1974-05-30 第72回国会 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それからその次に、夫婦の一方が全く関知せなくて財産を取得するということもあります、夫婦の一方が。あるいはまた関知せないぐらいじゃない、反対したにもかかわらず、片一方のほうが株を買うとか、あるいは土地を買うとかして、そうして財産がどんどんまた値上がりしてもうけたというようなことにもなるという場合もあるが、これはやはり協力になるのか、ならぬのか、そこは一体どうなんでしょうか。もちろん、その
○後藤義隆君 それからその次に、夫婦の一方が全く関知せなくて財産を取得するということもあります、夫婦の一方が。あるいはまた関知せないぐらいじゃない、反対したにもかかわらず、片一方のほうが株を買うとか、あるいは土地を買うとかして、そうして財産がどんどんまた値上がりしてもうけたというようなことにもなるという場合もあるが、これはやはり協力になるのか、ならぬのか、そこは一体どうなんでしょうか。もちろん、その
○後藤義隆君 ちょっとお伺いいたしますが、提案者からでもあるいはまた法制局からでもよろしゅうございますが、この七百六十二条の二の中の一項にも二項にもあるいはまた四項にも「協力」ということばがございますが、その「協力」の意味でありますがね、これはどういうことを意味しておるんだろうかというようなふうに、あまりに抽象的だから、はっきりわからないんですが、たとえば会社員が会社でつとめておることは配偶者の一方
○理事(後藤義隆君) 質疑の途中でございますが、委員の異動について御報告をいたします。 重宗雄三君が委員を辞任され、その補欠として増原恵吉君が選任されました。 —————————————
○後藤義隆君 私は、自由民主党を代表して、民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案に対する修正案の内容について御説明を申し上げます。 政府原案は、第二条、家事審判法の改正規定中、第二十二条の二第一項において、家事調停委員の職務内容の一つとして、「調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」こととしておりますが、これは、政府及び最高裁判所の説明によりますと、民事調停委員についてと
○後藤義隆君 次にお尋ねいたしますが、先日やはりこういうお話もあったのでありまするが、この中に、やはりここにもあるようでありますが、非常勤の公務員にするということが絶対まあ反対だと。その理由には、おことばの中に、官僚主義になるとか権威主義になるとかいうような御趣旨のお話もあったのでありますが、どうなんでしょうか、いま弁護士さんが考えてですね、一般の公務員を権力者だというようなふうに考えて尊敬しておるのかどうか
○後藤義隆君 次に、藤井先生にお聞きいたしますが、実は先日私の部屋に日弁連の幹部の人が数名見えまして、そしてこれに対する反対の御意見をいろいろお話があり、私も長い間御意見を伺い、また私のそのときの気持ちを申し上げたわけですが、その中に、先ほど先生からもお話がありましたようなふうに、この昭和四十五年の五月の十三日の参議院の附帯決議のことで、これはいわゆる裁判所と法務省と弁護士会の意見を調整しなければいけないという
○後藤義隆君 佐々木委員から詳細な御質問がありましたので、ごく簡単にお尋ねいたしますが、 〔委員長退席、理事佐々木静子君着席〕 まず、曾我先生にお伺いいたしますが、御承知のとおり、現在でも担当事件については公務員という資格を持っておるわけでありますが、これを非常勤の公務員にしたからといって、これはいままでと異なって官僚主義というか権力主義というようなことにはならないと、自分としてはそういうようなことはないということをさっきおっしゃっておったわけですが
○後藤義隆君 いろいろな紛争を解決する方法として、弁護士を必要とする訴訟と、それからまた弁護士を必要とせないところの調停というのが現在あるわけでありまして、考え方によってはこれは非常に利害の対立関係にもなると思いますが、それでもって、この関連関係について、政府並びに最高裁判所のほうではどういうようなふうに両者を考えておるのか、その点についてお伺いいたします。
