2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 配偶者居住権の価額の算定方法につきましては様々な方式が検討されておりますけれども、委員御指摘の簡易な方式も含めまして、どのような方式によりましても、配偶者居住権の存続期間が長期にわたる場合などには、御指摘のとおり、配偶者居住権の価値が配偶者居住権の負担の付いた居住建物及びその敷地の価値を上回る場合があり得るものと考えられます。 したがいまして、例えば
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 配偶者居住権の価額の算定方法につきましては様々な方式が検討されておりますけれども、委員御指摘の簡易な方式も含めまして、どのような方式によりましても、配偶者居住権の存続期間が長期にわたる場合などには、御指摘のとおり、配偶者居住権の価値が配偶者居住権の負担の付いた居住建物及びその敷地の価値を上回る場合があり得るものと考えられます。 したがいまして、例えば
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 遺言は、遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その意思を尊重し、遺産の分割をめぐる紛争を防止する観点から、遺言の利用を促進することは望ましいと考えられます。また、今回の法案におきましては、自筆証書遺言の方式緩和、あるいは今御指摘ありました自筆証書遺言の保管制度の創設という自筆証書遺言に関する改正が盛り込まれておりますが
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、自筆証書遺言でございますが、自筆証書遺言の作成件数そのものに関する統計データはございませんが、家庭裁判所において検認された遺言書の件数については統計のデータがございます。その件数は年々増加しておりますが、平成二十七年におきますと約一万七千件でございます。死亡された方が約百三十万人でございますので、これと比較すると約一・三%にすぎないという状況でございます
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。 そこで、この法律案では、遺産に含まれる預貯金債権のうち一定額については、各共同相続人が裁判所の判断を経ることなく、単独でその払戻しを請求することができる
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げました民法の規定によりますと、相続人は被相続人が死亡すると同時に被相続人が有していた権利義務を包括的に承継することとなりまして、このような効果の発生のために相続人に何らかの行為が必要になるわけではございません。このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。 したがいまして、被相続人が権利を一切有しておらず、義務も全く負担していなかったという極めて例外的な場合を除けば、例えば相続人
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 日本学術会議等から委員御指摘のような提言や指摘を受けておりますことは承知しております。 この性同一性障害の性別の取扱いにつきましては、例えば現に婚姻をしていないことという要件がございますが、この要件についてこれを撤廃すべきであると、こういう意見がある一方で、同性婚が規定されていない民法との整合性という観点から強い反対意見があるなど、国民の間において
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 まず、現行法の下でも、子が未成熟である場合に子を監護していない親が養育費を支払義務があるかどうかにつきましては、これを肯定する解釈がされているものと考えております。 例えば、法務省におきましては、平成二十八年十月から、養育費等の重要性について分かりやすく解説するとともに合意書のひな形を掲載したパンフレットを作成し、全国の市町村で離婚届用紙を取りに来
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 未成年は、成年年齢に達していないことでございます。現行法の下では二十歳に達していないことを意味しますが、民法の一部を改正する法律の施行後は十八歳に達しないことを意味するものでございます。 これに対しまして未成熟は、養育費の支払義務との関係で申しますと、経済的な面で十分に自立していないという意味で用いられております。子がこのような状態にあって、自ら稼働
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 民法におきましては、委員御指摘のとおり、未成年者におきましても代理人になることができるというようなところはございます。ただ、これは、やはり本人がまさにその未成年者でもよいということを十分に理解した上で、その個別の契約において判断しているものでございます。 被選挙権年齢のその本人、あるいは民法における本人がどういう方になるのか、そこは必ずしも民法におけるその
