1954-09-14 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
○説明員(井本台吉君) 先ほどもちよつと申し上げましたように、売春のおそれがある婦女の場合によつては認定いたしまして、それに対しまする保護を更生施設に加えて行きたいということを考えております。従つてさような婦女を出すような家庭などが非常に困窮しております場合に、それに対しまして金の貸付などもしなければいけないのじやないかというようなことを厚生省、労働省あたりでも考えておりまして、どのくらい金が要るか
○説明員(井本台吉君) 先ほどもちよつと申し上げましたように、売春のおそれがある婦女の場合によつては認定いたしまして、それに対しまする保護を更生施設に加えて行きたいということを考えております。従つてさような婦女を出すような家庭などが非常に困窮しております場合に、それに対しまして金の貸付などもしなければいけないのじやないかというようなことを厚生省、労働省あたりでも考えておりまして、どのくらい金が要るか
○説明員(井本台吉君) 先般の刑法改正の執行猶予者に対する保護観察制度などを十分参照いたしましてもちろんこの制度のうちには取り入れたいと考えております。
○説明員(井本台吉君) 私からお答え申し上げます。売春関係の婦女につきまして現在取り扱つております少年と同じように保護のほうを十分考えまして保護処分をする、 〔理事小野義夫君退席、委員長善席〕 刑罰も仮に科するにいたしましても、不定期刑のような保護的な意味が十分加味されたものをもつて婦女に対しますというようなことを婦女については考えております。それと同時に非常に悪質な者につきましては、これは刑事
○井本説明員 それでは金額を申し上げます。造船、保全、日殖関係の所要経費は総額八千百二十七万六千百七十六円であります。そのうち造船関係、陸連関係を含めた分が二千四百五十万二千四百三十九円、そのほかは保全、日殖関係でありますが、その合計が五千六百七十七万三千七百四十五円という数字になっております。
○井本説明員 事件の見方によると思いますが、リベートおきましても、リベートを受取つたこと自体が犯罪になるのかどうか、この事件はそれから少しさかのぼりまして、リベートを含めて注文金を高くしたということについて背任罪をうたつてあるのであります。そのさらに上のところまでさかのぼつて検討するのは相当でないと認定したものと思います。古屋さんのお尋ねのように詐欺罪の疑問もないわけではないのですが、事案の認定でありますから
○井本説明員 刑事事件として扱いました総額が二億六千七百万円であるということは、前回佐藤検事総長が証言ではつきり申し上げておりますが、それ以外については報告を受けておりません。
○井本説明員 犬養大臣の新聞に発表せられました内容は、実質におきましては直接検事総長になされました指示と同じでございます。ただ法律専門家に対する指示でありますから、原文通りではございません。原文は先ほど私が申し上げましたように、佐藤榮作に関する汚職事件の要請については、事件の性格と重要法案審議の現状にかんがみて、追つて指示あるまで逮捕請求の手続を延期せられたい、そういうことが書いてあつたのでございます
○井本説明員 佐藤榮作氏の涜職事件につきまして、東京地検の検事正から東京高検の検事長並びに検事総長を経まして、逮捕を請求することの許可の票請があつたのでございます。それに対する法務大臣の指示が先ほど申上げた指示でありまして、その余の人の事件には、この指示は何ら直接関係はございません。
○井本説明員 犬養法務大臣の検事総長に対します指示の内容は、昭和三十九年四月二十一日付で、佐藤榮作氏に対する涜職事件に関する稟請については、事件の性格と重要法案審議の現状にかんがみて、追つて指示あるまで逮捕の手続を猶予せられたいという趣旨のものでございました。
○井本説明員 公務その他やむを得ざる事情によつてきようは午後一時半の会合には出席できないということを私承つただけでございます。それ以上のことは存じません。
○井本説明員 お答えいたします。いずれも公務その他やむを得ざる事情によつてきようは出られないのであるというふうに私承つております。
○井本説明員 実はこれはいろいろ問題が複雑でございまして……。
○井本説明員 それではお手元にお配りしてある資料につきまして、これを一応読み上げたいと思いますが……。
○井本説明員 私どもといたしましては、現在の制度をそのまま絶対に維持して行かなくてはならないというような考えは毛頭持つていないのでございます。しかしながら法律改正の問題は一箇所改正するということだけで済むものではなくて、一箇所いじりますと全般的にいろいろな影響があるのでございます。たとえば上告制度を改正いたしますと、一番、二審これもまたある程度改正して行かなければならぬというようなことになりますし、
