2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その養親子に対する支援に関しましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については都道府県が養親子に対して必要な援助を業務として行う旨の規定が設けられております。 民間団体のあっせんにより行われる縁組につきましても、昨年四月に施行されましたいわゆる養子縁組あっせん法におきまして、民間団体は、養子縁組成立後
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その養親子に対する支援に関しましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については都道府県が養親子に対して必要な援助を業務として行う旨の規定が設けられております。 民間団体のあっせんにより行われる縁組につきましても、昨年四月に施行されましたいわゆる養子縁組あっせん法におきまして、民間団体は、養子縁組成立後
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、この特別養子縁組につきましては、縁組の成立後は一般の家庭と同様の法律上の親子関係を有することとなりますために、養子縁組成立後の養親子に対しては里親手当のような手当が支給されないということを承知しておりますが、このような手当の問題から里親による特別養子縁組の申立てが遅れることが懸念され、法制審議会におきましても同様の指摘がされたところでございます。 この
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組の成立の審判手続におきましては、家事事件手続法上、家庭裁判所は養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たっても、その意思を考慮しなければならないこととされております。家庭裁判所におきましては、家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法により子供の意思を把握するように努めておりまして、審判をするに当たりましては、子供の年齢や発達
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、養子につきましては普通養子もございますが、特別養子制度は、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な養育を図るため、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を養親子に与える点に特徴があるわけでございます。 したがいまして、普通養子縁組ができるようなケースでありましても、今申し上げましたような強固で
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 特別養子縁組の離縁につきましては、委員御指摘のとおり、養親による虐待その他養子の利益を著しく害する事由があることに加えまして、実親が養子について相当の監護をすることができること等の要件を満たす必要がございます。 このように、特別養子縁組の離縁が認められるためには、特別養子縁組の成立の時点では適切に子供を監護することができなかった実親について、その後
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この特別養子制度につきましては、昭和六十二年の制度創設以来、約三十年にわたって見直しが行われてきておりませんでした。これは、法務省におきまして、この制度が実務において安定して運用されていて見直しの明確な必要性を認識するには至っていなかったためでございます。 他方で、今回の見直しでございますが、平成二十八年の児童福祉法改正法の附則第二条第一項
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今委員の方から御紹介もございましたとおり、東日本大震災等の自然災害からの復興に当たりましては、司法書士あるいは土地家屋調査士の方々は、その有する専門的知見及び能力を用いて、さまざまな場面で尽力され、多大な貢献をされているものと承知しております。 また、自然災害の被災地の法務局において行っております復興事業、具体的には被災者向けの登記相談、倒壊等した建物の滅失調査作業
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、司法書士の研修について申し上げますと、既に司法書士会に入会している会員の資質の向上を目的とする会員研修、それから、司法書士試験合格者を対象とした新人研修、簡裁訴訟代理等関係業務の資格取得のための特別研修というものがございます。 会員研修は、司法書士会に入会している会員に継続して研修の受講義務を課すものでございます。これに対しまして、そのほかの研修につきましては
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行の司法書士法の第一条、それから土地家屋調査士法の第一条でございますが、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありますが、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。 しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務範囲の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 除斥期間は、時効の中断ですとか停止を定めた規定の適用がございませんので、期間の経過による権利の消滅を阻止することができません。また、除斥期間が経過したという相手方の主張に対して、そのような主張が信義則に違反し又は権利濫用に当たると主張することはできないというふうに解されております。 そのため、権利消滅期間が除斥期間であるとしますと、長期間にわたって
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 除斥期間の経過にかかわらず、不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅したとは言えないと判断された最高裁判所の判例としましては、二つのものが挙げられます。一つは不法行為。具体的には、予防接種が原因で被害者が判断能力を欠く状態となり、かつ除斥期間が経過したときには法定代理人を有していなかった場合に、その後就任した法定代理人が六か月以内に損害賠償請求権を行使したという
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、民法第七百二十四条後段でございますが、不法行為のときから二十年という権利の消滅期間を規定しておりまして、判例はこれを除斥期間であると解しております。 このような期間制限が設けられましたのは、不法行為をめぐる権利関係が長期にわたって確定しなければ、この間に証拠が散逸することなどによって債務者にとって反証が困難になるなどの問題
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この登記所備付け地図でございますけれども、登記された各土地の区画を明確にして、地番を表示するものと不動産登記法上されております。したがいまして、現地における各土地の筆界の位置、それからその土地の形状を明らかにするものでございます。 具体的には、この資料の地図証明書でございますけれども、各土地の区画ですとか地番がまず表示されております。このほかに、表示地域の
