2015-09-01 第189回国会 衆議院 環境委員会 第11号
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 等級に関しまして、また、農産物の検査規格に関してでございますが、米などの大量流通する農産物に関しまして、現物を確認することなく効率的な取引を可能とするための仕組みが農産物の検査規格でございまして、国が生産者、流通業者、また消費者などの関係者の意見を聞いて決めている、定めているものでございます。 着色粒に関しての検査規格に関しましては、本年も、一月から三月にかけて
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 等級に関しまして、また、農産物の検査規格に関してでございますが、米などの大量流通する農産物に関しまして、現物を確認することなく効率的な取引を可能とするための仕組みが農産物の検査規格でございまして、国が生産者、流通業者、また消費者などの関係者の意見を聞いて決めている、定めているものでございます。 着色粒に関しての検査規格に関しましては、本年も、一月から三月にかけて
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 この質問、特にネオニコチノイド系の農薬につきましては、委員から平成二十五年の六月にも質問いただいたところでございますが、EUにおきまして、ミツバチの被害が生じることがあるということで、平成二十五年十二月より、登録されている五種類のうち三種のネオニコチノイド系の農薬につきまして、ミツバチの好む作物、例えば菜種、トウモロコシなどにつきまして、また穀物の使用の一部
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 今回の独法改革法案でございますが、いわゆる閣議決定におきまして、今回の改革、今までの改革の集大成というふうに、委員がおっしゃったみたいに書いてあることでございますが、これに関しまして、やはり近年、制度、組織全般にわたるさまざまな議論、検討が行われてまいりました。そうした中にあって、いわゆる審議未了のまま廃案になるなどの検討経緯もございました。こうした検討の集大成
○あべ副大臣 繰り返しになりますが、生乳需給の安定を我が国で図る上において重要な役割を占めております。 そういう観点から、国内の影響を最小限にするために、輸入し売り渡す乳製品の量また時期を選択、調整することが可能である国家貿易によりまして、逼迫のときには機動的に追加輸入を実施いたしまして、緩和のときには輸入時期を調整するなどによって需給の安定を図ることが重要だというふうに私ども考えておりまして、これからもしっかりと
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 バターの件でございますが、私もスーパーに行って、本当にお一人様一個限りというふうなところを見させていただいているところでございますが、バターや脱脂粉乳はさまざまな食品に利用されます。そうした一方で、需給が緩和した場合には在庫としての保存が可能なものでもございます。我が国の生乳の需給の安定を図る上において、ここは重要な役割を果たしているものでもございます。
○あべ副大臣 委員に配付をしていただきましたジャパニーズ・スタイル・ルーム、私は日本語のバージョンも持っておりますが、農林水産省の正面玄関にも、実はこの組み立て式の和室、杉を使っておりますが、ございます。 こういう形でジャパン・ブランドを売り込んでいくということは私は非常に重要だと思っておりますし、このブランド価値を高めるため、私ども農林水産省といたしましても、六次産業化の取り組みで高付加価値に加工
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 回数ということでございますが、私自身は年に一回ほどでございますが、回数に関しては、やはりさまざまな立場もございますので、いろいろなんだと私は承知しておりまして、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 議員が政治団体のパーティーなどをするときに、本人が出席することに関してどう思うかという御質問であったと思います。 私自身が政治資金パーティーをするときには出席をいつもしております。ただ、具体的な事実関係、特に今回問題になっている、報道されていることに関しては、私は具体的なところを承知しておりませんでして、それで、コメントの方は差し控えさせていただきたいと思
○副大臣(あべ俊子君) 現行の農地転用許可事務の標準的な事務処理期間、委員がおっしゃるように六週間、これは許可を行う者が農林水産大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず六週間以内となっているところでございます。今回の地方分権改革によりまして、標準的な事務処理期間を変更することは考えておりません。 一方、許可申請に先立って事前調整が行われることが多いわけでございますが、この都道府県へ移譲されることに
