1976-05-14 第77回国会 衆議院 文教委員会 第6号
○受田委員 臨時と思うてスタートしたが、どうもぐあいが悪いのでそのまま引き続いて長期法になったというこの口実をいま申されたわけです。 大学の運営に関する臨時措置法は昭和四十四年にできて、五年後にはこれが廃止するものとするとおしまいにうたってある。にもかかわらず、「廃止するものとする。」というのを廃止していない。うそをついておる。法律に忠実でない。立法の精神にもとっておる。五年後には廃止するものとするとはっきり
○受田委員 臨時と思うてスタートしたが、どうもぐあいが悪いのでそのまま引き続いて長期法になったというこの口実をいま申されたわけです。 大学の運営に関する臨時措置法は昭和四十四年にできて、五年後にはこれが廃止するものとするとおしまいにうたってある。にもかかわらず、「廃止するものとする。」というのを廃止していない。うそをついておる。法律に忠実でない。立法の精神にもとっておる。五年後には廃止するものとするとはっきり
○受田委員 ちょっと初めに景物的なお尋ねをしたいのでございますが、昭和二十九年に義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法、二十二年前にこういう法律ができた。臨時措置法が二十年以上残っていることは臨時的かあるいは長期的なものかということでございまして、臨時的でなければ何とか言葉をかえなければならぬ。うそをつかないきれいな文部省となれば、臨時の用語を悪用してはいけない。悪用してはならないのが
○受田委員 大臣お疲れでしょうが、しばらくごしんぼうを願いたい。 文部大臣御就任以来一年六カ月になんなんとされるわけでございますが、私、歴代文部大臣の中では比較的長期勤務の文部大臣と申し上げることができると思うのです。と同時に、永井先生の場合は、どこかにクリーン文部大臣の印象を与えておる。そしてまた新鮮な感覚で教育改革にも乗っかってくれるという期待もある。その期待を裏切らざるべく一年半御奮闘されたと
○受田委員 そうしますと、一定の行為を犯罪とするというとき、それが正義の要請にこたえなければならないものであることが前提になるかどうかです。
○受田委員 そうしますと、この規定が、ある行為を犯罪と見る、そうしてそれを犯した者に刑罰を科するというときに、あらかじめ法律をもって罪刑を定めなければならないという要件を持っておるものかどうかです。
○受田委員 稻葉先生今晩は。御苦労でございます。 私、稻葉法務大臣は先生という名称が非常に当たる大臣であると思うのです。御自身大学の教授でいらっしゃるし、法学の権威でもあるし、めったに言わぬことですが、きょうはあえて稻葉先生に先生という名称を用いて質問さしていただきます。 稻葉先生は、現在の日本国憲法に対する御認識におきまして、ある意味の憲法学者としての定見を持っておられることを私はよく知っております
○受田委員 この提案理由の説明を見ましても、主として高等専門学校の卒業者を入れ、また同様の趣旨から工業高等学校の卒業者にも進学の道を開くとありまして、この提案理由からは工業短期大学の卒業者の進学の道は閉ざされておる。それは工業高等学校から工業短期大学と工業を目指して勉強している学生がたくさんあるわけなんです。文部省はこの工業短期大学という認識があるのかないのかという疑義を、いまの御説明を承っても工業短期大学
○受田委員 これにはそれがうたってない。国立工業短期大学がずらりと並んでいる、商業その他もありますが。この大量の工業短期大学を同時に書き上げるべきではなかったかということです。御説明を聞いても工業短期大学という言葉がいままで文部省から聞かれてない。工業高専のことばかり言われておる。いまのような御説明があるならば、国立学校設置法に大量の工業短期大学がある、なぜそれを一緒にこれへうたわないかということです
○受田委員 この国立学校設置法の一部改正法案に直接つながる問題をまずお尋ねいたします。 例の技術科学大学の新設計画でございますが、目標とするところまことに結構に存じます。と同時に、入学資格者に実践的な技術教育をねらいとしておる高等専門学校に接続するような教育内容を持ったものとするという関係から工業高専の卒業者を入れる、それからもう一つ国立学校には国立短期大学部というものがあるわけです。全国にたくさんの