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 その民法で定めます成年年齢は、単独で経済取引を行うことができる年齢として定められておりますので、いわゆる社会的、経済的成熟度に着目し、一般的に言えば、通常この年齢に達すれば経済取引を単独で行うことができると認められる年齢をもって定められているものでございます。 これに対しまして、被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法務省として、具体的に、例えば親権者の同意を得ることができなかった場合、どういうものがあるかということにつきまして、実態調査ということはしておりません。先ほど大臣から答弁がありましたとおり、様々な研究会ですとか、そういった公表されている文献などでそういった具体的な事例があるといったことが紹介されているということを承知しているというところでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の、夫婦が協力してつくった財産かどうかということの判断につきましては、その夫婦の婚姻の生活あるいは婚姻の実態といったようなそういう状況、そういったような事実ですとか、あるいは、特に、財産の形成に当たっての資金がどこから出たのか、資金は誰が出したのか、そういったようなさまざまな事情を考慮して判断されるべきこととなろうかと思いますけれども、なかなか、
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、婚姻期間が二十年を超える夫婦の一方が他の一方に対して居住用不動産の贈与等をした場合には、その贈与等は、通常、それまでの貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨でされたものと考えられます。そうしますと、被相続人の意思としましても、遺産分割における配偶者の取得額を算定するに当たって、その価額を控除して遺産分割における取り分を減らす
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 相続は、被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継することを内容とするものでございまして、被相続人に債権を有していた者や債務を負っていた者にとりましても、被相続人の権利義務がどのように承継されるかについては重大な利害関係を有しております。このようなことから、誰が相続人であるかは、これらの第三者にもできる限り明確かつ画一的に判断することができるようにする必要がございます
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、諸外国の多くでは成年年齢が十八歳と定められておりまして、十八歳までに成人として認められる程度の成熟性を備えていることを前提とした制度になっております。 我が国におきましても、消費者教育の充実などが図られてきておりまして、このような教育を受けた我が国の十八歳の若者の能力が諸外国の若者に比べて劣っているとは考えていないところでございます
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 OECD加盟国三十五か国中、成年年齢を十八歳以下と定めている国は三十二か国であると承知しております。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 諸外国におけます法律の改正後の状況を厳密に把握しているものではございません。また、成年年齢ではなく選挙権年齢の引下げに関するものではございますけれども、オーストリアにおきましては、二〇〇七年に選挙権年齢を十六歳に引き下げたことにより、十六歳、十七歳の者の政治知識や関心が向上したという研究結果があるものと承知しております。 また、一九七〇年代に成年年齢
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 法制審議会民法成年年齢部会における調査審議の過程では、消費生活相談員である同部会の委員から、ただいま御紹介があったような趣旨の指摘がされているところでございます。これは消費生活相談の現場の実態を踏まえた重要な指摘であるというように受け止めております。 もっとも、衆議院法務委員会におきます参考人質疑におきましては、同じく消費生活相談員である参考人から
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、選挙権年齢が十八歳と定められ、前回の衆議院議員総選挙、二十九年の、昨年の十月実施でございますけれども、この総選挙を含めまして、実際に十八歳、十九歳の者による選挙が実施されたことは、若者の社会参加を促すという政策的な流れが国民に定着し、そのような流れの一環として十八歳成年という意識が浸透する契機の一つになったものと考えております。 十八歳
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 御指摘のとおり、内閣府が平成二十五年に実施しました世論調査では、反対した者の中にも、法的な物の考え方を身に付けるための教育の充実や消費者保護の施策の充実という前提が整えば成年年齢を引き下げてもよいという意見が相当程度含まれておりまして、このような意見の者と賛成の意見の者を合わせますと六〇%に達しております。このことは、成年年齢の引下げについて国民の理解
○小野瀬政府参考人 具体的な養育費の支払い状況、支払い額の平均額等のデータにつきましては、申しわけございませんが、ただいまちょっと手元にはございません。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 例えば、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような合意や審判が存在する場合に、この法律案の施行後に、これらの合意の、あるいは審判の効力について当事者間で争いが生じたとき、こういった場合には、最終的には裁判所の判断に委ねられるようなことになるわけでございますが、一般的には、成年年齢の引下げが、既にされている養育費に関する合意や審判に影響
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今国会に提出されております消費者契約法改正法案におきましては、不安をあおる告知、それから恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用に関する取消権を創設することとされておりますが、これらは二十歳代の若年者に多く見られる相談の情報等を分析し、その結果等を踏まえて立案されたものでございます。 成年年齢を十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなりますと
