○位野木政府委員 特別待命と申しますのは、昨年人事院規則で設けられた規則でありまして、今回の人員整理とは関係なく以前に設けられた規則であります。これはやはり今度の臨時待命と似ておりまして、いきなり退職させるのではなく、一定の期間給料をもらつて勤めないで済む、そのかわりそれが済めば当然退職になるというふうな制度でありまして、これも職員の減員整理を促進するために設けられたものである。今度の特別待命を命ぜられたものにつきましては
○位野木政府委員 ちよつと政府側から考えを申し上げておきたいと思います。御心配の点はまことにありがたい次第でありますが、本来臨時待命という制度は、職員をやめさせる場合に、それについてやや恩典を与えるというふうな趣旨のものであると考えております。と申しますのは、普通行政官庁の定員が削られました場合には、国家公務員法の規定でいきなり退職を命じ得る、意に反しても命じ得るということになるわけでありますが、それをもう
○位野木政府委員 具体的にこれこれの人ということも大体予想がついておるかということでありますが、これは全然ついでおらないと思います。このはつきり数字が出ておるという点も、そういうところから出ておるのではございませんので、大体今度の整理につきましては裁判所の職員のうち、官を除きまして、その他の者については行政機関の各省の整理率なんかと比較しまして、この程度に減らしたらどうかというようなことが、裁判所と
○位野木政府委員 そういうふうな見込みを立てておるわけであります。今までにすでに御承知のように特別待命という制度が去年設けられまして、その運用があつたのでありますが、何といいますか、待命を希望する者が案外多いというような実績もございますので、円満に承認によつて処理できるという見込みは相当多いというように考えております。
○位野木政府委員 臨時待命について職員の申出によるものと、それから職員の意に反して命ずるものとの数の見込みでございますが、これは具体的に案がきまりましてから個別に折衝してみないと確実なことがわからないのでありますが、今のところでは比較的整理人員が少数でもありますし、期間の余裕も少しはありますから、大体意に反して待命を命ずるというものは、あつても少いという見込みのようであります。
○位野木政府委員 政府の行政職員の削減で法務省といたしまして、今定員は約四万五千ですが、今度の整理によります削減の人員は千九百名余、約三七%ということになりておりまして、比較的整理の割合は少いのであります。これはやはり今仰せられました事務の簡素化、能率化によつてまかなうというふうな方針で今具体策を考究いたしております。
○位野木政府委員 運動があつたから動かされるということを考えておるわけではありません。運動の有無にかかわらず、設置の必要、あるいは移転すべきかどうかというようなことは、これは法務省といたしましても、常にそういう点については検討する、これは義務があるというふうに考えておりますので、その程度で考えておるということでございます。
○位野木政府委員 お答えいたします。裁判所の支部の設置の問題は、御承知のように最高裁判所が決定するということに、ただいま法律ではなつております。法務省といたしましても、もちろん検察庁の方と密接なる関係がありますので、その点についてもちろん関心を持つておりますし、考慮いたしておるのであります。御趣旨の点はすでに前から問題になつておるのでありまして、最高裁判所とも協議いたしておりますが御承知のようにいろいろ
○位野木政府委員 さかのぼつて支給されるから、提案が遅れてもよいということは、決してそのまま受取ることのできない考え方であります。われわれも提案が遅れましたことについては非常に申訳なく思つておるのであります。ただ事務的に考えましては、今までも提案の準備は常にそのころからいたしておりまして、臨時国会が始まる前からいつも法案を提出したいという申出をいたしておつたのであります。それがやはり法案の提出の調整
○位野木政府委員 その点でございますが、慣例ということではございません。今までは大体ベース・アップのあつた場合には、遅滞なく恩給の方のベース・アップもございましたので、そういうような事情はなかつたのであります。