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 登記所備付け地図、不動産登記法第十四条第一項に基づく地図でございますけれども、この地図につきましては、現状では全国的にその整備が十分ではございません。そのために、不動産の流通ですとか公共事業の円滑な実施が妨げられている、こういった指摘がされているところでございます。 また、平成二十八年度の民間シンクタンクによる調査研究におきましては、全国の地図作成作業の経済効果
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、民事裁判のIT化は、裁判所ですとか弁護士などの訴訟関係者のみならず、経済界や消費者団体など各方面に多大な影響を及ぼすものでございますので、国民各層の幅広い意見を聞きながら、きめ細やかな検討を進めることが必要であると考えております。 現在、民事裁判のIT化につきましては、民事裁判手続等IT化研究会におきまして法制面からの検討が行われておりまして
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 子供の手続代理人についての問題でございますけれども、手続代理人が選任された場合には、裁判所の定める相当額の報酬を手続代理人に支払わなければならないとなっておりますけれども、子に支払う能力がない場合には、手続上の救助の制度によりまして、手続代理人に対する報酬の支払いの猶予を受けることができることとされておりまして、また、この費用につきましては、家庭裁判所の判断
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組の養親が養子に対して縁組の事実を知らせる真実告知でございますが、養親からもし知らされないで、養子がみずからその事実を知った場合ですとか、あるいは第三者から真実を知らされた場合などに養子が受ける精神的衝撃を未然に防止して、養子の心理的安定を確保するために必要とされているものと承知しておりまして、養親がこれを行う場合にも、養子の精神面に与える影響等を
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、養子となる者が十五歳未満の者である場合でありましても、家事事件手続法の第六十五条の規定によりまして、家庭裁判所が特別養子縁組の成立の審判をするに当たっては、養子となる者の意思を把握するように努め、その者の意思を考慮しなければならないこととされております。 家庭裁判所におきましては、実際にも家庭裁判所調査官による調査等の適切な方法によって
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今回の改正案におきましては、健康保険の被扶養者の認定、児童扶養手当の認定、国民年金の被保険者資格の審査など、マイナンバー法の別表第二に掲げられております約百二十項目のうち社会保障関係の四十五項目の事務について、情報連携の対象となる情報として戸籍関係情報を追加しております。これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、東日本の戸籍の副本データは西日本のサーバー内のみに、また、西日本の戸籍の副本データが東日本のサーバー内のみに保存されております。 この法律案の成立後におきましては、戸籍事務やマイナンバー制度における情報連携のために戸籍の副本を利用することになりますので、戸籍の副本が滅失した場合の影響はこれまでよりも大きくなるものと考えられます
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法務省において運用しております戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する戸籍の副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえて、このような危険を防止するために導入されたものでございます。 現在、戸籍の副本データを保存しておりますサーバーは全国二か所に設置されておりまして、東日本
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法上は、当事者は、「法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。」とされておりまして、現在の法律には明文の規定はございませんが、来年四月に施行されますいわゆる債権法改正後の民法五百二十一条第一項はこれを明文化しております。お尋ねの外国人につきましてもこの原則は妥当するものと考えられております。また、民法の三条二項
○政府参考人(小野瀬厚君) アメリカ等と全く同じかといいますと、それはある程度ございますけれども、一定程度で欧米と類するような保護はされているというふうに考えております。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在、民事訴訟法におきましては様々な規定がございますが、まずその証言の関係で申しますと、弁護士は、職務上知り得た秘密については証言を拒むことができると、これ民事訴訟法の百九十七条で規定がされております。また、弁護士が職務上知り得た秘密が記載されている弁護士作成の文書につきましては、弁護士あるいは依頼者もその提出を拒むことができるとされておりますし、弁護士
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 身分行為をすることができる年齢をどうするかといいますものは、やはり、それぞれの身分行為の趣旨ですとか、あるいは、その身分行為をすることによってその人がどういう影響を受けるのか、どういう効果を受けるのかということ等を勘案して判断されているものだと思います。 婚姻年齢につきましては、やはり婚姻して二人で共同して生活をしていくということになりますれば、現在の社会
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 一般的に、例えば民法の契約ですとか取引行為ということになりますと、これは成年年齢、現在は二十ということになっておりますけれども、ただ、普通養子縁組のような身分関係につきましては、できるだけ、判断能力がありますれば、必ずしも契約といったような成年年齢ではなくて、もう少し若いときから、みずから判断、その行為をすることができるようにしていいのではないかということで
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 特別養子縁組を望んでいたにもかかわらず、養子となる者の年齢がその年齢の上限を超えていたことから、やむを得ず普通養子縁組をしたという事例がどの程度あるか、こういうことにつきましては、申しわけございませんが、統計がございませんので、お答えすることはできないということでございます。 ただ、厚生労働省の検討会が全国の児童相談所、それから民間のあっせん団体を対象にしまして
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この法律案では、法務局及び地方法務局に、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をさせ登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置くものとしております。 各法務局及び地方法務局におきまして具体的に何名程度任命するかにつきましては、各法務局、それから地方法務局におけます対象土地の選定結果などの実情を踏まえつつ、表題部所有者不明土地
