1959-03-03 第31回国会 参議院 文教委員会公聴会 第1号
○後藤義隆君 今私のお聞きしていることは、そういうことではなしに、今度の社会教育法を改正することが、その問題とどういう関連があるか、何条を改正することに関連があるかということをお聞きしているんです。あなたは有線放送の例をあげたり、そういうふうなこともされたんですが、何条を改正すればそういうことになるか、お正しなくても、現在でも、あなたの言うところによると、そういうふうな干渉を受けているというんだが、
○後藤義隆君 今私のお聞きしていることは、そういうことではなしに、今度の社会教育法を改正することが、その問題とどういう関連があるか、何条を改正することに関連があるかということをお聞きしているんです。あなたは有線放送の例をあげたり、そういうふうなこともされたんですが、何条を改正すればそういうことになるか、お正しなくても、現在でも、あなたの言うところによると、そういうふうな干渉を受けているというんだが、
○後藤義隆君 川口さんにお尋ねいたしますが、ごく簡単にお願いいたしますので、簡単に申します。千葉県の青年団が、県の教育委員会に何か共催を申し込んだところが、それを断わられたのは非常に不都合だというような意味の御批判の発言がございましたが、先ほどそういう趣旨のことがございましたが、何か共催を申し込んで、それに対して共催を断わられたことがありますか、それは今度の社会教育法を改正すれば、どういう点が共催を
○後藤義隆君 小林さんにお聞きしますが、ごく簡単にお答え願います。社会教育法の第十三条におきますと、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、補助金を与えてはならない。」、こういうふうに規定されております関係上、個人には与えてもいいが、社会教育団体には与えてはいかぬということが十三条にあるようでありますが、そういうことになると、何でも伺っておりますと、本年、滋賀県下で日本ボーイスカウト大会を行
○後藤義隆君 それから、青少年活動の補助の関係ですが、二千万円くらい来年度の予算に組んでありますが、これについて社会教育法の十三条を改正しなくても出して差しつかえないんだというようなふうに先ほど答弁されましたが、これはしかし団体には補助は出せないんじゃないんですか、個人でなければ。十三条を廃止しない限りは団体には出せないんじゃないか、その点はどうなんですか。
○後藤義隆君 社会教育法の改正について反対する人もあろうし、また賛成する人もあろうし、また賛成の団体もあろうし、反対の団体もあると思いますが、そしてその数も日日やはり違ってくると思うのであります。大ざっぱでよいが、現在反対されておる団体の数は幾つくらいというふうに文部省の方では考えておられるか。
○後藤義隆君 それは、あなたからも今お話がありましたが、この議案提案理由の説明をわれわれが聞くことについて、それより以前に法制局の意見を聞いておかなきゃこの議事が進行できないというようなものであれば、あなたのお話の通りがいいと思いますけれども、何もきょう提案理由の説明を聞いたからといって、法制局のそれを聞くのがこの次になったからといって、議事の進行には差しつかえないのだからね、この次にしていいんじゃないでしょうか
○後藤義隆君 今の委員会の決定はいつの委員会で決定になったのですか、私どもはまだ承知していないのですが。何か議事録にちゃんと出ていますか、何日ですか。
○後藤義隆君 そうすると、この三の「各会派から一人以上」ということでありますが、その会派から出席しないようなときはどうなりますか。たとえば共産党なら共産党のようなところから出席しないときは、全く開けないことになりますか、各会派から必ず出ることを必要とすると……。
○後藤義隆君 そういたしますと、あなたの今の答弁からいたしますと、政府、が国の財産を払い下げるというふつうな場合に、希望者が数人あつて、そうしてそのうちのたれかが有力な公務員に、議員あるいはその他の公務員に頼んで運動をして、そうしてその人が払い下げを受けることになる。それが幾らかのお礼をもらっても犯罪を構成しないということになるわけですね。そういうようなことをあっせんしても、わいろをもらっても犯罪を
