1973-03-20 第71回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府委員(大津留温君) 現在でも、先ほど申し上げましたように、著しい損害を与えた場合には損害賠償という形で損失を補てんいたします。したがって、ただいま研究しておりますのは、その一律の基準というものを設けようとして研究しておるわけでございますが、具体的なケースにつきまして、著しい損害を与えたという場合におきましては、ただいまにおきましても、そういう補償をすることがございます。
○政府委員(大津留温君) 現在でも、先ほど申し上げましたように、著しい損害を与えた場合には損害賠償という形で損失を補てんいたします。したがって、ただいま研究しておりますのは、その一律の基準というものを設けようとして研究しておるわけでございますが、具体的なケースにつきまして、著しい損害を与えたという場合におきましては、ただいまにおきましても、そういう補償をすることがございます。
○政府委員(大津留温君) 閣議了承を得ました損失補償基準要綱によりますと、日照による損害はいわゆる補償には当たらない、これは別途損害賠償で処置すべきだというたてまえをとっております。しかし、ただいま建設大臣が申しましたように、あらかじめ予測できる損害につきましては、事前にやはり補償という形で金銭で支払うべきではないかということで、その基準あるいはどの範囲をとらえるかというようなことを、いま研究しておる
○大津留政府委員 いろいろ工事をするにあたりまして、先ほど来申し上げたいろいろな配慮をするといたしましても、現実にはいろいろな御迷惑をかけると思います。したがいまして、この工事を計画するにあたりましては、市の当局ともいろいろ御相談しまして、あの地域の裏通りなどもこの機会に整備をして、その地区の方々の御迷惑を幾ぶんでも減少するようなこともあわせ考えておるわけでございます。しかし、いまの大通りから出入りされる
○大津留政府委員 工事によりまして家屋に損傷を受けたという場合は、これはもちろん補償いたします。問題は営業に影響があった場合ということでございますが、建設省としては従来とも、商店街等において工事をする場合におきましては、営業に支障のないように、どうしてもやむを得ない場合には出入りの通路を機能的に維持できるような仮りの出入り口を設けて、それで利用者に利用していただくというようなことで、営業に実質上影響
○政府委員(大津留温君) 御参考までに検討中の法案をそこにつけておきましたが、いまの資料の最後のページでございますが、沿岸海域の公共的管理に関する法律案、仮称、これは沿岸海域の利用の秩序化、環境の適正な保全をはかるために、沿岸海域の管理の責任者、沿岸海域の使用、占用の制度化、沿岸海域の管理に支障を及ぼす行為の規制、沿岸海域整備事業その他、沿岸海域の総合的な管理制度を創設しようということで検討を進めておるものでございます
○政府委員(大津留温君) お手元に差し上げてございます「第七十一回国会提出予定法案」という資料に基づきまして御説明申し上げます。 建設省から提案を予定しておりますのは総計十件でございます。 まず、建設省設置法の一部を改正する法律案。要旨は、筑波研究学園都市におきます研究施設等を建設するために、建設省に地方支分部局として筑波研究学園都市営繕建設本部を設置するものでございます。 次に、道路整備緊急措置法等
○大津留政府委員 四十七年度の建設省関係の公共事業の進捗状況でございますが、十二月末現存の契約状況で申しますと直轄事業が七八・四%、補助事業が七六・一%、公団事業が六九・五%でございまして、それを総平均いたしますと七四・五%になります。その後、四・四半期に入りまして、工事の進捗の見通しにつきましても、住宅公団の事業を除きましてはおおむね順調に進捗中との報告を受けておりますので、年度内消化はおおむね可能
○大津留政府委員 四十八年度は公共事業費四兆三千八百八十二億、そのうち用地費及び補償費が一兆四百八十七億で、その割合は二三・九%でございます。四十七年度は先ほど申し落としましたが、二六・八%になります。
○大津留政府委員 建設省所管の公共事業費の総トータルが四十七年度三兆八千九百八十二億になります。そのうち用地費及び補償費が一兆四百三十二億ということに相なります。
○大津留政府委員 ごもっともな御指摘でございますが、ここでいう本省というのは、まあ建設省にというような意味で用いられておるように思います。したがいまして、地方建設局を置く場合におきましても、本省に地方支分部局として地方建設局を置くというようなことばづかいをしております。
○大津留政府委員 訓令第七号というので、日本住宅公団監理官監督規程というのを設けております。それによりますと、「住宅公団の経営一般の指導及び監督、公団の業務の指導及び監督で計画局の所掌に属するもの以外のもの並びに公団の業務の指導及び監督に関する事務の連絡調整に当るものとする」、こういうようになっております。
