○井本政府委員 私どもも森脇メモ、佐竹メモというメモそのものを拝見したわけではございませんが、佐竹メモは詳細に新聞に載つております。森脇メモは、決算委員会を傍聴いたしました私どもの下僚の報告によると、発表にはならなかつたように聞いております。佐竹メモの概要につきましては東京地方検察庁におきましてある程度調査いたしまして、事実と合つているものもあるが、違つているところもあるというような簡単な報告を受けております
○井本政府委員 明日夕方発せられるであろうと予想される勾留状の内容を検討いたしませんと、明確な御答弁は今のところいたしかねます。
○井本政府委員 再逮捕の問題につきましては、今大臣の答弁されました通り、二十六日の勾留状の性質によることがまず第一でございますが、全然別個の容疑事実について、さらに許諾の御審議を願うということはあり得ると存じます。
○井本政府委員 乏しい国家予算でありますから、できるだけ節約はしておりますが、捜査にさしつかえないように努力しております。現に補正予算で一億円あまりの請求もしておりますので、さらに予算が潤沢になつて、十分捜査活動ができると私は確信いたしております。
○井本政府委員 事、隠秘の間に行われたことでありまして、告訴、告発等があれば当然取締らなければならぬ事犯であります。ゆえにこの事犯も森脇参考人から告訴が出てから取調べを始めた次第であります。なお本日伺つたことは、さらに私の方でも関係者より事情を聴取して善処いたしたいと存じます。
○井本政府委員 今条文を持つて参りましたのでお答えいたしたいと思います。 日本開発銀行法の第十七条によりますと、「日本開発銀行の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」こうなつておりまして、御指摘の通りでございます。
○井本政府委員 私もそう思いますが、ちようど六法全書が安物で、(笑声)条文が載つておりませんので、条文を見ましてさらに明確にお答えいたしたいと思います。
○井本政府委員 仮定の御質問でございまして、具体的に当該の事案を詳細に検討いたしませんと……。 〔「具体的だ」「そんなことはない」と呼ぶ者あり〕
○井本政府委員 公職選挙法百九十九条の「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」であるというような場合になりますれば、当然この規定の適用があると思います。
○井本政府委員 政治資金規正法並びに公職選挙法の規定は、ごく狭く「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者」となつておるのでございまして、ただいまのようなお話の点は、いろいろ検討いたしましたが、やはり私どもの見解といたしましては、融資機関だけが契約の当事者という解釈をとつております。
○井本政府委員 ラストボロフがもし自分の任意の意思で無断で国外に出たということになりますれば、御承知の通り出入国管理令の第二十五条、第七十一条でありますかの犯罪になるわけでありますが、その以外の罰条には触れない次第であります。もし内地に本人が監禁されておる、しかもそれが日本人であればもちろん不法監禁罪でございますが、あるいはアメリカ軍でもさような場合には犯罪になるということになれば、さような事情があれば
○井本政府委員 相手がソ連の残つている旧代表部のことでありますし、新聞の情報によつて、あるいは国外におるかもしれぬというようなことだけでございまして、新聞の発表しておる程度以上には、私どもまことに残念でございますが、法務省の立場で現在彼がどこにおるかということについては、まつたく申し上げかねると言うよりいたし方がない次第であります。
○井本政府委員 ラストボロフの所在につきましては、検察庁、警視庁、国警などで鋭意捜査中でございますが、現在のところ、まつたく正確なことは判明しておらないと申し上げるよりいたし方ございません。
○井本説明員 日本販売農業協同組合の農林部長という形で訴えられておるのが大部分でございまするが、その資格がいずれもはつきりしておりません。あるときには東洋醸造の代理人であるかのごとくふる主つておることもありますが、資格ははつきりしておりません。
○井本説明員 最初に、前回御報告申し上げました和歌山県下に流れました黄変米で、一般消費者に何か身体上の障害が起きたかどうかということについて、取調べて報告せよということでございましたので、まずその点を申し上げます。前回申し上げました通り、和歌山県下に横流しされました黄変米の全数量は五百十二トンでございます。黄変米の流れました当時和歌山市内に肝臓硬変症の患者が約十一名ございましたのですがこの患者がはたして
○井本説明員 実は私きのうの夕方、決算委員会で和歌山県の事件について、至急に事情を調べろという大臣からの命令を受けまして、さつそく和歌山県の方に連絡いたしまして調べました結果が、先ほど申し上げたような事情でありまして、そのほかの問題についてははなはだどうも恐縮でありますが、今のところ詳細申し上げる事情にはなつておりませんので、本日のところはこの程度で御了承願いたいと思います。
○井本説明員 私、はなはだ急いで参りまして、和歌山県の事件を主として調べて参りましたので、そのほかの事件について詳細は報告をただいまのところ聞いておりませんので、栃木県その他の事件の事情につきましては、追つて調査の土で御報告したいと思います。
