1956-10-11 第24回国会 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号
○井本説明員 先ほど御答弁申し上げましたのは、猪俣委員の仰せの通りであるとすれば犯罪にはならぬという趣旨で申し上げたのでありまして、私どもに参っておる報告によりますと、測量阻止のために道路上にゆえなく立ちふさがっておると思われる節の事実も報告されております。もしさようなことになりますれば、それは道路交通取締法違犯、あるいはその他もしこれに暴行、脅迫が伴いますれば、公務執行妨害になりますし、必ずしも犯罪
○井本説明員 先ほど御答弁申し上げましたのは、猪俣委員の仰せの通りであるとすれば犯罪にはならぬという趣旨で申し上げたのでありまして、私どもに参っておる報告によりますと、測量阻止のために道路上にゆえなく立ちふさがっておると思われる節の事実も報告されております。もしさようなことになりますれば、それは道路交通取締法違犯、あるいはその他もしこれに暴行、脅迫が伴いますれば、公務執行妨害になりますし、必ずしも犯罪
○井本説明員 基地内の強制力の執行につきましては、刑事特別法第十条に規定がある通りであります。現行犯以外の取調べにつきましては、当然日本官憲にもその権限があるのでございますが、それ以外の身柄の基地内での逮捕は米国官憲の同意を必要といたしております。なお、何か基地内に引っぱり込んだというお話でございますが、さような事件はまだ私は聞いておりませんし、さような事件の法律判断はよく事件を検討いたしましてからお
○井本説明員 具体的事件を十分に検討いたしませんと的確なお答えはできませんが、ただいま猪俣委員のお話の通りであるとすれば、それは別に軽犯罪にはならぬと思います。
○井本説明員 なるべく早くやりたいと思いますが、ちょっと何月何日までと申し上げかねますけれども、おそくも今月中ぐらいには何とかいたしたいと考えております。
○井本説明員 けさほど新聞紙を拝見しまして、さっそく役所の方に問い合せたのでございますが、この事件についてはまだ私どもの方に報告が参っておりません。しかしながら、新聞紙を拝見いたしますと、労働基準法違反に関係する点もございまするし、また目下厳重に暴力を取り締っておる際にかような傷害致死事件が起きたのでございますから、さような点をにらみ合せまして、この事件につきましては報告を求むるかたがた厳重に捜査をするように
○井本説明員 私も一昨日の会議に出席しておりまして、大体新聞に出ておったような御訓示があったことは聞いております。公民権停止の問題でございますが、実は、一昨年ころでございますか、全国的に選挙事件の裁判がどうなつておるかということを調べました。その際に各地方によりまして、公民権が停止されない処分になっておるのが九〇%以上になっておる地方と、それからわずかに二〇%くらいにとどまる地方とありまして、非常に
○井本説明員 具体的に文書で出したことはございませんが、買収とか供応とかいうような実際につきましては、これは厳重に検挙、処罰する手続をとるようにということをたびたび申しております。形式犯につきましては、その状況のいかんによりまして、処罰すべきものは処罰する方向に進むべきものであって、全体に、形式犯に触れたからといって、全部形式犯を検挙、処分するというのは苛察に過ぎるおそれもあるから、この点については
○井本説明員 選挙違反の実態についていろいろ御調査をいただきまして、私からも感謝いたします。なかなかこの選挙違反の取締りの実情というものは、実際に状況を調べていただきませんと、ほんとうのところがわかりませんので、われわれは各所で質問などを受けまして、法律ができればそれで全部やれるのではないかということで、法律だけは非常にきびしく規定されますが、実際は何らその法律が行われていないということをたびたび見聞
○政府委員(井本台吉君) 全国五十数個の条例が出ておりまして、その条例によりまして昭和二十九年に検挙いたしました者が一万七千五百三十五人という数になっておりまして、全売春事犯の約過半数を占めておるというような関係で、その条例自身も相当役に立っておるものと考えております。
