1994-10-12 第131回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そういった中において、この公約というものの考え方、なぜ今それを質問者が次々と尋ねるのかといえば、今回の政治改革法案に見られるところの、もちろん小選挙区制度、選挙制度の改革ではなくて、私自身が特に危惧をしている点は、いわゆる政党助成法を含めて、政党の力が強くなってくるということであります。
そういった中において、この公約というものの考え方、なぜ今それを質問者が次々と尋ねるのかといえば、今回の政治改革法案に見られるところの、もちろん小選挙区制度、選挙制度の改革ではなくて、私自身が特に危惧をしている点は、いわゆる政党助成法を含めて、政党の力が強くなってくるということであります。
このたびの政治改革においては、いわゆる区割り法が施行されなければ、公職選挙法の改正はもちろんのこと、政治資金規正法の改正、政党助成法のいずれも施行されないこととされており、いわゆる区割り法の早期成立こそが最大のポイントであります。政治改革の早期完結に対する総理の決意のほどを承りたいのでございます。 次いで、円高、産業の空洞化及び少子社会について質問をいたします。
それから、先般成立しました、今お話がありました政党助成法、これは一定の要件を満たす政党に対し法で定める基準に基づいて政党交付金を交付することになるわけでありますが、政府としては法が施行されれば法の規定に照らして厳正、適切な運用を行うことは当然であります。政府が政党に対して中立公正であるべきことは当然なことだと思いますから、厳正に対処していきたいというふうに思います。
あるいは政党法までいかなくても、政党助成法の中にこのことをどうするかと。 それからもう一つ大切な問題は、総理いつもおっしゃるように、これからは政党本位、政策本位の選挙になるんですよ。
そしてまた、政治資金規正法やあるいはまた政党助成法、これはもう翌年の一月一日施行、こういうふうになっているわけでありまして、この法案は、もうある方に言わせますと、まさにこの政治改革の画竜点睛の点だ、この点をやっぱりしっかり仕上げないと政治改革四法案というのは仕上がらないんだ、こういう御指摘があるわけでありまして、私どもは、そういう意味で、できるだけ速やかにこの法案を成立をさせていく必要があるのではないか
与野党の話し合いの中で、この区割り法の成立、区画の成立までに、一つは政党の法人化と申しますか、政党助成法に絡んでいろいろな議論があって、ある程度、区割り法の成立までに合意を得よう、あるいは参議院で特に議論のありました投票方式の自書式なのか記号式なのかなどについても議論を深めよう、こういうことがあったわけでありますが、これは今まで審議が与野党の間で詰められてきているのかいないのか。
そして、国際基金というのは、何かお金がどこかに積んであるのじゃなくて、そういう事故が起こると、計算して、幾ら足りません、だから二五%払い込んでくださいというように何か頼むように聞きまして、それで、ちょうど基金の限度額が三百億とか三百九億とかいっていますから、政党助成法の助成金と同額でございますから大した額じゃないと思いますけれども、そういう額らしいのですな。そういうふうに理解していいのですか。
○国務大臣(石井一君) 関連四法案の中に政党助成法というふうなものが新たに出てまいりまして、国民一人当たり二百五十円、総額三百九億円というものを政党が受理するということになりますと、当然政党はこれまでの政党よりも法人格を付与するべきであるとかあるいはまた財産の帰属関係を明確にするということは必要でございますから、私も基本的には一歩進んだ政党に対する法的な位置づけが要請されておるのではないか、そういう
しかし、今後、納税をされている方によって我々は政党助成法という形で、政党そのものが国民のというか、住民も含めて助成をいただくというようなことになるわけでありますから、その辺についていかがなものか。
政党助成法の問題を挙げられましたけれども、なかなかこれだけの法律がガードしておる場合に、簡単にこれを付与するということが難しいということが第一点。
まず、石井さんとそして松永さんと、それぞれ合意をされました政党助成法が先にあるべきである、私はこう考えるのでありますが、お考えを、あればお伺いをいたしたいと存じます。 〔後藤委員長代理退席、委員長着席〕
したがって、ぜひ政党助成法の制定を前提とされることを私はこの機会をかりて要望をしておきたいと存じます。 さて、お待たせいたしました。柿澤外務大臣、政治倫理についてお伺いをいたしたいと存じます。 私は、先日、五月二十四日の質問のときに、あなたの幾つかの政治献金や、例えばイトマンやあるいはリクルート、佐川、あるいは台湾の事務所等についてお話を聞きました。あなたは、全く関係がないと。
これは簡単に言いますと、「当該政党の政治資金規正法による収支報告に基づいて行われるので、その真実性、正当性を担保するため、」「政党交付金を適切に使用しなければならない」「政党助成法に明記する。」
憲法八十九条の規定は「財政」の中にあるもので、公の財産の支出、利用の制限ということで、これはこの間の政治改革法案の中の政党助成法の問題とも関係してくるんではないかと思います。
現在、政党については、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法というそれぞれ別個の法律の中で、いかなる要件を備えれば政党と呼べるのかといういわゆる政党要件が規定され、それに係る規定が散見されるだけであります。
政党の法的な位置づけという趣旨のお尋ねでございましたが、今回の制度改革におきましては、政党に関する事項は、政党の内部にできる限り立ち入らないという考え方のもとに、公職選挙法、政党助成法など各個別法におきましてそれぞれ最小必要な事項に限って定めることとし、政党に関する一般法としての政党法の制定は行わないこととしたところでございます。
次に、政党助成法の一部を改正する法律案の主な内容は、第一に、政党交付金の対象となる政党要件の基準となる参議院議員の通常選挙の範囲を前回または前々回の通常選挙に改めるとともに、得票率要件を百分の二以上であるものに改めることとすること。
