1957-03-26 第26回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○位野木政府委員 裁判の内容に影響を与えるような調査官というものの存在がもし考えられるといたしますれば、これは好ましくないものであります。これは異論のないところであります。ただ、判例とか学説、外国の立法例等の調査は、やはり判事みずから方方へ出かけていってそういうふうないろいろ雑用的な部分も含めましてやらせるということになりますと、判事は相当負担が重いですから、自然判決の内容に影響を及ぼす、すなわち、
○位野木政府委員 裁判の内容に影響を与えるような調査官というものの存在がもし考えられるといたしますれば、これは好ましくないものであります。これは異論のないところであります。ただ、判例とか学説、外国の立法例等の調査は、やはり判事みずから方方へ出かけていってそういうふうないろいろ雑用的な部分も含めましてやらせるということになりますと、判事は相当負担が重いですから、自然判決の内容に影響を及ぼす、すなわち、
○位野木政府委員 外国立法例でございますが、すでに御承知かと思いますが、西独の憲法裁判所、ここで、各州の法令なんかを調べる必要があるということから端を発したように聞いておりますが、ヴィセンシャフト・リッフル・ヒルフス・アルバイターという名前の、日本の調査官の制度に似たような制度があるようであります。これはいわゆる法令の調査に当っているという、ふうに承知しております。それから、アメリカの裁判所でも、ロー・クラーク
○政府委員(位野木益雄君) この最高裁判所の機構改革及び上告制度の改善の問題が論議されるようになりましたいききつにつきましては、ただいま法務大臣から述べられました通りでございます。 なお、経過の概要につきましては、提案理由において述べられておりますが、この法制審議会で正式にこの問題が取り上げられましたのは、昭和二十八年の二月でございます。それまでにもすでに民事訴訟法の改正の問題、特に御承知のように
○位野木政府委員 認証官につきましては、一般の政府職員と申しますか、行政関係の職員につきましてもこのたびは給与の改訂がなかった。御承知のように、今度の給与の改訂は、いわゆるベース・アップということでなくして、給与体系の改善ということを目的といたしておるのでありまして、その観点から、一般職につきましても、最高の七万二千円という俸給月額がございますが、それは据え置きになっております。それから上は給与の月額
○位野木政府委員 平均して四%ということであります。一般の公務員の方は平均六・二%ということになっておりますが、裁判官、検察官の方は上級者になっておりますので、一般の方も上級者は上り方が比較的少くなっております。そういう関係であります。
○位野木政府委員 この最高裁判所の機構改革及び上告制度の改善の問題が法制審議会で取り上げられますに至る経緯につきましては、提案理由で述べられておりますので、その部分は省略いたしまして、いきなりこの法制審議会の審議についてその経過を御説明いたしたいと思います。 法制審議会では、昭和二十八年の二月に、裁判所の制度を改善する必要があるか、あるとすればその要綱を示されたいという諮問が出されまして、これに基
○位野木政府委員 便宜法案の条項に従いまして補足説明を申し上げます。あとで書面で差し上げたいと思いますが、まず裁判所法の改正の部分について御説明いたします。 まず、第一条の、目次の改正でございますが、第二編及び第三編の目次を改正いたしております。現行法は、第二編の編名が「最高裁判所」というふうになっておりまして、その第二編の中に最高裁判所のことを規定し、第三編の編名が「下級裁判所」となっておりまして
○政府委員(位野木益雄君) その点は初め裁判所法ができましたときに、新しく簡易裁判所というものの制度ができまして、全国のどこどこへ置くということを一斉にきめたのであります。その後、現実に開設していつた。庁舎の関係で、当時非常に戦争後で、事情が悪かつたものですから、開設できないという所がかなりあつたのですが、だんだん少くなつてきて、現在その程度になつております。
○政府委員(位野木益雄君) 裁判所は裁判所法の規定がございまして、そういう場合に、ほかの簡易裁判所で事務の取扱いができるということになつております。
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘の通り、今、簡易裁判所は全国で五百六十カ所でございますか、約五百六十カ所ございます。そのうち六、七庁は未開庁ということになつておりまして、ほかの簡易裁判所でかわつて事務をとつておるということになつております。