○大津留政府委員 住宅公団監理官は二名おりますが、そのうち一人は首席監理官と称しておりますけれども、省内におきますポストといたしましては、本省の課長よりは上位に位するものと一般に考えられております。人事の異動におきましても、各局の総務課長をやった人が首席監理官になるというのが例でございます。 この監理官の職責は、住宅公団の業務の一般的な監理、監督、それから仕事の遂行に対しましては、住宅局に属しておる
○大津留政府委員 提出いたします。
○大津留政府委員 四十七年度の進捗状況でございますが、十二月末現在の契約状況は、直轄事業で七八・四%、補助事業で七六・一%、公団等で六九・五%で、これを平均いたしますと七四・五%に相なります。その後第四・四半期に入りましても、工事の進捗状況は、住宅公団事業を除きましてはおおむね順調に進捗中と報告を受けておりますので、年度内の消化はおおむね可能であると いうふうに考えております。
○説明員(大津留温君) 資料のナンバーによって総括的に御説明申し上げます。 下水道事業センター法は、五月二十九日に公布いたしまして、七月二十二日に施行いたしました。これに必要な政令改正は七月二十日に行ない、必要な省令改正は目下検討しておりまして、近く改正を行なう予定でございます。 河川法の一部を改正する法律は、六月一日に公布し、同日施行いたしました。これに必要な政令並びに省令の改正は今月下旬、今週中
○説明員(大津留温君) お手元に時期通常国会提出予定法案という刷りものを差し上げてございますが、これに基づきまして御説明申し上げます。 建設省といたしましては、次の通常国会に提出いたしたいとして検討しておる法案が全部で二十四件ございます。そのうち予算関連のものが十三件でございます。その他が十一件。そこにございますように、建設省設置法の一部改正法案、これは研究学園都市建設を本格的に進めるために地方支部局
○大津留説明員 現在建設省でいろいろ検討の段階でございましてあれでございますが、まだ事務当局で考えておるものというふうに御理解いただきたいと思います。土地対策に関連いたしますものとしましては、土地利用計画法案、地方中核都市整備法案、広域生活圏整備法案、特定の土地取引の抑制に関する法律案、地価公示法の一部改正案、人口急増市町村等における公共施設等の整備のための特別措置法案、都市開発公団法案、都市における
○政府委員(大津留温君) まあ、原則的には公務員に準ずるというたてまえといいますか、考え方で従来やってまいっておりますけれども、実際のベースにおきましてはある程度の格差がございます。公団の職員のほうが十数%高くなっております。
○政府委員(大津留温君) 公団の労働関係は、労働三法の適用がございますので、労使が対等の立場で話し合ってきめるというのが原則でございます。同時に、公団法によりまして公団の性格、事業の内容等からいたしまして、また、その給与の資金が政府資金からまかなわれるというような関係から、給与の基準につきましては建設大臣の承認を得るという制約を受けておるわけでございます。したがって、言い直しますならば、そういう建設大臣
○政府委員(大津留温君) 現場に働いております労働者は請負会社の職員なり、雇用者でございますから、それの就労の条件を発注者があまり事こまかくきめるのもいかがかと思います。したがいまして、発注者が日曜もなく働かなければならないような発注をいたしますと、やむなくそういうことになりますので、したがいまして、発注者といたしましては、一月のうち二十五日程度の稼働ということでやっておりますから、その先は雇用主の
○政府委員(大津留温君) 建設省で請負工事契約をいたします場合には、工期の算定をする場合には、一カ月に二十五日働くという前提で計算しております。したがって、一月のうちに五日ないし六日は休むという前提で計算はしております。しかし、それをいつ休むか、日曜日に休むかどうかということは、契約の上では特段の定めはしておりません。
○政府委員(大津留温君) 先生の御趣旨は、大臣によく伝えるつもりでございます。 お示しのとおり、できるだけ両当事者の自主的な交渉によってきめるようにしたい。しかしながら、先ほど来御説明申し上げておりますように、特殊法人なり認可法人の性格あるいはこれに対して国の資金が入っておるというような関係から、必要最小限度の規制はあるいはやむを得ないかと思いますけれども、それにしましても、できるだけ自主的な交渉
○政府委員(大津留温君) 御指摘のように、これが全部四十七年度に使うものをカバーしているというわけではございません。新たに買収して本年度の用地に充てる必要があるものが約三分の一程度はあると思います。