○井本政府委員 質屋営業取締法の特別の法律が制定されなければ、金利の取締りの規定は全般的に適用になりまして、質屋は例外になつておりません。
○井本政府委員 この出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律の金利に関する部分が当然施行になつていないわけでありますから、お尋ねの通り、従来通りでさしつかえないと私どもは考えております。
○井本政府委員 質屋営業法の改正法律を私どもも成立を期待しておるのでございますが、何らかの事情によりまして、もしこれが成立しないというようなことになりますると、全体の関係から質屋の関係者には非常にお気の毒な事情になると考えるのでございます。私どもといたしましてはこの出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案の附則におきまして施行期日を政令で定めるということになつております。その政令で定める期間
○政府委員(井本台吉君) どうも私事務官僚で、事務的な問題については、例えば捜査はこの程度ではどうであるかというようなことならば率直に申上げますが……。(加瀬完君「答えられなきやいいですよ、無理せんでもいいよ。」と述ぶ)何というか、加藤国務大臣のお言葉を借りれば、大所、高所より現在とられた措置を肯定したのだと、こうおつしやれば私どもとしてはそれに服せざるを得ないということになるのでございます。
○政府委員(井本台吉君) 先ほど申上げましたように、この制度自体現行法よりも確かに或る程度政府に密着しておるということは言い得ると思いますけれども、この運用を法律の所期するようにやれば別にこれが政治警察に走るというようなことはないと、こう考えるのでございます。それから自警、国警の対立というのはこれはまあ現在の現状でそう申上げたのでありまして、まあこれが新らしい法律施行と同時に十分お互いの意思の了解がつけば
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。先ほど出がけに検事総長に、新らしい警察法が捜査の面で能率増進になるかどうかという点について聞いて来たのでありますが、検事総長の話では、新らしい警察法は法律的には捜査の上で能率増進になると思う。ただ国警、自治警の対立空気が現在では非常に濃厚であると考えられるので、新法施行の際には、これらの対立空気が解消するように十分注意しないと所期の目的が達成せられないかも
○政府委員(井本台吉君) 郵政省の取扱中に係る郵便物でも信書の場合もありますし、信書でない場合もあると思います。信書の場合におきましてはこれは郵便法の八十条の問題が直ちに起きるわけでございます。秘密の保持者に対して外部の人が秘密を洩らせと言つて洩らさした場合には郵便法はかりにとどまらず、弁護士であるとかその他お医者さんであるとか産婆であるとかいうような場合にも常に同じような問題が起きるわけであります
○政府委員(井本台吉君) お答えいたします。警察官は犯罪捜査のためには取調をすることができるということは、これは刑事訴訟法に明記してあるところでございます。勿論強制の処分はこれは判事の令状を得なければできないのでございます。信書の内容を調べるというようなことは、これは勿論判事の令状を得なければできない処分でございます。従つて信書の所持者の承諾なしに、強制力を以てこれを調べるということは、判事の令状がなければこれは
○井本政府委員 こまかい事務的な問題もありますので、一応私から御答弁申し上げます。 この事件につきましては、本年の三月六日に告訴人の方から毎夕新聞社の社長外四名が告訴になつておるのでございます。この事実につきましては、東京地方検察庁といたしましては渡辺寛一検事が主任になりまして、五月十八日に編集局長の成田氏及びその編集局の部員であります高橋という方を取調べたのでございます。成田氏につきましては五月二十日勾留請求
○井本政府委員 お話の告発事件につきましては、今月二十五日に私どもその報告を受けたのであります。被告発人の方は知事の岸田幸雄氏外五名でございます。罪名はたくさんありまして、横領であるとか、贈収賄、背任、所得税法違反等いろいろついておりますが、とにかく現職の知事が現職の副知事から告発されたという事件でございまして、神戸地方検察庁におきましては、捜査に非常に堪能な安井検事正が、ただちに南館検事を主任検事
○井本政府委員 ちよつと私先ほど数字を一段読み違えました。総受理件数が一千四百八件で、起訴になつたのが六百二十八件でございます。受理になりましたうちで、この統計を見ますと、不起訴処分が二百七十五件、それから中止、移送が三百三十一件となつております。おそらく娼家の数といいますか、売春業者の数に比較いたしまして、検挙いたされました数が減つており、また起訴の件数も少くなつておるというのは、私の推定でございますが