○政府委員(井本台吉君) 御承知の通り売春対策協議会の委員は約半数が関係各省の事務次官でありまするし、幹事も多数が関係各省の係官でございます。協議会の案の作成に並行いたしまして、事務当局といたしまして、この案の作成には一生懸命努力を払っている事情でございまして、すべてが協議会の案の作成だけだというのではなくて、事務当局側もお互いに連絡しながら、法案の作成に並行して努力しておるというように申し上げられると
○政府委員(井本台吉君) ただいま大臣から答弁されましたように、正式の売春対策協議会の会合は開いておりませんが、この協議会の方針の案となるべきものにつきまして、事務当局におきましては、何回も会合を開いております。中間報告の程度で、ある程度の案にも達しておりますが、いろいろの議論が出ておりますので、その案の内容について、これをいろいろ練っているようなわけでございます。その小委員会と申しまするか、幹事会
○井本政府委員 水口賢明氏に関する選挙権存在の通知は、これは全般的に申し上げまして私どもの手落ちでまことに申しわけないということをまずおわび申し上げておきます。 かようなことになりました経過を申し上げますと、実は本年の四月二十二日に水戸の地方検察庁の首席検事から、どうも水口氏の選挙権の問題について、立候補しておられるが、あれは選挙権がないのに立候補しておられるのではないだろうかという疑問の点があるということの
○井本政府委員 いま少し具体的な事案を検討いたしませんと、公職選挙法の二百二十五条の二号に当るか当らないか、今ここで明確な御答弁もできかねますが、当る場合もあると考えます。
○井本政府委員 五月二十日は作成の日だと思います。統計は選挙後一月後にやったのであります。その関係でちょっと数が少くなっておるものと考えます。なお、同じ日に統計をとりましても、私どもの方は受理した件数でございますので、多少警察庁の数よりも少くなるのが普通なので、念のため申し上げます。
○井本政府委員 ただいまのお尋ねの件でございますが、警察庁における統計は選挙後一月ということで、法務省の締め切った期日と日が違っております。私どもの方の一応の統計は本年の四月三十日現在となっておりますので、それよりも……。
○井本政府委員 私どもの方は、取締りの関係を分担しておるものでございまして、大体取締りの観点から全貌を見ておるようなわけでございます。統計を逐次とっておるのでございますが、非常におくれまして、現在の状況ではお手元に配付いたしました四月三十日のものが最近の集計になっております。この四月三十日付の全国の検察庁におきまして受理いたしました衆議院議員選挙事犯の総計は二万八千七百十七件でございます。これは前回
○井本政府委員 柏原こと山田義明関係の誣告被疑事件につきましては、本年の三月二十八日徳島地方検察庁におきまして事件を受理して、引続いて捜査を行なっております。この柏原こと山田は、本年の四月六日に一応釈放はしております。そうして現地の徳島地方検察庁におきましては、ある程度の結論に近づきつつあるようでございますが、われわれといたしましては、この不実の申告をなすに至りました動機、原因などについて複雑な事情
○井本政府委員 もちろんさような感情的な点は毛頭ございません。以前御質問があった後に調べをしたのでございまするが、御懸念のような点は毛頭ございませんから、その点ははっきり申し上げます。なお、さような印象を与えますことは私どもといたしましても非常に恐縮に存ずる次第で、調べもなるべくすみやかに済ませまして、さような疑念を一掃したいというふうに考えております。
○井本政府委員 前回お尋ねがありましたので、役所に帰りましてから、昭和十二年当時の速記録を取り調べまして、大体お話しのような問答がかわされておるということを十分承知いたしました。われわれの方といたしましても、この海難審判先行に対する通牒を調べましたところが、前回にも簡単に申し上げたと存じますが、この問題は非常に古くからの問題でございまして、明治二十六年当時から海難審判先行を原則としろという趣旨の通牒
