○井本政府委員 稟議書の従来の慣行をちよつと申し上げませんと、おわかりにくいかと思いますので、簡単に申し上げます。 正式の書面は、当該の事案を扱つております地方検察庁から出まして、それが高等検察庁を経まして最高検察庁に上つて来るわけでございます。最高検察庁から検事総長の名前をもちまして法務大臣に稟議をして来るわけでございます。ただ東京地方検察庁の事件につきましては、地元でございますので、書面がまわつて
○井本政府委員 お答えいたします。本日新大臣が着任されまして、まだ答弁の内容その他について全然御報告も申し上げておりませんし、打合せもできておりませんので、しばらく時をおかしくださいまして、打合せができた上で御答弁申し上げたいと存じます。
○政府委員(井本台吉君) 誠にお話の通り、御尤もでございまして、金の授受の際に、これがあなたがいつからいつまで利子補給法で働いたときのお礼でございますから、どうぞお受取り下さいというような例は、私も寡聞にして未だ曾つて聞いておりません。そこで昨日から私は申上げたように、その金の授受のやりかた、雰囲気、従来のいろいろな交際、さようなものが一緒に重なりまして、どういう趣旨の金であるかということの認定をするわけでございます
○政府委員(井本台吉君) 事務的な問題が大部分でございますので、私からお答え申上げます。 勾留は十日の延長が、又十日ということになつておりまして、特殊の事件だけが、なおもう三日の延長ができることになつております。併しながら実際の扱いを見ておりますと、全事件の六〇—七〇%までが、十日のうちに事件の処理をいたしております。その残りの極く少数のものが十日を過ぎ、完全に二十日間だけ留められておるという事件
○政府委員(井本台吉君) 技術的な問題でございますから、私から一応お答えいたしまして、あと法務大臣に補足して頂きます。 一つの犯罪事実につきまして、再逮捕は勿論法理的には不可能でございますし、いわんや三逮捕のごときは問題にならんのでございます。併しながら犯罪事実が違えば、犯罪事実一つごとに逮捕勾留ということはあり得るわけでございます。それは新刑事訴訟法実施と同時に、刑法の連続犯の規定の五十五条が廃止
○井本政府委員 仮定の論議に対してはお答えいたしかねるのでございますが、これは政治資金規正法をごらんになればわかります通り、選挙に関係いたしまして、政党が寄付を受けておつて、それを届出をしてなければ、それぞれ政治資金規正法に規定がございますから、その罰則に触れるということになります。ただ具体的な事案では、ございませんから、仮定の事案については、その結論がただちにどうであるということは、私としてはお答
○井本政府委員 ただいま申し上げましたように、新聞紙にはいろいろ伝えられておりますが、私は刑事局長として公の立場から、これがどういう内容であるということは、ただいま発表いたしかねるので、御了承願います。
○井本政府委員 お答えいたします。四月十日に丹羽氏、一井氏、橋本氏、王氏が逮捕せられましたことは今お話の通りでございます。王氏の関係はいずれも贈収賄の関係の容疑事実でございますが、その関係者の以外にたれが名前をあげられておるかということは、これは目下捜査中のことで、捜査の秘密でございますから、お答えを申し上げるわけに行きません。
○政府委員(井本台吉君) それでは、私から概略御説明申上げます。 加藤議員の被疑事実は、次の通りでございます。 加藤議員は、昭和二十六年の三月頃から、飯野海運株式会社、取締役副社長三盃一太郎並びに同会社調査部調査課員小山朝光その他から海運助成案の参議院における審議、殊に外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法案並びに昭和二十八年度予算案等の審議表決に関しまして、油槽船に対する日本開発銀行よりの融資額
○井本政府委員 もちろん事件がさようなことでありますれば、いかなる方でも取調べを継続することは、これは毛頭疑いないところでございます。
○井本政府委員 選挙法は、御承知の通り、百七十九条以下でございますが、選挙に関係いたしまして金の寄付があれば、ある程度届出をするとかあるいは帳簿に書くというような義務が課されております。それに違反いたしますれば、それぞれ罰条がありますので、その罰条に触れるということになります。具体的な問題につきましてはよく事情を調べてみませんと何とも申し上げかねます。それから本件に関係いたしました金の授受につきましては
○井本政府委員 私は二人につきまして詳細検討いたしましてその結論を出しましたが、そのほかのものについて検討したかしないか、あるいはいかなる結論を出したか、そういうことについてはただいま捜査の秘密でございますから、御発表できません。
