2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 金融機関といたしましては、基本的に、執行裁判所からの情報提供命令に応ずると考えられ、この情報の提供を求められた第三者が回答を拒むこと、あるいは虚偽の回答をすることは想定されないものと思われます。そのため、この法律案では、回答拒絶や虚偽回答に関する制度の規定は設けておりません。 もっとも、例えば、情報の提供を求められた金融機関が、債務者の利益を図る目的で執行裁判所
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 金融機関といたしましては、基本的に、執行裁判所からの情報提供命令に応ずると考えられ、この情報の提供を求められた第三者が回答を拒むこと、あるいは虚偽の回答をすることは想定されないものと思われます。そのため、この法律案では、回答拒絶や虚偽回答に関する制度の規定は設けておりません。 もっとも、例えば、情報の提供を求められた金融機関が、債務者の利益を図る目的で執行裁判所
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、預貯金債権に関する情報取得手続におきましては、その手続中に債務者が預貯金の払戻しをしてこれを隠匿することがないように制度を仕組む必要があると考えられます。 そこで、この法律案では、銀行等に対して預貯金債権に関する情報提供命令を発令した場合におきましても、直ちに債務者に対してその旨を通知すべきこととはせずに、執行裁判所が情報の提供を受けた後の
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案では、開示義務者であります債務者が、正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又はその財産に関する陳述をしなかった場合などにおける罰則を強化して、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとしております。 このように、この法律案では、債務者に対する罰則として自由刑を含めた刑事罰を導入しておりまして、相応の抑止的効果があるものと考えられます。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 平成三十一年三月十日現在、法務省が把握しております無戸籍の方の数は八百二十名でございます。平成二十六年九月より情報集約を行いまして、累計二千二百四十九名の無戸籍の方を把握いたしまして、既にそのうち合計千四百二十九名の方が戸籍に記載されております。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民事訴訟の場面について申し上げますと、この弁護士と依頼者との通信の秘密に関しましては、現行法でも様々な保護の規律がございます。例えば、弁護士は、依頼者との対話を通じて職務上知り得た秘密につきましては証言を拒むことができるとされておりますし、また、そういった秘密が記載されております弁護士作成の文書につきましては、作成した弁護士あるいは依頼者もその提出を
○政府参考人(小野瀬厚君) 失礼いたしました。 この通信秘密の保護制度につきましては、いろいろと御意見があるところでございます。例えば、日弁連の方で、弁護士と依頼者との通信秘密保護制度の確立に関する基本提言というものを出されておりますけれども、そこでは、民事、刑事等訴訟手続又は行政手続等のいずれの手続においても、情報の開示が法律上又は事実上強制される場合、弁護士及び依頼者の双方に法律上の開示拒絶権
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、北方領土地域に所在する土地及び建物についての従前の登記簿及び台帳は、現在、釧路地方法務局根室支局において保管されております。もっとも、北方領土地域につきましては、戦後、我が国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれておりますことから、当該地域に所在する不動産についての登記事務は行われておりません。 しかしながら、北方領土地域に
○小野瀬政府参考人 威力に当たるかどうかというのは、先ほどの定義で申し上げましたとおり、人の意思を制圧する程度かどうかというところでございますので、なかなか一概に、手を振ってというようなことで引っ張ったりするのがどうかというのは、なかなか難しいと思います。やはりケース・バイ・ケース、その子供の意思というものをどう見るかということもありますので、ケース・バイ・ケースで判断されるものと思われます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 この法律案におきましては、委員御指摘のとおり、現行のハーグ条約実施法の規律と同様に、執行官は子に対して威力を用いることはできないものとしております。 この威力でございますけれども、人の意思を制圧する程度の有形力の行使をいうものでございまして、一切の有形力の行使が禁止されるわけではないものと考えられます。 具体的には、例えば、子供が、子が口頭で拒絶の意思を
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 賃貸借契約が合意更新された場合の保証契約につきましても、先ほど申し上げました法定更新された場合と同様の説明が当てはまるものと考えております。 したがいまして、賃貸借契約の合意更新に当たって、改めて保証契約を締結したり、合意によって保証契約を更新したのではなく、保証人が施行日前に締結された保証契約に基づいて合意更新後の賃貸借契約に基づく債務について保証債務を
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の場面におきましては、まず、保証契約について、例えば、新たな合意がある場合か、ない場合かというふうにまず考え方が分かれようかと思っております。 そこでまず、新たな合意がない場合につきましてお答えいたしたいと存じます。 一般的に、建物の賃貸借契約に基づく賃借人の債務について保証契約が締結されていた場合に、賃貸借契約の法定更新に当たりまして、改めて