○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、最初に逮捕拘留いたしましたのは、初めの三宅実と杉崎敏が宇高丸の関係者でありまして、最初に読み上げました分は、この宇高丸関係の被疑事実でございます。最後に読み上げましたのが紫雲丸の二等航海士の立岩正義の関係でありまして、紫雲丸関係の被疑事実でございます。
○井本政府委員 逮捕拘留をいたしました被疑事実は次の通りであります。被疑者の三宅実は国鉄貨車輸送船第三宇高丸の当務船長として五月十一日午前六時十分貨車十八両を積載して宇野港を出港し高松に向う途中、同日午前六時四十五分ごろに同船のレーダーによって約二海里前方の海上を自船と反対方向に進行してくる宇高連絡船紫雲丸を探知したが、折柄の濃霧のため視界きわめて狭く、かつ紫雲丸の接触その他の事故を惹起するかもはかりがたい
○井本政府委員 お答え申し上げます。お尋ねの通り本月の十三日に第三宇高丸当務船長の三宅実、同般の首席航海士松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義の三名を業務上過失艦船覆没並びに業務上過失致死容疑罪で逮捕いたしまして、さらに五月の十五日この三名を拘留、引き続き捜査を進めておるわけでございます。捜査の内容につきましては、ただいま取調べ中てありますので、詳細申し上げかねるわけでございますが、この紫雲丸沈没がこの
○井本政府委員 海難審判先行という協定があるということは聞いておりますが、この海難審判が必ず先行して、それが済まなければ司法処分はしないということが、絶対的なものであるということは聞いておりません。
○井本政府委員 今お尋ねのような新聞記事を私も読んでおります。ただし私の方にはこの点に関する公式の報告がまだ参っておりません。この関係につきましては、現地の小坂高松高検検事長並びに中島検事正及び地検の幹部が、全力を上げて捜査しておるのでございますが、これに加えまして十三日、私どもの長戸刑事課長、最高検から佐藤検事が現地に出張いたしまして、現地でつぶさに事情を聞きながら、捜査の指揮に当っておるわけでございまして
○井本政府委員 この具体的の事件につきまして、どのようにやっておりまか、いまだ報告がきておりませんので、その具体的の問題についてのお答えは差し控えますが、一般的な問題といたしましては、刑の執行に当っております刑務所の方から、その囚人につての体格、病状等について刑の執行に耐えないというような病診が下僚からずっと上司の方にありまして、刑務所の方から検察庁にさらに報告があると存じます。その報告に基きまして
○井本政府委員 もちろん初めからかような狂暴な犯行をするというようなことがわかっておりますれば、その点も十分考慮に入れまして病状等を参考にして執行停止処分の裁決をするわけであります。狂暴の犯人でも非常に病気が重篤になりまして今にも死ぬというような状況でありますれば、これは外に出して治療をさせるということもばいとは言えません。
○井本政府委員 御承知の通り刑事訴訟法の四百八十二条の規定によりまして刑の執行中の囚人に対して検事が執行停止の指揮をするわけでございますが、この第一号に「刑の執行によって、健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。」というのが書いてございます。この条文によって問題の被疑者が執行停止になったのだと考えるのであります。この状況はおそらく刑務所の医者の診断が、かような者に対しては刑務所以外
○井本政府委員 正式に委員会、幹事会などは開いておりませんが、関係の事務当局で草案の作成について打ち合せの必要上数回関係機関と会合を開いております。
○井本政府委員 お答え申し上げます。一昨年暮以来、主として昨年からことしにかけてでございますが、委員会、小委員会、幹事会等約二十回近く会合を開きまして、大体方針もきまりましたので、具体的な草案を今つくっておるという段階にいっております。
○井本政府委員 本件の逮捕状発付につきましては検察官が関与しておりませんでしたので、検察庁といたしましては当時その事情を存じなかったのでございます。しかしながら先月二十日に、この事実につきまして大阪警察本部の方から連絡がありまして、この事実を知るに至りましたので、大阪地方検察庁といたしましては、直ちに小村検事を主任といたしまして、この事案を虚偽公文書作成行使事件として捜査の手続に出まして、現在その捜査