○受田委員 非常に積極的な御意見を承ったのでございますが、そうしますと、日中平和条約を締結するために、ごく近い将来、中国の新人事に伴う責任者の皆さん、そういう首脳部と会談するために、三木総理みずからが乗り出す、あるいは宮澤外務大臣みずからが乗り出して、この問題の解決に積極的な意欲を持つ、やっぱりそのぐらいの勇気がないといけない、ぼんやりと日月をけみするべきではない。いまの外務大臣の御答弁を承っていると
○受田委員 一応原則的な立場の御意見を伺ったのでございますが、中国の新人事によって日中平和条約の交渉は進むのですか。進捗するのですか、停滞するのか、あるいは中国の新しい政府の責任者は、覇権問題については今後どういう扱い方に——一層厳格になるのか、緩和されるのか。それらについて、日本政府としてぼんやりながめておるわけにはいかないわけなんですが、積極的に日中平和条約の締結に取り組もうとする日本外交の頂点
○受田委員 きょうは余り時間をかけないで、三、四十分の質問にとどめて、残余は次回に回すという御了解をいただいて、主として当面する外交問題にまずきょうは質問を集中し、設置法関係の質問は次回に譲らしていただくということにいたします。 外務大臣お疲れでございますが、あなたも日本の外交を背負うて、衆望を背負うて御健闘いただいておるわけですが、もうしばらくがまんをしてください。 そこで、外務大臣も御就任以来一年半
○受田委員 管理局長、この人確法が三回にわたって改善措置がとられましたが、学校長の場合はその給与が何割上がっておるという数字をお持ちですか。
○受田委員 管理局長さん、いま政務次官の御答弁があったわけですが、都道府県、地方自治体というものはいま非常に財政窮迫の状況にある。都道府県の補助を出せ出せと、かけ声だけかけたのでは、都道府県、いま局長のお説のように、大学に対する助成などなかなかやっていないというところもあるというような状態から、いまのような人確法の改善措置に伴う国公、そして今度の私立とのバランス措置としては国そのものがめんどうを見ないと
○受田委員 文部大臣にお尋ねする分は笠岡政務次官にお尋ねします。 私立学校の教職員の処遇、これは国公立とバランスがとれるようにしなければならないことだし、教育基本法の六条にもその基本精神が明記されてあります。ところが、現実に私立学校の先生方の処遇は著しく低水準に置かれている。また、私立学校の経営も困難であるというところで、実際は全体の奉仕者として教育者が尊重されるような待遇になっていないのですね。
○受田委員 今回の改正法案の中身の中に特色の一つとして取り上げられている改正点、「神経系統の機能または精神の障害等について、障害等級表の改正を行うこととした」という提案理由の説明のもとに、五等級に掲上されてあるわけです。私、ここでちょっと指摘したいことは、公務執行中神経系統もしくは精神の障害ということはどういう状態を示すものであるか御答弁を願いたい。
○受田分科員 法務省、裁判所ということを特に指摘しておられて、他の民間、地方公共団体等の問題は軽視されているようですが、何らかの形で通牒等を出されて、せっかく中央でこれだけ乗り出そうという閣議決定も見られた機会に、第一線に対するもっと積極的な取り組み方があったのではないかということです。 いまの法務省、裁判所の憲法週間における諸行事等に対して、本年においてどれだけ経費が増額されておるのですか。
○受田分科員 厳粛かつ簡素にということで、五百万円で予算を打ち切った。この憲法の趣旨を普及徹底せしめるために、憲法公布以後におきまして憲法普及会というのが当時ありまして、稻葉先生も御存じのように、新憲法の趣旨徹底を図る機関がございました。そういうこともありまして、当初はこの新憲法を国民的規模で理解し、消化する努力が払われてきたわけです。その後、この憲法の中身の中に、与えられた憲法などという論議も出まして