○位野木政府委員 昭和二十七年十月三十一日に公務員の給与のベース・アップがあつたのでございますから、そのときに遅滞なく恩給の基礎になる俸給金額も値上げすればということが言えるのでありますが、御承知のように最近は財政事情がきゆうくつになつておりますので、公務員の給与がベース・アツプされたからといつて、恩給の方のベース・アップも同時にやるというふうな措置が、必ずしもとれていないのであります。一般公務員の
○説明員(位野木益雄君) これは法務省の主管としては提案をするということは恐らくないのじやないか、出るといたしますれば保安庁の関係で出るのじやないかというふうに考えております。
○説明員(位野木益雄君) 他の予定法案といたしましては、司法警察職員の懲戒処分手続に関する法律案、これは御承知のように現在刑事訴訟法の第百九十四条でございましたかで司法警察職員に対して懲戒処分の請求ができるという規定がございますが、これの手続規定が今までございませんでしたので、今度それを制定したらどうかということを考えておるのがございます。それから民事関係といたしましては利息制限法の改正、或いは動産担保
○説明員(位野木益雄君) 今国会に提出を予定いたしております法務省関係の法案について簡単に御説明いたします。お手許に刷物が参つておるかと思いますが、その順序で御説明をいたします。 先ず最初に民事訴訟法の一部を改正する法律案でありますが、これは最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律というのが現在ございますが、本年五月末でこの有効期限が終るということになつておりますので、その善後措置といたしまして
○位野木説明員 復帰後、御承知のように、簡易裁判所の方は、例の奄美大島復帰に伴う法律に基きまして設置されたのであります。それから、支部も復帰後制定された裁判所の規則で設置せられたのであります。事実上におきましては、建物あるいは職員の大部分等は、沖縄政府の職員を引継いでおりますが、法制上はまつたく新しく設置したことになります。
○位野木説明員 裁判所の支部の関係でございますが、すでに名瀬市に地方裁判所の甲号支部が設置せられております。裁判官も三名すでに任命されて赴任しております。ほかに簡易裁判所も二箇所設けられております。現在の日本の財政事情その他から考えまして相当の処置はとられておるというふうに考えます。
○位野木説明員 必ずしも十分な調査をした結果お答えすることではございませんが、概括的の私の今存じておることを申し上げて責めを果したいと思いますが、国会に提案いたしまして成立いたしました法律及びその後法律から委任されました政令でその措置等もいろいろ定めたのでありますけれども、大体において、スムースに引継ぎ等も行われまして、たとえば国会で御心配いただきました在監中の囚人の取扱いあるいは刑事事件の引継ぎ、
○政府委員(位野木益雄君) 衆議院の法務委員会の修正点でございますが、これは東京高裁長官及びその他の高裁長官と、東京検事長、これの報酬及び俸給月額を増額したのであります。原案によりますと、東京高裁長官の報酬月願は、現行の通り八万二千円の据え置きとなつておつたのであります。これを八万五千円に増額修正したのであります。それからその他の高裁長官と東京検事長、この報酬及び俸給月額は七万八千円、原案によりますとこれは
○説明員(位野木益雄君) 只今の点誠に御尤もなお言葉であります。公務員の給与は、何か口実があればそれを利用して上げて行くということは、決してこれは若しそういうことがあるとすれば好ましいことではないのであります。まあ全般的に今度の給与の改訂が果して妥当であるかどうか、これは非常に専門のかたがたも問題にいたしておられるようであります。我々といたしましても果してそれが妥当であるかということも大いに検討すべき
○説明員(位野木益雄君) それから、只今申上げましたように、認証官は原則として上げないことになりましたが、それは単に据置きという意味だけではなくて、勤務地手当がそれぞれ五分ずつ減額されるということになりますので、俸給月額据置きということになりますと、実質的に報酬及び俸給の額が少くなるということが認証官については言えることになるわけであります。そういうふうなことになりますと、これは特に裁判官等につきましては