○後藤義隆君 ただいまの御答弁ではっきりしたのでありますが、この公務員の廉潔を期待するということで、一つの目的だということでありますが、私も公務員の廉潔、公務員の品性の維持と申しますか、高揚と申しまするか、現在の社会において、議員とか、その他公務員の人が、自分の職を汚すようなことがあるから、これに対して品性を維持するために、こういう法律は作る必要があるというようなふうに、一般には言われているわけでございますが
○後藤義隆君 ちょっとお伺いしますが、これは刑事局長がいいのではないかと思いますが、ただいま刑法の一部を改正する法律案が出ておりまして、あっせん収賄罪と申しますか、そういうものが提出されておるのでありまするが、あの刑法の一部を改正する法律案によって保護される法益ですな、それは何でしょうか。
○後藤義隆君 ちょっとお伺いしますが、これはもう検査の方法とかあるいはあなた方の指摘の方法ですね。それについてお伺いしますが、被害のきわめて少いものとか、それから不当とか不正とか、そういうようなふうな質の少いものですね。そういうようなふうなものに対しては何か手心を加えておるのですか。手心を加えないのですか。
○後藤義隆君 もし裁判所書記官が、裁判書を書かないということになると、非常な現在よりも職務の、今までよりも仕事の量が減ってくるから、増員などの必要というものは全く起らないようなふうになりはしませんが。
○後藤義隆君 ちょっとお聞きしますが、現在多少問題になっておると思われる裁判所の書記官が裁判書を書くか書かないかということは、非常に書記官の増員などに大きな、あるいはまた裁判官の増員にも大きな影響があると思いますが、どんな工合に取り扱う方針になっておりますか。
○後藤義隆君 従って国は直接その人には支払いの義務は負担しないわけですね、別個には。
○後藤義隆君 さっきこういうことをあなた言われたんですが、組合員以外の者でも実損害を受けた者には補償するんだということを言われたが、それは補償することの計算の基準にはなっているが、政府が直接それに補償するのかどうか。そこをはっきりする必要があると思う。
○後藤義隆君 今の答弁の程度でいいのじゃないですか。こっちで強制的に出させるということは、あまり穏当じゃないと思うですがね。
○後藤委員 それではさつきいろいろ秘密機関だとか何とかいうような言葉も飛び出しておつたが、どんなものか性質もよくわかりませんが、一個人ですか、それとも公の機関ですか。
○後藤委員 本法務委員会におきましてしばしば議論が繰返されたのですが、これは鹿地に対する不法監禁があつたかどうかということが問題であつて、鹿地の電波法違反があつたかどうかということは全然問題外でありますから、そこで鹿地が電波法違反として三橋と共同正犯であるか、あるいは幇助であるかというようなことはわかりませんが、もし正犯であつても、または幇助であつても、そういうものがあつたならば、この法務委員会がそれは
○後藤委員 その点についてやはり宮崎の支部の関係ですが、宮崎の支部には、大分県のうちでもつて佐伯と臼杵の両地方裁判所支部が管轄になつております関係上、よほど考慮していただいて、もし宮崎を鹿児島に移管することになれば、将来それをどうするかという点についても特に御考慮願いたいと思つております。
○後藤委員 散髪はどうですか。
○後藤委員 ごく簡単に伺います。代官山に七月下旬に来られてから、かなり長い間代官山におられたわけですが、その代官山におる間に入浴はなさつたのかどうか。
○後藤委員 ちよつとこの機会に関連事項ですが、お尋ねいたしたいのは、最高裁判所に非常に民事並びに刑事の事件が係属しておるらしいのですが、現在最高裁判所の刑事事件で何件くらい、民事の事件で何件くらい係属しておるか、そうしてそれが長いのになると数年前から係属しておるというようなうわさも聞いておるのでありますが、そういうような状態にはたしてあるのかどうかというふうなことをお伺いしたいのであります。それからそういう
