございまして、いまお話しの教科書無償制度というのは、軽々にこれを全廃するということには現在賛成しかねるという立場でございます
○瀬戸山国務大臣 行動にはいささか変わりがあると私は思っておるのであります。といいますのは、私は、党においては憲法調査会長として、責任を果たすためにいろいろな研究をいたしました。私だけじゃなしに、調査会という多くのメンバーの人といろいろな学者の意見も聞き、あるいは文献も読み、毎日の新聞、雑誌等の憲法に関する記事は、私の目にとまる範囲においてはよく調査をしてまいりました。そういうことでありますけれども
○瀬戸山国務大臣 対応が変わらないということは、私は、憲法というものは、ちょっと長くなって恐縮でありますが、国の政治の基本あるいは国民生活の基本になっておると思っております。でありますから、これは閣僚であろうが国会議員であろうが一般の国民の皆さんであろうが、常に憲法をよく念頭に置いて、どうあるべきか、これでいいのか、こういうことは常に私は考えてもらいたいという希望を持っておるのであります。それが、いまの
○瀬戸山国務大臣 お答えいたします。 記者会見では、従来、党において憲法調査会長として憲法問題を研究してきたが、閣僚になってはどうだと、研究することはちっとも変わりませんと、こういうことでございます。
○瀬戸山国務大臣 お答えいたします。 私が学校教育の実態をつぶさに知りませんから、学校教育で憲法をどういうふうに教えられておるという現場を知りません、率直に言って。そこで、ただ、憲法は御承知のとおりに基本的人権を尊重しなければならない、自由をとうとばなければならない、平和な国をつくらなければならないという基本原則を定めておりますが、こういうことがどういうふうに教えられておるのであろうか。もし、基本的人権
○瀬戸山国務大臣 なぜ私が教育基本法を財布から出して、お笑いになりますけれども、先ほど申し上げたように私は文部行政はまさに初めてでありますから、教育基本法というもの、大きな六法全書を持って歩くわけにはいきません。ですから、ここにわざとコピーして読んでおる。「第十条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」二項にもあります。(嶋崎委員「二項が大事なんだよ
○瀬戸山国務大臣 おっしゃるとおり、私は文教行政そのものには余り深く過去にタッチしておりませんから、率直に言って、素人だと言っていいんじゃないかと思っております。 憲法の問題をお話しになりましたが、私は、憲法というのはまさに国の政治の基本であるし、また国民生活の基本であろうと思っております。したがって、憲法は国民の魂というふうになるべきものであるというのが私の考え方でございまして、教育行政については
○国務大臣(瀬戸山三男君) 柳澤さんの御質問のうちで私の所管に関する部分だけをお答えしておきます。 わが国の学校教育は、関係者の努力によりましてこれまで着実な発展を遂げていると考えておりますが、柳澤さんがおっしゃったとおりに、今日、非行や校内暴力あるいはシンナー遊び等の増加、一部に見られるような適切を欠く学校運営などの問題が指摘されていることはまことに遺憾であります。これらの問題を解決して、知・徳
○瀬戸山委員 御異議なしと認めます。よって、久野忠治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長久野忠治君に本席を譲ります。 〔久野委員長、委員長席に着く〕
○瀬戸山委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○瀬戸山委員 御異議なしと認めます。よって、久野忠治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長久野忠治君に本席を譲ります。 〔久野委員長、委員長席に着く〕
○瀬戸山委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○瀬戸山委員 御異議なしと認めます。よって、久野忠治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長久野忠治君に本席を譲ります。 〔久野委員長、委員長席に着く〕
○瀬戸山委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、委員長の職務を私が行います。 これより委員長の互選を行います。
○瀬戸山委員 御異議なしと認めます。よって、久野忠治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長久野忠治君に本席を譲ります。 〔久野委員長、委員長席に着く〕
