1953-07-01 第16回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(位野木益雄君) その点も只今の参考資料の二十九頁に書いてございます。項目別に挙つておりますが、現在判明しておるもので数十名でございます。これは一応判明しておるものだけであつて、潜在的に、調査ができないかたが相当あるのじやないかと思います。
○政府委員(位野木益雄君) その点も只今の参考資料の二十九頁に書いてございます。項目別に挙つておりますが、現在判明しておるもので数十名でございます。これは一応判明しておるものだけであつて、潜在的に、調査ができないかたが相当あるのじやないかと思います。
○政府委員(位野木益雄君) さようでございます。これはお手許にあります法律案の参考資料、それの第二十七頁に律師法をいうのを掲げてございます。それを御覧頂ければ大体のことはおわかりと思います。
○政府委員(位野木益雄君) 只今お尋ねの点でありますが、ここにこの法案で取上げている律師は日本の弁護士たる資格を有する者がたまたま満洲へ参りまして、あちらの法廷で弁護士と同様の内容の職務であります律師の仕事をやつていた、その在職年数を裁判官の資格に必要な在職年数に通算しようというものであります。こういうふうに内地で弁護士の資格を持つておつたかたが満洲へ参りまして法律の仕事をやられる場合も、多くの場合
○政府委員(位野木益雄君) わかりました。答弁がやや的外れであつたかと思いますが、その点は裁判所におきましても御承知のように司法研修所を設けておりまして、ここで若い判事補を順ぐりに相当期間中央に集めまして非常に訓練に力を入れております。最近におきましては裁判所内部におきましてもその指導訓練ということに特に力を注いで、いろいろな方策を講じておるように聞いております。それらの方策によりまして、できる限り
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘の点は誠に御尤もであるのであります。ただ何分にも新憲法の施行後、司法の職務の分野が非常に拡大されたということがございます。それから又手続が非常に複雑化したということがございます。これらの関係から裁判官の数が非常に不足して参つて来ておるのであります。これの補充につきましては、これは一定の資格の制限がございまして、たやすくやり得ないということがございますので、なかなか御希望
○政府委員(位野木益雄君) 只今お尋ねの点でございます判事補のほうは、これも御指摘のように補充は必ずしも容易ではないのでありますが、この法案の趣旨は、判事補よりもむしろ判事のほうの補充が困難なので、そちらの欠陥と申しますか、必要を満たすということを主眼といたしておるのであります。今提案理由で触れられたのでありますが、第一点第二点以下第六点まで主としては裁判所法の四十一条それから四十二条及び四十四条に
○位野木政府委員 ただいま御指摘の具体的な場所の関係は、まだ政府なりあるいは最高裁判所の方へはその事実がわかつておりません。従いましてなお調査を要するのでございますが、政府といたしましては、警察の管轄に従つて管轄をきめて行くというふうな考えは毛頭持つておらないのでありまして、ただ、警察の管轄の関係も合致すれば一つの便利な点として考えるという程度に考えておるにすぎないのであります。実質的にそれが便利か
○位野木政府委員 ただいま御指摘のような場所もあり得るかと存じております。もしお気づきの点がございますれば、御注意いただけますればさつそく調査いたしまして、それが妥当である、関係者の間においても異議がないということでありますれば、さつそく立案して御審議を仰ぐ、あるいは適当な方法で修正していただくというようなことは、これは当然いたすべきものと考えております。ただ時間の関係上、この法案をただちに修正していただくというところまでは
○位野木政府委員 それではただいま提案になりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案についての御説明を簡単にいたします。 法案をごらんになるよりは、もし提案理由書をお持ちでございましたならば提案理由書をごらんいただいた方がわかりやすいかと存じます。 〔委員長退席、松岡(松)委員長代理 着席〕 改正の要点は三点ございまして、第一点は簡易裁判所の管轄区域の変更
○政府委員(位野木益雄君) 法務官は御承知のように、軍法会議におきまして裁判官、予審官及び検察官の職務を行なつておつたのでありまして、その職務の内容から申しまして、その在職年数を裁判官の任命資格に関する職歴年数等に通算することは、これは妥当であるというふうに考えておつたのであります。ただ従前占領下の関係におきましてその提出を考慮したことはございましたのですけれども、結局において国会に提案するに至らなかつたのでありますが
○政府委員(位野木益雄君) 将来絶対にあり得ないということは今ちよつとここで確言いたしかねると思いますが、恐らくそういうことはないと思つております。