○説明員(位野木益雄君) 只今議題になりました両法案の細かい点を補足的に御説明いたします。 只今説明のありましたように、今回の法案は一般の政府職員の給与の増額に応じまして、裁判官及び検察官の給与を改善するという趣旨でありまして、その給与の改善の内容は、各報酬及び俸給月額を増加いたしておるのであります。で、その増加の比率は認証官の点を除きまして、一般の政府職員の俸給月額の増加率と同様であります。一般
○位野木説明員 ただいま御指摘のような給与の立て方もできるのでございますが、御承知のように現在のこの裁判官、検察官の給与に関する法律ができましたときには、十分論議の末、いろいろの意見があつたのでありますが、それが調整されて、現在のような建前になつたのであります。その建前はやはり事情が変更しない限り尊重すべきであるというふうに考えまして今までの建前としてはやはり検事特号と次長検事の間には差別を設けて制度
○位野木説明員 このたびの公務員の給与の引上げにつきましては、全般的にいろいろ意見のあることは御承知の通りであります。この給与の引上げにより物価の上昇をさらに刺激するというふうなことになつて、インプレの原因になるのじやないかというような議論があることは御承知の通りであります。一般的な値上げにつきましても、政府としては専門の部局においても相当研究いたしました結果、しかしながら全般的には大した影響はなしに
○位野木説明員 ただいま田嶋委員が仰せられましたように、このたびの給与の改訂に際しましては、認証官の方は上げないという方針になつておるのであります。従いまして裁判官、検察官につきましても、原則としてこの認証官の者については給与を上げないということにいたしておるのでありますが、御指摘の通りに次長検事及び東京以外の検事長の金額が若干増額になつておるのであります。その事情は認証官についての値上げをしないという
○説明員(位野木益雄君) 只今の点についてお答えいたします。今お述べになりましたように、向うの裁判官、検察官は向うで資格を特に与えられた人たちばかりであります。これを今度受入れるに際しましては、どういうふうにするかということを、我々といたしましても、非常に慎重に検討いたしたのでありますが、何と言いましても、裁判官、検察官というのは、国民の権利義務に直接影響する重要な職責を持つておりますので、内地の法令
○政府委員(位野木益雄君) 説明がちよつと欠けておりましたが、それは内地の検事乃至副検事の資格を持つておりませんですから、やはり新らしくこちらから資格を持つた人に行つて頂き、そうして今までの人はできる限りほかの方法で優遇して行きたいというふうな考え方をいたしております。
○政府委員(位野木益雄君) 現在向うにおられます検事二名副検事二名は内地の資格を持つておられるかたではありません。行政権分離後向うで試験をいたしまして通過した人、或いは副検事は特に試験はなかつたようでありますが、あそこの琉球に法曹会というのがありまして、それの適任の証明を得て任命されているものというようか実情であります。
○政府委員(位野木益雄君) 検察庁の関係は、裁判所に対応いたしまして地方検察庁の支部を名瀬市に設置いたす予定でございます。それから簡易裁判所に対応いたします名瀬市と徳之島の亀津町に区検察庁を設置することになつております。で人員の点でございますが、これはやはり地方裁判所のほうでも相当なかたが行かれることに考えておられるようでありますが、検察庁関係におきましても、特に当初は非常に処理すべき事項もいろいろ
○位野木政府委員 先ほど説明が足りませんでしたが、もちろん御指摘の通り、公の秩序、善良の風俗に反するような裁判は無効でございますから、債務者の方から債務不存在の確認の訴えをするというふうな方法がございますことは当然でございまして、これは説明の不十分な点であつたと思います。 次に相続の点でございますが、現地におきましては、現在なお家督相続が行われておるわけであります。その家督相続を認めたような裁判は
○位野木政府委員 第七条の第二項の点で、現地の確定の裁判で「公の秩序又は善良の風俗に反するもの」の判定については、いかなる手続を要するかという問題でございますが、これは御承知のように、ただいまの民事訴訟法でも、外国の裁判の効力について規定がございまして、一定の条件のもとにその条件に合致する限りは、当然に覊絆力を持つており、効力も持つておるというふうになつております。それが裁判所で問題になつた場合に、
