1950-04-07 第7回国会 衆議院 農林委員会 第25号
○山村委員長代理 それでは次に農業協同組合法の一部を改正する法律案及び自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案を一括議題とし、その質疑を行います。
○山村委員長代理 それでは次に農業協同組合法の一部を改正する法律案及び自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案を一括議題とし、その質疑を行います。
○山村委員長代理 これにて派遣委員の現地調査報舌は終りましたが、ただいまの報告に対して何か御質疑はありませんか。 なおつけ加えますが、大臣はもう十分ぐらいたちますと、当委員会へ出席される予定でございます。
○山村委員長代理 これより農林委員会を開会いたします。 前会に引続いて私が委員長の職務を行います。 去る三月二十五日より七日間、農林関係公団の滯貨とその処分状況並びに売掛代金とその回收状況等の調査のため、東京、大阪、神戸、名古屋及び京都各都市に委員を派遣し、詳細に現地を視察いたして参つたのでございますので、これよりその報告を聽取いたします。山本久雄君。
○山村委員長代理 御異議なしと認めます。それでは全会一致をもちまして政府に要望するに決しました。 この際坂本農林政務次官より発言を求められております。これを許します。
○山村委員長代理 それでは足立委員提出によりまする、供出報奨物資に関する動議の採決を行います。本動議の通り政府に要望するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山村委員長代理 それではこれより会議を開きます。 議事に入ります前に、議案が付託になりましたから御報告いたします。昨四日内閣提出による肥料取締法案が付託になりました。また同日地方自治法第百五十六条、第四項の規定に基き、動植物検疫所の出張所設置に関し承認を求めるの件が予備審査のため本委員会に付託となりました。以上御報告いたします。 この際足立委員より発言を求められております。これを許します。足立篤郎君
○山村新治郎君 ただいま議題と相なりました、農林委員会付託にかかりまする、内閣提出の肥料配給公団会の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。 本改正法律案の要旨は、およそ二点であります。第一点は、肥料配給公団令の有効期間を一年延長いたしておきまして、現在の春肥配給終了の上、なるべくすみやかに、本令第七條の経済安定本部総務長官の解散命令によりまして廃止するようにしたいという点であります。
○山村新治郎君 ただいま議題と相なりました、農林委員会付託にかかりまする、内閣提出、油糧配給公団法の一部を改正する法律案、食糧管理法の一部を改正する法律案並びに松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律案、以上三案をもちまして、審議の経過及び結果の大要を御報告いたします。 まず油糧配給公団法の一部を改正する法律案につきまして御報告いたします。 御承知のごとく、油糧並びに食料品の需給は最近著
○山村委員 大体その構想につきまして、肥料の需給調整制度のごときものであろうということを暗示せられたようでありますが、これらの新しい制度をつくるために、はたして今の法律の改廃の必要があるかないか。この点をひとつ。
○山村委員 次の制度の見通しがはつきりついたならば、いつでも公団を廃止する用意があるという意味の御答弁でありました。非常に意を強ういたしますが、その次の新しい制度を確立するところの案は、大体いつごろまでにつくらんとする御予定でございますか。その点を一点お伺いいたします。
○山村委員 肥料公団をいつ廃止すべきやという問題は、本委員会におきましても、各委員いずれもなるべく早く廃止した方が国家のためになるということの意見一致を見んかの趨勢にありますことは、ごらんの通りでありまするが、先ほど農政局長の御答弁によりますと、春肥の会計年度だけはあるいは赤字を出さないで済むかもしれないが、秋肥からの公団の会計について赤字を出すか出さないかの自信はないというような意味の御答弁があつたようでありまするが
