2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 医科と歯科の診療報酬でございますけれども、基本的な考え方といたしましては、その医科と歯科との診療内容の違い等から違っているものと考えております。 具体的には、医科の場合には診察等の基本診療料として評価される部分が大きい一方で、歯科の場合には個別の処置等の技術料として評価される部分が大きいということで、こういったことが初再診の差になっているものというふうに
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 医科と歯科の診療報酬でございますけれども、基本的な考え方といたしましては、その医科と歯科との診療内容の違い等から違っているものと考えております。 具体的には、医科の場合には診察等の基本診療料として評価される部分が大きい一方で、歯科の場合には個別の処置等の技術料として評価される部分が大きいということで、こういったことが初再診の差になっているものというふうに
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 診療報酬制度におきましては、現在でも、有効性、安全性等の観点から、例えば、手術の算定要件として一定年齢以上又は未満にするなど、年齢に係る要件が設けられるものもございますので、診療報酬制度におきましては年齢制限を設けることも可能というか、そういうこともございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 基本的には御指摘のとおりですが、これまでも疾病じゃないと言い切っていたわけではなくて、疾病かどうかというところに課題があるということで整理ができなかった、そこについて今般整理をしたということでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、不妊治療に対する保険適用につきまして、これが疾病に対する治療と位置づけられるかどうかというところが課題とされてまいりました。 それで、この点、昨年、改めて社会保障審議会の医療保険部会において議論いたしました。その中で、国際的にも不妊症自体が疾患として定義されている、また、時代とともに医療保険の適用範囲も徐々にいろいろ変わってきております、そういう
○政府参考人(浜谷浩樹君) 医療保険のオンライン資格確認システムについてのお尋ねということでよろしいでしょうか。オンライン資格確認システムにつきましては、先般の法律改正によりまして導入したものでございます。 そういう意味では、その法令に基づきまして、様々な個人情報保護法に基づくガイドライン等々に基づいてしっかりと個人情報を保護しながら行うものでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、こういった家計の状況を見る中では、一般的に家計といいますと家計調査を使うのが通例であると考えております。その中で、統計調査でございますので一定の母数等の制約がございます。そういった制約の中でも、今回の七十五歳以上の方々、単身、複数ということで対象となるような方々につきまして、特別にそこに絞ってやはり集計して考えるということが
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の御提示いただいている調査でございますけれども、調査、この家計調査全体の中で単身の集計世帯数が六百八十世帯でございました。この中で、七十五歳以上で収入が二百万円プラスマイナス五十万円の世帯を特別集計したわけでございまして、それが百二十三世帯ということであります。そういう意味では、元々の家計調査の母数ということで一定の限界がある中で可能な限り集計
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 死亡時に埋葬を行う方に支給される給付として、健康保険に埋葬料等がございます。これは、健康保険の被保険者や被扶養者が死亡したときに、埋葬を行う方に対しまして、五万円までの埋葬料というのが支給されます。 また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 ポリファーマシー対策、高齢者のポリファーマシー対策、特に重複投薬あるいは使用禁忌の処方などによる薬物の有害事象のリスクを低減させる観点からも重要であると考えております。 御指摘のとおり、高齢者の保健事業におきましては、広域連合や市町村におきまして、KDBシステム等の調剤レセプトデータを活用して重複投薬者等を抽出して、医療専門職による適正受診、適正服薬
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まさに今、市町村で様々な介入方法で糖尿病の重症化予防に取り組んでいただいておりますけれども、何が効果的かということについて、今エビデンスがございません。それにつきまして、令和二年度から、どういった介入方法が効果的か等も含めて効果検証、何が効果的かについてまさに実証研究で効果検証をするということでございまして、これからもそういった効果的な取組をエビデンス
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、政府といたしましては、平成三十年七月の腎疾患対策検討会報告書におきまして、二〇二八年までに年間新規透析導入数を三万五千人以下に減少させるというKPIを設定しております。 この糖尿病の重症化予防につきましては、先行的な取組、市町村でいろいろやられておりました。これを全国に広げまして、各自治体と医療関係者が協働、推進できる体制を整備するために
