1953-02-28 第15回国会 衆議院 本会議 第34号
○国務大臣(本多市郎君) 地方自治に対する影響について御質問があつたのでございますが、今回の制度の改正は、地方自治にも若干の制約はあるのでございますけれども、警察行政の国家性と、さらに治安機構の現状にかんがみまして、主管大臣の言われます通りに、民主的、能率的にして、しかも治安確保の責任の明確化という制度に改められることでございますので、やむを得ないと考えております。 さらに次の点は、経費負担と施設
○国務大臣(本多市郎君) 地方自治に対する影響について御質問があつたのでございますが、今回の制度の改正は、地方自治にも若干の制約はあるのでございますけれども、警察行政の国家性と、さらに治安機構の現状にかんがみまして、主管大臣の言われます通りに、民主的、能率的にして、しかも治安確保の責任の明確化という制度に改められることでございますので、やむを得ないと考えております。 さらに次の点は、経費負担と施設
○国務大臣(本多市郎君) 今回の警察法の改正が自治権の侵害にならないかという御質問でございましたが、これは治安確保に対する国の責任を明確化するという大きな目的のためであり、地方のためにもさらに治安の確保が効率的になるということによつても理解せらるべきものであると思うのでございますが、それが法律的に何か自治権の違反になるかならないかという問題になりますと、自治法の第二条に、地方事務としてたくさん列挙されております
○国務大臣(本多市郎君) 御質問の要点は、市町村で自治警察を持つていたところが、その自治警察が府県警察と性格がかわるのに、その負担をその市町村に命ずることは感情上どうであるか、その財政措置適当なりやいなやという御質問であると存じます。 これは、二十八年度の財政措置といたしまして従来通りということになりますので、市町村が持つことになるのでございますが、その間、理論といたしましては、住民にとりましても
○本多国務大臣 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概略について簡単に御説明申し上げます。 現行の地方税制度に根本的な再検討を加える必要のあることはすでに御承知の通りでありまして、政府におきましても、その改革の方法につきましてすでに地方制度調査会に諮問いたし、同調査会におきましては、目下鋭意検討中であります。 従いまして、地方税制の体系に触れる
○国務大臣(本多市郎君) 地方自治法の第二条第二項の地方公共団体の事務として、同条第三項におきまして、地方の公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持するという事項を掲げております。これはこの通りでございますが、これにつきましては、もとよりほかの法律を以て規定することができるのでありまして、現に今日まで、この地方の事務を国家地方警察でやつていたのも、その実例でございます。警察法におきまして、警察
○国務大臣(本多市郎君) 私に対する御質問の中に、府県の機関に国家公務員を配属せしめることは非常な混乱を招きはしないかというお尋ねでございましたが、これは誠にこの警察制度の根本精神を理解してもらつて納得してもらわなければならないと思つております。この国家公務員を配属いたしまする理由については、最前から担当の法務大臣から申上げておりました通りに、この府県警察の性格の然らしむるところでありまして、こうした
○国務大臣(本多市郎君) 御質問の第一は、なぜ地方制度調査会に警察制度の改正案を諮問しなかつたかという、こういう御意見であつたと承わつておりまするが、これは只今所管大臣から述べられました通り、治安確保の万全を期する見地から、この法案を早く制定する必要があつたという事情でございます。但し地方制度調査会につきましては、誠に短かい時間ではありましたけれども、開会中でございましたので、委員各位の個々の意見は
○本多国務大臣 これはただいま申し上げました通り、平衡交付金と義務教育職員の給与費の交付金と、二本で財政調整の措置を、働きをするということを申し上げたのでございますが、富裕団体は自己財源をもつてその給与費を現在も受け持つておるのでありまして、今後も受け持つことになり観ず。そこで平衡交付金の交付を受けている団体におきましては、平衡交付金と自己の税収入等をもつてこれに充てることになつております。これで必要経費
