2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 最前線で新型コロナウイルス対応に当たり、更にその中で通常の診療も行っていただいております医療機関、医療従事者の方々には、政府としてもしっかりと支援をしていく必要があるというふうに考えております。 御指摘のとおり、診療報酬におきましては、先ほどもございましたけれども、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療への評価を二倍に引き上げますとともに、感染症
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 最前線で新型コロナウイルス対応に当たり、更にその中で通常の診療も行っていただいております医療機関、医療従事者の方々には、政府としてもしっかりと支援をしていく必要があるというふうに考えております。 御指摘のとおり、診療報酬におきましては、先ほどもございましたけれども、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療への評価を二倍に引き上げますとともに、感染症
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 先ほどこの通知の対象範囲には含まれていないと申し上げましたけれども、労働安全衛生法あるいは健康増進法に基づく健診につきましては、それぞれの制度に基づきましてそれぞれの部局から通知等が出ております。 具体的には、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等につきましては、労働基準局から四月二十一日に発出いたしました通達におきまして、令和二年六月末までの間は実施時期
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の通知は、特定健康診査等保険者が行う保健事業の実施について要請を行ったものでございまして、御指摘のとおり、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、あるいはその医療保険者以外が実施いたします健診等は通知の対象範囲には含まれておりません。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘の通知におきましては、御指摘のとおり、少なくとも緊急事態宣言の期間内におきましては特定健康診査等の実施を控えていただきたいというふうに要請をいたしております。 その上で、少なくともとしておりますけれども、緊急事態宣言解除された後におけます特定健康診査等の実施につきましては、各地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえまして、各医療保険者
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえまして、市町村国保、国保組合が感染症の影響によりまして収入が減少した被保険者の保険料を減免した場合に、特例的に財政支援を行うことといたしております。 このうち、国保組合に対する財政支援に関しましては、委員御指摘のとおり、東日本大震災の際には、被災状況あるいは保険者における事務負担も踏まえまして、事業の
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 最前線で新型コロナウイルス感染症の対応に当たる医療機関に対する支援とともに、診療所を始めとした通常の外来診療を行う医療機関におきましても、感染防護に留意した上で診療を継続していただくことが重要と考えております。 このため、御指摘いただきましたように、診療報酬におきましては、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対します一定の診療への評価を二倍に引き上げますとともに
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 きっかけは不正防止ということでございますけれども、その不正防止という中に、いわば無資格者による採型、採寸、そういったことを防止するということも不正防止の一環という観点から、このような手続の明確化を行ったということでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要でございますけれども、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業として行ってはならない行為が含まれていると考えております。 こういった前提の中で、そういう意味では、責任の明確化、法に適合しているということの確認のためにこういう手続の明確化を行ったということでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 この件の経緯でございますけれども、平成二十九年八月に治療用装具の不正事例に関する新聞報道がございました。これを受けまして、平成二十九年十二月二十七日に社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会でこの件について議論を行ったところでございます。 委員会におきましては、改善方法として、義肢装具の装着部位の採型や身体への適合等は医師から義肢装具士への指示
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 基本的には、御指摘のとおり、柔軟な取扱いが必要だと考えております。 被扶養者の年間収入につきましては、今後一年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしておりまして、その認定に当たりましては、過去の収入、現時点の収入、又は将来の収入の見込みなどを用いることといたしております。 今後の被扶養者要件を判断するに当たりましては、例えば、被扶養者の今後の一年間の
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 随時改定の仕組みでございますけれども、過去の実績に基づいて、その平均価格に基づいて告示を改定するということでございます。 そういう意味では、時間差はありますけれども、実勢価格に近づける。多少の時間差はあります、ありますけれども、実勢価格に近づけるということでございまして、そういう意味では、一月から三月の価格が仮に一五%を超えた場合には、その間の実勢価格になります
