2016-05-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(唐澤剛君) 指導監査の問題、大変大きな問題でございまして、この委員会でも西村先生からも何度も御指摘をいただき、御議論をしてまいりました。また、医療関係団体、特に日本歯科医師会等からも様々な御提案をいただいております。 そういう中で、先生から今御紹介いただきましたけれども、一つには、指導対象の選定から除外される取扱件数の少ない医療機関、これは結局、患者さんの少ない、御高齢の先生がやっているようなところ
○政府参考人(唐澤剛君) 指導監査の問題、大変大きな問題でございまして、この委員会でも西村先生からも何度も御指摘をいただき、御議論をしてまいりました。また、医療関係団体、特に日本歯科医師会等からも様々な御提案をいただいております。 そういう中で、先生から今御紹介いただきましたけれども、一つには、指導対象の選定から除外される取扱件数の少ない医療機関、これは結局、患者さんの少ない、御高齢の先生がやっているようなところ
○唐澤政府参考人 直ちに詳細な資料までわかりませんけれども、私どもが現在承知しておりますものは、先生御指摘のございますように、さまざまな整形の学会もございますけれども、それを全体として、外保連という形で、外保連の方で束ねて、診療報酬改定に対する意見ということで意見具申をいただいておりますので、このXLIFについて、個別に収載すべきという意見があったのかどうかということはちょっと確認をしておりませんけれども
○唐澤政府参考人 新しい手術・手技として抱えていくかどうかというのは、もちろん、私ども保険当局としての判断もございますが、基本的には、やはり外科学会の御意見も聞いて、そして外科学会の中には、もちろん、さまざまな学会が細分化して、専門でございますので、そちらの方の御意見を踏まえながら対応させていただいているというのが私どもの関係でございます。 今後とも、学会の方の御意見はよく聞きながら、保険の可否についても
○唐澤政府参考人 保険適用についてでございますけれども、このXLIF、全部アルファベットでございますけれども、先生が今御説明いただいたとおりでございます。 それで、こちらにつきましては、そのものの名前ではございませんけれども、保険上、脊椎固定術という手術がございまして、これは従前から保険適用されておりますけれども、このいわゆるXLIFにつきましても、広い意味で脊椎固定術として保険適用の範囲に含まれていると
○唐澤政府参考人 変更不可欄にチェックがない処方薬、それから一般名で処方されている処方薬、これにつきましては、処方医に疑義照会しなくても、後発医薬品への変更が可能でございます。 それから、錠剤、口腔内崩壊錠、カプセル剤等の剤型変更でございますけれども、類似する剤型の範囲内として取り扱っておりますので、剤型を変えて薬剤料が例えば高くなってしまったりとか、効能、効果や用法、用量が異なったりとか、こういうことがない
○唐澤政府参考人 お答え申し上げます。 保険薬局では、処方箋の変更不可欄というのがございますけれども、この処方箋の変更不可欄にチェックがない、これはレ点をすることになっておりますけれども、こういう処方薬につきましては、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行った上で、患者の希望に基づき、当該処方箋に記載されている処方薬にかえて後発医薬品を調剤することができることになっております。これはチェック
○政府参考人(唐澤剛君) 先ほど先生から御指摘ございましたように、保険者の行う特定保健指導は、これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づくものでございまして、その狙いは、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的としているわけでございます。このため、腹囲でございますとか血圧等の一定の基準によって対象者を抽出し、介入の必要が認められる方に対して生活習慣の改善に向けた指導を保険者の義務ということで
○政府参考人(唐澤剛君) ありがとうございます。 先生から御指摘いただきましたように、我が国は一九六一年に国民皆保険を達成をいたしまして、これは国民の誰もが必要な医療を一定の負担で受けられる仕組みという大変優れた仕組みでございます。 ただ、先生御指摘いただきましたように、この後この仕組みを維持するために、何十年と医療関係者、政治、行政、大変な苦労を重ねて今日まで来ておりますので、やはりこうした知識