○井本政府委員 何人について逮捕許諾をすべきかということを相談したかというお尋ねでございましても、私ども關谷、岡田両氏については確かに相談して逮捕許諾を請求するのが相当であるという結論を出しましたが、そのほかにつきましては、事務的に今お答えする限りではないと存じます。ことに名前をあげるがごときは、御当人の迷惑にも関係することでございましようし、ただいまではお答えできない次第でございます。
○井本政府委員 私記録を拝見いたしましていろいろ検討いたしました。そのうちで關谷、岡田両氏については逮捕許諾の請求をするのが相当であるという意見を具して大臣に上申いたしました。その以外の何人であつたかというような点につきましては、この捜査の秘密でございまして、ただいま発表する限りではないと存じます。
○井本政府委員 お答えいたします。私ども刑罰を科することによつてのみ交通事犯がなくなるとは毛頭考えておりません。刑罰を科するということが、ある程度の防止にはなるという点についてもまた否定するものではございませんが、その事件を通じまして、いろいろ改善すべき点、あるいは道路をどうするとか、あるいは運転手の教養をどうするかというような点を常に関係の方に連絡いたしまして、適当なる処置をとるよう意見をつけておるつもりでありますし
○井本政府委員 私どもといたしましては全然運転手側の意向を無視するつもりはなかつたのでありまして、国警あるいは警視庁の関係者を通じて、大体運転手側の意向はどうだろうというような点は十分しんしやくしたつもりでございます。なお将来は、お話の趣旨もございますので、かような法案を立案する際には、お話のような点は十分考慮いたしたいと考えます。
○井本政府委員 あなた個人的によく御勉強になつておられると思いますが、百八十四条以下に該当する事由があれば、それぞれ罰条の規定に該当いたしますから、そうなれば公職選挙法違反ということになります。さよう御了承願います。
○井本政府委員 個人の場合でありますれば、公聴選挙法百八十四条以下ですか、あの罰条に該当すれば——それぞれ百八十四条以下の事項に該当すれば、公職選挙法に罰則の適用の規定がありますから、事案といたしましては公職選挙法違反ということになる場合があると思います。
○井本政府委員 横田メモの関係は、新聞紙の伝えるところによりますと、相当多数名前が出ております。これらにつきましては、ある程度東京地検で調べておるのでございますが、ただいままでここで御発表申し上げる段階にはなつておりませんので、一切のことは全部一括して適当な段階に至れば、発表し得べきものは発表したいということでございますので、しばらく御猶予を願いたいと思います。
○井本証人 お話の確定利率の供与、元本の変還等を考えますと一応預かり金のごとき嫌疑が十分でございますか、保全経済会の出資者の一部に金を出資したと称する者もありまして、具体的には個々の事案について検討いたしませんと、断定的な結論が出ないと存じます。
○井本証人 昭和三年東京帝国大学法学部法律学科卒業、ただちに司法省に入り、東京地方裁判所司法官試補、昭和五年東京区裁判所検事、続いて東京地方裁判所検事、司法省刑事局課長、東京控訴院検事、大審院検事を経て昭和二十一年五月退職、爾来弁護士をやつておりましたが、昭和二十八年一月二十日最高検察庁検事に任ぜられ、昭和二十八年十一月九日現職の法務省刑事局長に任ぜられ現在に至つております。
○井本証人 そうです。
○井本政府委員 法律の趣旨が暫定的であるという点が、一般の法律と違うのでありまして、廃止の手続は一般の法律と同じだと私は考えます。
○政府委員(井本台吉君) 有田議員の事件だけにつきましては、或る程度捜査上故障があつたことは事実でございますが、それがほかの捜査に影響があつたということはございません。さような報告は受けておりません。
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。まだ具体的に詳しい事例の報告を受けておりませんので、これらの報告が集まりますと、或いはお話のような事案もあるかも知れないと思うのでございます。只今のところでは、さような具体的な事例の報告は受けておりません。併しながら、先ほど申上げましたように、収賄罪の規定がいつも職務に関しという点で問題になりますので、この点をいま少しく拡げて取締に便宜を与えてもいいのではないかという
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。斡旋収賄罪に関する問題は、昭和十五年の刑法改正仮案の二百一条にも一応立案されております。二百一条には、「公務員共地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五
○井本政府委員 私、刑事局長といたしまして、捜査に関係する事項については事大小となく報告を受けておりますが、さような報告はいまだ受けておりません。