○政府委員(位野木益雄君) 御尤もでございますけれども、ただ今度の改正は実際のこの法律の運用におきまして、従前の同類のものと比較いたしまして如何にも気の毒であると思われるもので、結局今までの法規の穴埋め的なものを拾つて現在考え得る限りにおいてすべてを網羅いたしたのであります。今後は恐らく出ない、こういうふうに考えております。
○政府委員(位野木益雄君) 今御指摘になつた裁判官の報酬等に関する法律、これは現行法であります。この現行法の別表、これの金額を改正するというのが法案の要点であります。
○政府委員(位野木益雄君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、この大綱につきましてはすでに提案理由で説明がありましたので、法案の順序に従いまして逐條的に御説明いたします。 先ず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、これについて御説明いたします。 これの第一の改正点は第九條中第一号から第十八号までを第一号から第十六号までに
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、これは裁判官及び検察官の報酬または俸給の問題に限定されないのでありまして、広く今度の政府職員のベース・アップ全体にわたる問題と申してさしつかえないと考えるのであります。要は公務員の給与が、従来の生活給と申しますか、そういうものから責任給と申しますか、そういうふうなものへの推移の傾向が現われておると申していいのではないかと考えます。戦前に比較いたしますと
○位野木政府委員 一般政府職員の全部を平均いたしますと、その増加比率は約二割ということになつております。従いまして、全部と比較いたしますとこちらの方が高いのでありますが、一般政府職員のうち比較的高等、と申しますか、上級の者と比較いたしますと同じ率ということになります。
○位野木政府委員 裁判官と検察官の俸給の今回の増加の比率は、これに対応いたしまする一般の政府職員の俸給月額、これは同額のものがあるのでありますが、それの増加比率と同じであります。その割合は、裁判官と検察官をわけて申し上げますと、裁判官につきましては二割一分八厘から三割八分、検察官につきましては三割三分から三割八分までの増加率となつております。
○政府委員(位野木益雄君) 御質問は大体この前佐藤長官からお答え申上げた点と同様のことになると思いますが、今回の整理の場合には、定員の減少によつて止むなく整理をするものであり、而もその定員の減少という以外の事情は、これは大してほかの免職の事由等と比較いたしますと、特にこういうふうな公務員法の第八十九条以下に掲げてあるような処分を認める、処分と言いますか、処置を認めることは必ずしも適当でない、むしろ必
○政府委員(位野木益雄君) この附則の立法した理由は、むしろ政府から御説明願つたほうがいいかと思いますが、ただ裁判所の職員も一般職員が、裁判官以外の一般職員が公務員法の適用を現在では受けておる。そういう関係からこの法案が多分ほかの他の整理の法案と同じようなものが入つて来た、こういう考えであります。なおその細かい点については……。
○政府委員(位野木益雄君) 従前のこの裁判所職員定員法の立て方は、裁判所の職員について独得のやり方をやつておつたのでありまして、行政機関の職員定員法におきましては、御承知のように役所別にこの総数を一括して規定いたしておるのであります。でこの行き方はどちらがいいかという問題があるわけでございますが、裁判所の職員のほうにおきましては、特にここに掲げたこの官職のみを対象といたして人数を規定いたしておりますが
○政府委員(位野木益雄君) これは一般職の公務員に対しましての給與の改正についても大体同様の原則が窮われるのであります。この原則は恐らくこの前の改正あたりから除々に現われて来たように私記憶いたしておりますが、最初戦争後にできました給與制度というものが御承知のようにその当時の経済状態、国家財政上の條件、その他の枠からいたしまして、最低生活費を保証するということで職務の性質にかかわらずその間のでこぼこというものが
○政府委員(位野木益雄君) 御趣旨は理由があることと思いますが、裁判官の高給のものはこれは職務の性質から申しましても、やはり余り号俸を多くするというのは適当でないということも考えられると思うのであります。で判事の職にある者、これはむしろ昇給とかということを人事行政の上に活用して、この何らかの工夫をするというようことは必ずしも好ましくない、アメリカとかイギリスというふうな所では判事の報酬というものはこれは
○政府委員(位野木益雄君) それでは裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について、概略御説明をいたします。 先ず十五條でございます。十五條におきましては新たに判事補につきまして、ここに掲げる三万九百円及び三万八千二百円の二つの特別の報酬月額を定めたものであります。その理由は御承知のように、判事と判事補とは任用資格が異つておりまして、判事補は十年以上も在職しておつた人でも必ずしもその上判事
○政府委員(位野木益雄君) 例えば懲戒に該当する事実がこの法律施行前に発生しており、この法律の施行後にそれについて何らかの措置をとらなければならんというふうな場合には、この二項で賄うというふうなことであります。