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務といたします保証契約につきましては、保証人が個人であり、かつ、それが根保証契約、すなわち、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約に当たる場合には、極度額の定めが必要となります。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今国会に提出しております民事執行法等の改正法案は、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上をその目的の一つとしております。 具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違背した場合の罰則を強化するとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報、さらには、生命身体の侵害による損害賠償請求権の債権者
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この表題部所有者不明土地につきましては全国に相当数存在しているものと思われますが、法務省におきまして全国の土地のうち約五十万筆を抽出して調査しました結果では、そのうちの約一%が表題部所有者不明土地でございました。 このように、相当数の表題部所有者不明土地が存在しているものと考えられますことから、現段階でこれらの解消作業をいつまでに終了させることができるかを
○政府参考人(小野瀬厚君) 事業者の方から、賃金についてということで、賃金の額が非常に苦しいといったような声があるということは聞いております。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 乙号事務といいますのは、登記簿等の公開に関する事務のことをいうものでございまして、具体的には、登記所の事務のうち、不動産登記法等に基づく登記事項証明書の作成、交付、地図等の写しや印鑑証明書の作成、交付等の事務のことを申します。 この乙号事務でございますけれども、元々、昭和四十五年度から、事務の繁忙な登記所におきまして、登記官の指示に基づく登記簿のコピー
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 この社外取締役の導入が企業価値に与える影響につきましては、幾つかの実証研究の結果が公表されております。 このような研究のうちには、社外取締役の導入が企業価値や企業業績、株主還元の向上に一定の効果があるとするものもございます。また、他方で、社外取締役を置かない場合にはその理由を説明しなければならない規律が平成二十七年に導入された後における社外取締役の
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘の民法の改正法案の審議がされました際に、参議院法務委員会におきまして、消費者被害の拡大を防止するための施策や、若年者の自立を支援する施策の充実等の環境整備を実施すること、また、若年者に理解されやすい形で周知徹底を図ることなどを内容とする附帯決議がされたものと承知しております。 まず、環境整備の実施に関しましては、昨年四月以降、法務大臣を議長
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘の附則第二十五条におきましては、その改正法の施行後二年を経過した場合において企業統治に係る制度の在り方について検討を加える旨の検討条項が定められております。 この検討条項の趣旨に従いまして、平成二十九年二月に、法制審議会に対しまして企業統治等に関する規律の見直しに関する諮問がされたところでございます。その後、法制審議会に設置されました部会
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 アブダクションという言葉でございますけれども、私どもといたしましては、連れ去りという言葉として理解しております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたアメリカの国務省の報告書におきますと、我が国は子を連れ去った親に対する裁判所の返還命令を執行する効果的な手段がないものと評価された、そういうことによりまして、先ほどのような分類がされているものと承知しております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、アメリカの国務省が昨年五月十六日付で公表した国際的な子の連れ去りの問題に関する報告書ということでございますが、先ほど御指摘のありました言葉につきましては、不履行のパターンを示す国、このように私ども、分類されているものと承知しております。
○小野瀬政府参考人 お答えをいたします。 配偶者暴力防止法に基づく保護命令でございますけれども、これにつきましては、判断の主体はもちろん裁判所でございます。原則として、加害者側の反論も聞いた上で、証拠に基づいてDVの有無を判断することとされております。 これに対しまして、保護命令を受けた者に対しましては、即時抗告ができるということでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員の方からも、いろいろと宣伝のあり方等々についての御指摘がございました。 先ほど申し上げましたとおり、こういった事業のサービス内容、あるいはその宣伝広告の内容も含めて、そういったような実態をしっかりと注視して、司法書士法等に抵触することがないかどうか見きわめて対応してまいりたいと思っております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、経済産業大臣からの確認の求めに対しまして、法務省の方で平成三十年八月二十三日付で回答したわけでございますが、この回答は、まず一般論として、事業者がウエブ上に本店の移転の登記の申請をするのに必要な一定の入力フォームを用意し、その上で、利用者が自己の判断に基づき、その入力フォームに用意された項目に一定の事項を入力して登記申請書を作成するという作成支援行為