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 嫡出でない子につきましては、母の氏を称するものとされております。出生届出の当時、母が戸籍の筆頭に記載した者である場合には、この母の戸籍に母の氏を称する嫡出でない子が入ることとなります。また、母が戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者でない場合には、母を筆頭者とする新しい戸籍が編製されまして、その戸籍に母の氏を称する嫡出でない子が入ることとなります。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 出生届に戸籍法第四十九条二項第一号で定めます嫡出子又は嫡出でない子の別の事項を記載することとされましたのは、現行戸籍法が施行されました昭和二十三年一月一日からでございます。 この目的でございますけれども、民法は、子が嫡出であるか否かに応じた身分関係上の区別を設けております。主な規定といたしましては、認知に関する規定あるいは子の氏に関する規定などがございます
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行法では、会計監査人の報酬等の決定は取締役又は取締役会の権限とされ、監査役等にはそれに対する同意権が付与されているにすぎません。これに対しましては、委員御指摘のとおり、会計監査人の独立性を確保するためにこれを監査役等の権限とすべきであるとの指摘があることは承知しております。 会計監査人の独立性の確保につきましては、平成二十六年
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 国民に分かりやすい商法という観点からは、商法の条文番号を整理する必要があるというのは御指摘のとおりでございます。先ほど申し上げましたとおり、商法のうち第一編の総則、それから第二編の商行為の規定でこれまで実質的な見直しの対象としていないものにつきましては、引き続き規律の現代化を図るための検討が必要でございます。 法務省といたしましては、このような実質的
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 商法におきましては、平成十七年の会社法の制定と平成二十年の保険法の制定に伴いまして、削除とあるだけの条文が多数ある状態となっておりますことは御指摘のとおりでございます。 もっとも、これまで実質的な見直しの対象としておりません第一編総則、それから第二編商行為、こちらの方の規定につきましては、なお規律の現代化を図るための検討が必要でございます。そのため
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現行商法でございますけれども、第八百五十一条まで存在しております。このうち、削除とされております条文がございますが、こういった条文を除きますと三百八か条ということになります。したがいまして、現行商法の実質的な条文数ということになりますと、三百八ということでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 本法律案は、直接の対象となる十八歳、十九歳の若年者のみならず、その親権者等を含む国民全般に影響を与えるものでございます。そのため、法務省としましては、施行日を平成三十四年四月一日として十分な周知期間を確保することで、その間に周知活動を徹底して行いたいと考えております。 調査方法等の詳細については現在検討中でございますが、本法律案の成立後に、成年年齢を引き下
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 いろいろな法律におきまして年齢要件が定められておりますので、これはあくまでも一般論としての話ということになるわけでございますけれども、各種の法律におけます年齢要件は、それぞれの法律の趣旨に基づきまして、その各種の基礎的なデータを含めまして、さまざまな要素を総合的に考慮して定められているものと考えられます。 したがいまして、一般的には、必ずしもその基礎データ
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がございましたとおり、婚姻開始年齢に達していなくても、妊娠した場合などには例外的に婚姻をすることができるような制度を設けることも考えられるところでございまして、法制審議会におきましても、そのような考え方の当否について議論がされております。 この点でございますけれども、まず、婚姻開始年齢を設ける趣旨が、肉体的、精神的、社会的又は経済的に未熟な段階
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、成年年齢の引下げには、民法上、大きく分けて二つの意味がございます。 民法上、未成年者は、原則として単独で法律行為をすることができないとされておりまして、親権者の同意を得ないで契約等の法律行為をした場合には、これを取り消すことができることとされております。このため、成年年齢の引下げは、未成年取消権の対象となる年齢の上限を引き下げるということになります
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 養育費の支払いの終期につきましては、さまざまな定め方があろうかと思います。 例えば、当事者間の合意で、養育費について子供が二十歳に達する日が属する月まで毎月一定額を支払う、こういったように、特定の日が特定の例えば年齢ですとかそういったような文言で合意が調っていた場合には、成年年齢にかかわらず、子が二十歳に達するまで養育費を支払う義務を負うと考えられますので