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 平成六年三月四日 午前十時開議 第一 常任委員長辞任の件 第二 公職選挙法の一部を改正する法律の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 政治資金規正法の一部を改正する法律の 一部を改正する法律案(衆議院提出) 第五 政党助成法
○議長(原文兵衛君) 日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 日程第四 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 日程第五 政党助成法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
この問題の二点目は、政治資金規正法における政党要件や政党助成法での政党交付金の交付に関して、地方首長や地方議員の数は全く無視しております。そして、例えば沖縄に今ある、表現はいささかどうかとも思いますが、ローカルな政党を政党として認めないことになりかねないんじゃないかとも思ったりいたしておりますが、こうした地方に対する配慮というものを法律の中でどのように見ておられるのか、お尋ねをいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して採決いたします。 四案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
しかし、今度の政党助成法は、その政党資金すべてあるいは活動の大部分を国庫で負担してもいいのかどうかという議論もこの委員会でもございましたし、与野党の間でございまして、そして三分の二の上限というところがやっぱり適切ではないか、こういうふうにしたわけでありまして、今、先生おっしゃられましたように、一生懸命資金集めをしなければ三分の二の上限にひっかかるという面も確かに否定できない側面としてございます。
○政府委員(佐野徹治君) これは政府提案の法律の関係でございますので私の方からお答えいたしますが、この政党交付金の交付を受け得る要件を満たします政党が基準日におきまして、これは通常一月一日が基準日でございますけれども、基準日におきまして政党交付金に係ります政党助成法上の届け出を一切しなかった場合には、その政党は政党交付金の配分の算定上対象外となるわけでございまして、届け出のなされた政党につきまして各政党
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 まず、提出者衆議院政治改革に関する調査特別委員長石井一君から趣旨説明を聴取いたします。石井一君。
政治改革に関する調査特別委員長提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び政党助成法の一部を改正する法律案の四案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出) 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出) 政党助成法の一部を改正する法律案(政治改革に関する調査特別委員長提出)
○議長(土井たか子君) 公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、政党助成法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。政治改革に関する調査特別委員長石井一さん。
まず、本日政治改革に関する調査特別委員会から提出されました公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、政党助成法の一部を改正する法律案の各法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。
例えば三十三条、政党助成法の中には、自治大臣は、政党が政党助成法の規定に違反して政党交付金を受けた場合には返還を命ずることができ、その返還すべき政党交付金は、国税滞納処分の例により徴収することができるということを規定しております。 これはとても大事な私は条項だと思うのです。
次に、政党助成法の一部を改正する法律案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○大島委員 それから、政党助成法は前の国会の改正法では年四回、こうなっておりました。これが今度三回になりましたね。そこの変化の経緯、この辺についてちょっと理由を教えてください。
もう一つ、政党助成法についての御答弁でもこんなことを言っておられます。大ざっぱだが、とにかく導入してみてからと、こういうふうに言っておられるわけです。いやしくも、税金で政党助成をする、またこの国民福祉税は税金として国民からいただく、こんなもので国民の痛みがわかるのでございましょうか。あるいは殿様というのはそういうものなのでございましょうか。御答弁いただきたいと思います。
○大出政府委員 御質問につきましては一般論として申し上げさせていただきたいと思いますが、今回の政党助成法による政党の公費助成というものは、政党が国民の政治的意思を集約し、国家意思の形成に参画するという公的側面を有することなどに着目をいたしまして、一定の定義をされた政党、法律によって定義されました政党に対して公的助成を行うものであるわけであります。
しかし、それは仮定のお話でございますから、私が申し上げたのは、あくまでも政党助成法による幾つかの要件、先ほど申し上げましたような要件を満たす場合に助成が行われるということでございますから、そのことは憲法に反するものではない、こういう趣旨のことを申し上げたわけでございます。
○細川内閣総理大臣 政党助成法による助成というものは、国会議員数であるとか得票率であるとか、そうした要件を満たすものに対してなされるわけでございますから、それが憲法に反するものであるというふうには私は考えておりません。