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案では、登記官それから所有者等探索委員は、いずれも所有者等の探索のために実地調査あるいは立入調査等を行う権限を有するものとされております。もっとも、所有者等探索委員制度は、登記官のみによる調査では所有者等を特定することが困難な事案について、必要な知識及び経験を有する者を関与させ、その知見を生かして所有者等の探索をすることによって
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 表題部所有者不明土地につきましては、全国に相当数存在しているものと思われますが、法務省におきまして、全国の土地のうち約五十万筆を抽出して調査しました結果では、五十万筆の土地のうちの約一%が表題部所有者不明土地でございました。全国にあります土地の総数が約二億三千万筆でございますので、仮に一%の割合で表題部所有者不明土地が存在していたと仮定いたしますと、
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、里親制度と民法上の養子制度との違いでございますけれども、里親制度は、児童相談所から委託を受けた里親が実親にかわって子供を養育するものでありますけれども、里親となる者と子供との間には、委員御指摘のとおり、法律上の親子関係を生じさせるものではございません。これに対しまして、養子制度は、養親となる者と子供との間に法律上の親子関係を生じさせるものでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 捜査関係事項照会に応じて個人情報を提供した事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかは、個別具体的な事実関係に基づいて裁判所が判断するものでありますので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、一般論として申し上げますれば、裁判所がこの点についての判断をする際には、当該個人情報の内容や性質、当該照会の必要性、これについての当該事業者の認識可能性等
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 裁判所が行います破産管財人の選任でございますけれども、一般にいわゆる公共調達と申しますのは、国等が私人から役務の提供等を受けることを内容とする、会計法令の適用を受ける契約を指すものと解されていると承知しておりまして、この契約といいますのは、国の締結する私法上の契約のうち、国の金銭その他、財産価値の移動増減を伴うものと解されているものと承知しております。 破産管財人
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成十九年の戸籍法の改正は、戸籍の公開制度のあり方を見直すこと、それから戸籍の記載の真実性を担保するために必要な措置をとることを柱とするものでございます。 このうち、戸籍の公開制度の見直しにつきましては、平成十九年の改正前の戸籍法では、不当な目的によることが明らかでない限り、何人でも戸籍謄本等の交付請求をすることができるという規律を採用しておりましたが、個人情報保護
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの、現時点でコンピューター化がされていない三つの市村では、紙の戸籍の副本が管轄法務局において保存されております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この戸籍副本データ管理システムの導入の契機は東日本大震災でございまして、東日本大震災の際に、宮城県と岩手県の四つの市町の戸籍の正本が滅失しましたけれども、管轄法務局において保存されていた戸籍の副本等により戸籍の正本を速やかに再製することができました。しかしながら、市町村と管轄法務局とは近接地にありますから、災害時においては正本と副本とが同時に滅失する危険があるということが
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在の実務では、委員御指摘のいわゆる同時存在ということを前提とした運用がされているものと承知しております。しかしながら、そういった運用の下で、債務者が子を祖父母に預けるなどして意図的に同時存在の状況を回避しようとする事案があるほか、債務者側が執行の現場で執行官による説得等に応じずに激しく抵抗するといった事案が少なからず存在しております。また、執行の現場
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされております。しかしながら、子の引渡しに関しましては、強制執行が子の心身に与える負担を最小限にとどめる観点から、できる限り、債務者に自発的に子の監護を解かせる間接強制の方法によることが望ましいと考えられます
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これまでは国内の子の引渡しの直接的な強制執行に関しましては明文の規定は存在しませんでした。その理由といたしましては、子の引渡しを求める請求権の性質についての考え方が必ずしも明確ではなかった、そういうことから、間接強制のほかに直接的な強制執行の方法によることがそもそも許されるかどうかについて解釈が分かれていたということが挙げられます
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、民法八百二十二条は、親権を行う者は、第八百二十条の規定する監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができるとして、親権者の懲戒権を定めております。このような範囲内で親権者の懲戒権が行使される場合には、子はそれに従う義務があるものと一般的に解釈されております。 もっとも、この懲戒権の行使は子の利益のために行われるべきものであって、子の
○小野瀬政府参考人 お答えをいたします。 先ほど申し上げましたとおり、この法律案におきましては、登記官に対して、所有者等の探索をするために必要となる権限を付与しております。 その探索の方法でございますけれども、まず、例えば、各種台帳等の調査ということが考えられます。今回この法律案では、関係地方公共団体の長等に対して所有者等に関する情報の提供を求めることができることとしておりまして、例えば、地方公共団体等
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この表題部所有者不明土地でございますが、ほかに所有者不明土地、例えば相続登記が長期間されていないような土地もございます。ただ、そういう土地につきましては、登記簿に過去の一時点におきます所有者の氏名、名称、住所等が記載されておりますので、その記載を手がかりとして、戸籍や住民票等を請求して現在の所有者の探索をすることができます。 しかしながら、この表題部所有者不明土地
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 表題部所有者不明土地といいますのは、所有権の登記がない一筆の土地のうち、不動産登記簿の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものをいうものでございます。 具体的には、例えば法務太郎といったように、住所の記載がなく氏名のみが記載されている土地ですとか、大字例えば霞が関というように、地域名が記載されているような字持地と呼ばれる土地
