1971-02-12 第65回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○大津留政府委員 御指摘のように、都市の改造あるいは都市計画ということ自体が、すべて地震に対する何らかの効果を持つものであろうかと思います。したがいまして、建設省の実施しております都市対策、あるいは道路、ダム、あるいは防潮堤、あるいは建築に対するいろんな施策、こういうものは、いずれも何らかの形で耐震上の効果を持つものであろうと考えております。したがいまして、建設省が考えておりますこれから十年間、二十年間
○大津留政府委員 御指摘のように、都市の改造あるいは都市計画ということ自体が、すべて地震に対する何らかの効果を持つものであろうかと思います。したがいまして、建設省の実施しております都市対策、あるいは道路、ダム、あるいは防潮堤、あるいは建築に対するいろんな施策、こういうものは、いずれも何らかの形で耐震上の効果を持つものであろうと考えております。したがいまして、建設省が考えておりますこれから十年間、二十年間
○大津留政府委員 公団につきましては、それぞれ公団で懲戒規程を設けて処置しております。大体公務員に準ずる扱いになっております。
○大津留政府委員 建設省の職員につきましては、国家公務員法に基づきまして、御指摘のような涜職、贈収賄というようなことがございましたらば、公務員にふさわしくない非行のあったものという理由によりまして懲戒処分をいたします。懲戒処分の内容は、免職、停職、減給並びに戒告という四段階がございます。公務員法の懲戒というのはこの四つでございますが、そのほかに、建設省の訓令をもちまして、それに至らない場合でありましても
○政府委員(大津留温君) 予算関係法案はおそくとも二月の十六日までに政府部内の手続を了しまして提案をするようにというめどで進めております。それから予算に関係のない法案につきましては、おそくとも三月の十六日をめどに同様に進めております。
○政府委員(大津留温君) お手元に「第六十五回国会提出予定法案」という資料を差し上げてございます。 確定した分総計七件でございまして、そのうち三件は予算関係法案、その他は予算関係でない法案でございます。なお、そのほかに運輸省と共管のものが一件ございます。 資料に従って御説明申し上げます。 まず、建設省設置法の一部を改正する法律案でございますが、これは、そこの要旨に書いてございますように、都市局
○政府委員(大津留温君) 御指摘のように、国家行政組織法七条に、「官房、局及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる」というふうになっております。しかし、一般的に各省とも、本省あるいは出先機関に室という組織を設ける場合が従来からございますが、ただいま御指摘の国家行政組織法七条にいうところの室というのではなく、従来の慣例から、課の下、あるいは課と並ぶというふうな形で室という組織を設けておると、
○政府委員(大津留温君) 御承知のように、近年公共事業の事業量も非常に伸びておりますし、また社会経済各般の変化が激しい時期でございますので、この国土の均衡ある発展のためにはいろいろ国土計画、地方計画の調査を徹底して計画的な事業を進めたいということで、企画室の担当する事務量は近年非常に増加してまいっております。またそれに伴いまして、他の官庁なり事元公共団体、市、そういうところにいろいろ折衝する事務もふえております
○大津留政府委員 企画部の仕事は大きく分けて二つに分けられるかと思います。 一つは、先ほども申しました国土計画、地方計画の基礎になるいろいろな調査をやります。たとえば縦貫道をはじめ国道、地方道を含めました道路計画あるいは河川の水をいかに総体的に全体的に広域の地域にわたって活用するか、広域的な利水計画、こういった公共施設を整備するに当たりまして、その基礎になるようないろいろな調査を担当する、これが一
○大津留政府委員 地方建設局で受け持ちます国土計画、地方計画の調査、これは縦貫道の調査をはじめといたしまして広域利水の問題その他いろいろございますが、社会資本の充実が非常に強く要請されておる今日、そういった基礎になる調査が非常に多くなってまいっております。またそれに従いまして管内の府県とか市当局とのいろいろな連絡調整ということも出てまいります。そういうことのために部を認めていただきました建設局は企画部