○政府参考人(唐澤剛君) ただいま入院患者の重症度、医療・看護必要度についてのお尋ねをいただきました。 入院患者に対する重症度、医療・看護必要度の調査票の記入、評価ということでございますが、これは、これまで看護職員が実施をするということにしてまいりました。ただ、御指摘のように、チーム医療というものが大変進んできておりますので、平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、院内の研修を受ければ薬剤師さんや
○唐澤政府参考人 御指摘いただきましたように、加入者によるウオーキングでありますとかジョギングの取り組みなど、こうした取り組みに対して健康グッズやスポーツクラブ利用券等と交換できる健幸ポイント、これを付与する取り組みが行われております。 昨年の医療保険制度改正の中でも、個人の健康づくりに対するインセンティブを提供する取り組みということで、保険者の保健事業に位置づけさせていただきました。 具体的に
○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘いただきましたとおり、ちょっと私どもの制度が予想しているものよりもかなり大型の新薬が出てきている、しかも抗体医薬というようなバイオ関連のもので出てきているというのが最近の趨勢でございます。これまでも、イノベーションの評価ということはこれはきちんとしていかなきゃいけないと、日本の医療とそれから産業の将来ということを考えても、イノベーションの評価ということはこれは非常
○政府参考人(唐澤剛君) まず、今お尋ねのオプジーボでございますけれども、最初は悪性黒色腫に対する適応ということで承認がされたわけでございます。 これにつきましては、例えば通常の使用でいいますと、一回二ミリグラム、これは体重一キログラムに対してですので、五十キロの方だと百ミリグラム使うということなんですが、それを三週間間隔で点滴で静注をするという形で使用することになっておりまして、このピーク時の予想
○政府参考人(唐澤剛君) お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘いただいた場合は、通常は先発医薬品と後発医薬品、効能、効果は同じというのが基本でございますけれども、ただ、例えば後発医薬品が承認を受けた後に先発医薬品の方が効能、効果を追加をする、拡大すると、こういうことがあった場合には、先発医薬品と後発医薬品の効能、効果が違ってきてしまう、こういうようなことが起こるわけでございます。そういう場合
○政府参考人(唐澤剛君) お答え申し上げます。 平成二十五年度の国民医療費全体で約四十兆一千億円というふうになっておりますけれども、そのうちの糖尿病の医療費というのは約一兆二千億円という金額でございます。これは、実は透析の医療費などはまた別にございますので、そういうものを入れればかなりもっと大きくなりますけれども、直接の糖尿病の医療費はこうした金額でございます。 この糖尿病の医療費でございますけれども
○政府参考人(唐澤剛君) お答え申し上げます。 まず、柔道整復療養費の給付費の総額でございますけれども、直近は平成二十五年度でございます。二十三年度まではずっと増えてまいりまして、四千八十五億円ということで過去最高額になりました。二十四年度は三千九百八十五億円、二十五年度は三千八百五十五億円ということで少し減少しておりますが、こうした動向は引き続き注視をしていく必要があると考えております。 また
○政府参考人(唐澤剛君) 滞納処分の執行停止の要件、これは、先生今御指摘いただきましたとおり、滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、滞納者の財産につき、滞納処分を行うことにより滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合とされているわけでございます。 個別の事情は様々ございますけれども、一般的に申し上げれば、現に生活保護を
○唐澤政府参考人 ただいま御指摘いただきました夜間看護体制の評価に関する項目でございますけれども、これは、今回の診療報酬改定において、交代制勤務のシフトの適切な編成や休日の確保、医療機関内における業務量の平準化の取り組み等を評価することとしたものでございます。 つまり、これは、今まではどうしても人員配置基準のみでやっておりましたけれども、実際の夜勤の内容でございますとか、あるいは病院の体制というようなものもやはりあわせて