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど御紹介がありました二〇一四年のケースでございますけれども、このケースにつきましては、戸籍法が民法の手続法であることを踏まえまして、その当該市区町村に対しまして、不受理の直接の根拠としては、民法に同性婚を認める規定がないことを挙げることが相当である旨を伝えております。 また、これ以降、法務局の方から法務省に個別に照会があった際には、同様の見解を示しているところでございます
○小野瀬政府参考人 申しわけございません。 私どもの方で承知している限りでは、二十六の国と地域において認められておるというふうに承知しております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、同性婚や同性パートナーシップに関する海外の法制については網羅的に把握しておりませんで、なかなか明確なお答えはできませんが、いずれも認めていない国の状況といたしましては、国立国会図書館の調査によりますと、少なくとも、平成二十六年時点のベトナム、あるいは平成二十八年時点の韓国においては、同性婚と同性パートナーのいずれも認められていないとされておると
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 所有者不明土地問題の主要な要因として、相続登記がされないまま放置されているということが指摘されておりまして、法務省では相続登記の促進に取り組んでおります。 この相続登記が放置される要因といたしましては、相続登記の必要性や重要性についての認識が乏しいことのほか、今委員が御指摘されました戸籍謄本等の収集などの手続を行うことの煩雑さ、あるいは登記手続には
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成三十年度税制改正要望におきまして、相続登記の促進のための登録免許税の特例を新設することを要望いたしまして、二つの観点から、平成三十三年三月三十一日までの期間、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が講じられております。 具体的には、まず一つ目は、既に相続登記が放置されているおそれのある土地への対応、こういう対応の観点から
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在、法務省では、委員御指摘の基本方針及び工程表に基づきまして、この変則型登記の解消を図るために必要となる法律案の通常国会への提出を目指して検討を行っているところでございます。 この変則型登記でございますが、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名及び住所が正常に記録されていない登記でございます。これは、明治時代から昭和二十五年まで課税台帳として用いられておりました
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 弁護士法の第六十三条におきましては、弁護士の懲戒について除斥期間を設けておりまして、「懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」としております。その趣旨につきましては、弁護士にとって懲戒請求がなされるといいますことは信用にかかわる重大な問題であることから、いつまでも懲戒手続に付されるとすることは相当でないなどと考えられたためと
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。 このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。このような
○政府参考人(小野瀬厚君) この所有者不明土地問題の要因の一つといたしましては、先ほどからありましたとおり、相続登記がされないというところがありますものですから、その点につきましては法務省としてしっかりと取り組んでまいりたいと思いますが、元々その所有者の、土地を所有する者がどういう責務を負っているのかといったような点もございます。また、そういった土地の有効利用という点もございますので、国土交通省等、
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほどの研究会におきましては、今後、所有者不明土地の発生というものをなるべく防止していこうといったような観点での検討が進められておりますけれども、例えば、今既に発生している問題につきましては、さきの国会で成立しました所有者不明土地問題に関する特別措置法におきまして、長期間相続登記がされていない土地につきまして法務局の方で相続人を調査すると、こういったような
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、相続登記に関します登録免許税につきましては、例えば、数次相続が生じているような場合のその前の相続の登記ですとか、あるいは、市街化区域外の土地で評価が低い土地、こういったものについての登録免許税の特例などを設けたというところもございます。 御指摘の相続登記の義務化でございますけれども、法務省におきましては、登記制度・土地所有権の在り方等に関する