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 衆議院で御指摘のとおりの答弁をいたしました。 今回の改正でございますけれども、現役世代の負担上昇を一定程度抑制して制度の持続性を高めていくと、こういうものでございまして、何年もつという性質のものではないと考えております。その上で、国民皆保険を維持し、次世代へ継承していくためには、制度の不断の見直しが必要だと考えております。 今大臣からも御答弁申し
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 後期高齢者、現役世代と比較いたしましても、一人当たり医療費高く、一人当たり受診日数も多くなっております。実際に平成三十年度の実績値で見てみますと、七十五歳以上の一人当たり医療費は九十一・七万、一人当たり受診日数は四十六・四日でございます。一方で、例えば六十四歳以下の世代につきましては、一人当たり医療費は十七・三万、一人当たり受診日数は十二・四日となっております
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 医療保険でございますけれども、医療は、高度に専門的で患者が自由に判断することが難しい、市場の原理が働かないということでありまして、そういう意味で、医療というサービスにつきましては、公定価格を定め、また窓口負担割合についても法定するということで、通常のサービス、市場サービスとは違う仕組みで運営しているということでございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、網羅的に把握しておりませんけれども、例えば協会けんぽでいいますと、事業主健診結果を取得いたしております。これ、特定健診の対象者数に占めるこの健診結果の取得数でございますけれども、その割合は七・六%ということでございます。必ずしも高い数字ではございませんけれども、実際にこういった取得をして、それで協会けんぽにおきましては、事業主健診の結果として、
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 立法事実といいましょうか、まず、四十歳以上の方につきましては、保険者が事業主健診の情報を得て被保険者等の健康状態を把握し、特定保健指導、受診勧奨につなげてきたということであります。実際にその各健診項目が重なりますので、言わば保険者サイドで新たに健診を行いませんでも、同様のその健診結果を活用すれば効率的、効果的に特定保健指導、受診勧奨につなげてきたということでございまして
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、年齢にかかわらず被保険者、被扶養者の健康の保持増進に努めることは、保険者の元々責務でございます。このため、保険者におきましては、四十歳以上の方につきましては高確法に基づく特定健診、特定保健指導を行っておりますけれども、多くの保険者におきまして、四十歳未満の若年層を対象といたしました健診を実施いたしまして、健診結果に基づき、生活習慣病の改善あるいは
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 不妊治療の保険適用につきましては、昨年閣議決定されました全世代型社会保障改革の方針におきまして、令和三年度中に詳細を決定し、令和四年度当初から保険適用を実施することとされておりまして、これに沿って検討いたしております。 具体的には、まず、実態調査を実施いたしました。この実態調査におきましては、やはりそれぞれの医療機関の方針とか患者の状況等に応じまして
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘の医療保険部会の議論の整理におきましては、あえて紹介状なしで大病院を受診する場合の患者の初再診につきましては、一定額を保険給付範囲から控除し、それと同額以上の定額負担を増額するとの方針が示されております。 まずこれ、この政策でございますけれども、日常行う診療はかかりつけ医機能を担う身近な医療機関でまず受けていただく、で、必要に応じて紹介を受けて、患者自身の状態に合
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の紹介状なしで大病院を受診した場合の定額負担につきましては、平成二十八年度から、一定規模以上の病院を受診した、受診する場合につきまして義務を課しております。過去二回、平成三十年、令和二年の診療報酬改定におきまして対象病院を拡大してまいりました。 推移でございますけれども、平成二十八年度には特定機能病院及び一般病床五百床以上の地域医療支援病院を
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 診療報酬の取扱いでございますけれども、往診料あるいは訪問診療料、御指摘の在医総管でございますけれども、通院が困難な者であることとされておりますけれども、これに新型コロナの自宅療養者あるいは宿泊療養者が含まれることにつきまして、令和三年二月二十六日に事務連絡において明確化しております。 したがいまして、結論から申しますと、制度上、算定可能ということでございます