○位野木政府委員 三十一年度の予算額でございますが、証人、鑑定人、通訳人、国選弁護人等でもって一億二千二百五十万円であります。
○位野木政府委員 補足説明をいたします。 御承知のように、民事訴訟及び刑事訴訟等における証人、鑑定人等の日当及び宿泊料につきましては、民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手数料規則に定められておるのでありますが、これらの費用等の額は訴訟費用等臨時措置法に定められておるのであります。この法律案は、今提案理由の説明にありました通り、公務のため旅行する国家公務員に対して支給する旅費の定額の改訂によりまして
○位野木政府委員 この法案の内容の大略につきましては、ただいま提案理由の中で述べられておりますが、なお若干補足いたします。 この法案は、前国会の改正以後の最近約一年間に行われました市町村の廃置分合に伴いまして必要とされる裁判所の名称、管轄区域等についての改正を行おうというものであります。 第一点の簡易裁判所の名称の変更の点でありますが、これにつきましては大体二つの類型がございまして、第一の類型は
○政府委員(位野木益雄君) ただいま委員長の御質問の二点と三点は裁判所側の答弁がございましたから、私の方は第一点の方を中心にして申し上げたいと思います。結論を申しますと、この法案には反対はいたしません。積極的に賛成かと申しますと、その点はちょっと少し理由を申し上げておきますが、従前執行吏の手数料の値上げにつきましては、大体物価指数に応じて値上げがされてきたという経過になっておるのであります。この前の
○政府委員(位野木益雄君) 執行吏の制度の改善の問題ですが、これは本来監督は最高裁判所がいたしておりますが、制度の改善の方は法務省の所管ということになっておりますので、私の方から便宜お答えいたしたいと思います。仰せられますように現在の執行吏の手数料の制度というものが、ややともすれば債権者の代理的な要素も加味されがちだというふうなこと、それから執行吏の収入が不安定だというふうなことなんかの欠点もございますので
○位野木政府委員 裁判所の職員につきまして、裁判所法及び裁判所職員定員法施行以来減員がありましたのは、昭和二二十六年の行政整理の際と今回の行政整理の際と二回きりでありまして、それ以外は、むしろ増員関係でしばしば改正を行なったということになっております。
○位野木政府委員 裁判所の事務が非常に特殊なものでありまして、特に本来の裁判事務の関係におきましては、事件も非常に増加いたしておりますので、一般行政機関並みにこの職員を整理するということは、適当でないことは仰せられる通りと思います。前回及び今回の整理を通じまして、本来の裁判事務に従事する裁判所職員は、これは減員の対象にいたしておらないのであります。ただ本来の裁判事務以外の司法行政事務と申しますか、一般行政機関
○位野木政府委員 御承知のように、昨年行政機関職員を含めまして政府全般の職員の行政整理があったのであります。その理由は、行政事務の簡素化ももちろんございますが、今仰せられました予算の節減ということも、もちろん大きな理由になっております。裁判所の職員につきましても、昨年すでに四百二十名減少することにいたしまして、法案を提出してすでに成立したわけでありますが、ことしの分は、それに引き続きまして二百八十人
○政府委員(位野木益雄君) 御承知のように、交通裁判所ができまして、東京あたりは墨田区にまとめてその関係の専門の庁舎を作って、その事件を処理するということになっておりますが、そういうふうなことができない地域におきましては、既存の簡易裁判所において、これをその手続に従って処理するということになるのであります。
○政府委員(位野木益雄君) 今度の市町村の廃置分合によりまして、簡易裁判所の管轄区域に影響を及ぼすものが今回の改正案の要点の一つになっておるわけでありまして、合計百三の簡易裁判所の管轄区域をそれに関連いたしまして適当に変更したいというわけで、本案ができておるわけでございますが、この措置によって一応の現在までにおける大体の調整はされるというふうに考えております。
○政府委員(位野木益雄君) 簡易裁判所は御承知のように、広く国民の利用に便利ならしめるという趣旨で設立されておりますので、特に調停あるいは令状の関係では、なるべく広く多数に置いておくということが適当で、また便利であるかと思います。そういう意味におきましては、これを現在の簡易裁判所をもっと統合するということは、必ずしも適当じゃないというふうに考えるのでありますが、本来の訴訟事件につきましては、これはあるいは