○政府委員(大津留温君) 四十六年度の建設省所管の公共事業でございますが、二兆九千億円でございます。これの進捗状況について申し上げますと、年度末で大体九八%以上のものが消化されたというふうに見込んでおります、これは正確な統計がまだ出ませんが。四十七年度におきましては、これが三兆二千八百億の事業費を予定しております。これも、ただいまおっしゃいましたように、国民の福祉向上にたいへん期待が寄せられておりますおりから
○大津留政府委員 行政管理庁から行政の簡素化の御勧告をたくさんいただいております。いずれもごもっともな御指摘でございますから、建設省としてはそれを全部実行いたしたいと思いますが、いろいろ準備その他のこともございますので、逐次実行に移す考えでございます。
○大津留政府委員 公団の職員の給与その他の労働条件は労働三法の適用があることは、大臣の申したとおりでございます。ただ、御承知のように、公団の職務の性格からいたしまして、それぞれの設置を定めました公団法に、そういった給与の基準を定めたり変更したりする場合には、建設大臣が承認を与えるということに相なっております。そこで今回の、いま問題になっております特別手当の加算につきましては、昨年の人事院勧告によりまして
○政府委員(大津留温君) ちょっと先生もう一ぺん、すみませんが。——はなはだ恐縮ですが、ちょっと聞き取れませんでしたので、もう一ぺんお願いいたします。
○政府委員(大津留温君) お尋ねの基本財産でございますが、四十五年度末現在におきまして五億二千七百三十七万六千円余でございます。
○政府委員(大津留温君) 先ほど来の鈴木先生からの御質問は、中央道の事故をはじめといたしまして、道路公団の幹部職員の汚職の問題等、公団総裁が第一次的には責任を負うべき諸問題についてのお尋ねでございましたから、責任者である公団総裁から種々御答弁申し上げた次第でございますが、委員長の御指摘のとおり、道路公団は建設大臣の監督下にございまして、その指示いたします計画に従って事業を進めておるものでございます。
○大津留政府委員 いわゆる法定外公共物は国有財産ということになっておりますので、その意味では、これは国が管理すべき性質のものでございます。御指摘の里道とか水路のような公共物につきましては、これは建設大臣の管理とされておりますので、建設省の国有財産取扱規則を定めましてこういったものは都道府県の知事に管理を委任するということにいたしております。そういう意味合いにおきまして、現実に国有の法定外公共物の管理
○大津留政府委員 地方の議会の議員さんということでございますので、その地方ではたいへんな指導者、有力者ということになろうかと私は思います。こういう方々に仕事の上で御理解をいただく、御協力いただくという意味でいろいろな接触を持つということは十分あり得ることかと思います。しかし、もし御指摘のように勤務時間内にそういうこと、これは明らかに行き過ぎでございますから、実情を徹底的に調べましてしかるべく措置をいたします
○大津留政府委員 こういうことはまことに遺憾なことでございまして、厳重に注意するつもりでございますが、どういうような実情であったのかよく調べてみたいと思います。職員が休暇をとってそういうことをする、これは仕事に差しつかえなければ、自由でございます。そうでなくて、勤務時間中にそういうことをやったとすれば、これはたいへんよろしくない行為だと思います。調べまして……。
○大津留政府委員 戦争中におきましては、御承知のように地代家賃統制令というのがございましたが、戦後におきます住宅難、非常に住宅を求める人が多いのですが、なかなか借家を提供する側が少ないということでございましたので、そういう家賃なり何なりを統制といいますか制限いたしますと、借家が建たないという悩みが一面ございました。したがって、公的住宅、公営住宅とか公団住宅をどんどん建てるということによってこれに対処
○大津留政府委員 賃貸借は一応借家法による規律は受けておるわけでございますが、戦後の大都市における住宅難の事情を反映いたしまして、家賃なんかも権利金だ敷金だといって相当取られる、あるいは期間の更新料というものを取られるというようなことで、家賃そのものも高うございますが、そういった権利金、保証金と称する臨時の家賃相当のものを取られるということで、たいへん借家人も難儀をしておるということは、われわれも承知
○政府委員(大津留温君) 昭和四十三年におきましては、国費をもって海外旅行を命じました者が十九名、外部からの依頼を受けまして出張を命じました者が十八名。四十四年度におきましては、国費による海外出張を命じました者が二十二名、外部の依頼による者が十六名。四十五年度におきましては、国費による海外出張が二十五名、外部の依頼による者が十四名。四十六年度におきましては、国費による者三十一名、外部の依頼による者が