○後藤義隆君 次に、本法案提出に至るまでの経緯についてお伺いいたしたいのでありまするが、今回の改正は最高裁判所に設けられた臨時調停制度審議会の答申に基づいたものでありますが、同審議会における調査審議の概況について御説明をお願いします。 また、今回の法案を作成するにあたって、日弁連の人の話では、日弁連との協議が行なわれなかったという不満を非常に先日も申しておりましたが、もしそんなことがあれば非常に私
○後藤義隆君 お伺いいたしますが、実は本案に対しては日弁連から非常な反対があって、私のところにも何回となく決議録を、分厚いものを送ってまいりました。また、いまから数日前でありますが、日弁連の役員の人が三人まいりまして、そしていろいろ反対の意見をお話しになって、約二時間にわたってですが、私も詰めて話をいろいろお聞きしたのでありまするが、その間において日弁連では非常にこの調停法の改正に対しては大きな疑問
○後藤義隆君 ちょっとお伺いします。 速記者のことですが、外部から採用して、そうして研修所に入所中に適性を欠く者が相当数あると、こういうようなふうなお話であったのでありますが、そうすると、速記者として適性がないという、いわゆる適性を欠く者を一体その後それはどんなぐあいに処遇するのか、その点についてお伺いしたいのでありますが。
○後藤義隆君 ただいま増員の理由に刑事事件の長期未済事件がたくさんあるからということでありましたが、高等裁判所における刑事の長期未済事件の状態をもっと詳しく伺いたいのでありますが、御答弁を願います。
○後藤義隆君 ただいまの御答弁で地方裁判所から高等裁判所のほうに判事をとるということでありましたが、それはどこの地方裁判所からということを予定しておりますか。その点を伺いたいと思います。
○後藤義隆君 お聞きいたしますが、裁判官については、今回は判事補二人、それから簡易裁判所判事三名を増員することになっておりますが、その具体的な理由を御説明願いたいと思います。
○後藤参議院議員 商法の一部を改正する法律案外二法案中参議院の修正にかかる部分について、御説明申し上げます。 第一に、商法の一部を改正する法律案について申し上げます。 第一点は、商人は、損益計算書を作成することを要しないものとする修正であります。 原案は、第三十二条、第三十三条及び第百五十三条において、商人は、損益計算書を作成しなければならないものとされていますが、これを義務づけることは、小規模
○後藤義隆君 私は、自由民主党を代表して、商法の一部を改正する法律案外二法案に対する修正案の内容等について御説明をいたします。 第一、商法の一部を改正する法律案に対する修正の内容等は、次のとおりであります。 第一点は、小規模の商人の負担軽減等のため、商人は、損益計算書を作成することを要しないものとすることであります。これは第三十二条、第三十三条、第百五十三条関係であります。 第二点は、子会社に
○後藤義隆君 ちょっと関連して、ただ一問だけですがお聞きしますが、実は経団連の意見書が出たということで、先ほどあなたから内容についていろいろなあれがあった。私は、実はそれを見ておらないから詳細なことはわからないけれども、その意見をそのまま今度の改正法案の中に取り入れてあるというわけではないのじゃないか、こういうようなふうに考えるわけです。そこで、今度の経団連の意見の中には、多少違うと思いますことは、
○後藤義隆君 関連。 ちょっとお伺いいたしますが、いま白木委員からお尋ねがあり、佐々木委員から詳細なお話があったのですが、そうして佐々木委員は十分御了解をなさった。白木委員はそれではまだ十分な御了解がないようなことでありますが、私は多少ここでもって疑問に思っておることは、いわゆる公権力の行使であれば、主権の侵害であることはもちろんであります。これはもうだれも疑わない。ただ、本件のごとき不法不当の行為
○後藤義隆君 お聞きいたしますが、いまわずか数%ぐらいの請求であるというが、そうすると、それより以外の人はなぜ請求しないのか、その理由をお伺いしたいですが。
○後藤義隆君 国選弁護人のつく事件のうちでもって弁護人から謄写料の請求のあったのは、国選弁護人を付する事件の何%ぐらいでしょうか。