○後藤委員 そういたしますと、国警としては、アメリカ大使館に対してはそういうことについて直接照会はしてないわけですね。また将来そういうことをする気持はありませんか。
○後藤委員 重ねてお聞きしますが、鹿地に聞くこともちろん必要でありますが、鹿地は先日当委員会におきまして証言しているし、それから山田も証言しておりますが、なお関係のアメリカ大使館の方にはそういうことを調査する気持はありませんかどうですか。
○後藤委員 ちよつと国警長官にお尋ねします。本件は鹿地が不法監禁されたかどうかということが事件の本筋でありまして、途中からスパイかどうかというふうな問題で横道に入つて参つたわけでありますが、鹿地が不法監禁されたかどうかということで重要な関係がありますのは、岩崎邸に鹿地が行つておつたかどうか、それから川崎に行つておつたかどうか、あるいは茅ケ崎に行つておつたかどうか、それからまた代官山の方に行つておつたかどうか
○後藤委員 病室のまわりというのは外ですか、それとも廊下かなんかですか。
○後藤委員 先ほど法務大臣は一応事実をよく調査して後に善処するというお話でありましたが、大体、今までの猪俣委員のお話で、相手方は米軍であるというようなふうに察せられるわけでありますが、そういたしますと、行政協定の建前からいたしまして、相手方が軍人であつても軍属であつても、日本の裁判所としてはこれを処罰することができないことになつておりますから、私は、これに重点を置いて調べることは、お調べになつてもさしつかえはないが
○後藤委員 重ねてお伺いしますが、身柄はたとい相手方に引渡したといたしましても、先ほどから他の委員がしばしば申しておりますように、相手の裁判をまつまでもなく、まず日本側において裁判をする必要があるのではないか、こういうように私は考えますが、その点はどうでしようか。
○後藤委員 もう一点お伺いいたしたいのは、相手国の判決の結果を見て、軽ければさらにこちらの方から引渡しを要求するというような先ほどからのお話の趣旨のようですが、判決の結果いかんということももちろん考慮のうちに入れる必要があるが、それよりも現在のごとく非常に同種の犯罪が多くて、一日に三件も駐留軍関係の犯罪が行われておるような現在においては、判決の結果を見るまでもなく、現在の状態においてはやはり日本でもつて
○後藤委員 法務大臣にお伺いいたしますが、先ほど委員長より前回の委員会のその後における状態について法務大臣に報告を求められたのでありますが、日本側において逮捕されました二人については取調べを一応終つて、条件を付して相手方に引渡したということの先ほど報告がありました。これは大体了解したのでありますが、日本側に逮捕されなかつた、エビス・キャンプに逮捕されておつた被疑者は、日本の法務省から引渡しを求めたというふうに
○後藤委員 これは本件のシンクレア一等兵についてもでありますが、一般的の場合に、先ほど外務大臣からもお話があつたのでありますが、吉田書簡を見ると裁判権問題と、もう一つ裁判権の問題を離れて身柄だけをどうするかというふうに二項目にわかれておるように考えますから、それでもつて身柄を引渡した場合に、将来それを日本の裁判所において、引渡した後といえども裁判をするのかどうするのかということをお聞きするわけです。
○後藤委員 これはこまかいことになるかどうか、私はこまかいことだと思いませんが、法務大臣から答弁がなかつたのでありますが、シンクレア一等兵に対して起訴する意思があるかどうか、あるいは相手方に引渡した―これは本件に限りません、一般的の場合でありますが、引渡した者を後日日本が裁判をするのかせないのか、これは非常に重要なことだと思いますから、法務大臣の御答弁を願います。
○後藤委員 法務大臣並びに外務大臣にあわせて御質問でありますが、日本の警察で逮捕されなかつた、現在エビス・キヤンプにおりますシンクレア一等兵は、この引渡しを日本から要求したことがありましようか、どうでしようか、もし要求したといたしましたならば、その日時及び要求した人は何人か、そうして相手方のこれに対する返答をあわせて聞きたいのであります。それからただいまのこのシンクレア一等兵に対して将来起訴する考えがあるかどうか