○受田分科員 先ほどいろいろと政府側の説明を承りました。その中で、総理府の予算に関係する問題で、一つお尋ねをしたいことがございます。 昨年、ここにおられる稻葉法務大臣の発言をめぐって——憲法を遵守し、擁護する義務がある憲法第九十九条の規定に基づきまして、憲法が日本国で基本法として誕生して以来、最初の五年間は記念行事をやって憲法の普及徹底を図ってきた。しかるところ、自後、自民党内にも憲法改正論者もおられまして
○受田分科員 文部大臣、私が非常に懸念していることは、昨年の国会で通りました私立学校振興助成法、あの経常費の二分の一以内というこの言葉が大変気にかかる事態が起こっているわけです。ことしの大学入試で私立各大学は、大臣の御指導もあったわけでございますが、入学納付金等について特別の配慮をして、掛け捨てになるべくならないようにという配慮がされてきた。しかし、現実に各私立大学を受ける者は、四十四万平均の入学金関係諸納付金
○受田分科員 一日も早くといって、新しい学年を始めるのにいつから始めればぎりぎり間に合うと見られるか、それによって法案の審査に配慮があるわけです。
○受田分科員 文部大臣、国立学校設置法一部改正が提案されてあります。これでちょっと私気にかかることなんですが、その審査がまだ始まっていないわけなんで、この中には、福島大学の大学院、埼玉大学の理工学部の分離、岡山大学の薬学部を医学部から分離する問題等、非常に急ぐ提案がされているのですが、これは一体新学年を始めるタイムリミット、つまりぎりぎり国会でいつまでにこれが通ればやれるという自信があるのか、お示しを
○受田委員 公務員の退職後の年金支給の中に大蔵省の所管がある。それから総理府の所管がある。そういうふうに分離されておる。そこで、人事院が国家公務員法第百八条により退職後の公務員の年金制度の検討をした結果、勧告権が百八条にある。その百八条で勧告された扱いは大蔵省と総理府に分かれて扱わなければならないかどうかです。
○受田委員 総務長官、あなたの御所管の事項の中に、公務員の退職年金が総括的に含まれておるのか、あるいは部分的にしかないのか、お答え願います。
○受田委員 永井先生は御懸念をする必要はないというお話のようですけれども、主任の対象になる職種というものはどこへ頂点を置くかということになってくると、なかなかとどまるところを知らないということになると思うのです。そこで制度としてはそれで結構だが、手当は支給しなくて済むという形にしておけば、たくさんの主任をつくってもいいわけなんですが、手当というものが当然伴うということになると、その手当は管理手当か指導手当
○受田委員 小学校で十八学級という一応の基準、それをだんだん十二学級という方向へ下げていく、こういうような構想もございますか。
○受田委員 五分間以内に質問を終わります。 文部大臣、先般の教育委員会委員長会議で、いま高橋委員の指摘された主任制度の対象になる職種を拡大しようという御意図があることを承っております。さらにこれから図書主任、給食主任等へも広がっていくとなりますと、この主任制度の対象になる職種がずいぶんたくさんになって、最後には手当を出すのにしては半分以上出さなければならぬというような事態が起こってくると思うのです
○受田委員 わかりました。そうすると下限はどのぐらいだと思われますか。
○受田委員 そうしますと、あなたの構想は、十八万は確保した上で量よりも質と、そういうことになるなら、どういうやり方があるわけですかね。量も確保したい、質も確保したいということと同じことになるのですか、これは。
○受田委員 坂田先生、お元気で何よりです。ひとつあなたにすかっとお尋ねしたいのですが、ポスト四次防構想について、私いろいろな方面で坂田構想を承っておるわけです。坂田先生はその構想の中に、いまの日本の財政事情等も勘案して、陸上の十八万を少し量よりも質的転換を図って、経費の節約と優秀な隊員の獲得を図りたいというお考えがあるやに承っております。これは私、当委員会でしばしば、十八万という固定した数字にとらわれないで