○副大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 平成二十一年の農地法改正におきまして、農業の生産基盤である農地の確保を図るため農地転用の規制を厳格化したところでございまして、この農地転用規制の厳格化の一環といたしまして、都道府県知事が行っている二ヘクタール以下の農地転用事務許可について是正の要求の制度を設けるとともに、前提として、毎年農林水産省におきまして都道府県知事が行う農地転用許可事務の処理状況
○副大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。 台湾におきまして、平成二十三年三月の東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、五県、福島、茨城、群馬、栃木、千葉、この全ての食品を輸入停止しているところでございます。それに加えまして、今年五月十五日、委員が御質問がございました輸入規制が強化されたところでございます。 台湾側の措置に関しまして、科学的根拠に基づいていない一方的なものでございまして、五月十五日
○副大臣(あべ俊子君) 繰り返しになりますが、今後の地方組織の在り方に関しまして、やはり政策動向、また現場ニーズの変化など、その環境に合わせた形で適切な対応を取っていくということが私は重要であるというふうに考えております。
○副大臣(あべ俊子君) 農林水産省におきましては、やはり農林水産行政を取り巻く環境の変化が本当に大きく変わってきたところでございます。その変化に的確に対応していくために、地方組織、この再編を行ってきたところでございます。 農政の改革を現場レベルで適切に推進するために、最も現場に近い地方組織、これを現在の個別執行業務を中心とする組織から、現場と農政を結ぶ機能を担える、そういう組織に転換することとし、
○副大臣(あべ俊子君) 今回の地方組織の見直しに関しまして、農林水産業・地域の活力創造プランに基づく農政改革、これを現場レベルで着実に推進するために、地域センターを廃止いたしまして、現場と農政を結ぶ業務を担う地方参事官などを県庁所在地に配置することとしております。これによりまして、現場の活動拠点は集約されることになりますけれども、新設する地方参事官が都道府県内各地にくまなく出向きまして、また現場とキャッチボール
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 農業法人などに雇用される形での就農は最近ふえておりまして、非農家出身者の方々、こういう方々を中心に重要な就農ルートとなっていく中で、やはり農業界におきまして優秀な人材を安定的に確保し、また定着させていくためには、雇用先である農業法人などにおいて社会保険また労働保険の加入を促進し、ほかの産業並みの就業環境を整備していくことは極めて重要である、委員の御指摘でございますが
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 稲作農業の体質強化緊急対策に対しまして、現場からいろいろ教えていただいておりまして、まず、コスト低減の検討を行うには二カ月少しの申請期間は短過ぎるという声はございました。また、この事業内容がなかなか正確に伝わりませんでして、例えば、新しい機械を導入しなくても補助対象になるとか、二十六年産と比べコストが低減したかの確認を求めるものではないなどという内容が正確に
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 今回の御質問いただきました稲作農業体質強化緊急対策でございますが、特に、米価変動に対応できますように稲作農業の体質強化を図るため、生産コスト低減に向けた取り組みを行う農業者を支援するというものでございました。 委員が御質問のように、今回、いわゆる主食用米の作付面積の半分の面積について申請が行われたとしても万全な対策となるような十分な予算額を確保したところでございますが
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 国の機関である沖縄防衛局の申し立てを農林水産省がなぜ認めたのか。 沖縄県の漁業調整規則の第三十九条でございますが、岩礁破砕を行うに当たっての必要な許可におきまして、国が事業者である場合を特に除外はしておりません。 このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりはなく、沖縄防衛局にも申立人としての適格が
○あべ副大臣 委員がおっしゃっているように、今回のため池の放射性物質対策は、平成二十五年度補正予算で出た福島再生加速化交付金のメニューとして創設されたものでございまして、市町村などが平成二十九年度までの五年間で取り組むこととされているものでございます。 農林水産省としては、先ほども委員がおっしゃられた、本年三月に、ため池の放射性物質対策技術マニュアルを策定して公表したところでございますが、このマニュアル