○本多国務大臣 法律をもつて府県の負担をするということは、さしつかえがないと思います。そのかわり、国が法律をもつて府県の負担をするということにしたのでございますから、その財政措置を講じてやる責任がある。その財政措置さえ講ずれば、新たなる負担を増すわけでありませんから、理論的にも成立つと存じます。それでは二十八年度の財政措置がどうなつているかと申しますと、文部省から交付いたします義務教育転員の給与の交付金
○本多国務大臣 この点につきましても、しばしばお答えをいたしたのでございますが、政府は公選知事になつておりまする現状について、再検討の必要があると考えております。その趣旨といたしますところは、中央と地方を、いま少しく有機的関係を密にするという趣旨で再検討いたしたいと考えております。これをどういうふうに制度を改めるかということにつきましては、地方制度調査会に諮問してございますので、いましばらくその御審議
○本多国務大臣 さいぜんからの今後の地方制度改革についての御意見は十分伺つておきまして、参考に供したいと存じます。今回の警察制度の改正によつて、国の責任を明確化することができるか、こういう御質問に対しましては、これをもつて明確化することができると考えております
○本多国務大臣 お話の通り、今回警察制度が性格がかわつて来るのでございますが、この警察制度にいたしましても、従来の制度でありますと、自治警察というものに対しては指揮、監督命令権がない。それで国家が十分責任を明確にすることができないという点、これを今度改正いたしまして、自治警を廃止し、国家地方警察を廃止して、国にも有機的なつながりがあり、地方にも有機的なつながりがあるというような性格のものをここに編み
○本多国務大臣 これは齋藤国警長官から御答弁申し上げました通り、今回自治警を廃し国家地方警察を廃しまして、これを統合した国家的性格と地方的性格を持つ警察を創設することになりますので、その性格にふさわしい機構といたしましては、やはりこうした制度をとるほかはないと考えております。すなわち府県警察の警視以上の任免に国家が関与することによりまして、治安確保に対する国家の責任を明確化するということにもなるわけでございます
○本多国務大臣 これはやはり私が最初に申し上げました通り、適当なりやいなやという見解の相違に基くものと思います。そうした制度を今回の改正法において採用することになりますのは、府県警察長の性格から来ることでございます。お話の通り、国家的性格をもつて府県警察に従事するのでございますから、それを国家公務員にしても、何ら私は理論的にさしつかえがないと考えております。なお法律上のことに属しますので、法制局長官
○本多国務大臣 これは似たような場合を示せというお話でございますので、お話を申し上げたのですが、警察長という地位と比較はできないものであると存じますが、そういう例はあるので、ございまして、地方費負担の国家公務員、国費負担の地方公務員というものが、その性格によつてはあつて何らさしつかえないものである。もちろんこれは法律に根拠がなければなりませんから、その根拠は今回の警察制度であると考えております。
○本多国務大臣 今回の府県警察長の性格が国家的性格と地方公務員の性格とを兼ねておる。しかし国家公務員法の規定をもつてこれを律するというので、国家公務員であるという説明を今日までして参つたのでありますが、そうした地方団体に帰属する公務員に国家公務員を配属して、国家が給料の支給をやる制度が適当であるかいなかということであるならば、見解の相違でございます。そうした性格のものを法律をもつて国家公務員であるということにするのは
○国務大臣(本多市郎君) 私に対する質問にお答えいたします。 法律を改正して、義務教育諸学校の教職員を国家公務員にするということについては、お説の通り憲法にも自治法にも違反するものではないと存じます。(拍手) —————————————
○国務大臣(本多市郎君) 追加して御質問のありました現員現給で地方財政は賄われるかという御趣旨でございますが、地方財政調整のための平衡交付金の金額は、最初、義務教育国庫負担法に区分いたしませんときには一千七百二十億、これは現状でその行政を維持して行く経費になつておりますので、現状と変りない限り地方財政の措置はできていると確信いたします。 更にもう一点、市町村長が教育委員会と協議して教員の任免に関与