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねは、まことにごもつともな点があると思うのでありますが、現地の職員は可能な限り十分優遇して、これを受入れることを考えたいというふうな心持を持つておるのであります。ただ裁判官、検察官等につきましては、御承知のように厳重なる資格の制限があるわけであります。奄美大島が内地に復帰した後におきましても、日本内地の法令から見まして、資格のない方をそのまま裁判官、検察官として認めて
○位野木政府委員 さつきの点をちよつと補足いたしますると、内地の立場から見ると、これは認めないのですから、遡及的にも認めないわけであります。 それから効力を判定する機会があるかどうかということでありますが、これは御承知のように、現行の民事訴訟法におきましても、外国裁判の効力というものは、一定の条件のもとに効力を認めておりまして、その判定は執行の場合を除きましては特にいたしておらないのであります。こういう
○位野木政府委員 現地の裁判としては有効でありましようが、内地の裁判としていかに認めるかというのがこの七条の条文でありますが、向うの裁判でも内地の公序良俗に反するような内容のものは、これはその効力を認めて行くわけにはいかぬだからそれは効力を認めないことになるという趣旨であります。
○位野木政府委員 ただいまの点でございますが、内地の裁判をすでに受けておつた人で向うに行つている人がいる、そうして昨年の恩赦というふうなものには、具体的な適用を受けられなかつたというような方があるかもしれないのであります。その方については当然何らの法律的措置を要せずして属人的にこの前の恩赦令を適用するというふうに考えられますので、別に不公平なことは起らないと考えております。
○政府委員(位野木益雄君) あとでお配りいたしますが、大体申上げますと、民事関係は昭和二十七年度の名瀬巡回裁判所、これは徳之島巡回裁判所という、この徳之島巡回裁判所の事件も合わせて取扱つておるのであります。そこの事件数を申上げますと、民事関係が昭和二十七年度の一審受理が千六百六十四件、二審が二件、刑事は二十七年度の受理件数が一審が百二十六件、二審が十五件ということであります。で、治安裁判所は、それぞれ
○政府委員(位野木益雄君) 実は今日資料が間に合いませんでしたので、申訳ないのですが、現在の奄美の裁判所の状態を申上げますと、裁判所の種類といたしましては、名瀬市に琉球上訴裁判所というのが一カ所ありまして、その下に巡回裁判所というのが八つばかりあります。それから治安裁判所というのが、これは琉球全管区で相当数あるわけであります。大島管区におきましては、名瀬及び徳之島に巡回裁判所がございます。それから名瀬
○政府委員(位野木益雄君) 只今委員長のお読上げになりました法案について、法務省関係の事項を中心といたしまして、簡単に御説明いたします。法務省関係の条文といたしましては、まあ全部が関係があるのでございますが、特に関係の深いものは五条、六条、七条であります。これは固有の法務関係の事項となるわけであります。そのほか二条、十条等も重要な関係があるのでございます。 条文に従いまして申上げる前に、この法律の
○政府委員(位野木益雄君) 受験料は、その受験に要する費用を賄う、それと見合つてきめるという原則が当然にあるということは、これは必ずしも言えないと考えるのであります。そういうふうにするかどうかということは、これは考え方、この予算の組立て方、或いは法律の組立て方によつてどうにでもなる問題であります。併しながら、現実のこの資格試験の各種のものを見ますと、大体この受験料の収入と予算額との差が余りないようになつてくる
○位野木政府委員 第二条第二項の改正規定の第一復員官、第二復員官、第一復員事務官、第二復員事務官というのは、その上にある「法務官たる」という文字がかかるわけであります。法務官という実質は、初めから陸軍法務官、海軍法務官、以下ずつとかわらないのでありますが、官名の変更に応じてこのように変遷いたしましたので、それを列挙いたしたわけであります。