○大津留政府委員 この設置法の改正は前々国会にもお願いいたしまして、関東地方建設局外四地建には企画部を設けさしていただきました。残りの四地建は企画室のまま残っておったわけでございます。その分を部にさしていただきたいというのが今回の改正の内容でございますが、ことしの五月にその企画室のまま残っております四つの地方建設局におきまして、その企画室に企画課と技術管理課という二つの課を設けさしていただきました。
○説明員(大津留温君) 官房の所管といたしましては、建設省組織令の一部を改正する政令、これが六月の十二日に公布いたしました。これは大臣官房に審議官を置きまして、基本的な政策に関する事務並びに監察事務を総括整理させるという任務をなすものでございます。それとともに、そうした審議官のもとにそういう事務をつかさどる政策課というものを設置いたしたものでございます。
○説明員(大津留温君) お手元に差し上げております資料の一でございます。次の通常国会に提案を予定しております法案総計二十一件ございます。※じるしのつきましたのが十二件で、これは予算関係法案でございます。△じるしが一件で、これは予算関係法案に準ずるもの、それから予算に関係のない案件が八件ございます。ただしあとで出てまいりますが、このうちなお提案すべきかいなか慎重に検討中のもの五件を含んでおります。
○説明員(大津留温君) この指名願いの用紙原価はもちろんもっと安いわけでございますが、少数の部数を売ります関係上手間がかかりまして、また用紙の在庫期間も長いというような関係がございまして、いわゆる実際の販売価格は若干それよりは高くなっております。
○説明員(大津留温君) 全部調べが間に合っておりませんが、水資源開発公団は百二十円、それからほかの省でございますが、農林省は百五十円、運輸省第四港湾建設局は百十円、総理府は百円、こういうふうになっています。
○説明員(大津留温君) 地方建設局の指名願い等の用紙は、建設弘済会で販売さしておりますが、その価格はおおむね二百円前後でございまして、これは各地建によって多少の差がございます。九州地建二百円、四国地建が二百十円、中国地建が二百円、近畿地建が百五十円、中部地建が百八十円、北陸地建が二百五十円、関東地建が二百円、東北地建が二百十円、こうなっております。
○大津留政府委員 家賃の改定をする場合の理由と申しますか、どういう場合にそういうことを行なうということは、住宅公団法の施行規則に定めておりますが、それによりますと、物価その他経済事情の変動に伴い必要があるとき、それから住宅相互間に家賃の不均衡が生じてこれを改正する必要があるとき、それから住宅に改良を施したとき、こういうことになっております。現在の状況は、先ほど来申し上げておるように十数年前に建設したもの
○大津留政府委員 基本的な考え方は先ほど申し上げたとおりでございますが、しからばいつから、どういう範囲のものについて、どの程度改定するかというような、具体的なことをきめているということはまだございません。
○大津留政府委員 新聞には、本格的な改定の検討をするという方針を明らかにしたというような趣旨、また公団にそういう検討を指示したというような趣旨の記事がございますが、そういう方針を明らかにしたとか、そういうことを指示したという事実はございません。 ただ、古い公団の住宅の家賃は、御承知のように、現在の標準から見ますと著しく安くなっております。当初決定した家賃のままでございますが、それでありますと修繕費
○大津留政府委員 建築監視員が非常に大事な権限を行使するわけでございますから、これを研修その他の方法で訓練をするということは、非常に大事なことだと思います。また、建築監視員のいわば業務必携というものをつくりまして、どういう場合にはどういう措置をとるという権限行使の準則を用意いたしまして、それをもとに訓練を重ねて、行き過ぎのないようにしたいと思います。もし万一、おっしゃるような権限を乱用するというような
○大津留政府委員 相当な経験があると申しますのは、昨日もお答えいたしましたが、建築行政に関して三年以上の経験があるということにいたしたいと考えております。 「公正な判断をすることができる者」というのは、なかなか具体的な基準は困難でございますが、任命権者がこういうことを重要な判断要素として選択をしてもらいたい、こういう趣旨でございます。 「権限行使の方法については文書による」ということでありますが