○国務大臣(本多市郎君) 今回の制度の改正が、最前から文部大臣、副総理等から御説明が、ございました通りに、義務教育に対する国家の責任を明確化するという大きな目的に出ておりますので、地方自治の教育委員会の権限等に多少の制約は受けるのでございますけれども、そうした大目的のために止むを得ないことと考えております。(「その通り」と呼ぶ者あり) 地方財政に及ぼす影響につきまして、暫定措置についての影響と、これが
○国務大臣(本多市郎君) 二十八年度の予算的措置といたしましては、この給与費負担を都道府県負担といたしますが、結局政府から都道府県に交付いたしまする——都には交付しないのでありますが、府県に交付いたしまする平衡交付金も、それから文部省から交付いたしまする今度の負担金も、合せて財政調整の財源になるのでございまして、これを合計いたしますと、二十八年度の財政規模を策定し、そこに算出いたしました平衡交付金の
○国務大臣(本多市郎君) 御指摘になりました中央と地方との公務員の給与額の差の問題でございますが、これは地方公務員の給与は国家公務員に準ずるという法律の根拠に基きまして、実は年々財政計画は中央の公務員の給与に準じて立てておるのでございます。このことが、府県市町村における実際の給与額との間に相当開きがありまして、いろいろ論議されていることは、御承知の通りでございます。しかし、今日の国家財政をもつていたしましては
○国務大臣(本多市郎君) 今回の制度の改正によりまして、地方自治行政あるいは教育委員会の権限等に制約、影響のあることは、これは若干の影響はあるのでございますが、今回の制度改正の目的が、義務教育に対する国家の責任を明確化する大きな目的の線に沿うことでございますので、これはやむを得ないと考えております。 それでは、今回の改正が地方行政にどういうふうに影響するかと申しますと、これは、二十八年度における暫定処置
○本多国務大臣 重ねて前段の御質問に対しましては、そういう法律をつくつても市町村は警察には支弁をしないという、法律を守らないということを前提としておられますが、私どもは法律は守られるという考えでございます。 〔「守らせる根拠がないじやないか」と呼び、その他発言する者多し〕
○本多国務大臣 前段の御質問はただいまお答えいたしました通りに、法律を守るか守らぬか、守らぬことを前提としての御質問でございますから、これはまつたく前提が違つていると思います。(「根拠がない」と呼ぶ者あり)根拠はさいぜん申し上げた通りでございます。さらに平衡交付金でも出ているならばとにもかくにもというお話でございましたが、二十八年度限り警察費を負担するものとして平衡交付金を交付するのでございます。
○本多国務大臣 ただいまの御質問は市町村が法律を守らないということを前提にしての御質問のように受取れるのでございますが、私は国会で承認されて法律として制定されましたならば、市町村もこれを守るものと思います。さらにまたその利害関係の理論といたしましては、今回の警察制度の改正は治安確保をさらに万全なものにするということでございまして、この改正がいいか悪いかという意見の相違から来る議論ではないと存じます。
○本多国務大臣 今回文部省から十二億円というものが危険校舎の改築の補助金として交付されるので、それに対応いたしまして地元負担が必要でございますが、この地元負担を全額起債でこれを認めるということは、起債の絶対量の不足から困難なことと存じます。そこで地元でも、その地元市町村の財政状況にも応じまして、できるだけ負担いたしまして、それと自治庁が配付いたします起債のわくとを調整いたしまして、少くとも文部省で補助金
○本多国務大臣 実は御質問に対する答弁は尽きておるように考えられるのでございますが、ただいま御指摘になりました施設については文部省を通じての補助金、さらにまたどうしても地方の財政状況から見まして、起債によらなければならぬという関係になつて来るのであります。元来市町村の単独事業となつておりますので、起債の面でできるだけ配意し、文部省の方にもこれを助成するという意味において補助金が出されるわけでございます
○本多国務大臣 まことに、ごもつともな御質問であると思うのございますが、大部分はさいぜん申し上げました通り、無償で府県から自治体警察の市町村に移管されたものであります。その後起債等によつたもの、あるいは起債等によらずして建てたものというものがあるわけでございます。しかしこれらにはそれぞれ国費の補助等が行われておりますので、そうした実態を勘案いたしまして協議してきめるということにして、円満に措置して行