○唐澤政府参考人 看護補助者の皆さんの活用につきましても、これは中医協の、今回の診療報酬改定の重要な項目として、御議論をいただいてまいりました。 今回の診療報酬改定では、やはり現実に、病院の業務としては、看護師さんが非常にたくさんの、広い範囲の業務をされているということもございまして、できるだけさまざまな職種の皆さんを活用してチーム医療を評価していく、そして、医療従事者の皆さんの勤務環境の改善を図
○唐澤政府参考人 お答え申し上げます。 先生から御指摘いただきましたように、看護の問題は医療問題の中で大変重要な課題でございます。 今回のこの看護職員の皆さんの月平均夜勤時間の計算方法の見直しでございますけれども、御指摘のございましたように、これまでは、改定前は十六時間以下の者は含まない、そして、改定後は十六時間未満の者は七対一、十対一では含まないということで、御指摘のように、十六時間の人が計算
○政府参考人(唐澤剛君) 医療保険制度におきましては、負担の公平性を確保する観点から、制度の持続性の確保の観点も併せまして、原則三割の自己負担をお願いをしております。ただし、家計に対する医療費の自己負担が過重なものにならないように高額療養費制度を設けておりまして、所得に応じてきめ細かく自己負担額を設定しているところでございます。 具体的には、二十七年の一月から、中低所得者、これは非課税から三百七十万円
○政府参考人(唐澤剛君) これは先生御指摘のように、十五日付けで一部負担金の減免、徴収猶予ができるという保険者の判断の通知を出しております。併せて保険証の提示が要らないというものも出しております。 それで、これ地元の市町村とも、それから熊本県とも連絡を取っておりまして、先生の御指摘のように、非常にたくさんの方が避難をしていて被災の状況が全部は確認できないということで、何らかの統一的な手続で徴収猶予
○政府参考人(唐澤剛君) 歯科技工士さんも我が国の歯科医療を担っている重要な専門職でございます。二十八年度の今回の診療報酬改定におきましては、歯科医療につきまして、虫歯や歯周病等の治療の評価だけではなくて、特に口腔機能の維持向上の取組、歯の喪失リスクの増加への対応等に取り組んだところでございます。 その中で、保険医療機関内に配置されている歯科技工士さんが診療の当日に義歯の修理を行った場合の評価というものを
○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘の、これは医薬品だけではなくて医療全体でございますけれども、災害救助法、内閣府に所管移っておりますけれども、救助法では、災害のために医療の道を失った方に対しては応急的に処置をするということを目的にいたしまして、救護班が使用した薬剤等につきましては都道府県が費用を支出する、つまり全額支給する形になっております。 ただし、これは応急的な対応でございまして、救助としての
○唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきましたように、病院や介護施設、災害に遭われました場合で、病床数あるいは定員を超えて被災した方々を受け入れた場合、一般の場合には定数超過をしますと減額規定があるわけでございますけれども、こういう災害の場合には、これはもうやむを得ない事情で、緊急避難で実施しているわけでございますので、診療報酬や介護報酬を減額しないということにしているわけでございます。
○唐澤政府参考人 これは、私ども、ぎりぎりまで折衝をして合意するようにしてまいりますけれども、一旦収載した薬につきましては、安定供給の義務というものが最初からかかっておりますので、ぎりぎりまで折衝いたしますが、最終的には、中医協で決定をして、厚生労働省として実施をするということでございます。
○唐澤政府参考人 これは、特例再算定、それから収載のときもそうでございますが、当局と意見が異なることはございます。私どもは、もちろん、国民皆保険の財政ということ、患者さんの負担ということも考えますが、企業の方は企業の方で収益を考えなければいけませんので、ここはお互いに意見をぶつけ合って、そして合意点を見つけるということで努力をしてまいります。 仮に先生お話しのように全く意見が異なってしまったら、例
○唐澤政府参考人 簡潔にお答えさせていただきます。 先生御指摘のハーボニーは、確かに昨年、八万円ということで収載いたしましたが、当時の企業の予想販売額を大きく超えて販売されておりますので、投資収益というようなものがもうかなり回収されただろうということで、三割下げるという特例を設けたわけでございます。 最初の収載のときもそうですが、この特例で下げるときにも、企業の意見をちゃんと聞いて、そして意見表明