○大津留政府委員 私の手元にメモはございますけれども、提出するような形に印刷はしておりませんので、あとでごらんいただきたいと思います。
○大津留政府委員 建築の設計者が設計する場合に、東京ではこうだが神奈川県ではこうだと、違った基準だとなかなか困る面がございます。したがって、技術的基準はできるだけ全国的に統一したものにしたいという考えで、政令で基準を定めるということを原則にしておりますが、しかしまた、地域地域によって事情が異なる面も出てまいりますので、そういう事項につきましては条例でその市ごとにきめ得るということにしておりまして、主
○大津留政府委員 お答えいたします。 現在白紙のところに新しい八つの地域を指定するということならば、おっしゃるような混乱が起きるかと思うのですが、現在すでに住居地域なり何なりに指定され、しかもその中で住居専用地区という現行制度のもとで地区が指定されております。それから東京都の場合のように、さらに高度地区とかあるいは容積地区の指定がございまして、高さなり用途なりについては相当具体的な指定がございますので
○大津留政府委員 お答え申し上げます。 建築主事は、建設大臣が行ないます建築主事たるの資格試験に合格した者の中から、知事あるいは市長が任命するわけでございますが、その試験の項目といたしましては、建築の設計あるいは構造といった建築プロパーの問題もございますが、先生御指摘の都市計画に関する事項また建築基準法に関する事項という、いわばそういった都市計画、建築一般について幅広くその知識を求めることにしておりますので
○大津留政府委員 御指摘のように、住宅の規模を年々ふやしていくということは非常に大事な問題でございます。昭和四十三年に建設されましたすべての住宅の平均の規模が六十六平方メートルでございます。これは民間も公営住宅も全部でございます。このうち持ち家がやはり大きくて、持ち家の平均が九十平方メートル、借家の平均は四十一平方メートル、こういうことでございます。公営住宅はどうかということでございますが、本年度に
○大津留政府委員 住宅難世帯の数を比べますと、その間に六十万戸減っておる、これがパーセンテージにすると一六、七%だ、こういうことでございます。
○大津留政府委員 五カ年計画の計数を算定する段階におきましては、いろんなデータから将来の推移を推計するわけでございますが、将来核家族化がどの程度進むかという見方、これはいろいろ学者の間にも議論がございます。また、たとえば産炭地域の炭鉱の閉山、ああいうものがこの数年間にあれほど進むということも実は予測されませんでした。また、過疎地域における人口の減少、こういうようないろんな面を想定いたしまして、今後の
○大津留政府委員 共益費の収支の状況は毎年一回入居者にお知らせするようには指導いたしております。しかし、こまかい積算根拠まで公開するということは適当でないというふうにはいっておるわけでございます。
○大津留政府委員 共益費と申しますのは、先生もおっしゃいましたように、団地内の共用部分の電気代、水道代、ガス代、汚水処理場の運営費、こういう費用に充てるために、賃貸借契約に基づきまして家賃のほかに入居者からちょうだいしておる、そういうものでございます。この共益費は、その団地のいろいろの状況によりまして多いところも少ないところもございます。そういった費用に充てますので、実費といいますか経費がだんだんよけいかかるようになりますと
○大津留政府委員 左近山団地の二十店舗の出店者の中身、実は、きょう初めて具体的に承りましたので、私のほうは、事前にそこまで調べておりません。お話しのとおりだとすれば、はなはだそれは一般の国民の方々にはいろいろな疑惑を与える現象だと思います。いろいろな事情があるかもしれません、したがいまして、十分この点は調査いたしまして、その間に何らかの正当でないやり方がありましたら、これは直ちに是正いたしたいと思います
○政府委員(大津留温君) 全国的に建築監視員を中心に千五百名程度の人員の増強を計画しておりますので、そういう熟練した者を中心として現場査察を励行させたい、こういう考えでございます。