○井本政府委員 事案の内容を具体的に存じておりませんが、聞くような事案でございますれば刑法の虚偽公文書作成行使罪に該当すると存じます。
○井本説明員 ただいまお話の通り地方選挙等の選挙がありますと、選挙に関係いたしまして検挙が行われ、それにまた関連して毎回自殺者が出ております。実はこの一月三十日の長官会議の際におきましても、前の選挙にも数名自殺者が出ておりまして、その自殺の模様を見ますると、何か当事者が多少の注意をすればあるいは自殺がなくて済んだのではないかというようなふうにも感じましたので、今回の選挙には自殺者がないように全国的に
○井本説明員 自殺された方の死体につきまして検事みずから検視をいたしまして、検視に基く結論と、その調べ等に関係いたしました関係者の供述などを取り調べまして、その上でかような結論を検事が出したものと思います。い人だろうと思う。そういう人がたまたま引っぱられて、小心者であったかしりませんが、おそらく神経衰弱にもなりましょう。そして死んでしまった。だれも責任を負わない。十分警察は注意を払った。実地検証をやった
○井本説明員 二十九年度の二月の選挙に対しましては、選挙戦の始まった直後でございますが、全国から検察庁長官を招集いたしまして、大臣から選挙の取締りにつきまして訓示をされておるのでございます。この訓示は当時新聞紙上にも発表されてございますが、要するに公明選挙に法務省側として寄与すべきものは、選挙違反のある場合にはこれを厳重に取り締るべきものであるということでございます。ただし取調べ等におきましても、一党一派
○説明員(井本台吉君) われわれといたしましては、一応起訴状にかように書いてあるので、先ほどのようなことを申し上げたわけですが、今日この委員会で何か警察官、あるいは検察事務官に非違があるのではないかというような御趣旨のお話がありましたので、さような事実は私といたしましては初耳でありますので、先ほど申し上げたようにその点につきまして調査したいとかように考えておるわけでございます。
○説明員(井本台吉君) 先はどお尋ねの際にお述べいただいたような事実がもし事実とすれば、取調べの警察官なり、検察事務官のやり方は好ましからざるやり方だと私も考えます。ただ、起訴状を慨観して見ますると、何か結婚をするにいたしましても、非常に無理がある。求愛の相手方に対しまして、詐言を弄して、友だちの関係を利用してだまして連れて来たということになつておりますが、その連れて来たときの事情も、この高田清子という
○説明員(井本台吉君) ただいまお話しの事件につきまして、書類の報告が実は私の方の手元まで来ておりませんので、電話で照会いたしました結果、大体の事情が判明したので申し上げます。私どもといたしましては、昨年の十月三十日付で広島地方裁判所福山支部に、先ほどお話しの和田利明、高田久夫、高田清子、この三人を誘拐罪及び不法監禁罪として起訴しているのでございます。起訴しております趣旨は、この利田利明が婚姻をしたいという
○井本政府委員 百九十三条の一項の一般的指示ですか、それから二項が一般的指揮。三項が、御承知の通り、普通の具体的事件の指揮でございます。
○井本政府委員 ちよつと私の言葉が足りなかったので、誤解があるといけませんから申し添えますが、ただいま各地に発生しておりまするストライキの関係の違法事件について指揮をしたという報告は聞いていないので、一般的な犯罪事件につきましては、この百九十三条で、検察官が鉄道公安官や司法警察職員に対して命令をしておるということはたびたび例がございます。
○井本政府委員 今回各地に起きておりまするストライキの関係事件について指揮命令をしたという報告は受けておりません。但し、刑事訴訟法の百九十三条によれば、場合によつては指揮命令することもあり得るということは申し上げます。
○井本説明員 お話の御趣旨もございまするから、私本日法務大臣にお目にかかりまして、杉村さんのお話等をお伝えしてお気持をお確かめしたいと考えております。