○山村委員 先ほど御報告申し上げました小委員会の模様の中におきまして、特に小委員会におきまして大体の意見の一致の最後の結論とまでは申しませんが、模様の見えましたのは二つの点でございました。一つは餌料需給調整規則はむしろいらないのではないかという意見であります。いま一つは、肥料の処分の中におきまして、肥料の硝安は今は農家には喜ばれない肥料であるから、むしろこれを早期に処分して、これの輸入をお断りしたらいいじやないかというような
○山村委員 ただいまの私の小委員長報告に、一つつけ加えていただきたい点がございます。それは餌料配給公団に関する米ぬかの問題でございます。米ぬかは現在最も重要な餌料でございまして、その品質を保存し、農家の保管に便ならしめることが必要であると同時に、油糧資源確保の意味をも含めまして、食糧配給公団より発生する米ぬかについては、都道府県知事の指定する数量は、搾油工場に出荷、脱脂せしめることにするという一項が
○山村委員 公団に関する小委員会は、最初藥師神岩太郎君が小委員長となられまして、三回の会議を開きました。なおまた、その後私が小委員長となりまして、昨日まで合計四回の会議を開いております。そしてその間におきまして、さまざまの観点から、公団の廃止の問題を中心にいたしまして質疑が展開されておるのでございますが、その質疑の内容はいろいろございますので、後刻記録によることにお願いいたしたいと思うのでございますが
○山村委員 かつて米屋であつて業務をやめさせられた過去の実績のある者というような御説明のようでございまするが、過去の米屋の中でも、一応公団から離れた米屋と、公団に残つている米屋と二つにわけられるのでございます。その場合におきまして、はたして両方とも同じような権利においてこれを認めてやるというような方針でございましようか。その点をお伺いいたします。
○山村委員 その点は何分ひとつ実際運用の面におきましては、おそらく公団の現在の役職員が、この新しい配給機関に関係せずして、末端の切り離しは不可能と思いますので、何分の御善処をひとつお願いします。 次に大臣にお伺いしたいのですが、公団の末端切離しの際に、小売及び卸売の段階ができるようでありますが、この構成分子でありますが、これは何と言いましても、新しい分野ができ上りますので、あるいは現在の公団職員以外
○山村委員 ただいまの議題はいもの問題と公団の問題が主としてでありますが、公団の問題は小委員ができておりますが、速記録の関係並びに大臣がきようおられますので、重要な点だけ二、三点お尋ねしておきたいと思います。それはお説によりますと、末端の配給機関を徐々に民間企業に移して行きたいということを理想とせられておるようでありますが、反対にまたこの公団の現在の役職員の禁止規定に新しく販売を加えまして、販売関係
○山村新治郎君 ただいま事務総長から説明がありましたが、食糧公団並びに油糧公団に、いろいろストツクの品物があり、特に今まさに梅雨期を迎えんとする際にあたりまして、相当品質的にも悪化をするおそれが多分にあるということを聞いておりますが、その現状を調べ、なおまた現在配給になつておりまする品物の中でも、相当人間の食糧として耐えられないようなものがまじつておることも聞いております。これらの食糧品を処分いたしました
○山村委員 大体の経過は了承いたしましたが、おそらく大臣としても、政務次官といたしましても、民自党の公約であるところの供出完遂後の自由販売の線、並びに特に実際問題として統制の不可能な物品については、この統制を撤廃せんとする大方針のもとに、必ずや努力をされることと信じております。特にらつかせいでございます。先ほど井上君からも御指摘があつたのでありますが、このらつかせいは、県によつては実際は供出の対象になつておらないという
○山村委員 簡単に政務次官に伺いたいのでありますが、しばらく前の当委員会におきまして、私から農林大臣に、雑穀の統制ははたしていつ撤廃するかという問題を質問いたしましたら、それに対しまして、なるべくすみやかに統制は撤廃したいという御答弁があつたように記憶いたしております。また数日前の新聞によりますると、大臣がどこか地方へ参られまして、新聞記者団に発表したところによると、六月あるいは七月ごろに雑穀の統制
○山村委員 ただいま坂田君の電力の問題につきましての御質問に対して政務次官から、大工場の電力使用のことも、たんぽのすみでやつておる電力も同じに見なければならないという御答弁があつたのであります。御承知のように今度の電力料金の改訂によりまして、灌漑排水関係の農業川電力の料金の値上げのために、こうむつております農民の損害は莫大なものであります。これに対する熾烈な料金引下げ運動、あるいはまた国家としてのこれに