○瀬戸山委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○瀬戸山委員 御異議なしと認めます。よって、久野忠治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長久野忠治君に本席を譲ります。 〔久野委員長、委員長席に着く〕
○瀬戸山委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、委員長の職務を私が行います。 これより委員長の互選を行います。
○瀬戸山国務大臣 犯罪のない社会、また犯罪によって苦しめられることのない社会をつくりたい、これはだれしも望むところでありまして、そのためにこそ諸般の法律を制定しておるわけでございますが、現実の問題としてはなかなかそうはいかない。したがって、いまおっしゃるように犯罪のために非常に苦しむ方がいらっしゃる、しかも何の関係もない犯罪者の犯罪によって非常な苦しみをしておる、こういうことに対しては、第一義的には
○瀬戸山国務大臣 横山さんがいろんなことを深く研究されて敬意を表しておりますが、私ども試験管ベビーというのは試験管の中で受精をして、何かガラスびんの中で人間が大きくなっていくのかと思っておったら、そうでなかったということをこの間イギリスの例で知ったわけでございますが、慶応大学等の話もあり、そういうこともうわさでは聞いておりました。でありますから、そういう事態に対して法制的にどうあるべきかということは
○瀬戸山国務大臣 先ほど利息制限法それからいわゆる出資法との関係等お話がありましたが、率直に申し上げて、理論的に非常に矛盾を感ずるのです。これは昭和二十九年に同時にできた法律でございますが、確かに一体そういう金利体系あるいは金利の出てくる貸借の金額の区別というものが、そういうふうなものでいいかどうかもあわせて検討する段階に来ておるのじゃないか、これは私の個人的な見解です。まだそういうことを結論を出しておるわけではありませんが
○国務大臣(瀬戸山三男君) 私どもの認識しております憲法の規定は、寺田さんには申し上げる必要もないわけでございますが、御承知の、裁判官の重要な職責に基づく独立の原則、そういう法律規則、あるいは良心に従ってやるという独立の精神、憲法その他の法律で裁判官の地位を擁護する規定がたくさんあります。その一環として、経済的な条件でやはり独立を害してはいけない、こういう趣旨で特に裁判官に関してのみ憲法でこのことを
○国務大臣(瀬戸山三男君) 実は人事院勧告がありまして一般職の俸給の改定を政府はしたわけでございますが、われわれの方では裁判官、検察官の報酬、俸給について検討いたし、その際にいまおっしゃった憲法とのかかわり合いがどうなるか、こういう問題も部内でも検討し最高裁判所とも意見を交換いたした。結論は、いまおっしゃったように、憲法の保障する「報酬」というのにはこれは当たらない、こういう結論に達して今回の提案をいたしておる
○国務大臣(瀬戸山三男君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて
○国務大臣(瀬戸山三男君) 今度の法律ができまして、いわゆるネズミ講といわれるものが禁止されることになりました。その間にいろいろ後の整理があるんだろうと思いますが、そこでこの提案では、御承知のように約六ヵ月期間を置くということになっております。しかし、これは国の賠償問題になるべき性質のものでないと、かように考えておるわけでございます。
○瀬戸山国務大臣 その件については、小林さん御承知のとおり過去二回に中間報告として報告いたしております。それは検察庁が知り得た全貌を報告いたしておるわけでございます。しかし、いま裁判の進行中でありまして、それによっていかなることがまた明らかになるか、今後の問題にかかっているところもありますし、それを見た上で、国会の求めもありますし、われわれとしては、この事件の真相といいますか、全貌を明らかにして、よって
○瀬戸山国務大臣 国会の委員会あるいは国会でだれそれを証人に呼ぶ必要があるかどうか、これは私から申し上げるまでもなく、国会でその適否を御判断願う、こういうことであろうと思います。ただ、こういうふうに刑事裁判に関係しておる人に対する証人ということになりますと、従来から申し上げておりますように、願わくば裁判の公正、また公正維持に支障のないように御配慮をいただければ幸せである、こういうことをわれわれは国会