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 この令和二年度診療報酬改定について、結果検証に係る特別調査を実施いたしました。その特別調査の実施の中で、この加算を届け出ている医療機関と届け出ていない医療機関につきまして、勤務時間の実態についても調査をいたしました。その結果でございますけれども、まず、一か月間の一人当たりの平均勤務時間につきまして、令和元年十月と令和二年十月を比較いたしました。この時間
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 令和二年度診療報酬改定におきましては、過酷な勤務環境となっております地域の救急医療体制におきまして一定の実績を有する医療機関につきまして、適切な労務管理を実施するために地域医療体制確保加算という加算を新設いたしました。 この加算でございますけれども、具体的には、救急搬送件数が年間二千件以上で、かつ病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まず、後期高齢者医療制度創設時から現在までの給付費に対する国庫負担率は十二分の四、三三・三%でございます。その上で、議員御指摘のとおり、各保険者からの拠出金に対する国庫負担につきましては、後期高齢者支援金への総報酬割の導入に伴いまして減少しております。ただ、その際には、例えば、国保への財政支援の拡充、あるいは財政力が弱い健保組合への支援を併せて拡大するなど、必要
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘の畝氏の論文につきましては、二〇〇四年の論文でありますけれども、大分昔の話ですので、当時どのような経緯で調査研究が行われたかの詳細は不明でございますけれども、当時応募があって厚生科学研究として採択が行われたものでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 厚労省で以前から把握していたもの、それから、今回の国会審議の過程で明らかになったもの等をまとめてお出ししたということでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 令和元年度の医療経済実態調査によりますと、これは療養病床等も含みますが、一般病院の百床当たりの入院診療収益は、一事業年度におきまして約十三・三億円でございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の配慮措置につきましては、高額療養費の枠組みで実施することを予定しております。 高額療養費につきましては、同一の医療機関内では現物給付化、いわばその上限額までしか支払わなくてよい取扱いとされておりますけれども、御指摘のとおり、複数の医療機関を受診した場合には、現物給付ではなく、申請に基づきまして償還払いされます。 七十五歳以上の方々の約五割以上
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のために、かかりつけ医機能を担う地域の医療機関を受診せず、あえて紹介状なしで大病院を受診する患者につきましては、御指摘のとおり一定額以上の定額負担を求めることができることとされております。 この定額負担につきましては、まず救急の患者さん等緊急その他やむを得ない事情がある場合については、これは徴収
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 先ほどと少し繰り返しになりますけれども、今般の改正法案で提案しております窓口負担の見直しの所得基準でございますけれども、高齢者の負担能力、家計への影響を踏まえて決定したものでございます。 具体的には、単身世帯の場合には年収二百万円以上としておりますけれども、この年収二百万円以上の世帯につきまして家計調査を特別集計してモデル的に算出いたしますと、単身では年間十二万円
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。 ただ、生活保護でございますけれども、御案内のとおりと思いますけれども
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 先ほど来大臣からも御答弁申し上げておりますけれども、一つは、年収ラインの中で上位三〇%に相当する収入であること、それから、年金額として平均的な年金額を相当程度上回る水準であるということと、現役世代の負担軽減といったことを総合的に勘案して決定したわけでございます。 また、配慮措置も三年間講ずるといったこと、また、生活状況につきましては、貯蓄が若い方に比べて多い
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 窓口負担二割の所得基準につきましては、厚労省から、機械的な五つの選択肢として、課税所得で見て上位二〇、二五、三〇、三八、四四の範囲を審議会等にお示しして御議論いただきました。 その機械的な五つの選択肢につきまして、昨年十一月に医療保険部会でお示しした給付費の減少でございますけれども、これは配慮措置が、当時の政府の原案である、厚労省の原案であります月四千五百円
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まず、これは高額療養費の仕組みでございます。それで、現在でも、高額療養費について、外来で例えば上限がございます。その場合、外来上限と大体類似の仕組みでございますけれども、同一の医療機関でございますと、その場で三千円、その医療機関内で月額三千円を超えると、そこまでで自己負担が止まる。それから、複数の医療機関の場合には、これは保険者に申請していただいて後ほど償還払