○本多国務大臣 この点につきましては、御承知の通り、自治警を廃止して国警に編入された町村が今日まで多数に上つておりますが、その場合の財産の措置と同じでございまして、原則は、本日要綱に示しました通りにやるべきであると考えております。但し特殊の例外的なものにつきましては、いろいろ調整協議をしなければならぬと考えております。今日自治警察で使つております建物その他の施設は、大部分は府県の財産であつたものを自治警
○本多国務大臣 お答え申し上げます。今回の警察制度の改正は、治安確保の万全を期したいという趣旨でありまして、国家の治安維持に対する責任を強くするということで、その目的のために行われるのでありますから、警察そのものは効率的な警察になります。今日まで自治体警察を維持して参りました市町村において、警察は効率的な警察になり、自治体警察のために負担しておりました限度内において、その土地の警察の費用を負担するということになりますので
○本多国務大臣 御指名でございましたが、今の大蔵大臣の御答弁の中に含まれております通り、予算的措置を講じた後に実施するという趣旨でございます。
○本多国務大臣 地方財政計画の中に入つておりまする地方起債のわくの中から、特に港湾工事のための起債を別わくにして運営するというお話は、私は承知いたしておりません。従つてもし港湾事業について特別の起債のわくをおきめになるならば、さようなこともできるでありましようが、地方財政計画の中に入つておりまする起債の配分は、それぞれその地方団体の財政状況ともにらみ合わして配分するのでございますので、この中から十何億
○本多国務大臣 これは御意見の問題でございまして、全額もしくは一部地方負担で国家公務員という制度はあり得る制度でございます。従つて、それが適当であるかどうかということは御判断の問題でございますが、私は一部地方負担の国家公務員であつても、今日の義務教育の教職員を国家公務員にすることは、その地位の安定、さらにまた国家の責任を明確にするという大目的の点から妥当であると考えております。
○本多国務大臣 この点は、国家公務員と地方公務員との給与の差額の問題でございますが、この問題の解決は、暫定措置ではできないと思います。これは今回の平衡交付金の一千七百二十億円という義務教育費国庫負担分を分離する前の計算におきましても、国家公務員に準じた計算でございます。従つて、これから分離した義務教育費の全額国家負担金の配賦も、定員定額で国家公務員に準じて配賦される、こうなつておりますから、国家公務員
○本多国務大臣 平衡交付金の性質は、御承知の通り一般財源として交付するのでございまして、この使途について制限を加える考えはございません。
○国務大臣(本多市郎君) ただいま御決議に対し、所信を申し述べたいと存じます。 昨年末、国家公務員の例に準じて地方団体の行つた給与改善に対する財政措置に対しては、本院の御決議の趣旨に従つて、地方財政状況の推移とにらみ合せ、十分検討の上、すみやかに善処いたしたいと存じます。(拍手)
○本多国務大臣 これは改廃、是正、整理すべき事務の大体の見通しが立ちますと、およその算定はできるのでありますが、今のところ、それらの項目について検討いたしておりますので、それのきまらないうちに数の見通しをつけるということは、まだ困難であります。
○本多国務大臣 これはただいまも申し上げました通りに、政策改廃に伴うものでございますから、どの程度にその政策改廃等ができるかによつて整理できる人員の数がきまるのでありまして、あらかじめ何割とかいうようなことをもつて律することはできないことを御了承願いたいと思います。
○本多国務大臣 行政整理につきまして、先日原さんから行政整理には天引き整理がよろしいという示唆を与えられたのでありましたが、しかし今日の合理的な行政整理ということになりますと、結局人員に見合う仕事、仕事に見合う人員でございますから、どうしても行政事務の簡素化ということによりまして、その事務を縮小して人員を整理するというのでなければ、合理的であるということは言えないので、一概に天引きをやるということは