○井本政府委員 お答えいたします。私が関知している限り、ただいま佐竹さんからお尋ねのような、献金があったとか、あるいは領収書が出たというようなことは全然存じておりません。
○井本政府委員 昨日佐竹さんから御質問の際に、メモをして法務大臣に伝え、その答弁を求めるようとの御要望がございましたので、御質問の趣旨をメモしまして法務大臣にお伝えし、その結果次の通り答弁の要旨を得ましたので、これを朗読させていただきます。 一、本年一月十三日、法務大臣は料亭中川で山下汽船の会長山下太郎氏と遊興しているが、これは山下汽船の吉田、菅両重役が逮捕された一月七日のあとで、一月十日ころにも
○井本政府委員 お答えいたします。所啓之が逮捕されて最近釈放になつていることは事実であります。この容疑事実も贈賄容疑でありまして、ある程度金の授受があつたという点について調べをしておるのでございますが、所定の期間には調べがつきません結果、一応処分保留のまま釈放したということを申し上げる次第でございます。これは最終処分ではございませんで、さらに取調べを続けた上で最後の決定をするという段階でございます。
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。先ずこの条文の文理上の点から一応お答えいたしたいと思います。刑事訴訟法の第三百条には「第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。」こうなつておるのでありまして、納品お話の三百二十一条第一項第二号の後段に当る書面は取調の請求をしなければならないということになるわけでございます
○政府委員(井本台吉君) 次に、執行猶予者保護観察法案について逐条説明を申上げたいと存じます。 この法律案は、刑の執行を猶予せられ保護観察に付された者の保護観察に関しまして必要な事項を定めようとするものでござざいます。 保護観察というものを規定する法律といたしましては、すでに犯罪者予防更生法が施行されており、仮出獄者であるとか、或いは仮釈放者であるとか、或いは家庭裁判所から保護視察に付された者及
○井本政府委員 法務省関係は選挙に関係があるので、さようなことに関与するということになると思うのでございますが、先ほど申し上げました通り、外務省の通告を私たちはまだはつきち見ておりませんので、調べにやりましたから、わかり次第御答弁いたしたいと思います。
○井本政府委員 何か通告があつたということをぼんやり記憶しておるのですが、今正確な点は調べてみないとわからないのでございます。
○井本政府委員 宿直判事の報告は受けておりませんが、井上判事自身が宿直に、あれは勾留延長をしないということを表明して来たそうでございます。しかしそのときには係の者がおらなかつたので、翌日正式に――とにかくまだ三月七日は勾留期間中でございますので、そのときに正式にあれは勾留延長をしないということを言つて来たそうでございます。
○井本政府委員 私ども地方検察庁からその点について報告を受けておりますので、その事情を申し上げます。 大体慣例では、勾留延長をするときには勾留の満期の一日前に延長請求を出すことになつておりまして。ちようど三月七日が満期で、三月六日の土曜日――これは土曜日でありますのでなるべく早く出してもらいたいということで、三月六日の夕方たしか四時ごろだつたと思うのですが、四時前後に一件書類を全部つけまして係の井上判事
○政府委員(井本台吉君) 交通事故の現状を考えますのに、取締るだけが最上のものであつて、そのほかは問題でないということは毛頭考えておりませんし、免許或いは自動車の規格、道路をどうするかというような点を考えますのは、もとより当然でございますが、ただ私どもといたしましては、検挙、取締りも確かに交通事犯を少くする一つの原因になるのでありまして、その職分を持つておりますので、この点でできる範囲のことをしたいと
○政府委員(井本台吉君) 即決裁判という名前がどうも適当ではないのではないかというお話でございますが、私どもといたしましても何か適当な名称がないかと思いまして、特別裁判手続とか或いは簡易裁判手続とかいろいろ考えたのでございますが、特別裁判手続というのも、何か特別な裁判をするというので印象がよくありませんし、簡易裁判手続はすでにこの前の刑事訴訟法の改正の際にさような類似の名前が出ておりますので、これもどうかということで
○政府委員(井本台吉君) 直接法務省が所管いたしておるわけではございませんが、私どもといたしましては自動車等の非常な増大並びにそれに伴う道路の設備等が不十分であるということに結局帰着するのじやないかと思いますが、所管ではございませんので、警察関係の方からお聞取りを願いたいと思います。