○山村委員 もう一つお伺いいたします。見返り資金の運用につきまして農業方面の実際予算に対する計画が進められておると聞いておりますが、この配分の率も——大体が普通予算の場合におきまして、こういうような数字を立てられておりますと、この予算が見返り資金の方にそのまま参るおそれが多分にあると思うのでありますが、この点は別個のものとして計画を立てられるものでありましようか。
○山村委員 御説のごとく、開拓事業の中に、開墾と干拓その他がありまして、いずれも食糧の絶対性、安全性を持たない日本としては、重要な仕事であることは間違いないことでありますが、ただ吉田内閣の根本的な政策の一つといたしまして、治山、治水ということがすでに叫ばれておりまするが、この点がややもすれば開墾事業の行き過ぎによつて、その方針と相矛盾する傾きが多分にあるということは、しばしば識者の指摘しておるところなのでございます
○山村委員 大臣も時間がないようでありますから、行政その他に対する一般的な質問は、いろいろチャンスもありますから、私は具体的数字の面においてお尋ねしたいのであります。大臣の、特に農業予算の面に対するところの熱心な御努力には感謝いたしますが、土地の問題につきましてまず土地改良の事業と開拓事業とございますが、はたして大臣は、どちらを重点的に考えられて、この予算原案を出されたか、その点につきまして伺います
○山村委員 第二点としてお伺いしたいのでありますが、第四條に「都道府県知事は、條例の定めるところにより、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。」とございますが、畜産局の考えに基く利用の程度、試験及び検査の限界を明らかにされたいのでございます。
○山村委員 ただいまの御説明によりまして、よくその趣旨はわかつたのでありますが、実際問題といたしましては、本法実施のために、開業獣医師は相当恐怖の念を抱いておるのは事実でございます、現在登録されておりますところの獣医師は一万三千七百四十九名でございますが、そのうち開業しております方が約七千名と言われておりますが、さきに述べました種々の診療機関によつて、開業獣医師の生活権は相当程度侵害されておるのであります
○山村委員 ただいま議題になりました家畜保健衛生所法案につきまして質疑を試みんとするものでありますが、この問題は実は同僚の、かつ畜産関係のエキスパートであります原田雪松君が非常に熱心に研究されておりまして、かねがね私も原田さんの意見を伺つておりまして、非常に傾聴すべきものを感じておつたのでありますが、たまたまきようは原田さんが欠席をせられておりますので、一応原田さんの意見を十分取入れまして、質疑をせんとするものでありますから
○山村委員長代理 しかるべく手配をいたします。
○山村委員長代理 横田君、ただいま御質問のうちにあるいは行過ぎた、不適当な言葉がもし速記録に載つておりましたら、ひとつお取消しいただきたいと思います。
○山村委員長代理 小平君にちよつと申し上げます。大臣は時間はしばらくしかないそうでありますから、要点についてお願いいたします。
○衆議院議員(山村新治郎君) 根本の御意見は、世の中の経済の動向がどうなるかという、非常にむずかしい問題でございますが、併し確かに最近の経済界の様相はデフレ的様相も見えておりまするし、御心配のような点も多分に見受けられるのでございまするが、半面何と申しましようか、国民の嗜好も非常に平和愛好的と申しましようか、(笑声)或いは又健全娯楽の追求と申しますか、そういうような傾向も非常に見えておりますので、今
○衆議院議員(山村新治郎君) 勿論利益を目的とした回数の増加でございますので、その御心配は御尤もでございますが、今のところ国営は勿論、府県営、或いは又市営等の競馬の状況を見ますときに、非常に隆盛になる模様が見えますので、その御心配はないように我々は考えている次第でございます。
○衆議院議員(山村新治郎君) 私、衆議院の山村でございます。競馬法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の説明を申上げます。横浜、名古屋、大阪、神戸の四都市は、他の市に比べまして財政支出額が巨額に上つておりまして、市の財政は頗る窮乏いたしておるのでありまするが、いずれも市民の四割以上が戰災者であります上に、現在のような経済状態の下にありましては、これ以上の徴税をいたしますことは到底困難でありまするので