○本多国務大臣 予算ほすでに予算案として提出いたしてありますので、これを補正するという考えはないのでございますから、結局縮減できました分の給与というものは不用額として残る。できるだけ政府は節約いたしまして残すことに努めたいという考えでございます。さらにまた、行政整理のやり方がただいま申し上げましたような方法でございますので、全部一斉に一律に出そうということは困難じやないかと思つております。警察制度の
○本多国務大臣 ただいま検討いたしております人員の縮減につきまして、一割天引きを前提として御質問があつたのでございますが、まつたくさようなことを今度は考えておらないのでありまして、欠員不補充の制限によつてやむを得ない場合は、できる限り各省間の配置転換によつて補充して行く、これも一つの方法でございます。その他の縮減の方針といたしましては、昨日も御答弁申し上げたのでございますが、従来の行政事務の中で、この
○本多国務大臣 これはもう繰返してお答えするほかはないのでございまして、義務教育に対する国家の責任を明確にするという趣旨から、義務教育の教職員を国家公務員にすることは適当なことであると考えております。但しその実際の運用の面において民主的に行われるという制度が伴つておりまするので、決して御心配のような教育の中央集権等になる心配はないものと考えております。
○本多国務大臣 これは多少政治的な見方も伴うことと存じますが、義務教育の水準の維持向上、またその義務教・育に対する国家の責任を明確化するという点からいたしまして、ただいま申し上げました通り、国家公務員にすることはその趣旨に沿うことと存じております。但しその実際の行政の運営にあたりましては、お話にもありました通り、教育委員会も存置されることでありまするし、さらにまたその学校の施設等の維持につきましては
○本多国務大臣 門司委員の言われまするところは、まことにごもつともであると思うのでありますが、今回義務教育費全額国庫負担制度をとろうといたします目的は、義務教育に対する国家の責任を明確にするということと、さらに義務教育の水準の維持、将来の水準の向上ということを目標といたしておるのでございます。この大きな目的のためにこの制度を打立てたいと考えておるのでありますが、財政上の都合がありまして、暫定措置としてさいぜんからお
○本多国務大臣 地方制度につきましては、お話の通り政府も再検討の時期であると存じまして、地方制度調査会に諮問いたしておるのでございまするが、その目的とするところは、中央地方の有機的関係を密にするということを趣旨として諮問をいたしておるのでございます。この中央と地方の有機的関係を密にすると申しますのは、地方分権の精神もそこなわず、さらに中央との連絡も十分とれるということを目標といたしておるのでございますから
○本多国務大臣 御質問の審議会と行政委員会の問題でありますが、民主的な行政機構として行政委員会が非常にふえて来たといわれましたが、昨年度行政機構の改革によりまして、不急と思われるもの、それほど重要と思われないものは、この行政権を持つた行政委員会については、ほとんど整理が一段落済んだところでございます。しかしなおさらに検討いたしまして、不要のもの、不急と認められるものは、今後も整理を続けたいと存じます
○本多国務大臣 お答えいたします。ただいま御指摘のありました通り、わが国の行政機構並びに公務員の数が厖大化いたしましてこれがまた国民負担の重圧となつておる事実はいなむことができないと存ずるのでございます。この機構、人員をいかにして縮減するかという問題でございますが、どうしてもこの国民負担の重圧を免れるという点から行きましても、国力、国情に相応する規模に縮減して行くという目標は動かせないところだろうと
○本多国務大臣 実は平衡交付金から九百二十億の義務教育費全額国庫負担という項目に分離いたしたのでありますが、この配分をどういうふうに考えて行くかという問題でございます。この配分が結局文部省から交付される義務教育費の負担金と、自治庁から交付いたします平衡交付金とを合計いたしますと、平衡交付金一本で配付した金額に該当するということが目標に行われることと存じておりますので、特にこの制度のために地方は財政的
○本多国務大臣 せつかくのお尋ねでございますが、あいにく昨年の基準財政需要額の計算は、今手元に資料がありませんし、記憶いたしておりませんが、本年は千七百二十億で、その計算の根拠になつている基準財政需要額は、給与費で九百二十億だと承知しております。