○位野木政府委員 この法案を提出いたしました理由は、大体二つ考えられると思います。第一点は、やはり裁判官、特に判事となるべき者、これが現在でも不足いたしております。これに人材を集める必要があるということが第一点。それから第二点といたしましては、部内における職員の待遇の不均衡といいますか、そういう点が理由であります。たとえばこの法律の第一点について例をとつてみますと、判事または検事として働いておつた者
○位野木政府委員 ただいまの鍛冶委員の御発言はまことに御同感であります。裁判官の地位及び権威を高からしめるためには、あらゆる点でりつぱな資格を備えた人物を裁判官に迎えるということが絶対に必要でありまして、そのためにはみだりにその資格を緩和すべきものではないということは申すまでもないことと思います。
○政府委員(位野木益雄君) 司法試験管理委員会の推薦した者は法務大臣が必ず任命しなければならないということはないのであります。
○政府委員(位野木益雄君) 只今の御指摘のありました問題は、昨日申上げました通りの見解を持つておるのであります。即ち司法試験管理委員会が推薦した委員が不適任であるという場合には、これについて推薦変えを命じるということは、これは可能であるというふうに考えております。その推薦変えに応じないで推薦をして来ないという場合には、法務大臣が専権でその推薦を得ないで考査委員を任命できるかという問題でありますが、これは
○政府委員(位野木益雄君) その点は、この司法試験が制定される場合に問題になつたのですが、従前の高等試験の行政科に合格した人に対する取扱をどういうふうにするかということについては、いろいろ議論があつたのでありますが、その中で今御指摘のような従前すでに憲法を受験しておるものは、そういうものは、今度の場合も免除するというようなことにしたらどうかという議論も出たのであります。併しながらまあこの新憲法後は、
○政府委員(位野木益雄君) 誠に御尤もなことだと思います。できるだけ受験者の負担を軽くするということは我我としても非常に希望いたしておるところであります。ただ費用は、これは今申上げましたように特別の設備というほどのものは勿論要らないのでありますが、それにも十分匹敵し得る程度の費用がほかの点でかかるのであります。それは御承知のように司法試験は非常に綿密な試験をいたしますので、筆記試験が御承知のように一週間続
○政府委員(位野木益雄君) これはお手許に多分参つていると思いますが、法律案の参考資料がございますが、それの九ページにあると思います。これを御覧願えば主なことはおわかり願えると思います。念のために申上げますと、公認会計士試験、これが五百円と千円、弁理士試験五百円、税理士五百円、医師国家試験三百円、四百五十円、八百円、それから歯科医師国家試験これが四百五十円、それから三百円、これは特別の場合です、二千五百円
○位野木政府委員 昭和二十四年に現在の司法試験法ができたのでありますが、昭和二十四年度におきましては、商法と行政法のいずれか一科目は必ず受けなければならないということになつているのでありますが、それの受験者の数は比較的接近しておつたのであります。ところが、昭和二十五年度以降は商法を受験する者が非常に減つて参りまして、行政法の受験者に比較いたしまして大体半数程度となつて来たのであります。これは現在に至
○位野木政府委員 もちろん必要がないからやめたというものではないと考えます。必要のない科目を試験の科目にするということは考えられないのでありまして、特に今まで必須科目に入れられたことのある科目は、これは非常に必要であるということが考えられたからごそ必須科目になつたのであると信じます。しかしながらやはり受験者の負担ということも十分考慮してやらなければならないことであると思います。それで最小限度という考
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、これは司法試験の科目において必須科目を多くするか、選択科目を比較的多くするかという問題であります。 これは御承知のように歴史的に非常に変遷があります。古くは、今鍛冶委員が御指摘になりましたように、全部必須科目であつた時代もあつたように記憶しております。それがだんだん実施の結果やはりぐあいが悪いということから、もう少し融通性を持たした方がいいじやないかという