○後藤義隆君 法務省の刑事局長にお聞きしますが、これは当然だと思いますけれども、念を入れてお聞きしておきますが、国選弁護人に支払うところの費用は原則として被告人の負担ではないかという点について質問します。
○後藤義隆君 それから、この法律の中で一番問題になると思うのは謄写料の意義、謄写料というものがどういうようなふうなものをさしておるのかというその意義が非常に問題になると実際は思うんです。それで、先ほどからあなたのおことばの中にもあったのでありまするが、国選弁護人が記録の中で自分が必要と思われる部分を抜粋したり、またそれから自分の雇い人が行って、そうしてしかるべく記録を抜粋するか、写してきた、こういうようなふうなものまでもやはりこれは
○後藤義隆君 先ほどあなたの御意見の中にあったんですが、ちょっと聞き漏らしましたからもう一ぺんお聞きしますが、国選弁護の場合に、大体何%ぐらいは記録の謄写料の請求をされておるか。これはもちろん大体でいいですが、大体何%ぐらいですか。
○後藤義隆君 ちょっとお伺いしますが、御承知のとおり、この法律は日本全国に適用される法律でありますから、ただ東京の三弁護士会だけを中心として考えずに、でき得ることならばやはり地方のほうも含めての参考人の御意見を伺いたい。しかし、わからないものはそれはそこまで追及——追及というか、お聞きするわけでもないから、それはまあやむを得ません。 そこで、国選弁護について記録を謄写する率ですね。大体何%ぐらいは
○後藤義隆君 ごく簡単にお伺いいたしますが、まあ尾澤参考人に主としてお聞きしますが、先ほどから問題になっております監査人の身分の保障と申しますか、独立というようなふうなことがさつきから非常に問題になったのでありますが、これについて北川参考人は、会社から報酬を受けなくて、そしてこれはまあ一例ですが、たとえば会社から報酬を受けなくて協会から報酬を受けるようなことをしたならば、なお独立性が維持されるんじゃないかという
○後藤義隆君 それから、さっきお話があったのですが、私は非常にこれは疑問に思っておるんですが、国選弁護人に支払う報酬の中に謄写料が含まれておるということになると、いわゆる裁判所が報酬額を決定する場合に、内訳というか、報酬幾ら、このうち謄写料幾らというようなふうに、謄写料の対報酬の内訳を書いてないと、報酬ということでもって、その弁護人は、当然いわゆる所得税をやはり謄写料にもかけられるような、負担しなければならぬというようなことになりはせぬかと
○後藤義隆君 そうすると、さっき、自白をしておる者がある、そういうようなふうなものは謄写する必要がないものも、何か大部分あるような——大部分と言ったかどうかは覚えないが、相当な率あるようなことを言いましたが、国選弁護でもって謄写料を支払っておらないというか、弁護人から請求を受けないというものが相当ありますか、どうですか。
○後藤義隆君 関連で。 最高裁のどなたがお答えになってもけっこうですが、さっきのあなたの答弁の中に、謄写料は国選弁護の報酬の中に含まれておるのだというふうなふうに言うたが、それは間違いありませんか。
○後藤義隆君 これ当然だと思いますけれども、さっきお話がありました、週のうちに何回か刑事の期日があると刑事専門の判事が出張するとかというような話があったが、それはいわゆる民事の仮差し押えとか仮処分とかいうのも、その刑事の判事が当然やりますか。私は刑事だから民事の関係一切やりませんと言ってそれはやりませんか。どっちですか。いわゆる仮差し押え、仮処分、非常に急を要するものについての話でありますが、その点
○後藤義隆君 関連して。 ちょっと参事官にお聞きしますが、いま佐々木先生から非常に詳しい御質問があったので、重ねてする必要はないのでありますが、この保安処分が法律に将来なって出るか、またいつそういうことになるか、ちょっと私は見当がつかないんですが、佐々木先生がさっきお話のようなふうに、心神喪失者の場合には処分はされない、心神耗弱者の場合には処分がされると、ことにまた心神喪失の場合には、裁判所まで持
○後藤義隆君 はい、よろしいでしょう。