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、この七月に仮に改定するといたしますと、一月から三月の実績に基づいて改定をするということになります。 金パラの市場価格でございますけれども、上下いたしておりまして、そういう意味では、逆ざやのときもあれば順ざやのときもあります。そういう意味では、市場価格の変動に対しまして一定幅を超えた場合には、その実績に基づいて随時改定するということで、全体としてみれば
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 歯科用貴金属につきましては、その素材である金やパラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われます診療報酬改定に加えまして、六カ月に一度の四月と十月に、素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行ってきたところでございます。 これに加えまして、この三月二十五日に中医協におきまして、こういった今回のような
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 御指摘にもございました、受入れ患者数をふやすといった対応を行いやすくするために、まず、新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応に際しまして、病室の定員を超過して入院させること等が医療法違反とならないことを明確化いたしました。また、御指摘の診療報酬につきましても、一時的な定員超過であれば報酬を減額しない取扱いとすることも周知いたしております。 今般の新型コロナウイルス
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 まずは、一般的な診療報酬上の取扱いといたしまして、入院基本料等における緩和配置等につきましては、基準の一割以内の変動であれば従来の基準を満たしているものとして取り扱ってよいこととしております。 また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、学校等の臨時休業に伴い入院基本料等の緩和配置等を満たすことができなくなった場合につきましては、当面従来の基準
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 ギャンブル依存症の集団治療プログラムにつきまして、今回の診療報酬改定において保険適用を決定したところでございます。 このプログラムでございますけれども、研究開発事業におきまして作成されましたギャンブル障害の標準的治療プログラムに基づきまして、認知行動療法の手法を用いた集団治療によりましてギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法の習得を図るものでございます
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず一点目、専決処分についてでございますけれども、御指摘のとおり条例改正が必要になりますけれども、これ、市町村長の判断によりまして専決処分によることは可能、あり得るものというふうに考えております。 また、対象についてでございますけれども、国の財政支援の対象は御指摘のとおり被用者でございますけれども、これも元々任意給付でございますけれども、市町村長の
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 国民健康保険におきましても、それはその個々の事情に応じまして、必要に応じて滞納処分等を行うべきものというふうに考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いといたしまして、慢性疾患等を有する定期受診患者等につきましては、二月二十八日の事務連絡におきまして、電話等再診料を算定できることといたしました。 お尋ねの特定疾患療養管理料につきましては、これ、電話等による再診時には算定できないこととしておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 いわゆる混合診療につきましては、安全性、有効性が確認されない医療が行われるおそれがあることなどから、原則としてこれを禁止しております。 御指摘の事例ですけれども、まず同一医療機関かどうかということでございますけれども、いわゆる混合診療の該当性につきましては、医療機関が違う場合であっても、その医療機関で行われた医療が診療として一体不可分である場合には
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、歯科技工士あるいは歯科衛生士の業務につきまして、診療報酬におきまして適切に評価することが重要であるというふうに考えております。 令和二年度の診療報酬改定におきましては、歯科技工士が関わる診療報酬といたしましては、入れ歯等の製作に関する点数の引上げ等を行っております。また、歯科衛生士が関わる診療報酬といたしましては、がん等における化学療法
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして、御指摘のとおり、六か月に一度、歯科用貴金属の素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行っております。 御指摘のとおり、告示価格と市場価格
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 数字の関係でございますので、私からお答え申し上げます。 市町村国保の被保険者であります二十から四十四歳までの女性につきましては、平成三十年度で約二百七十六万人でございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 傷病手当金につきましては、被用者保険、健康保険法におきましては法定給付、国民健康保険法におきましてはこれは任意給付とされております。 これ、なぜ国保について任意給付とされているかと申しますと、国保におきましては、いわゆるパートの方とかいわゆる被用者の方もいらっしゃいますけれども、様々な就業、生活形態の方が加入しております。そういう意味では、自営業者等