○あべ副大臣 委員御指摘のとおり、本当に福島の方々にさまざまな御負担もおかけしないように、私ども農林水産省といたしましても、しっかりと取り組みをしてまいりますので、ぜひともこれからも御指導のほどお願いいたします。
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 福島の農家の方々に私も何度もお会いをしておりますが、本当にさまざまな御心配がある中でございます。 その中で、委員の御質問のため池の放射性物質対策の推進、これに当たりましては、実施主体であります市町村が、技術マニュアルを活用して適切かつ円滑に取り組みを実施できるように、国が、工程管理も含めて、技術指導などの継続的なフォローアップを行うこと、これが重要だというふうに
○あべ副大臣 農業高校を応援する会ということでございまして、まだ立ち上げではなく、打ち合わせだけをさせていただいた段階でございます。
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 お茶の需要に関しまして、急須を使っているリーフ茶の消費が本当に減少で推移する中でございまして、委員が御心配のように、この消費拡大をいかに図っていくのか、新たな需要をいかに開拓していくかということが私どもとしても必須であるというふうに思っております。 具体的には、新しい日本茶の飲み方といたしまして、今後、需要拡大が見込まれる国産茶葉を活用いたしました発酵茶、
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 お茶に関しまして、現在、平成二十七年産の一番茶の市場での取引が全国で進行しているところでございます。 現在までのところ、例えば、静岡の一番茶の荒茶価格の平均単価が前年を一一%下回るなど、全体的に見て、価格が昨年よりも低い状況にございます。これは、過去五年の一番茶の価格で見ましても、最も低い水準にあるところでございます。 二十六年が、静岡茶でキロ当たり二千九十五円
○あべ副大臣 お答え申し上げます。 韓国におきましては、日本国内で出荷制限の措置がとられた品目及び福島県を含む八県の水産物の輸入停止措置がとられているところでございます。 この八県は、福島、茨城、群馬、宮城、岩手、栃木と千葉と青森でございますが、韓国による輸入規制に関しまして、これまで、食品モニタリングなどの科学的データの説明を通じまして、二国間での働きかけ、WTO、SPS委員会などにおきまして
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 中国向けの日本産食品の輸出に関しましては、委員がおっしゃるとおり、平成二十三年三月の東日本大震災に伴うこの問題によりまして、現在、福島県など十都県からのものが全面的に停止されているところでございまして、それ以外の道府県からのものが条件つきで認められているところでございます。 しかしながら、条件つきで輸出が認められている道府県でございましても、特に青果物、お
○あべ副大臣 日本酒でございますが、やはり、海外にしっかり和食とともに広めてまいりたい、私どもこのように考えておりまして、在外公館における乾杯は日本酒で必ずするということも進めているところでございます。 そうした中におきまして、我が国の農林水産物、食品の輸出拡大に対して、国別・品目別輸出戦略、これを官民一体となって取り組んできたところでございます。 そうした中、日本酒を、米また米加工品の一環として
○あべ副大臣 金子委員にお答えいたします。 外国人の技能実習制度、この制度にかかわらず、国内における林業の労働の処遇改善、これはしっかりと改善していくべきだと私も思っておりまして、特に人材育成は林業にとって非常に重要だと思っております。 そうした中、外国人の技能実習制度に関しましては、我が国で開発されました技能、技術などの開発途上国への移転による国際協力を推進することを目的としているものでございます
○あべ副大臣 一般論として申し上げれば、岩礁破砕の解釈に関しまして、岩礁とは海域における地殻の隆起の形態でございまして、この隆起形態を変化させる行為が破砕であるというふうに私ども考えております。 本件が岩礁破砕に当たるのか否かにつきましては、個別の具体的な状況によって判断する必要があると考えておりまして、審査請求の審理の中で判断していくこととなります。
○あべ副大臣 委員にお答えをいたします。 今回決定をいたしました執行停止に関しまして、その要件でございますが、重大な損害を避けるために緊急の必要性があること、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこととされております。 このため、今回の執行停止に関しましても、二つの要件に該当するかどうかだけを審査したところでございまして、本件指示の違法性、適法性につきましては、今後、審査請求の中で審理を尽くしてまいります