○受田委員 地方公務員法の三十七条に、争議行為等の禁止規定があるわけでございますが、大体、先生たちは公務員です。公務員であるがゆえに、憲法の規定によって、まず憲法第十五条による「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と明確にうたってあるのです。また地方公務員法の三十条にも「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに
○受田委員 文部大臣として、国民待望のもとに出現をした議員にあらざる大臣として、対話と協調の中で教育問題を進めていきたいという御熱意は私十分承知しております。ところが、それにとらわれ過ぎて、大事な問題である御自身の信念、文部大臣としての職務の遂行に当たる所信断行という点に多少でも揺るぎがあって、日教組の皆さんに対するお気がねというようなものがあって文部大臣の職務を遂行されるということであってはならない
○受田委員 文部大臣永井道雄先生にひとつ。永井文部大臣は議員に対して終始先生という言葉を用いられます。私もその意味では先生と言われる危険がありますので、永井先生として対等のごあいさつをさしていただきます。 永井先生、文部大臣御就任一年をけみせられたのでございまして、この一年間を顧みるとき、お仕事をなさる上で大変御苦労をされた思い出が残っておられると思います。ただ、先般の争議行為が起こったことに対しては
○受田委員 私も何回か海外の実情を調べておるのですけれども、非常に優遇されている立場の外交官となかなか厳しい立場にある外交官がある。そういうものをできるだけ公平にということで従来何回か法改正、在勤法の改正等も繰り返されてきたわけですが、なお、私具体的に、先般も百万円に相当する転任の旅費をもらう人が実際に百八十万円支出しているという声も聞いているわけです。そういうような実情を十分把握して、机上の空論だけでなく
○受田委員 ただいま上程されている法案はきわめて簡単な問題を含んだ法案であります。直接この法案に関連してお尋ねをします。 外務大臣、在外公館に勤務される外交官、それらの方々が転任をするとき、旅費が本当の実費が弁償されているかどうか、また住宅に住まうとき、国によっては住宅事情の非常によい国もあれば厳しい国もある、そういうものに対して適切公平な措置が加えられておるかどうか、お答えを願います。
○受田委員 行政行為の中で、様式行為あるいは社会的慣行、いろいろな面から非常に問題があるのは印鑑です。許可申請、認可申請というものに印鑑が押してなければ、その申請書は無効かどうかお答えいただきたいのです。
○受田委員 終始とどまるところを知らない、許認可の方は継続するのであるということですね。だから、そうなるとできるだけきちっと、余り後へ尾を引かないように整理をしておく、その都度整理をしておく、やむを得ないものが出たときにまたこれを扱うというようなかっこうにしなければいけない。これは調査会の答申の中にもそういうことが書いてあるわけでございますが、そこで私、先国会でお尋ねしました法律の廃止とかいろいろ並
○受田委員 許認可整理法というこういう法律は、また新しく法律ができるたびにこういう問題が何年かすると起こるわけですから、五年も十年もするとまたこういうものをやる。つまり許認可整理法は終始継続するものであるということになりますか。
○受田委員 そういう問題に当然ぶつかることになるわけですね。全国区は国全体を相手にする選挙。だから、いまはおらぬからいいと言っても、全国区の選出参議院議員を閣僚に任命する際には、ほかの閣僚は皆寄付できてもその全国区の閣僚だけは寄付ができぬというようなへんてこなことになるわけなんです。そのことも同時に早く結論を出しておかれる必要がある。非常に問題をはらむということをお含みを願いたい。 皆さんおそろいですから
○受田委員 従来、閣僚の皆さんは国に対して俸給の一割を寄付しておられますね。これは今度の新しい法律、公職にある立場の皆さんの寄付に関する制約の中で、全国区の参議院議員たる国務大臣は国に対して寄付をすることが、地方公共団体に地方選出の議員が制約を受けると同様の制約を受けるのではないかということをお尋ねします。
○受田委員 時間を余りかけません。採決を急いでやるように、政府の答弁次第では二十分以内に終わるようにします。 総務長官、今度の法改正の中で、特別職の中に国務大臣と総理大臣の俸給額は据え置きになっております。この理由を御説明願います。