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 今般、国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対しまして傷病手当金を支給することにつきまして、特例的に特別調整交付金により財政支援を行うことといたしました。この点につきまして、市町村において御検討いただきますよう、この三月十日付けで事務連絡を発出いたしました。 市町村におきましては実施に向けた検討を行っていただいていると
○浜谷政府参考人 国保についてお答え申し上げます。 国保につきましては、市町村が条例で定めることによりまして傷病手当金を支給できる、いわば任意給付となっております。今回のコロナ感染症に関しましては、自治体の状況もよく確認した上で、どのような対応が可能か検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 我が国におきましては、国民皆保険制度の下で、必要かつ適切な医療につきましては基本的に保険診療の扱いといたしております。 今後、患者数が更に増加いたしまして、検査の主たる目的が各々の患者の診療となることも踏まえまして、今般、PCR検査を保険適用とするよう検討を進めているところでございます。
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、急性期医療におきましても、入院患者のQOLの向上あるいは早期の在宅復帰を行う取組は極めて重要であるというふうに考えております。 現在、診療報酬におきましては、先生御案内のとおり、身体的拘束の軽減を含めた患者への質の高いケアの提供、あるいは入院患者のADLの維持向上を図るために、看護補助者、リハビリテーション専門職種の配置につきましては加算
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 国保におきましては、全ての被保険者がひとしく保険料を受ける権利がございます。また、被保険者全体の相互扶助で支えられているものでありますことから、応分の保険料負担をしていただく必要があるものと考えております。 他方で、委員も御指摘がございましたけれども、所得の低い世帯につきましては、子供も含めまして、被保険者数の人数が多いほど保険料の軽減対象になりやすくなるような
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。 薬局の薬剤師が夜間、休日に患者宅
○浜谷政府参考人 お答えいたします。 国民健康保険につきましては、日本国内に住所を有する方に適用することといたしておりまして、外国人につきましても、適正な在留資格を有しまして住所を有していれば原則として適用対象となるわけでございますけれども、外国人の国保の利用につきましては、入国目的を偽って在留資格を取得し高額な医療を受けているというような不適正な事案があるという一部報道があったことは事実でございます
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、歯科補綴物につきましては、歯科医師が行う設計等の製作管理と歯科技工士が行う製作技工を一体的に評価しておりまして、補綴物が適正な価格となるように、補綴物の製作技工の委託料金等の調査結果も踏まえた上で、中医協の議論を踏まえて決定いたしております。 また、補綴物の技術料につきましては、歯科技工士による製作技工に要する費用、それから歯科医師
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、平成三十年度の診療報酬改定におきまして、訪問看護ステーションから医療的ケア児が通う学校への情報提供を行った場合の評価を新設したところでございます。 御指摘のとおり、この報酬につきましては小学校又は中学校等への入学時又は転学時に限り算定できることとなっておりますけれども、中医協におきまして、柔軟に使えるように改善すべきとの御意見もいただいておりまして
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 医療的ケア児が地域で安全に安心して教育を受け生活できる環境づくり、大変重要と考えております。 まず、平成三十年度診療報酬改定におきまして、小児患者に対する継続的な生活指導の実施、評価の対象に医療的ケア児を追加いたしました。また、その算定対象となる小児患者の通学する学校との情報共有、連携を必要に応じて行うことを要件に追加いたしました。 それで、今回
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 まず、出産育児一時金、御指摘のとおり、妊娠四か月目以降の分娩に対して支給することとしております。これは、死産証明等の分娩の事実に関する事実証明が医師法等によりまして妊娠四か月目以降の分娩についてのみ行われること等を勘案したものでございます。 また、この出産育児一時金でございますけれども、出産に要する経済的負担を軽減するために、健康保険等の被保険者や
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 健保組合等に係るレセプトの審査及び支払事務の委託先の変更につきましては平成十九年四月から可能となりましたけれども、現時点におきまして国保連に委託先を変更した実績がないことは御指摘のとおりでございます。 この要因でございますけれども、今委員からも御指摘がございましたけれども、委託先の変更に当たりまして、保険医療機関等が委託先の変更を識別できるように被保険者証
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御指摘のとおり、複数の遺伝子変異を同時に検査することができますいわゆるがん遺伝子パネル検査につきましては、本年六月一日に保険適用されました。 このパネル検査の対象患者でございますけれども、御指摘のとおり、標準治療がない固形患者又は標準治療が終了した固形がん患者となっております。これは二つ理由がございます。一つは、関連学会が定めるガイダンスで標準治療