○説明員(位野木益雄君) 審議の経過にもよりますので、確たることは申上げられないのでありますが、そう長い期間を要せずしてまとめたいというように考えておりますけれども、今度の通常国会に間に合うかと申されますと、これは仮に案がまとまるといたしましても、方向が近い間にまとまるといたしましても、訴訟法の関係とか、こまかい点も非常に検討を要するの一で、今度の国会にそういうふうなところまで整備いたして法案を提出
○説明員(位野木益雄君) おつしやいますように、法制審議会の議事が、期間としてこの問題について審議し始めましてからやや長引いたという点はございますが、審議自体として渋滞したかと申しますと、これは渋滞しておらないと申し上げてよろしいと思います。この問題は御承知のように非常に広範囲に関係いたしますことでありますし、また非常に重要なまた困難な、誰が考えてもぱつとこれならいいという案がなかなか見当らないというような
○説明員(位野木益雄君) 合同小委員会は八月に発足いたしまして、第一回の会議を三十日に開きました。次回は九月の十七日ということになつております。 審議の内容でありますが、今申されましたように、すでに各部会でいろいろの意見も出ておりますので、論点は相当はつきりして参つておるわけであります。しかしながら、この司法制度部会、民事訴訟法部会及び刑事訴訟法部会の三つの部会、別々な審議をしておつた三つの部会から
○位野木政府委員 ただいま林委員からお述べになりました小倉支部の昇格の件でありますが、お述べになりましたこと一々ごもつともであります。ずつと前にお話がありましたが、つい最近具体的な問題になりましたので実は調査が行き届いていないのであります。従って答弁資料も十分できていないのであります。他地方との関係、つまりまだこれに匹敵するような地方がほかにあるかということでありますが、そういうものがあるということまでは
○政府委員(位野木益雄君) その点まだ丁度私担当でございませんので、具体的に聞いておりませんが、一々これは相当厳重に検事正が再審査いたすわけであります。それは恐らく本省まで参りますですかどうですか、相当内部的には厳重な審査をいたすということになつておると思います。
○政府委員(位野木益雄君) 今のお尋ねは、主として起訴の関係のようでございますが、法務省のほうからお答えいたしたいと思いますが、今のお尋ねを根本的に考えますと、結局この制度の組み立て如何ということまで遡るかと思いますが、御承知のようにすでに一旦不起訴処分になつたやつについての再審査ということになつておりますので、やはり相当事件としては困難なものであるということが言えると思うのであります。でありますから
○政府委員(位野木益雄君) 只今図面をお配りいたしましたが、それに基いて御説明申上げます。 先ず本土と大島との間の通信でございますが、鹿児島との間に無線電話と無線電信がございます。それから福岡との間に無線電信があります。それから離島との間でありますが、いずれも無線電信が大島との間に通じております。有線のものは戦前はあつたそうでありますが、現在はございません。なお詳細は図面で御承知頂きたいと思います
○政府委員(位野木益雄君) できるだけのことを準備いたしてお目にかけたいと思いますが、期日の呼出等の関係は、これは御承知のように非常に厳密なる方式を要しますから、便宜の方法として事実上連絡をするについて、無或いは有線の電信を利用するというようなことは今でもやつておつたかと思いますが、明日の正式の呼出しについてまでこれを利用しておつたかどうか、或いは将来利用するかどうかということは、これはなお検討を要
○政府委員(位野木益雄君) 実は私昨年現地に参りまして、その当時聞いたところでは、まあ徳之島にも参りましたので、電信も利用いたしましたので、そういう経験からも知つているわけでございますが、各離島間には無線の電信の便があるようであります。ただ、これは郵政省の関係ですか、恐らく今まで占領中は軍のほうでやつておつたというふうに聞いております。それを今度受継いでおるように聞いております。ただそれだけでは非常
○政府委員(位野木益雄君) 仰せのように離島と裁判所の所在地との間の交通が非常に不便でございまして、機帆船がちよつと暴風雨、少し風雨が高くなりますと通わないわけであります。通信機関といたしましては、島内には大島と徳之島でございましたか、その二つの鳥の中では電話があるようでありますが、島と島との間では今は有線電話はなくて無線電話ですかがあるだけのように聞いております。で、そういうふうな場合には無線の電信
