1996-07-12 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第31号
しかも、その場合に、脳死状態からの臓器摘出ということは、従前の死亡の概念にしても死に直結するわけですから、そういう意味では、一つ内容的なものとしてどういうふうな手続が必要かという点では、きょうお手元に配付させていただきましたICH、EUとアメリカと日本の三極で医薬品の臨床試験の実施に関する基準、GCPを現在つくろうとしております。
しかも、その場合に、脳死状態からの臓器摘出ということは、従前の死亡の概念にしても死に直結するわけですから、そういう意味では、一つ内容的なものとしてどういうふうな手続が必要かという点では、きょうお手元に配付させていただきましたICH、EUとアメリカと日本の三極で医薬品の臨床試験の実施に関する基準、GCPを現在つくろうとしております。
それからもう一つは、やはりEUが中心となってつくられた条約でございますのでへEUの動向を見ながら私どもとしても歩調を合わせて発効に向けて努力をしたいと思います。国内化についても同様でございます。
例のEUの通貨統合の三%という基準があるわけですね。それから米国なんかも、これは議会と政府が今財政再建にそれぞれ取り組み、また大統領選挙の一つの争点にもなっているというふうに聞きますが、おのずからそういう歯どめがあり、国を挙げてそういう問題に取り組んでいるところです。 どうもこの比率を見ていると、日本は、イタリア並みかあるいはイタリア以上に悪い。
EUの方が非常に大口たり得る候補者でございます。例えばHUが千五百万ECUというものを何年間かにわたって拠出してくれるということになりますと、重油供給の問題につきましてはかなり見通しが前向きになってまいります。今そういう方向を確定すべくいろいろな折衝、接触が行われているという状態でございます。 あと産油国やアジアの国々に対しても参加を呼びかけております。
EUでは、原則的に地方公務員にも採用する方向で整備が進んでおります。イギリスでは、例外を除けば国籍規定はないというのが現状です。この問題は、国際的信用問題にもなりかねない問題であります。 六月四日の朝日新聞の報道によれば、公式文書で指導せずとしながら、広報誌で非公式に指導した形になっています。
○赤羽委員 あと、この協定の締約国を見ますと、英国がEUを構成する一つの国としての存在と、英国独自で締約国としての加盟になっているわけですけれども、これはどういう理由でしょうか。
しからば、その適用面ではどうかという点でございますが、適用の比較はなかなか難しゅうございますけれども、例えばカルテルのような代表的な独禁法違反行為、これに対する制裁という面で考えますと、御案内のように例えばアメリカでは刑事罰による罰金、EUにおきましては制裁金という形をとります。それから、我が国におきましては課徴金納付命令という制度がございます。
殊に、現在、日米EU三極の医薬品審査のハーモナイゼーション国際会議、ICHのGCP案が今ちょうど国内規制の制定を目前にしておりまして、そうした意味では非常に時宜を得た法改正であると考えます。
さらに最近、「優れた医薬品を少しでも早く世界の患者に」をスローガンに、我が国、米国、Euでの医薬品規制八丁モナイゼーション国際会議が精力的に行われており、これら三極での新薬承認申請データの調和が求められております。 また、我が国ではソリブジン事件、エイズ訴訟等の医薬品に関する社会的問題も発生しております。
また、EUでは共通漁業政策で最低価格などの共通価格制度が設けられておるわけですが、これが資源管理上も一定の効果があるというふうにお考えになるのかどうか、その点についてお尋ねしたいわけです。 以上です。
EUについてもそれは例外ではないんじゃないかと思います。
○藤田委員 大体、調和化を義務づけられた国際基準であるFAOのガイドラインに沿ってPRA、病害虫危険度解析を導入している国は、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、Eu、こういう国です。これらの国は農産物の輸出大国です。
検疫の簡素化、規制緩和の要求というのは、これまでも繰り返し、アメリカ、EUなどから出されてきました。検疫対象外の選定拡大の要求、検 疫措置の決定に対して規制を緩和しろという声は、内外から今後も必ず出てくるでしょう。今回の改正は、検疫体制を緩めていく突破口になる、規制を緩めることが可能な枠組みをつくることになるというふうには考えられませんか。
国際的に見た場合、栽培地検査は植物検疫措置の一つとして採用されておりまして、我が国でも、例えばEU諸国向けトマト種子などにつきましては、諸外国の要求に応じて検査を実施しております。これは、我が国の技術力といいますか、体制をもってこれをきちんとやっているというところでございます。
ただ、EU、欧州連合が域内各加盟国と独立して一票の議決権を持っているということから、アメリカ、カナダなどは加入に積極的に動いていないようでございまして、現段階では、この条約の加盟国は、主として欧州諸国、そしてまたマドリッド協定の加盟国に限られているという現状にございます。