○井本政府委員 本年の統計ができておりませんが、昭和二十八年度の勅令第九号の二条の方の関係の受理件数が一千五百九十五、このうちで六百八十八件が起訴になつております。二十七年も申し上げましようか。
○井本政府委員 私ども調査いたしました概数を申し上げます。少し統計が古くなりますが、昨年の十月現在におきまして、全国の売春業者の数は二万九千三百六十五でございます。業者の数でございますから、大体この数に該当する娼家があると私は考えております。
○井本政府委員 先ほど落しましたが、井田清造は、この地方に勢力を持つておりまする、いわゆるやくざ仲間の野田一家の親分でありまして、昭和二十二年以来好間村小田炭鉱消費組合長を勤めていたのでありますが、昭和二十八年九月ごろから箭内光らによつて新設されました生活協同組合が活動いたしまして、加入者も漸次増加し、ことに箭内が労働組合長、好間村村会議員になつたことなどから、自分たちの立場が劣勢になるのを不愉快に
○井本政府委員 先ほど申し上げましたように、かような事案を未然に防ぐのであれば非常によかつたのでありまするが、人員の手不足その他によりまして、申告が従来ありませんでしたので、かような事案が看過されまして殺人犯が起きてから後に、遂にかような処置をとらざるを得ざるに至つたことになるわけでございます。この点につきましては、さらに住民全般の治安状況にもつと注意をして、ただいまのごとき暴力事案を未然に防ぐべきであつたという
○井本政府委員 お答え申し上げます。去る四月二十四日福島県小田炭鉱におきまして発生いたしました殺人事件につきましては、ただちに被疑者二名を逮捕いたしまして取調べますと同時に、同月二十七日に至りまして被疑者両名の親分と目せられる井田清造、これをも逮捕して取調べをしたのでございます。現在までの処理状況といたしましては、被告人として起訴されました者は武藤正見、鈴木豊、この両名は五月十六日に殺人罪として起訴
○政府委員(井本台吉君) どうも具体的な事案がよくわかりませんので、明確なお答えがいたしかねるのでありますが、まあ私突然ここへ参りまして、従来の経緯もそう詳しく存じていないのですが、信書ということ自体どういう定義をいたしまするか、信書の定義によつてその取扱いがおのずから又違つて来ると考えるのでございます。俗にいう信書の秘密という場合の信書というものは、文字通り信書でありまして、判例等によりますると、
○政府委員(井本台吉君) 抽象的問題について一応お答え申上げます。諸般の事情から明らかに信書でないということを確信いたしまして開封いたしましたところが、それが意外にも信寺であつたという場合にはこれは犯意がないということで犯罪を構成することにはならないということになるわけでございます。犯意があつたかどうかということは、具体的な事案に即して、諸般の事情を勘案いたしまして判断しなければならない、かように考
○井本政府委員 お答えいたします。中田検事、谷郷検事の名前で広島銀行本店に二百万円の預金があるというお話でございましたので、この点につきましては私どもの方でも非常に関心を持つておりますから、厳重に取調べをいたしました。現在までの状況ではさような預金は全然ございません。ただいままでの調べの状況を簡単に申し上げますと、それではなぜかような疑惑が生じたかということで、告訴状にもありまする吉田哲郎という方が
○井本政府委員 この検察庁法による指揮事務はこれは事務でございまして、政治的な行為をするわけではございません。先ほどお尋ねのような逮捕の許諾をするかしないか、これを内閣を通じて国会に出すという場合には、内閣は、逮捕するかしないかということを審議してもらうということで国会にはかるのでございまして、その点からしますれば事務的な処理にすぎないと考えるのでございます。この検察庁法十四条、たとえば今度の指揮のように
○井本政府委員 結局検察庁法十四条の解釈問題になると思います。検察庁法十四条但書の法務大臣が個々の事件について指揮をするというのは、その指揮される内容は事務的な問題でございまするが、判断は先ほど来大臣から答弁がありましたように、政治的判断があり得るという結論になるわけでございまするか、逮捕を延期するとかあるいは起訴するとかしないとかいうようなことは、これは検察事務でございますから、その指揮をされるのでありまして
○政府委員(井本台吉君) 刑法の改正による保護観察というのと、婦女の売春したものの保護処分というのとは、多少私どもも考え方を変えていいのじやないかというように思つております。お話のようにもう少しこの少年の保護処分に似たような制度で、刑罰ということを少し離れまして、保護のほうを少し重視して行きたいという考えを持つております。尤もこの処罰ということも、これもなければなりませんので、只今のところでは悪質なものは