○政府委員(位野木益雄君) それでは裁判所職員臨時措置法案について簡單に御説明いたします。便宜この法文の順序に従いまして御説明いたします。 先ずこの法案の対象といたしまする裁判所職員の範囲でございますが、裁判官と裁判官の秘書官を除くその他の裁判所の職員というものを対象といたしております。裁判官及び裁判官の秘書官は、従前におきましても国家公務員法の規定によりまして、すでに特別職となつておつたのであります
○位野木政府委員 予算につきましては、現在の検察官の号俸に応じまして計上いたしておりまするので、十二号に該当する検察官は予算としては計上しておりません。
○位野木政府委員 副検事から検事になりますには御承知のように三年の経験を要しますので、すでにこの段階にあります者は、現在の昇給の速度で行きますと検事の十二号より上になる場合が多いと思いますが、将来昇給の速度なんかの関係で十二号へんに切りかわるという場合もあるかというふうに想像しているわけであります。
○位野木政府委員 検事の十八号は現在のところ適用するに至つておりませんが、将来副検事から検事に試験を受けまして、転換するという場合等におきましては、これを用いることがあるというのでこの号俸を設けた次第であります。
○政府委員(位野木益雄君) これは本来こういうふうな創設的な効力と申しますか、継承的な効力と申しますか、そういうふうな効力を生ずるものは、その元となる裁判などが確定して後生ぜしめるということが通常好ましいことでありまして、そういうふうなことであれば、こういう混乱は生じないのでありますが、この更生手続開始決定は特に確定を待たずに、その効力を生ぜしむるといたしました関係上、そういうふうなやや手続上混雑を
○政府委員(位野木益雄君) 和議手続、整理手続等は更生手続開始決定によつて効力を失うことになつておりますが、この開始決定が取消されますと、本来ならば開始決定がなかつたと同じような状態に置かるべきものでありまするから、特別のものを除きまして、原則として開始決定によつて生じた効力はすべて遡及的になかつたものと同様な状態に戻すということが法律上の当然の要求であると思うのであります。従いましてこの抹消された
○政府委員(位野木益雄君) お説のように、結局上告部というものを高等裁判所に設けるということになりますと、通常の法令違反の事件は一応そこの上告部のほうに参りまして、それを経て一定の事由のある場合に限つて最高裁判所に来るということになりまするので、通常の法令違反についての裁判権というものはいきなり来ないという結果になるわけでございます。そういたしますと、場合によつて最高裁判所の裁判官の数がどの程度であればいいというふうなことも
○政府委員(位野木益雄君) 只今お尋ねの点でございますが、構想も必ずしも一致していない、いろいろな意見があつたのであります。概略の点を申上げますと、現在最高裁判所に上告する事件は通常の法律違反も原則としてすべて行くことになつており、最高裁判所の事務の負担の調整という関係からそれは好しくないということから、最高裁判所に対する上告は憲法違反とか或いは従前の判例を変更するような場合というふうな、特に重要な
○位野木政府委員 現在の一般の労働法の理論におきましても、そういう点の争いがあるようでありまして、その一般法の理論にこの会社更生法も従うわけであります。
○位野木政府委員 その点につきましては、法律的にはいろいろ説がなされておるようでありますが、少くとも事実上においては、引継がれるものというふうに考えます。
○位野木政府委員 これは第七條自体が本来非常に例外的な規定であります。特に「著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは」という條件があるわけであります。この條件の認定は、裁判所としても相当資料を収集して判断しなければならない。その段階において、これはおのずからその意見を反映する機会が、当事者として関心さえ持つておれば十分あるじやないかというふうに考えております。
○位野木政府委員 もし不必要に裁判所が移送するということでありますと、その後の手続は裁判所としても非常に不便でありますから、そういうふうなことはいたさないと考えるわけであります。もし労働組合とかいう方面で移送について意見があれば、これは事実上十分意見を陳述していただいて、裁判所の考慮を促すという機会はあるわけでありますから、そういうふうな運用でやつていただければ十分目的を達するじやないか。ただ申立ての
○位野木政府委員 移送について利害関係人の抗告を認めるかどうかという点は、二つの相矛盾した要請から考えられる必要があると思うのであります。利害関係人の利益を守る点から申しますと、抗告を認める方がいいということは一言えるわけでございます。しかしながらこの手続は生きた会社を更生させるという建前をとつておりますので、手続の迅速を尊ぶことが非常に要求されるわけであります。裁判所が諸般の事情から移送を適当と認
○位野木政府委員 すべての使用人の受ける報酬が入るかどうかということは、一概に言い切れないと思いますが、いわゆる扶養手当とか、あるいは勤務地手当とか、そういうような種類のものは、この給料の中に入ると考えます。