○政府委員(大津留温君) 現行法十二条の四項によって立ち入り検査ができます。また三項によりまして定期検査をして、その結果を報告を求めるということもできます。で、特に御指摘のように旅館とかホテルのような一般の公衆に危害の及ぶおそれのある建築物につきましては、消防当局と協力いたしまして、特定行政庁から合同で査察をするということを毎年やらしております。
○政府委員(大津留温君) おっしゃるように、法律の解釈の基準としてそれぞれ内規を持っておるわけでございますが、これはできるだけ一般の方に周知をはかりまして、確認の申請をしたときに初めて違っていたというようなことのないようにいたしたいと思います。むしろ私のほうからも、建築士会等を通じまして、そういう特定行政庁の扱いが区々になっているようなことがあるかないか、積極的に意見をちょうだいいたしまして、もしそういう
○政府委員(大津留温君) 先ほどの大臣の答弁にありましたように、特定行政庁が御指摘のように監督処分をすみやかにやる、またはそれを実行させるということが、その被害を受けた人を救済する第一の道だと考えます。そこで、先ほど答弁にありましたように、特定行政庁をしてそれを確実に実行させるように指導するという大臣の意向の表明があったわけでございますが、それと合わせてといいますか、それを補う意味におきまして、いまおっしゃった
○政府委員(大津留温君) 違法または不当の処分を受けたと考える場合はそういうことができます。本人がそういう違法または不当と考えまして、その理由を添えて不服の申し立てができる、こういうふうに考えております。
○大津留政府委員 御指摘のとおり、団地建設で一番大事なのは足の問題さらには水の問題もありますけれども……。したがいまして、団地建設にあたりましては、国鉄等に事前に連絡をいたしまして、国鉄の整備計画等ともにらみ合わせて、それで団地の選定をする。さらに駅前広場の整備とかあるいは団地から駅までのバスはどこで受け持ってやるかというようなことをあらかじめ十分打ち合わせた上でやるわけでございますが、なかなか現実
○大津留政府委員 一応先ほど申し上げましたようなルールで補助金なり起債をやっておるわけでございますが、それでもなお、急激に大規模な団地が進出する地元の公共団体では、非常に財政上苦しいという問題がございまして、そこで実は先般来いろいろ関係各省寄りまして研究を進めておるわけでございます。まだ最終的な結論には至っておりませんが、中間的な段階では、地元の負担をより一そう軽減するために公団が持つとしますと、家賃
○大津留政府委員 先生御指摘のような必要をわれわれも十分痛感いたしまして、大蔵、自治、文部、厚生、建設、この五省で協定を結びまして、先ほど公団総裁が申しましたように、将来は住民税なり固定資産税の収入で大体まかなえるようになりますけれども、その間の十年なり何年なりのつなぎを埋めるという意味合いから、補助金を出し得るものは、補助の基準をなるべくそういう団地に当てはめやすいように運用いたしまして、補助金を
○政府委員(大津留温君) 現行法のたてまえといいますか、たて方を変更いたしましたので、現在のたて方は、御承知のように、地域地区制と空地地区制というものがかみ合ってその地域の用途形態を規制しているわけでございますが、今回はそれをわかりやすくといいますか、統一いたしまして、第一種住居専用地域の中で、その地域、地域に同じ第一種住居専用地域でありましても、やはり郊外の非常にゆったりしたところ、だんだん都心に
○政府委員(大津留温君) 第一種住居専用地域におきましては、その地域の性格から低層住宅地域としての良好な環境を維持するという趣旨からいたしまして、敷地境界線から建物の壁面を一定距離後退させるということができるというたてまえにしております。敷地境界線からの後退距離は、一メートルあるいは一メートル半とすることができまして、それはその地域の性格に応じて都市計画でその内容をきめる、こういうたてまえでございます
○政府委員(大津留温君) 宮崎先生御指摘のとおり、都市計画法と建築基準法は、車の両輪の関係だと思います。都市計画のほうは都市全体をいわば大局的にその骨格を定めていく、建築基準法のほうは、いわばそこの都市を構成する主要な要素である建造物、建築物の個々を規制していく。その両者がうまくかみ合って町づくりが行なわれる、こういう関係にございます。いろんな面でそういう関係が出てくるわけでございますが、一つはこの