○位野木政府委員 支部の問題は裁判所の方でやることになつておりますが、今度の奄美の復帰に伴いまして鹿児島県の管轄の方が件数もふえるということは事実であります。それから、それを契機といたしまして鹿児島の方へ支部を移す、あるいは新しく置いてもらいたいというような意見が、またさらにあらためて起つておるということも聞いております。裁判所の方でも検討されておるようでありますが、われわれとしても一応の検討はいたしておるわけであります
○位野木政府委員 御趣旨ごもつともでございますので、将来なお研究させていただきたいと思います。資料についても御希望に沿うようにいたしたいと思います。
○位野木政府委員 初めに簡易裁判所の統合の問題についてお答えします。御指摘のように、簡易裁判所が地方において事件が比較的少いというような事情があるわけであります。のみならず最近は人員整理というようなことがありまして、人手あるいは経費が不足しておるというような状態になりましたので、配置については十分検討をいたしたわけであります。実は昨年来そういう方面について一応の調査を進めて参つておるわけでありますが
○政府委員(位野木益雄君) 今度の整理の内訳はお配りいたしました資料の二に出ておりますが、一番主なるものは検察審査会の百二十二名、それから地方裁判所の雇員、給仕等が百四十七名で、あとはいずれも雇員、給仕等が全国を通じまして二十数名、乃至五十六名和度に過ぎない、いずれも数としては総数に比べて非常に少いわけです。事務の能率化、簡素化ということは賄い得るというふうに考えておるのであります。ただ、今裁判所のほうでは
○政府委員(位野木益雄君) 立案の経過といたしましては、おつしやるように行政機関のほうで政府の方針として定員の整理をするということになつたについて、裁判所のほうも同様に考慮したということから、裁判所の職員の定員の減少のことが始まつたのでありますが、もとよりただおつき合で何でもかんでも理由なくやるということは、これは意味がない。裁判所職員といたしましても、地方行政事務の整理、簡素化、能率化等によつてこの
○政府委員(位野木益雄君) 法案の内容といたしましては、行政機関の職員の定員法の改正と必ずしも同時に出なければならない、それと関連させなければいけないということは言えないかと思いますが、この附則の第四項で行政機関職員定員法の改正法案の規定を準用いたしておりますので、若し向うのほうで修正というふうなことがありますれば、直接こちらに響いて来る可能性があるわけです。それから法律の番号なんかも今空白になつておりますので
○位野木政府委員 ただいまお尋ねの問題でありますが、国有林のことでございますのであるいは法務省の所管でないかとも思いますが、私の承知しておる限度でお答えいたしますと、おつしやるように元の国有地が占領中に琉球政府あるいは向うの軍の管轄の方に移りまして、その管理権あるいは処分権までも向うに移りました結果、私人に貸し付けられたりあるいは払い下げられたというふうな事例もあるように聞いておけます。これはやはり
○位野木政府委員 これは行政機関職員定員法の改正法案の付則の十一項から十七項まで及び二十項に規定しておるところでありまして、内容を申し上げますと、国家公務員としての身分を保有いたしますが、職務には従事いたしません。それから給与の関係は、俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給されますが、その他の給与は支給されません。それから待命を命ぜられましてから、勤続期間に応じまして一定の期間待命ということになるわけであります
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、もちろんその職員の意に反して臨時待命を命じた場合には、職員の意に反する不利益なる処分ということになると考えられます。裁判所職員につきましても、裁判所職員臨時措置法によりまして国家公務員法が適用されることになりますので、その第九十条に基いて、不利益な処分を受けた場合には審査の請求ができることになつております。
○政府委員(位野木益雄君) 申上げます。事務官の減員が五%、それから事務雇が四%、技術雇が六%、給仕が二〇%ということになつております。
○政府委員(位野木益雄君) 今回の改正の内容は提案理由で申上げましたが、奄美群島に裁判所が設置されましたことに伴う定員の増加と、それから今回の行政整理に基きます定員の減少、この二つが内容になつております。 奄美群島関係では、御承知のようにすでに昨年奄美群島の復帰に伴う暫定措置法ができまして、それに基きまして裁判所も設置され、その職員の定員も予算の範囲内で、最高裁判所の規則で定められているのであります