1951-09-10 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 刑法の第七条におきましては、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務に従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とございまして、今お尋ねの仲裁人という言葉はこの七条には見あたらないように考えられるのでございますが、いれずにいたしましても、七条の公務員というものの中には入らないというふうに考えておる次第でございます。
○説明員(位野木益雄君) 刑法の第七条におきましては、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務に従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とございまして、今お尋ねの仲裁人という言葉はこの七条には見あたらないように考えられるのでございますが、いれずにいたしましても、七条の公務員というものの中には入らないというふうに考えておる次第でございます。
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。これは刑法の七条にいわゆる公務員ではございません。従いまして、ここに特に規定を設けまして収賄罪について規定をいたしたわけであります。
○説明員(位野木益雄君) 更生手続においては、種々の機関が設けられておりますが、公務員と認むべき者、これは裁判所以外にはございません。管財人もこれは刑法第七条の公務員ではないというふうに考えております。それ以外の機関も同様でございます。
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。但し更生手続開始後の利息、これにつきましては百二十一条第一項第一号によりまして、劣後的な順位によりまして更生債権とすることができることになつております
○説明員(位野木益雄君) 期限附の利息附債権につきましては、更生手続開始当時すでに期限の到来しているものにつきましては、この開始当時の元金と、その当時までの利息、これを合計したものであります。それから期限の到来していないもの、これは元金だけということになります。
○説明員(位野木益雄君) 百三條は管財人のほうに対しまして特に解除権を認めたもの、その解除によつて売主のほうに損害がありますれば、百四條によつて只今申されたような損害も請求できるという趣旨であります。
○説明員(位野木益雄君) この売主が六十四條によつて物品を取戻す権利を持つておりますので、大体において損害をこうむることは少いと考えるのでありますが、なお百三條の規定の適用を妨げませんので、こちらの要件に該当するような場合には、管財人のほうから契約の解除、そうして百四條によりまして相手方は損害があれば賠償を請求する、こういう趣旨であります。
○説明員(位野木益雄君) この第五十条にあります更生手続開始の申立についての裁判と申しますのは、開始の申立を棄却する、或いはそれを援用いたしまして更生手続を開始するというふうな裁判のことを申したのでございまして、第七条に申しますこの移送の決定、第七条に規定しておりまする移送の決定の裁利、これは含まない趣旨でございます。で、この裁判に対しましては、第十一条の原則によりまして、この法律に特別の規定がない
○説明員(位野木益雄君) 確か民法第百五十二条におきまして「破産手続参加ハ債権者カ之ヲ取消シ又ハ其ノ請求カ却下セラレタルトキ」とありまして、破産手続の参加という言葉だけを使つております。この手続の参加というのは、破産法の字句から見ましても申立を含むということは現実には申せないと考えるのでありますが、判例上申立の時効中断の効力を生ずるというふうになつておると存じております。本件の場合でも同様な解釈で行
○説明員(位野木益雄君) 生きておる会社について手続を始め、そうして手続開始後も生きた状態を保持して行こうという手続でありますから、その点は破産と仰せのように違つておるわけでありますが、財産保全の点から言えば同じじやないかと考える。そうして更生手続の開始によつて取引が影響を受けるということは、これは止むを得ないことでありまして、仮に公告の時までといたしましても、その点は或る程度止むを得ない。ただその
○説明員(位野木益雄君) 破産の場合は、やはりこの決定の時から直ちに効力を生ずるといたしました理由は、決定と同時に財産の管理権が破産管財人に移る、そうして一刻も早く移すという必要がある。而して財産を保全する必要があるということから認められているのではないかと考えますが、その必要はこの更生手続においても同様じやないかと考えます。更生手続の開始によつて、原則として財産の管理権は管財人に移ります。そうして
○説明員(位野木益雄君) 会社の使用人でございますが、この使用人の手続に参加という態様は、会社の債権者として参加する場合と、それから会社に使われている者としての立場で参加する場合と、二つを考えておるわけです。そうして会社の債権者としての立場、これは例えば遅配の給料或いは通常の立替債権とか、そういうふうなものを持つておる場合でありますが、この場合には通常の債権者と同じに扱う建前になつております。併しながらこの
○政府委員(位野木益雄君) お答え申上げます。只今の御質問は裁判所の当局のほうからお答えいたすほうが適切なことになるのではなかろうかと考えるのでありますが、政府の立場といたしましては、執行吏の制度、この制度全体をもう少し運用の実態なるものを調査いたしまして、現状を改善する必要があるのではなかろうかということを前から問題といたしておりまして、研究に着手いたしてはおるのでありますが、まだ十分なる成案を得