○井本説明員 お尋ねの黄変米の事件で、現実に私どもの方で事件になつているのは次の通りでございます。それは御承知の政府が総合配給用としてビルマから輸入いたしました米のうち、総合配給に適しません分が東洋醸造株式会社に指名入札で払下げられ、さらにこれが和歌山県の卸売協同組合連合会の会長神前義造同じく神前栄之進、この両名に譲り渡されまして、この両名が昭和二十七年六月二十四日から同年九月二十七日までの間に、前後十六回
○説明員(井本台吉君) その問題について直接私はまだ確かめておりません。おりませんが、この公労法そのものでストライキを禁止しておりますが、かようなストライキは直接刑罰を以て論ずるべきものではないということが、昭和二十三年の立法当時の意向であつたやに聞いております。ただ公労法の十七条によりまして、公労法関係の企業体のものがストライキをやります場合には、これは違法行為でありますので、それについては懲戒その
○説明員(井本台吉君) 三公社五現業のストライキにつきましては、公労法の第十七条によりまして違法であることは当然と思うのであります。ただこれに対する刑事処分につきましては、各それぞれの企業体にその収拾を一応お任せしまして、暴力行為或いは業務妨害若しくは公務執行妨害にあたるような事案につきましては、これは厳重に取締らなければなりませんが、その方針で参つたのでございます。 ところがこの鉄道関係だけにつきましても
○説明員(井本台吉君) 只今の御意見誠に御尤もと考える次第であります。私申上げましたのは、とにかく火焔びんを持つておるものがそのまま自由に放任されておるというのでは決してないので、その当時におきましてもこれは放火容疑であり、殺人容疑であるという点についての刑法犯罪も必ず成立しておつたのではないかと考える次第であります。ただ実証の問題がいろいろむずかしいので、古い太政官布告を担ぎ出したため、いろいろな
○説明員(井本台吉君) 火焔びんの判決が無罪になりまして以来、私ども非常にその面については心配しておるのでございます。かねてこの問題につきましては、各地の検察庁からも何か新らしい立法をしてもらいたいという要望もありまして、よりより協議しておつたのでございます。ただ、この判決前におきましては、却つて新らしい立法をすることが裁判の結果に悪い影響を及ぼすということを考えまして、研究のままに過ごしたのでございます
○井本説明員 何分にも関係者が十五万人余りおりまするし、これをどう始末いたしますか、最高検察庁におきまして、ことに今年の初めごろからたびたび会議を開きまして諸材料を収集している次第でございます。現在でも何らかの処置をしなければならぬということはまことに仰せの通りで、匿名組合でないという嫌疑が相当あると思うのでございますけれども、簡単な事件でありませんので、その影響するところも非常に大きいと思いますから
○井本説明員 まことに恐縮する次第でございますが、匿名組合なるものが法律上も非常にむずかしい組合でございまして休業直前までに現われました諸般の材料によりますると、匿名組合員と営業者との間に共同事業も認められませんし、確定利息も約束しておる、あるいは元本の返還も約束しておるというようなことから、これは匿名組合であるという断定はできないということでお答えをしたものと私は拝察する次第でございます。何を申しましても
○井本説明員 保全経済会が匿名組合でないというはつきりした結論を出しますにはどうしても出資者を一人一人当りましてその出資者の意思がどの程度であつたか、伊藤斗福との契約の内容がどういう事情であつたかということを確かめなければ確言できないと思うのでありまして、私つい半月ほど前に刑事局長を拝命いたしまして法務大臣の言明を陪聴しておりませんので、内容をつまびらかにいたしませんが、断定的な結論を出しますには、
○説明員(井本台吉君) お話のような事実があれば、これは農地法の二十条、九十二条等に触れるようなものでありまして、該当法条を適用して相当処分しなければならない事案であると考えざるを得ないのであります。ただ検察庁も手不足でありまして、犯罪が現に起きているということが現認できませんために、そのまま放置されたものであると考えるのでございます。若し告発等の御処置が頂けますれば、十分調査して適当に処置したいと
○説明員(井本台吉君) 研究が不十分で誠に申訳ない次第でございますが、何分にも材料の収集が十分でありませんでしたので、今日まで遅れた次第でございます。先ほども申上げましたように告訴、告発も少し出ておりまするし、多少の材料も集まり始めておりますので、中田先生のおつしやいました点、一松先生のおつしやいました点なども十分拝聴いたしまして最も妥当適切な処置をいたしたいと考えておる次第でございます。
○説明員(井本台吉君) 誠に御尤もな御疑問だと思いますが、この伊藤斗福のやつております保全経済会は、従来事故が殆んどございませんで、最近急に店を閉めたというようなことで、常識の相当ある、知能の高い人は、相当危い業務だと感じておつたのでありますけれども、被害のない者に対しまして、いきなり検察当局がこれに手を付けますと、そのためにこの業務が潰れたということで、却つてほかのかたがたに迷惑をかけるということも
○説明員(井本台吉君) 保全経済会は、会長伊藤斗福が商法第五百三十五条乃至第五百四十二条の匿名組合の規定に基きまして、出資者を募りその出資金を以て株式及び不動産投資の事業を営み、これより生ずる利益を出資者に分配するのであると称しまして、昭和二十四年の中頃からその営業を開始したのでございますが、その後同種形態のものが各地に現われるようになつたのであります。保全経済会をはじめ、この種のものはいずれも契約期間