○政府委員(井本台吉君) 私どもそのために約十回に亙りまして御熱心な御討議を頂きましたので、衆議院に提出されたような刑罰だけの法案でござましたら、これは一晩でできるので、あのような提案については無条件にはどうも賛成いたしかねるというように考えております。
○政府委員(井本台吉君) 只今大臣から御答弁がありました通り、最近までに九回この売春対策協議会を開きましてこの協議会には各省の次官並びに有識者が十五名委員になつておるのでございますが、ほかの委員会と違いまして、代理者が殆んど出席いたしませんので、全部お忙しいのにもかかわらず本来の委員、幹事が毎回出席せられまして非常に御熱心に御討議頂いたのでございます。 結局売春対策というものは、単なる刑罰だけを以
○井本政府委員 先ほど申し上げましたのは、なお捜査続行中でございますので、いましばらく公表は御猶予願いたい、かように申し上げたわけでございます。どの段階になりますると公表できるか、ただいまはちよつと明言できませんが、その時期もあるのではないかと考える次第でございます。
○井本政府委員 裁判所に対しまして逮捕状発行の請求をいたします事実も、その内容も、これは捜査官といたしましては全部秘密にいたしております。実際上新聞紙その他に記事が掲載されまするが、これは探訪記事によるのでございまして、検察官といたしまして発表いたしたことはただの一回もございません。国会に参りますれば、これは院で審議いたすわけでございますから、その公表はやむを得ないと存じますが、捜査の建前はあくまでも
○井本政府委員 佐藤榮作氏の嫌疑の内容につきましては、ただいまなお東京地方検察庁で捜査中でございまして、捜査密行という建前からその内容の発表はいましばらく御猶予願いたいと存ずる次第でございます。
○政府委員(井本台吉君) 或る程度の結論と申上げましたのは、この起訴勧告が不相当であるというので、相変らず前の不起訴処分を維持するということになるか、或いはいま一度この事実につきまして関係者を取調べなければならんかという、いずれかの結論が出るということを申上げたのであります。従つて若し直ちにこれは前と同じ結論であるということになれば、そのまま不起訴処分になりまするが、いま一度調べてみなければならんという
○政府委員(井本台吉君) 事務的な問題でございますので、私のほうから一応お答え申上げます。横浜の検察審査会は、昭和二十八年九月四日横浜地方検察庁が犯罪の嫌疑がないということで不起訴処分にいたしました岡崎勝男氏らに対する公職選挙法違反被疑事件につきまして、職権を以てその処分の当否を審査したのでございます。この被疑事件は川崎勝男氏が昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員総選挙に際しまして、同年九月五日藤沢市稲毛屋旅館
○井本政府委員 御決議の御趣旨の点はいずれも了承いたしました。可能な限り御趣旨の点は十分尊重いたしまして、その趣意に沿いたいと存ずる次第でございます。
○井本政府委員 技術的な問題でございますから、私からお答えいたします。新聞紙上に検察審査会で岡崎外務大臣の選挙違反は起訴が相当であるという決定をした旨の報道がなされたのでございますが、私どもさつそく電話で問い合せましたところ、横浜の地方検察庁にはまだ正式に横浜の検察審査会からさような意見が付せられたことはないということを聞いております。従つて私どもといたしまては、正式に意見が来ましてから、この問題について
○政府委員(井本台吉君) 先ほど御答弁申上げました通り、刑事政策という言葉の意味を広く解釈するか狭く解釈するかということでございます。私どもは、すべての検察行政の政策そのものを刑事政策という立場に立つてみますると、かような指揮権発動そのものは刑事政策であると、私は考えておるのでございます。法務大臣が申されました刑事政策というのは、もつと狭い意味の、すでに有罪になつたものを起訴猶予にするとか或いは保護処分
○政府委員(井本台吉君) 刑事政策という言葉の定義でございまするが、私どもが検察行政の方策という意味におきましては、さような指揮権の発動その他も、全部これは刑事政策の一環であると考えております。
○政府委員(井本台吉君) 私は、証拠隠滅の虞れはないということを申上げたつもりはございません。口裏を合せたり打合せしたりするということが、それが法律にいういわゆる証拠隠滅の虞れがあるということになるのでございます。 加藤議員の問題の場合におきましても、技術的、事務的には、本人の交通を遮断せざれば涜職罪の捜査は困難であるということは縷々申上げました。一般的な事務的な問題といたしましては、あらゆる涜職事犯