○菅野政府委員 立体商標制度を導入することに伴いまして、ヨーロッパ共同体、EUの統一商標法あるいはEUの各国の法令等におきまして、いわゆる絶対的拒絶理由事項とする規定を三つに分けて規定をしている。それに対して、今回、私どもの法律では、四条一項十八号にまとめて規定をさせていただいているということでございます。
○大畠委員 それから、今回の法律案の改正は、立体商標登録制度を導入したということでは非常に画期的だと思いますが、この立体商標登録制度を導入しているのは、現在のところ、アメリカとEU指令に基づくEU加盟国の一部しかない、こういう状況でありますが、このEU指令では、商品の形状または商品の包装の形状のうち、次のものは登録から除外すると規定されています。 一つには、商品自体の性質から由来する形状。
EU諸国が行っているような価格補てん制度の導入を求める声もあります。 そこで、新しい海洋法時代を迎え、国内における関連法案も整備されますことから、この際、水産日本の復活というような願いを込めながら、長期ビジョンの策定あるいは水産基本法制定等に取り組んでいくべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
よくEUが経済貨幣統合の際に一番問題にしておりますマーストリヒト条約ですか、この条約においては六〇%以下に抑えねばならないということになっておるのですが、私どもの国は、これはもう九〇%でございますから、これから見ると大変である。 また、国、地方公共団体の毎年の財政赤字、GDPに対するこの財政赤字の比率についても、日本が八・二%である。
この点についての認識は、日本だけではなくて、例えばEU諸国についても共通の認識であるはずですから、そういったところの連係プレーにおいてきちんとした態度を私はとるべきだと思います。 そういったことを伺っているのですけれども、今のお答えでは、要するに問題はないというふうに、現実にある問題を矮小化して、それでないことにして、外務省はいいことをやっているというような説明にしかならない。
なお、その際、EU側からも同様の主張があったということを申し上げておきます。
○野上政府委員 今委員御指摘のように、韓国及びEU諸国の一部のリストラについての既にその時点で行われていた助成措置等についての例外が設けられております。
○小平政府委員 今官房長からEUについての具体的なデカップリングの説明がありましたが、今の委員の御質問に対しては、我が国としては、いろいろなことを勘案する中に、農業、農村が有する国土・環境保全、こういう公益的機能については、今後とも適切な生産活動を通じて維持増進されるようにしていくことが重要だ、まず基本的にこう考えております。
○高木(勇)政府委員 いわゆるデカップリング政策については、EUが私どもも承知しているところの有名な地域でございます。 EUの共通農業政策の中でデカップリングという政策もとられているわけでございますが、これは、直接所得補償という政策をとるに当たりましては、一方では穀物の価格支持をかなり下げる。例えば、九三年から九五年度で二九%引き下げる。
○高木(勇)政府委員 転作補償も、これは私どもの国ではいわゆる転作ということを基本にしておりますが、EUの場合には休耕というものに対して補償するということでございまして、その考え方が、さっき申し上げたように、いわゆる価格引き下げと引きかえに行うということでございますので、考え方が基本的に違っておりますけれども、額としてそう大きなものというふうには承知しておりません。
それから欧州でございますけれども、もちろん欧州各国それぞれ、いろいろでありますが、欧州につきましては、特に現在、欧州経済統合が非常に進捗をしておりまして、その統合組織でありますEUにおきまして、ローマ条約に基づく競争当局が設置をされております。これは欧州委員会第四総局と呼ばれている組織でございます。 そこで、まず職員数について具体的な比較を申し上げたいと思います。
○永野茂門君 今PKO法のいわゆるPKF条項は凍結されておりますが、この凍結ももはや解除すべき状況に達していると私は考えるものであり、アメリカやEUなどとともに世界の紛争の予防、平和の回復、維持などにも主要な役割を日本は分担すべき時代に入ったと認識すべきではないか、こういうように考えるものであります。
そこで、三月二十七日に、EUの委員会が英国産の生きた牛、牛肉等のEU域内及び第三国への輸出禁止を決定したところでございます。 その後、四月三日にEUの農相理事会が開催されました。その中で、三十カ月齢以上の英国牛を人間及び家畜の食べ物にしない、その際の屠殺に伴う農家への補償につきましては、英国が三〇%、EUが七〇%負担をするということが決定をされております。
○上田(清)委員 若松謙維代議士の後を受けまして、いみじくも今大蔵大臣が、EU諸国における経済・通貨統合の条件を定めたマーストリヒト条約によるところの六〇%条項あるいは三%条項について、日本が著しくこの条件に当てはまらない、極めて財政上悪化しているという御指摘もございました。
そのような状況はG7の中でも際立っておりまして、EUの通貨統合参加資格であります六〇%をはるかに超える債務となっていると思っております。 また、財政赤字の方も、年度三%を限界といたしておりますEUの参加資格に対して我が国は八%を超えるという状況にありますことは、私どももよく承知をいたしていることでございます。 なお、数字につきましては、政府委員の方から報告をいたさせます。