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘の成人式でございますけれども、現在、多くの自治体におきましては、成人式は成人の日あるいはその前日に行われているものと承知しております。 この一月の第二月曜日の成人の日でございますけれども、大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い励ます日とされております。 この大人の意味につきましては、必ずしも民法の成年を意味するものではないと
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 先ほど御説明を申し上げましたとおり、報告書では三つのeを目指すこととされております。 まず、一つ目のe提出のメリットでございますが、訴状や準備書面等につきまして、電子情報によるオンラインでの提出を可能とすることなどを内容とするものでございまして、そのメリットとしましては、二十四時間三百六十五日、オンラインで訴えの提起等をすることが可能となることであります。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 内閣官房が取りまとめました報告書におきましては、先ほど申し上げました三つのeの実現について、三段階のフェーズに分けて進めていくものとされております。 まず、フェーズワン、フェーズ一でございますが、現行法のもとで、ウエブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的、効率的な争点整理の試行、運用を開始して、その拡大、定着を図ること等が示されております。 次
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 今御指摘がありました政府の未来投資会議でございますけれども、そこで昨年六月に取りまとめられました未来投資戦略二〇一七におきましては、迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得るとされております。 これを受けまして、未来投資会議の事務局を担う内閣官房に裁判手続等のIT化検討会が設置されまして
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年の二月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、商法等のうち運送、海商関係を中心とした規定の見直しに関する諮問がされまして、法制審議会に商法(運送・海商関係)部会が設置されたものでございます。 この部会では、平成二十六年の四月から検討を開始いたしまして、並行して、旅客運送に関する事項については、更にそのもとに分科会を設けて検討を進めました。平成二十七年
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 済みません、ちょっとその前に、先ほど私、定款と申し上げてしまいましたけれども、約款の誤りでございました。申しわけございません。 今回の改正法案でございますけれども、まず、運送、海商改正の現代化を図る、こういった観点から、主な改正事項といたしましては、まず、陸上運送それから海上運送のほかに、新たに航空運送ですとか、一つの運送契約で陸上、海上等異なる種類の運送
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 商法の分野におきましては、これまで特に、会社関係につきまして、企業を取り巻く環境の変化等に伴う喫緊の課題が多く、幾度も大きな改正が行われてまいりました。また、保険関係につきましては平成二十年に全面的な見直しが行われたところでございます。これに対しまして、運送、海商関係につきましては、条約の批准に伴って特別法の制定等を行ってきたものの、実務におきましては定款等
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、我が国の裁判所に管轄権が認められる場合、どの法律が適用されるのかと。準拠法につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によるということになります。 そういった国際私法に基づきまして外国法が準拠法となるような事案におきましては、裁判所におきまして当該外国法の内容を調査する必要がございます。この調査でございますけれども
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 我が国の裁判所に提起されました訴えにつきまして国際裁判管轄が認められると、こういう場合におきましては、その事件に適用されるべき法律、すなわち準拠法がいずれの国の法律になるのかどうか、こういう点につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によって定められることとなります。 具体的に申しますと、例えば夫婦の一方が他方に対して離婚の訴えを提起した場合
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 今委員御指摘のこの国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約でございますけれども、ハーグ国際私法会議におきまして二〇〇五年に採択されて二〇一五年に発効したものでございます。 この条約でございますが、国際的な商取引の当事者間で選択した裁判所のみに管轄を認めて、それ以外の裁判所の管轄を排除するという専属的管轄合意を適用範囲とするものでございます。この条約でございますけれども