○受田委員 恩給法が古いタイプの恩典的な法規として、非常に厳しい制約のもとに今日までの道のりを歩んだわけです。先般、恩給制度の創設百年記念式典に私も参加しまして、その来し方百年を顧みて、恩給法のいかに涙ぐましい変遷があったかということを私自身もしみじみと感じ取りました。先輩に対しての敬意と、あわせて現役に希望を与えるという意味において、退職後においてわれわれはかく保障されておるのだという大原則がりっぱに
○受田委員 先国会ですでに論議のほとんどが言い尽くされておるわけで、あえてきょうこうした情勢の中で質問申し上げるという点につきましては、観点を新しくしてお尋ねしてみたいのです。 過ぐる国会で、私からも何回かここで問題点を提起してその実践を迫ってまいりましたが、総理府を中心にしてその私が指摘した幾つかの要求に対しても具体的に問題を取り上げて予算概算要求をしておられるようです。たとえば、女子公務員が死亡
○受田委員 安保理事会は決議はできますよね。安保理事会の決議というのはありますね。そうした国連で日本の憲法ということよりも、非常事態になったときに、もっとより高度の世界の政策として強い要請があり得る。これは全然ないとは限らないわけで、その際は国連の決議、安保理事会の決議を拒否することができるということですね。
○受田委員 外務省へ先にということでありますが、私きょうは少し猛烈な行動でここへ危うく滑り込んだわけでございまして、いささか疲労しているわけですが、答弁に立たれる政府の方々もまさに疲労その極に達せんとしておると思います。一時間半ほどお尋ねをいたします。 きょう議題になっている国の防衛の問題の中で、基本的な問題として憲法と安保条約の関係から法律論を少し展開してみたいと思うのでございます。 特に今度
○受田委員 事務当局にお尋ねしますが、長官の御答弁はいまのとおりですけれども、閣議決定を見た、それからスピードを上げてこの法案の作成、ぎりぎりで何日あればよろしゅうございますか。
○受田委員 長官のお時間が迫っておりますから、十分しかないですね。 総務長官は給与担当の国務大臣でいらっしゃる、したがって、国務大臣として給与については政府を代表して責任をもって答弁できるお方であることを前提としてお尋ねいたします。 この人事院勧告を給与法案として御提出をされるための作業は、どのぐらいの日数があればできるものでございますか。
○受田委員 そこらあたりというのは、十五日以後にはならぬということですが、十五日以後にはならぬということは、十五日が入らない、十三日か十四日ということですね、総裁。
○受田委員 その日取りは、勧告があって直後、通告をしてすぐ招集できる態勢にしておるのか、あるいはいま人事院総裁は十三日か十四日のうちには勧告するという答弁のようでございます。十五日以後にはならぬ。こうなれば、十五日という日を予定してでも集めてよいわけですね。全然そういう日取りについてはまだ未定ですか。
○受田委員 ごく短い時間で二、三の問題点をお尋ねしましよう。 自治省、あなたの方で来月全国の人事委員長会議を開催されますか。
○受田委員 この論議されている規定の中にある、文部大臣は、「大学設置審議会及び私立大学審議会の意見を聴いて特に必要があると認める場合を除き、」ですが、このそれぞれの審議会に意見を聞く際に、文部省が意図的に聞くのかどうか、つまり、これは非常に必要だと思うものだけをかけるのか、そしてかけた以上、審議会が必要だと結論を出せばみんなこれを認めるのか。審議会の意見がぜひという答えであっても、文部大臣が、余り審議会
○受田委員 いませっかく問題になっている十三項の問題を私からも指摘したいと思うのです。 いま量的拡大を質的転換への規定にもなるというお話でございましたが、私は量の問題で国立、公立、私立のこの五年間の凍結期間中における学生数の伸びぐあい、それを私立はストップということになるならば、国立と公立でどれだけ増員せしめるのか。昭和五十六年の時点において、現在三二%の同年齢の大学入学の率がどこまでいくか、それをあわせて