○後藤義隆君 よくわかりましたがね、そういたしますと、いまあなたのおっしゃるようなふうに非拘禁の者に対しても、無罪の判決があれば、やはり国は補償する法律をつくっても憲法違反にはならないと。もちろんこれは私は憲法違反だということを申しておるわけではありませんが、その場合には憲法の条章に基づかずして別個な法律をつくるということになって、憲法の四十条を基礎にしてつくるということにならないということを私は考
○後藤義隆君 両先生の供述でよくわかったのでありまするが、両先生の供述が一つ事項に対して真正面から食い違っておるというようなふうな感じも私は持つから、なるべく、やはりどちらも有力な弁護士でありまするから、なるべくその違いを狭めたほうがいいんじゃないかというようなふうにでき得るならばと思うから、私が一応お伺いいたしますが、ただ、私は一問一答を避けまして、そうしてずっと私の考えておることを申し上げますから
○後藤義隆君 いまのに関連してお聞きするわけですが、刑事補償法で、無罪の判決を言い渡すときに、その裁判所が補償金額までもそこで言い渡すというようなふうなことがよいのではないか、そうすべきではないかという御趣旨の質問があったのに対して、それに対して法務大臣は、やはり自分もそういうふうなぐあいに考えないこともないけれども、これは官尊民卑の残滓であって現在のような状態になっておるんだというような、大体そういうような
○後藤義隆君 刑事局長にちょっとお伺いしますが、この刑事補償法のこの第四条の第一項ですね。これはまあ抑留、拘禁を受けておって、その日数に応じて補償するわけでありますが、これはもちろん生存者を主体にするものだと思うのですが、ところが第三項では、死刑執行の場合の、それに対する補償額ですがね。死刑執行する前に、相当長い期間まあ拘禁、抑留をされておったというときには、その部分はやっぱり加算するのですか、せないのですか
○後藤義隆君 ちょっと関連して。いま法務大臣からちょっとお話があったのでありますが、憲法の十七条には損害の賠償とあって、そうして四十条には補償とあって、違うのだが、それはさっきのあなたの御答弁では、両方一緒の、あたかも一緒のようなふうにことばを使って、補償というようなことばを使っておったが、その間にはどんな違いがあるでしょうか、その点をお伺いしたいと思います。
○後藤義隆君 第一点は、先生が冒頭にお話しになったのは、死に瀕しておる胎児を助ける、死に瀕しておるから、こういう手段をとることが助けるためには適当であると自分は考えたと。いわゆる死に瀕しておるというおことばを使ったわけなんですが、それでもって、それはいわゆる人工流産をすれば死ぬると、それを、だからあえて人工流産をさせなくて、やらなくてそれを生ませたんだという、いわゆる死に瀕するということは人工流産のことを
○後藤義隆君 ちょっと先生にお伺いいたしますが、冒頭に、先生は、死にさらされておる胎児を助けるため、法律違反と知りながらやった行為であるというふうにお話しになったようですね。お話の趣旨は大体わかるんですが、死にさらされておるということは、堕胎を、人工流産をするという意味でしょうか。その他に何か死にさらされておるというような理由があるのかどうかということが一つと、それからもう一つは、いまお話しのような
○後藤義隆君 いまのあなたの何は、私の質問に対してお答えにはなっておらないと思います。それはいわゆる義務違反になるのか、述べなかったら、私はそれに対して意見は述べませんと言ったら義務違反になるのか、それとも、いやそうじゃない、機会を与えるのかどっちかということは、そういう場合があったならばそれはどうなるのかというのが一つ。 それからもう一つ、立ったついでにお聞きしますけれども、先ほど佐々木委員は、
○後藤義隆君 主として総務局長にお聞きいたしますが、この判事補の裁判に対する参与制度の規則をつくるときに、私は一番最初に、原案のときから拝見いたしまして、それに対していろんな意見を述べて、それが非常に後退して現在のような規則になったわけでありますが、そうして、いま事務総長からるる申しましたように、この制度というものは判事補の事務の修習ということが目的であるということであったので、私どももこれは了解しておるわけであって
○後藤義隆君 ちょっとお伺いします。罰金未納者に対して労役場留置処分をする場合の関連でありますが、一番長いのはどのくらいのものでしょうか、その点をひとつわかっているならば……。