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 区分所有法におきましては、例えば、建物の共有部分についての損害保険契約の締結は共有部分の管理に関する事項とみなされるとありますし、また、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に当たる場合は規約で定めることができるといったような規定もございます。 こういった規定に鑑みますと、一般論から申しますと、やはり、建物あるいはその
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 管理組合の目的につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 こういった事項につきましては、やはり区分所有者は団体的な意思で活動するというところがございますので、先ほど申し上げました事項といいますものも、結局その区分所有者の団体的意思決定に服すべきものとされるものを広く含むと、そういった観点から、こういった権限に入るかどうかというものが判断されるべきものと
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 管理組合でございますけれども、建物、敷地、あるいは附属施設の管理を行うことを目的とするものでございますが、この権限につきましては、管理自体のみならず、これに付随する、あるいは附帯する事項もこれに含まれるというふうに一般的には解されております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、さまざまな要素、諸要素を考慮して判断されているものと承知しておりまして、現状を維持することのみを理由として親権者あるいは監護者を指定するということはないものと認識しております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 家庭裁判所が親権者や監護者の指定をする場合には、どちらの親を指定するのが子の利益に資するかという観点から判断がされているものと承知しております。 具体的には、その子供が生まれて以来、主としてその子を監護してきた者は誰なのかということのほか、父母側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流に対する姿勢等々、あるいは
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、事実婚のパートナーにつきましては、財産分与の規定につきましては類推適用されると解されておりますけれども、相続に関する規定については類推適用が認められないと解されております。これは、財産分与と違いまして、相続の場合には被相続人の債務も含めた財産が包括的に承継されるということで、債権者といった第三者の利害というものも考慮しなければいけないというようなことなどが
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今、委員の方からバーチャルオンリー型株主総会についてのメリット、あるいは諸外国における許容状況についてのお話がございました。 他方で、このバーチャルオンリー型の株主総会につきましては、インターネットを利用することが困難な株主が、事実上、株主総会における議論に参加することができなくなるのではないかというような懸念、あるいは、株主が取締役と対面して直接説明を聞
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ハイブリッド型の株主総会につきましては、IT技術等を用いて株主総会を適切に運営するに当たって、実務上どのような点に留意すべきか等が整理される必要があると考えております。 ただいま経済産業省の方から、ハイブリッド型の株主総会についての実務上の課題等を把握し、検討していく旨の回答がありましたけれども、法務省といたしましても、経済産業省と協力の上、必要な検討をしてまいりたいと
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘のハイブリッド型についてでございますが、取締役が実際に開催する株主総会の場所を決定し、これを株主に通知した上で、その場所に来ていない株主等についても、情報伝達の双方向性及び即時性が確保されるような方式によって株主総会に出席することを認めることは、会社法上許容されるものと解されます。したがいまして、実際に開催されている株主総会に株主がオンライン
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員今御指摘のとおり、現行法の下では、遺留分権利者の権利行使によりまして物権的効果が生ずるとされておりますから、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になりまして、遺留分権利者は減殺された遺贈又は贈与の目的財産について所有権又は共有持分権を取得することとなります。このため、遺留分権利者、遺留分権者は、受遺者又は受贈者が破産した場合でありましても取戻し
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 遺留分に関する権利行使によって生じました金銭債権につきましては、通常の金銭債権と同様に消滅時効に掛かることになります。 したがいまして、いわゆる債権法改正の施行前におきましては十年間、その施行後においては五年間の時効に掛かることになります。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど大臣からの答弁もありましたとおり、現行法の下では、遺留分権利者がその権利を行使しますと、遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に無効になるという物権的効力が生ずるというふうにされておりますが、この法律案では、遺留分権利者の権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとしております。 この遺留分権利者の権利行使の意思表示は、遺留分侵害額に