○唐澤政府参考人 御指摘のかかりつけ薬剤師指導料、これは、今までちゃんと一元的にやっているのか、指導をちゃんとしているのか、こういう御指摘を受けて取り組んだものでございますので、先生の御指摘の内容を踏まえまして、きちんと患者さんがメリットを感じていただけるように、私どもも取り組んでいきたいと考えております。
○政府参考人(唐澤剛君) 私ども、今先生御指摘いただきましたように、元年、九年の消費税の導入それから引上げに対しまして、医療機関の消費税負担分を診療報酬上で適切に対応を行ってきたところでございますけれども、元年あるいは九年における個々の診療報酬上の点数、これにつきましては、その後の累次の改定の中で点数が大きく変更になっているものもございますし、そもそも項目自体が統廃合によりなくなっているものなどがございます
○唐澤政府参考人 先生の御指摘いただきましたとおり、国民健康保険の加入者の方は、やはり、同じ会社に勤めているということではなくて、自営の方でございますとかあるいは小さな事務所のようなところにお勤めの方でございますので、なかなかこの健診受診率、これまで、もちろん上がってきてはいるんですけれども、健康保険組合の被保険者の本人などに比べればかなり低い率となっております。 それから、御指摘いただきましたように
○政府参考人(唐澤剛君) 湿布薬につきましては、先生からも御指摘いただきましたけれども、いわゆる骨太の方針二〇一五を踏まえまして、昨年十月に社会保障審議会医療保険部会で議論をいたしました。その際に、湿布薬について、処方日数の制限も含めて保険給付から外すことを検討すべきだという意見がございました。 こういうものを受けまして、十二月に中央社会保険医療協議会、中医協で議論を行いまして、一度に大量の湿布薬
○政府参考人(唐澤剛君) 指導監査の問題につきましては、先生からも度々御指摘をいただいておりますし、それから、関係団体、歯科関係団体からも御意見をいただいております。 これにつきましては、私どもは三つ大きな問題があると思っておりまして、一つは運用上の問題でございます。例えば、指導実施をいつ実施をするのかというのはいつ頃通知をしてくれるのかとか、あるいはレセプトの提出日の枚数の問題とか、こういうような
○政府参考人(唐澤剛君) 先生から御指摘いただきましたように、歯科金属アレルギー問題というのは大変関心が高まってきております。その点で、御指摘のようにCAD・CAM冠、これはコンピューターを用いて設計をしたハイブリッドレジンのかぶせものということですが、これと硬質レジンジャケット冠につきまして、今回の改定で大臼歯まで拡大をしたわけでございます。 その際に、先生御指摘のように、例えばその大臼歯のかぶせものの
○唐澤政府参考人 御指摘がございましたように、これは、震災前はなかなか、全ての市町村でなかったわけでございますが、この基準が示されて、条例をつくっていただいた保険者数でございますが、まず、平成二十二年度は千百五でございましたが、二十六年度には千四百十六に増加をしております。 また、減免の実施件数でございますけれども、二十二年度が一万四千七百二十六件でございましたけれども、二十六年度には十三万二千百三十件
○唐澤政府参考人 先生御指摘のとおり、被災地はなお厳しい状況にございます。 私ども、先ほど申しました形で御支援をさせていただいているところでございますけれども、昨年来継続してまいりました国民健康保険制度の改革の中で自治体に対する支援を強化してまいりたいと考えておりますので、具体的にどういう方法でできるかということはございますけれども、財政力の弱い自治体につきましては、きちんと支援を強化できるように
○唐澤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、東日本大震災直後から、被災者の方に対しましては、国民健康保険等の窓口負担の減免を決めた市町村に対しまして、減免に要する費用の全額について、国が財政支援を行ってまいりました。これは、震災発生から一年間。 そして、平成二十四年度以降でございますけれども、こちらでは、まず、東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示区域等の被災者の方、こうした方につきましては、
○政府参考人(唐澤剛君) お尋ねの子供の医療費につきまして、窓口負担を無料化をしてこれを国が助成するとした場合でございますけれども、平成二十四年度ベースで試算したものがございます。未就学児まで助成をいたしますと約二千四百億円、小学校六年まで助成をする場合は五千七百億円、同じく中学三年まででは七千百億円、高校三年まででは八千四百億円となっております。