○瀬戸山国務大臣 裁判官は独立の報酬体系を持っておりますが、これはいろいろ問題がありまして、最近は、何年前からかわかりませんけれども、裁判官に対しては一般公務員よりかやや待遇をよくするようにしてあります。というのは、やはり裁判官の特殊性ということから来ておると思うのですが、さればと言って、同じ国内で相当の見識を持った人を公務員あるいは裁判官にするわけでありますからそう差をつけるわけにはいかない、ここがむずかしいところであります
○瀬戸山国務大臣 千葉地裁関係だけでなくて、やはり裁判所の経費等については私どもとしても重大な関心を持っておりますから、従来から御協力を申し上げて実現に努力しておりますが、いまおっしゃった千葉地裁の問題は成田事件等の関係があって非常にふくそうしておりますから、十分考慮して御加勢をしたいと考えております。
○瀬戸山国務大臣 憲法で裁判官の報酬というのを特別に決めまして、そしてこれは減額はできない、こうなっておりますのは、前にも申し上げました、正森さんも十分御承知のとおり、裁判官の独立を保持するためにあるということです。裁判官の独立というのは非常にむずかしいことだと思いますが、この点だけを言いますと、経済的な事情によって裁判官の独立を侵してはならないという意味でこういうことになっておる。 そこで、いま
○瀬戸山国務大臣 実はこの報酬なり報酬法を改正しますときに、人事院の勧告があって一般公務員も〇・一%の期末手当の削減をする、こういう問題がありまして、この案を検討いたしますときに、裁判所の関係ではいま憲法との規定の問題がありますから、これも実は部内でも検討いたしたわけでございます。 細かい給与理論は私は知りませんけれども、いま憲法に規定してある、最高裁判所判事、裁判官または下級裁判所の裁判官の定期
○瀬戸山国務大臣 今度の一般といいますか公務員の給与改定については、御承知のとおりいまの日本の経済、したがって国家財政のむずかしい時期であります。また民間企業等の給与の関係もあります。そういうことで、ざっくばらんに言うと多少しんぼうしなければならない、こういう考え方を人事院がとられたのだろうと思います。 給与を下げるということが必ずしも、下げるといいますか、上げないということが喜ばしいことではありませんけれども
○瀬戸山国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与
○瀬戸山国務大臣 ただいま御提案になりました法律案について、法務大臣としての所見を申し述べたいと存じます。 いわゆるネズミ講のうち、出資法違反または詐欺罪に当たる形態のものについては、従来から厳正な取り締まりがなされてきたところでありますが、本法案が成立施行された際は、検察当局としても、これを十分活用し、効果的な取り締まりを励行いたしまして、立法の趣旨にこたえるものと考えるものであります。
○国務大臣(瀬戸山三男君) いまも防衛局長かちお答えした中にあったと思いまするが、自衛隊がいまいろいろ憲法上の問題で、九条の問題で議論されておりますけれども、残念ながらわが国に驚いては。これは自衛隊の、憲法九条の規定にかかわらず独立国としては自衛権というのはあるんだと、この自衛権そのものが、いま申し上げたように生命体を持っておるものは不正の侵害に対してはこれに反撃をしてみずからの生命財産を守るという
○国務大臣(瀬戸山三男君) この問題についてはしばしば法務省としてお答えしておりますが、刑法の三十六条ですか、正当防衛は、急迫不正の侵害がある場合に、これは生命を持っておる者の当然の本能として反撃をする姿勢があります。その際に、刑法に定めてある罪の形を持った外形があってもそういう場合には罰をしない、罪にならないと、こういうことを規定しておるわけでございまして、いまお話に出ておりますような自衛隊の行動
○国務大臣(瀬戸山三男君) たとえば、どっかの外国が日本の領内に入る、こういうときにスクランブルをして、あるいは攻撃を受けてそして反撃をした。こういうことで飛行機を壊し、場合によってはその乗員を殺害するということもあるかもしれません。それが犯罪になるかどうか、こういうことについて、もちろん争いがあれば最終判断は裁判で決める以外にございません。
○瀬戸山国務大臣 刑法三十六条の正当防衛でございますが、これは御承知のとおり「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」こういうことでございます。いま自衛隊の云々の話がありましたが、私どもの解釈では、これは犯罪になるかならないかの規定でありまして、そういう急迫不正の場合には犯罪としては認めない。これはどういうことかというと、生命あるものは当然に、
○瀬戸山国務大臣 私もすべての刑事事件の進捗状況など知るよしもないわけでございますが、いまの事件はまことに遺憾でございます。可能な限り促進させるように努力をしたいと思います。