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 住民基本台帳法によりますと、住民票ですとか戸籍の付票には個人の氏名とか住所が記載されることとなっております。ですから、ある一定の時点での住所が分かりますれば、その時点での住民票ですとか、あるいは、例えば離婚をされたような場合ですとその相手方の本籍が分かると、こういうような場合ですと、その戸籍の付票を取りますと、その住所の推移といいますか、そういったことで
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。 また、あくまでもこれ一般論でございますけれども、債務者の現在の住所を特定しないままこの
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この情報取得手続によりまして情報の提供を求められる第三者は、その情報につきまして債務者に対して守秘義務を負っているものと考えられまして、原則として、その本来の目的とは異なる目的で他者に情報を提供することが制約されております。もっとも、先行する財産開示手続におきまして債務者が自分の財産の開示義務を負うと、こういうふうに判断された場合には、債務者はその情報
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法では、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復し、また、協議離婚をする夫婦に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければならないとしております。 そこで、この御指摘の当省のホームページでは、これもあくまでも記載の一例として、婚姻の際に氏を改めた妻が離婚によって婚姻前の氏に復し、子の親権者を夫と定めることとした場合の
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法第七百五十条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するとし、また、戸籍法第七十四条は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏を婚姻の届書に記載しなければならないとしております。 御指摘の当省のホームページでございますが、あくまでも記載の一例として、夫の氏を称することとした場合の記載例を掲載しているものでございまして、この記載例
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、被告が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所において相続財産管理人を選任した上で訴訟手続を進めることがあるものと承知しております。その意味で、相続財産管理人は訴訟手続においても重要な役割を果たしていると認識しております。 他方で、所有者不明土地問題を契機といたしまして、相続財産管理制度の課題が指摘されております
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員からお話がありましたとおり、法務省におきましては、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況を踏まえまして、司法書士法及び土地家屋調査士の専門家としての使命を明らかにする規定の創設などを内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいているところでございます。 司法書士及び土地家屋調査士は、
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法務省におきましては、長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策に取り組んでいるところでございます。この作業でございますが、昨年成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づくものでございます。 長期相続登記等未了土地、具体的には、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地につきまして
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 不動産登記簿におきます所有者情報が現在の所有者情報と異なる場合には、所有者不明の状態となり、例えば土地を利用しようとする者において所有者の探索が必要となるなど、民間の取引や公共事業の実施などの様々な分野で問題が生じさせることになるものと認識しております。 所有者不明土地問題の発生を防止することを含めまして、不動産取引の安全と円滑を図るためには、不動産
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法律婚でない場合、例えば事実婚の場合でありましても、例えばその父親が子の認知をしているということになりますと、これは当然、法律上の親子関係はあるわけでございますので、養育の義務等は負うということになろうかと思います。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの点につきましては、個別の事案における具体的な事実関係を踏まえて、裁判所によって判断されるべきものでございますので、一概にお答えすることは困難でございます。 ただ、一般論として申し上げますと、個人に関する情報について、本人がみだりに開示されたくないと考えることが自然であり、そのことへの期待が保護されるべき場合に、本人の同意を得ることなく無断で第三者に
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 破産法の三十二条一項によりますと、裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは直ちに破産手続開始の決定の主文あるいは破産債権の届出期間等を公告しなければならないものとしております。この趣旨でございますけれども、破産債権者等の関係人に対しまして、破産者について破産手続開始の決定がされた事実を知らせて権利行使の機会を与えること等によって、不測の損害を受けることを防止
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。 これまで一人法人が認められていなかった
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この改正法案によります改正後の司法書士法第一条におきましては、あくまでもこの法律の定めるところによりその業務とするとの限定を付しているところでございます。したがいまして、司法書士法に基づいて定められます司法書士の業務範囲については変更が生じないこととされております。 また、改正法案による改正後の土地家屋調査士法第一条におきましても、不動産の表示に関
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行の司法書士法第一条、また土地家屋調査士法第一条は、昭和五十三年の法改正の際に新設されたものでありまして、それぞれの法律自体の目的を定める規定でございました。 しかしながら、近年、司法書士、土地家屋調査士は、その業務内容の拡大に伴いまして、以前にも増して我が国社会において専門家として重要な役割を果たすようになってきております。また、最近では、所有者不明土地問題