○政府委員(大津留温君) 職住近接ということから申しましても、できるだけ既成市街地内に団地の立地をはかろうということで進めております。そうなりますと、工場あと地等を利用いたしますので、団地そのものの規模は比較的小さくなりますけれども、先生御指摘のように、そこに建つ住宅の一戸一戸の広さは、これは規格どおり十分なものをとりたいと、こういう考えでおります。いわゆる団地サイズと言われましたものは、たとえば六畳
○政府委員(大津留温君) 住宅の最低基準でございますが、二人ないし三人の小世帯におきましては九畳以上、四人以上の世帯におきましては最低十二畳以上というのを基準に考えております。それで現在の一人当たりの平均でございますが、五・五六畳になっております。これを次の五ヵ年計画におきましては、一人平均六・五畳程度に引き上げたい、こういう目標でございます。
○政府委員(大津留温君) 従来とも建築物に対する風圧につきましてはいろいろ研究がされておりますけれども、建築物が特に高層化された場合に、気流に変化を起こして、その周囲にどういう影響を与えるかということは、実は従来ほとんど研究が不十分でございました。そこで最近のいろいろな事象にかんがみまして、科学技術庁あるいは気象庁等と連絡をいたしまして、建設省では建築研究所が中心になりまして、この新しいそういう事象
○政府委員(大津留温君) 現在の居住水準は、一人当たりの畳数で申しまして五・六畳でございます。これは、昭和三十年当時の三・八畳であったのに比べますと、かなり向上しているといえると思います。次の五カ年計画におきましては、この居住水準をさらに引き上げたいと思いますが、昭和五十年度におきまして、一人当たりさらに一畳程度増加いたしたいと、こういう考えでおります。新全総計画によりましては、昭和六十年度に西欧水準並
○政府委員(大津留温君) 建設省で行ないました住宅の需要実態調査の結果を申し上げます。 住宅困窮世帯は総世帯の約三分の一を占めておりまして、特に民間借家に居住する世帯にそれが多うございます。住宅の困窮の理由は、「住宅が狭い」というのが最も多く、次いで「家賃が高い」、「建物がいたんでいる」という順になっております。住宅困窮世帯のうち改善の見通しの立たないものの理由は、「資金を調達できない」ためが六割弱
○政府委員(大津留温君) ただいま申し上げたのは受験資格でございます。そういう資格を有する者で、試験に受かりまして主事たる資格を有しておる者が、全国で約三千六百名おります。そのうち現に主事の職についておる者が約七百名、それから県庁なり市役所につとめておる人で、建築主事の資格はあるけれども主事の仕事をしていないというのが、やはり千人足らずおると思います。したがって、その余の方は現在は民間におられる方、
○政府委員(大津留温君) 先ほど読み上げましたように、二年以上の建築行政に関する実務経験または建築の実務に関し技術上の責任ある地位にあったもの、こういうことになっておりますので、民間人も資格はございます。
○政府委員(大津留温君) 建築主事の資格につきましては、法律に「建築士又はこれと同等以上の実務の経験を有する者で、二年以上の建築行政に関する実務の経験を有し、又は建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあったものでなければ」受験資格がないということになっております。
○大津留政府委員 先ほどもお答えしましたように、公団の建設しますアパートは、各戸が防火区画で十分に区画されておりますので、発生した住戸以外の住戸は、大体そこにそのままおられたら延焼の危険はないと思っております。しかしながら、これはなかなかそういっても、隣が、階段下が火事だというときに、じっとしておられるかという問題があろうかと思います。したがって……(「安全じゃない」と呼ぶ者あり)いや、これは安全だと
○大津留政府委員 先ほど消防庁のほうからお答えがありましたように、住宅公団が建設しておりますような耐火構造の共同住宅、これにつきましては消防法上の消火設備、器具の設置は一応義務が免れております。御承知のようにああいう型式の耐火構造建築物でございまして、しかも各戸が防火区画によってきちんと区画されておる。階段も防火区画によって囲まれておるという構造でございますから、おっしゃるように、延焼のおそれは実験等