○井本説明員 お答えいたします。小原法務大臣は、私が一昨日お目にかかりましたときには、本日定刻にはこの委員会に出頭いたしまして御答弁申し上げると言うておられましたし、本日も九時半までに役所の方へ出るからというお話でございまして、車の手配もさようにいたしておつたのでございます。おそらく急にかぜでも引かれたのではないかと私は考えるのでございます。従つて、医者の診断書には数日と書いてございますが、一両日でおなおりになるのではないかと
○井本説明員 小原法務大臣は、本日午前十時のお呼び出しで当委員会に出席される予定でございました。本日午前九時半までに法務省まで到達する予定で自動車が自宅までお迎えに参りましたところが、自動車の運転手に次のような病気で、きようは出頭できないというおことずてでございまして、診断書が秘書課長の手元まで届いたのでございます。診断書は、先ほど委員部の方にお届け申し上げてございますが、東大の田坂内科の吉利和というお
○説明員(井本台吉君) ただいままでに我々のところにわかつておりまする状況は、少くもピケの説得隊員が平和的な説得と思われる程度の行動に出ておる間におきましては、MPのほうで何ら実力行使をした形跡は認められないのでございます。ただ、この報告によりますると、説得隊員のほうがたとえば実力をもつて軍用車の進行を停止せしめたというような挙に出ますると、向うが実力を行使しておるというような形跡が認められるのであります
○説明員(井本台吉君) 人数はそのときどきでいろいろ違つておりますし、具体的事件の発生のときの人数は、ちよつとただいまのところはつきりいたしません。私どもに来ております報告によりますると、組合側の説得隊といいますか、ピケ隊の数は十名あまりから七、八十名前後までの数ということこなつております。MPのほうの数も大体三十名から五十名くらいというような数になつておるようであります。それから第二点の武器を組合員
○説明員(井本台吉君) 私から概括的な御説明を申し上げます。全駐労の朝霞支部関係の四十八時間ストをめぐりまして朝霞キャンプMPと組合員との間に発生いたしました乱闘事件につきましては、ただいま浦和地方検察庁において鋭意捜査中でございます。事件は全駐労の朝霞支部におきまして、十月十一日午前六時から四十八時間ストに突入したのでありますが、これより先、同月十日午前十一時半頃から朝霞町所在キヤンプ・ドレイクの
○井本説明員 ラストボロフに直接関係いたした者が一名、さように申し上げましたので、そのまた二名の関係者に起訴された者もおります。 それから証拠の関係でございますが、いろ 法律上の問題がございますが、私どもといたしましては、法廷において十分に証拠となり得る証拠を固めて参つたということを申し上げておきたいと思います。あとのこれが証人になるのか、あるいは証書になるのかという点はしばらく御容赦を願いたいと
○井本説明員 ラストボロフの関係では国家公務員を三名検挙いたしまして、そのうちの一人は自殺いたしました。あとの二名につきましては国家公務員法違反もしくは為替管理法違反等によりまして現在起訴公判中でございます。長谷、桃沢面検事がアメリカへ参りましたのは、この越訴前に、起訴になりました被疑者の証拠を固めるたす。そのほかの情報活動の濃度につきましては、現在の段階ではまだ申し上げるほどの形にはなっておりません
○井本説明員 昨年の夏に北海道でクリコフ事件が起きまして、その当時から国内のスパイ活動について取締りをする必要があるのではないかという議が寄り寄りなされております。スパイ取締りの法規は戦争中には相当厳重なものがありましたが、そのために一般の言論活動も相当封殺されまして、その悪影響もかなりあったというような点もありますので、このスパイの取締りをする観点とさような一般の国民の言論を圧迫しはせぬかという観点
○井本説明員 法務大臣から決算委員長あてに書類が出ておるのでございますが、直接国会の方にお届けしたその衝に私は当つておりませんので、どういう形で出したかということになりますと、今明確にお答えできませんが、これは確かに届いていると私は考えております。 それから、この回答をするについて、どういう趣旨で最高検察庁などと打合せをしたかというお尋ねでございますが、職務上の秘密事項について、もしこれが外部に表示