○山村委員 どうも御説明では納得行かないものがあります。しかし係官であります矢野さんに、それ以上お願いすることはむりだと思いますから、どうか政務次官は、菜種をつくつた者が、供出のほかに、これを麦との見返りとして供出しなければならぬということになりますと、雑穀の統制を解除するという方針と根本的に非常に矛盾してきますから、ぜひこの関係を御調整をお願いしたいと思います。希望として申し上げます。
○山村委員 ただいまの矢野説明員の御説明によりますと、菜種の供出を割当てたあとの分を麦との代替を認めるというような御説明を承つたのでありますが、数日前に農林大臣が、はつきりとこの農林委員会におきまして、大豆以外の雑穀はなるべく早く統制を解除する方針であるということを言われたのであります。特に問題になりました例の食確法並びにいもの統制解除によりまして、そのあとの畑につくるところのものは、適地適作主義を
○山村委員 競馬法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申さしていただきます。 横浜、名古屋、大阪、神戸の四都市は、他市に比べまして財政支出額が巨額に上り、市の財政はすこぶる窮乏しているのでありますが、いずれも市民の四割以上が戦災者であります上に、現在のごとき経済状態のもとにありましては、これ以上の徴税をいたしますことはとうてい困難でありますので、この際競馬法の一部を改正して、競馬の開催日数を府県同樣年四回以内
○山村新治郎君 私は、農民政党として光栄ある歴史と伝統を有する民主自由党を代表して、委員長報告の食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案に賛意を表するものであります。(拍手) 振り返つて見まするに、食確法は、昨年七月、芦田、片山連立内閣によつてでき上がつたものであります。しかして、今回の改正は、何らその基本的性格をかえてはおらないのであります。従つて、野党の民主、社会両党の反対は、一年前のことをたな
○山村委員 時間もありませんので、簡單に一点だけ伺います。それはいもの統制を供出完遂後は撤廃せられたのでありますが、雑穀の統制ははたしていつ撤廃するか、特に落花生についてはいかなる方針をとるか、お答え願いたいのであります。
○山村委員 社会党からそういう御意見が出たというので、私にいささかとまどいするのですが、特に官尊民卑の思想から抜け切らない日本の民衆の場合におきまして、知事の肩書を利用したり……
○山村委員 私が今申し上げましたのは、そうではないのでありまして、要するにただいまの条項の第八十九条、参議院の案の第百五条、ただいま御配付になりました参議院選挙法特別委員会からの申出事項の五に該当するものでございます。すなわち都道府県知事及び市長は、離職後六箇月間は選挙に出られないという規定であるのでありますが、この点はちよつと考えるといささか気の毒な気もいたします。市長の場合においては、その必要もないかもしれませんし
○山村委員長 衆議院案の第八十九条、それがたまたま参議院案の第百五条になつておりますが、参議院申出の「都道府県知事及び市長は、自発的に離職したときは」云々の箇条であります。この点は、あるいは市長さんまでこれに入れることは、いささか気の毒な気がしますが、これを許していると、都政府県知事が衆議院や参議院に出ようという意図のもとに、都道府県の費用を使つていろいろな名目をつくつて選挙運動をする傾向が非常に多
○山村委員 ところが統制が解除されるだろうといううわさが飛んでおつたせいもありまするし、今年のいもの不作のせいもありまするが、非常に供出の状況が悪いのであります。いろいろな原因があるかもしれないが、この場合において、はたしてかんしよに対しても、供出が未完納の場合におきましては、今までのように強権発動的な処置をとられんとする御意思であるかどうか、この点をお尋ねいたします。
○山村委員 大臣がおられませんが、農林行政特に食糧行政に通暁しておる清井さんがいらつしやいますので、いずれ明日大臣には重大な問題をお尋ねしたいと思いますが、その裏づけの意味におきまして、事務的見解からの御答弁を煩わしたいと思います。 まず一点お尋ねしたいのは、いもの統制撤廃をするだろうといううわさが非常に早くから飛んでおりまするが、いまだに確定的な時期が発表されておりません。さつき大臣は、来年度のいもについては