○位野木政府委員 百三條は、更生手続が開始したために、その更生の必要上やむなくこういうふうな権限を行使せざるを得ない場合の措置を認めたのであります。これにつきましては、管財人といえどもこれはよほど慎重に運用されるものと考えますが、さらに第五十四條第四号で、この契約の解除につきましては裁判所の許可がいるというふうなことになつております。これによりまして十分保護されるものと考えております。
○位野木政府委員 会社の理事者と申しますか、経営者の立場から申しますと、更生手続が開始されたためにその管理権を一時停止されるということは残念なことで、あまり好ましくないということは考えられますし、また会社の動揺を防止する上からも、理事者と申しますか、事実上の管理者がかわるということはあまり好ましくないという仰せかと思いますが、手続の公正を期する上からは、従前の理事者がそのまま職務をとることは好ましくないということは
○位野木政府委員 御質問の点はまことにごもつともと存ずるのであります。管財人に適任者を得るということは、この更生手続の成功不成功を決定する最大要素であるというふうに考えられるのであります。しかしながらこの選任のことにつきましては、管財人の職務の公正を要するという点から、やはり利害関係がないということを要件とする必要があると考えられますので、九十四条のような条文にいたしたわけであります。しかしながら業務
○政府委員(位野木益雄君) 義務の履行地であれば被告が外国商社であつてもこちらでやれると思います。履行地が外国で、住所も向うにあると、民訴の規定から言えば日本の裁判所には訴は起せない、向うの裁判所に起さなければいけないというのは、これはやはり非常に手数がかかるからというので三項には入らないのであります。
○政府委員(位野木益雄君) 今の第四條の更生手続の効力が日本国内にある財産にのみ及ぶということにいたしました理由でございますが、これは特別経理会社等にも御指摘のようなこともあつたかと思いますが、現在の和議法及び破産法の規定にもこれと同様なことになつておるわけであります。で率直に申しますれば、その規定を踏襲したわけでございまするが、その結果不都合が起りはしないかという点を考えて見ますと、これはまあ立法
○位野木政府委員 できます。
○位野木政府委員 第三條の外国法人は、株式会社に限らず外国において法人と認められておりますその他の法人、これがわが法律においてその存立を認められる場合でありますれば、その種類は限定しない趣旨であります。これは自然人と同様、債権者または株主としても参加し得るという場合であるわけでありますから、株式会社に限らないという趣旨であります。
○位野木政府委員 第三條の外国人と申しますのは、外国人が債権者または株主としてこの手続に参加する場合に日本人と同一の取扱いをするという意味でありまして、外国人である自然人を対象として、更生手続の申立てをするということを認める趣旨ではございません。
○位野木政府委員 更生手続に要する日時の点でございまするが、提案者といたしましては、ただいま仰せられましたような長期間を要するものとは考えていないのであります。手続が非常に順調に進みますれば、更生手続開始後六箇月ないし九箇月で更生計画の認可の運びに至るものと考えております。個々の事件につきましては、なお長日月を要することもあるかと存じますが、順調に運べばその程度で十分ではないかと考えておる次第でございます
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、これは大体通常の債権者と担保権を有する債権者と、二つにわかつて考える方が適当かと思います。まず通常の債権者についてでございますが、これにつきましては、ただいま申されたような杞憂は当らないのではないかというふうに考えております。むしろこの手続がもしできますると、銀行、信託会社等の企業会社に対する融資がかえつてその安全性を増すと申しますか、利益を受ける
○位野木政府委員 それではお手元に配付いたしました会社更生法案逐條説明という文書、これに基きまして、重要なる條文を適宜選択して、章別に御説明を申し上げます。 まず第一章でございますが、この第一章は、この法律の目的、更生手続開始の時、人及び地域に関する効力、更生事件の管轄、更生事件に関する裁判所の裁判その他の行為に関する通則、破産及び和議手続への移行等、この法律の実体的及び手続的な通則を定めております
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。先ほど申しましたように、全額の弁済を受けるものは、これは百七十三条の第一号に該当いたします。
○説明員(位野木益雄君) この第百七十三条第一号の「更生計画によつてその権利に影響を受けない者」というのは、例えばその債権の全額の弁済を受けるような更生債権者、更生担保権者というようなものを指しておるのです。第百二十一条、第百二十二条に掲げる請求権といえども更生計画によつて減免されるということはあり得ますから、そういうふうな場合にはこの第百七十三条第一号には該当しない趣旨でございます。
○説明員(位野木益雄君) 百七十一条第二項の異議のある権利という言葉は、議決権について異議のある権利という意味でございます。