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 配慮措置の対象人数でございますけれども、見直しの対象人数三百七十万人に対しまして、そのうちの約二百八十万人と見込んでおります。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 法定外繰入れの解消、これは計画的に進めていくことが重要であるというふうに考えております。 これまでも、平成三十年度の国保改革におきまして、毎年約三千四百億円の財政支援を行いまして財政基盤を大幅に強化いたしますとともに、各自治体におきまして、赤字の原因を分析した上で、解消期限や具体的な取組等を定めました計画を策定し、計画的な取組を進めてきたところでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、エビデンスに基づきまして、またデジタル化を進めて、データ分析の下に医療政策を進めていくことが重要であるというふうに考えております。 三つ御指摘いただきましたけれども、まず、医療経済実態調査でございますけれども、これは、医業経営の実態を明らかにして、診療報酬に関する基礎資料を整備するために実施しているものでございまして、二年に一度でございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 三点御質問いただいたと思います。 まず、今回の改革が将来まで見据えたものなのかということでございます。 少子高齢化が急速に進む中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築して将来世代に引き継いでいく、これが重要でございます。 来年から団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となり始める中で、後期高齢者支援金の増加が見込まれます
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 医療保険につきましては保険給付の対象が決まっております。出産につきましては保険給付の対象でございますけれども、こういった育児につきましては保険給付の対象ではございませんので、国保組合につきましてもそういった育児休業給付を行っているところはございません。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、被用者保険では、出産のために会社を休み、会社から給与を受けられない場合に、この一定期間補填して生活保障を図る観点から出産手当金が支給されます。 国保につきましても、御指摘のとおり、制度上は保険者が条例又は規約を定めることによりまして出産手当金を支給することができることとされております。 これ、国保につきましては、自営業者、無職の方々
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の医療機関等におきましてマイナンバーカードを健康保険証として利用できますオンライン資格確認の導入につきましては、この三月から本格運用を開始することを目指しまして、三月四日から本格運用前のテストという位置付けで一部の医療機関、薬局におきましていわゆるプレ運用を開始いたしましたけれども、その準備過程などで明らかになりました医療機関及び医療保険者における
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、財政支援の対象は被用者でございますけれども、市町村の判断によりまして、市町村が定めた条例に基づきまして傷病手当金を被用者以外の方に対象とすることは可能でございます。 令和二年七月に全国の市町村に対して調査をした結果でございますけれども、国保におきましては五つの自治体で個人事業主まで対象を広げております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 国保の保険料の減免についてでございますけれども、令和二年度におきましては、新型コロナウイルス感染状況を踏まえまして、感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険料を保険者が減免した場合に特例的に財政支援を行っております。こうした方の令和三年度の保険料につきましては、これは前年所得に基づき賦課されますので、新型コロナウイルス感染症発生後の令和二年所得
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、薬価制度につきましては、国民皆保険の持続性とイノベーションの推進、この両立を図るという観点が極めて重要であるというふうに考えております。 もう御案内のとおりでございますけれども、現行の薬価制度の中では、革新的な医薬品のイノベーションの評価の観点からの有用性に応じた加算の仕組み、あるいは薬価を維持できる仕組みなどを導入しております。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まず、基本的に、患者さんが状態に応じました適切な医療を受けられること、これが大変重要であるというふうに認識しております。 御案内かと思いますけれども、現行制度から申し上げますと、医療法におきまして、患者の病状にふさわしい医療を適切な療養環境の下で提供する体制を確保するために、主に一定期間に集中的な治療を行う一般病床、それから、主に長期にわたり療養を必要とする