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 本当に食料の安定供給、何か不測の事態に備えて、国家として、食料安全保障を精査していくということは重要だと思っております。 食料の安定供給を将来にわたって確保していくこと、これは、委員がおっしゃるように、国民に対する国家の基本的な責務でもございまして、食料・農業・農村基本法におきまして、国内農業生産の増大を図ることを基本といたしまして、これと輸入及び備蓄を適切
○あべ副大臣 お答えいたします。 二月の二十三日月曜日でございますが、夕刻、私、十六時三十分ごろから十八時ごろまで、農林水産省の副大臣室で面会対応及びレクを受けていたところでございます。十八時過ぎに退庁をいたしまして、十九時過ぎまで議員会館で打ち合わせを行った後に、都内の自宅に帰宅をいたしました。 この間、十七時三十分ごろ、レクの最中でございましたが、西川大臣が辞任されたとの知らせを受けまして、
○あべ副大臣 瀬戸委員にお答えいたします。 人口減少の中、日本の農産物、どのように輸出を促進していくかということでございますが、我が国の農林水産物、食品の輸出拡大に関しましては、平成二十五年に策定いたしました国別・品目別輸出戦略に基づきまして、輸出額一兆円目標を掲げておりまして、官民一体となって取り組んでいるところでございます。そうした中、昨年六月に輸出戦略の司令塔として輸出戦略実行委員会を創設いたしまして
○副大臣(あべ俊子君) 今回の防潮堤に関しましては、宮城県実施の防潮堤がいわゆる耐震基準をより強化するという見直しを行ったところでございまして、これが宮城県の構造に合わせることが妥当と判断して工事を行うこととしたところでございます。 ですから、国が決めた判断の基準の部分が、私どもといたしまして、その耐震性に問題があったと思っているわけではなく、より強化するという宮城県に合わせることが妥当だというふうに
○副大臣(あべ俊子君) 今回の特に宮城県の設計変更に国が合わせると判断したということに関しましては、国につきましては、東北森林管理局と宮城の北部の森林管理署がその必要性を判断したところでございまして、特に、私どもといたしましては、宮城県から要請があったということよりも、国民の安全、安心が一番重要であるということも踏まえた上で判断をさせていただいたところでございます。
○副大臣(あべ俊子君) 今回の御質問の件でございますが、特にこの防潮堤の問題に関しまして経緯は御承知だというふうに思います。 特に、この問題に関しまして、着工前から、御存じのように林野庁と宮城県で、高さ、構造などにつきましては十分に調整を行った上で、平成二十四年の十一月二十七日でございますが、林野庁、宮城県合同で直立型として地元説明を行ったところでございます。その後、林野庁の実施の防潮堤に関しましては
○あべ副大臣 お答えいたします。 今回の判断に関しましては、いわゆる岩礁破砕行為の有無について、沖縄防衛局及び沖縄県から提出された書面において見解が異なっていることから、この審理を尽くす必要があるものというふうに考えておりまして、先ほど政府参考人から説明をいたしました二点、行政不服審査法に関しましては、執行停止をしないと、重大な損害を避けるための緊急の必要性があるときに該当すること、さらには、執行停止
○あべ副大臣 お答えいたします。 今回の、特に審査に関しまして、公平公正に行われたかということに関しましてでございますが、農林水産といたしましては、本件の審査庁である省といたしまして、行政不服審査法の規定に基づいて、私ども、沖縄防衛局及び沖縄県から提出された書面の内容を慎重に審査し、執行停止の決定を行ったところでございます。 なお、今回の執行停止に当たりまして、官邸、防衛省などと協議した事実はございませんでして
○あべ副大臣 委員にお答えをいたします。 辺野古沿岸における岩礁破砕許可に係る沖縄県知事の指示に関しまして沖縄防衛局から出されておりました執行停止申し立てを認めまして、三月三十日の朝、沖縄防衛局及び沖縄県に決定書を出したところでございます。 執行停止申し立てと同時に出されている不服審査請求の審理に対しましては、引き続き適切に対応してまいります。 本件に関しまして、行政不服審査法における審査庁として
○あべ副大臣 委員にお答えいたします。 特に、委員のいらっしゃる会津若松もそうだと思うんですが、中山間地域は、やはり農村の中でも非常に地理的条件が厳しいという中にあって、農業生産条件、これも同じく非常に不利でございます。そうした中で、高齢化の進展、人口の減少などもあって、私のいるところの中山間地区も、若い衆が七十代という状態でございまして、本当に、高齢化の中でも、その地域で頑張ってくださっている方々
○副大臣(あべ俊子君) 片山委員にお答えいたします。 今の質問に関しまして、特に具体的な指定基準につきましては、今後、学識経験者、また地方公共団体の関係者から成る検討会を立ち上げるということになっておりまして、検討することになっておりますので、市町村の規模という要素などもどのように考えるかにつきましても、この検討会で検討をしてまいります。