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 婚姻開始年齢が法律で定められております趣旨でございますけれども、身体的、社会的又は経済的に未熟な段階で婚姻することは、早期の婚姻破綻につながりやすいなどその者の福祉に反するおそれがあることから、未熟な若年者の保護という観点でその婚姻を禁ずるものであるというふうに一般的に理解されております。 また、現行法では、婚姻開始年齢を男性は十八歳、女性は十六歳
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 登記所には、登記された各土地の区画を明確にし、現地における各土地の筆界の位置や形状を明らかにした地図を備え付けることとされております。これには、地籍調査において作成されました地籍図や法務局において作成した地図がございます。 法務省におきましては、登記所備付け地図の更なる整備を図るために、法務局が作成する地図につきまして、平成二十七年度を初年度といたします
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につきまして、いかなる場合に日本の裁判所が審理、裁判することができるかという国際裁判管轄に関する規律につきましては、現在、人事訴訟法や家事事件手続法には明文の規定はございません。 このため、これまでは、事件を処理する裁判所が個別の事案ごとに、当事者間の公平や裁判の適正迅速の理念により条理あるいは先例に基づきまして
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 最高裁判所の調べたところに基づきまして御答弁申し上げますと、我が国の裁判所におきまして、平成二十九年の一月から十二月までの一年間の間に提起されました人事訴訟事件は九千八百二十七件でございますが、このうち離婚の訴えの件数は八千六百五十八件でございます。そして、これらの離婚の訴えのうち、当事者に外国籍の者を含むものは六百十六件でございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、この法律案は、国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件について、いかなる場合に我が国の裁判所が審理、裁判をすることができるか、すなわち管轄権を有するかといったようなことなどにつきまして定めるものでございます。 国際的な要素を有する事件として、我が国の裁判所が管轄権を有するかが問題となり得る典型的なものといたしましては、例えば、一方又
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 無戸籍の状態が生じます原因には様々なものが考えられますが、法務省が把握しております現在の無戸籍の方のうち、民法第七百七十二条に規定いたします嫡出推定によって、戸籍上、夫ないし前の夫の子とされるのを避けるために出生届を提出しなかったことが原因であるとしている方が全体の七五%を占めているものと承知しております。
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 現在のその情報の収集でございますけれども、具体的には、無戸籍の方あるいはその母親の方が市区町村の戸籍や住民票の窓口、児童相談所や市区町村の児童福祉の窓口、教育委員会を含む学校教育部門等に相談に来られたときなどに無戸籍であることを把握できることが多いという状況でございます。 そのほか、法務局への相談につきましても、ポスターやリーフレット等で広報しておりますが
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。 無戸籍の状態となっている方々につきましては、法務局におきまして、市区町村等と連携して把握した無戸籍の方々の情報を集約しているところでございますが、平成二十六年九月十日から平成三十年三月十日現在までに把握した無戸籍の方の累計は千六百三十名でございます。このうち、九百二十四名の方が無戸籍状態を解消して、現在、無戸籍の方は七百六名となっておりまして、解消率
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 旧民法で用いられておりました尊属及び卑属という用語は、文献によりますと、フランス民法にありますアッセンダン及びディッセンダンという用語の訳語であるとされております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 明治二十三年に公布されました旧民法の人事編第二十条第三項には、卑属親という用語の定義規定が置かれておりましたけれども、この旧民法は施行されるには至りませんでした。その後、明治二十九年に成立しまして明治三十一年に施行されました現行民法では、卑属という用語が定義規定なく用いられております。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 直系尊属あるいは直系卑属はいずれも一方が他方の子孫に当たる関係にある場合に用いられる概念でございまして、直系尊属といいますのは、父母や祖父母のように基準となる本人の祖先に当たる者をいって、直系卑属といいますのは、子や孫のように基準となる本人の子孫に当たる者をいうものでございます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 最初任官したときは、当然、最初のみずからの仕事を一生懸命やるということでございますので、なかなか、その先の異動といいますか、そういうことがどうなるかということにつきましては、余り具体的には考えておりませんでした。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。 私は、昭和六十一年四月に東京地方裁判所の判事補に任官いたしまして、それが法曹としてのスタートでございます。