1948-03-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第7号
○政府委員(國宗榮君) 五號に「その他」と書きましたのは、上に、公共の會堂とか、劇場とか、飲食店とかダンスホールとか竝べてありまして、「その他」といたしましたときには、單に上と繋ぐだけの意味に書いた趣旨でありまして、從いましてこの公共の會堂、娯樂場、ダンスホールとか、飲食店とか、劇場とか竝んだものでありまして、必ず上に引例してあるものに限定しておる趣旨です。
○政府委員(國宗榮君) 五號に「その他」と書きましたのは、上に、公共の會堂とか、劇場とか、飲食店とかダンスホールとか竝べてありまして、「その他」といたしましたときには、單に上と繋ぐだけの意味に書いた趣旨でありまして、從いましてこの公共の會堂、娯樂場、ダンスホールとか、飲食店とか、劇場とか竝んだものでありまして、必ず上に引例してあるものに限定しておる趣旨です。
從いまして毆打とか、或いは酷使するとか、飲食物を與えない。こういうようなやり方で虐待をした場合に本號のいわゆる虐待と見てある次第であります。警察犯處罰令と非常に違いますことは、虐待それ自體を罰するのでありまして、虐待をしておるのを見ておる人に嫌悪の感情を催させる、それを保護するのではないのでありまして、この點につきまして警察的處罰令とは非常に變つた規定でございます。
その点はなぜかと申しますると、生計費の中に含みます飲食費の割合は、アメリカにおきましては二〇%程度であります。わが國におきましてはすでに七五%の線を超え、八〇%に達しております。いわゆる食うことだけ、ただ命をつなぐことだけが生計の全部になる。簡單な言葉で言えば、こじきの生活に近いところへ追いこまれておるのであります。
○鍛冶委員 第五号、これは小さい問賀ですが、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯樂場」となつておりまして、公共の会堂を娯樂場の中へ衣れてある規定のようでありますが、公共の会堂は娯樂場の中へはいりましようか。これは何か区別しなければいかぬのじやないかと思いますが……。
それは料理飲食店業ストツプに関する政令の廃止に関することであります。この問題は税の問題として大藏省にも非常に関係があることでありますから、関係の点については大藏大臣から御答弁願わるれば尚好都合であります。
第二の点は、料理飲食店の問題であります。これにつきましては政府としても対策を考えておる次第でございます。税その他の点については大藏大臣から御答弁がある筈でございますから、重ねて答弁をしないことにいたしたいと思います。(拍手) 〔國務大臣永江一夫君登壇、拍手〕
従いまして只今の田村議員の御計算によりますと、若し料理飲食店の開業を許すならば、五百億ぐらいの税收があるというようなお言葉でございまして、我々は今の窮乏の財政において、財政の面から申しますというと、これ亦極めて耳を傾けるべき点であると思うのでございますけれども、只今の段階においては何としても主要食糧の流通秩序を確保しなければならん、こういう観点からこれは残念ながら只今のところ料理飲食店の禁止を解く、
小暮藤三郎君 渡邊 良夫君 石田 一松君 外崎千代吉君 加藤吉太夫君 委員外の出席者 総理廳技官 内藤 亮一君 大藏事務官 長崎 正造君 專門調査員 有松 昇君 常任委員会調査 事務嘱託 吉田嘉市郎君 ――――――――――――― 三月十六日 料理飲食業者
この場合、普通の料理飲食ではなく、外食券のそば屋を開業させるということになれば、非常にそばの増産もできる。このそばは耕地でなくても、荒れた土地でも増産できるというような状態でもある。この場合に、私らは、今まで大衆に最も親しみの多いそば屋を開業させてやつていきたいという考えをもつております。
石田 一松君 外崎千代吉君 委員外の出席者 議 員 細川八十八君 総理廳事務官 山村 章君 地方財政委員会 委員 神戸 正雄君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 新給與水準による地方財源に関する説明聽取請 願 料理飲食業者
とにかく二流、三流の飲食店までも全部これをひつくるめて停止されるということは、あまりいい方法ではないのじやないか。そういうような細民階級の生きんがための者に対しても、政府はやはりあくまでもこれを抑えるつもりか。これに対してどういうような方法をとるか。その点お答えを願いたい。
去年の七月に料理屋飲食店の禁止の政令が出ましてから、全國で七、八百万の失業者が出ておるという状態は、眞に寒心にたえないのでありますが、当時から政府は、それらの方々に対して更生轉業の途を講じてまいつております。
本日の日程は料理飲食業者の営業再開許可の請願、火災保險に関し当局より説明聽収の件でございます。まず料理飲食業者の営業再開許可の請願を議題といたします、紹介議員の説明を求めます。
川橋豊治郎君 理事 松野 頼三君 理事 酒井 俊雄君 大石ヨシエ君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 松谷天光光君 佐藤 通吉君 坂口 主税君 千賀 康治君 中垣 國男君 小暮藤三郎君 松浦 榮君 委員外の出席者 議 員 竹谷源太郎君 ————————————— 二月二十三日 料理飲食業者
○柴田説明員 お話の料飲業というものは、実際は裏口営業をやつておつて、われわれの目から見れば、料飲業停止ということは、單に遊興飲食税の減収を來した以外の何ものでもないと思うので、お話の点はわれわれとしても十分に努力したいと思います。
遊興飲食税の話も出ましたが、これも地方財源として大きな力があるのじやないか。これもせつかくとり得る組織になつておるものを、とりやすいものをとらずにおくということは、はなはだ惜しいことではないか地方財政委員会として、遊興飲食税をおとりになるようにひとつ御努力なさることをお願いいたします。
○柴田説明員 遊興飲食税は、昨年度地方自治法の改正に伴いまして、地方財政に関して自治権の確立という観点から、これを地方税に委譲したのでありますが、その後御承知のごとく料飲業停止問題というのが起りまして、その影響によりまして思うようにとれないこれは各自治團体は力を盡してとるように努力しておるが、実際上とれない。
今これをただちに解くことはできない状態でありますが、從來の料理飲食店の取扱い方につきまして、その後種々交渉をいたしまして、やはりこれははつきりと法律で決めて処置するのがよかろうと思いまして、今その準備をいたしておる次第でございます。
なおこの場合、間接税に関連して、いささか承つておきたいと思いまするのは、片山内閣が、政令をもつて昨年七月から料理飲食業の一齊休業を宣し、さらに期限を本年二月一ぱいまで延長いたしましたが、それからあとは、一体どうするお考えでおられるか。
たとえば、料理飲食店休業の世の中に、日夜官邸、官舎等に行われている宴会の酒もごちそうも、権力搾取、民間においても、統制のために人の物を自由にする地位、権力を利用しての不当利得は権力搾取。官公吏の間には、公務、官業に関する役得が横行して、綱紀の紊乱今日よりはなはだしきはないといわなければならぬのであります。
○前田種男君 飲食店営業再開に対して、緊急質問を片山総理大臣に申し上げます。 去る七月一日附をもつて、いわゆる七・五禁令の名のもとに飲食店営業が禁止されたのでございますが、七月、八月のあの食糧事情のもとにおきまして、ああした政令を出されたことは、最惡の食糧事情のもとにおいてはやむを得なかつた当局の処置であることを、われわれは了承しておるのでございます。
) 七 鹿児島縣揖宿郡に税務署設置の請願(上林 山榮吉君紹介)(第一四三號) 八 印判業に對する製造課税撤廢の請願(小峯 柳多君外一名紹介)(第一五五號) 九 フイルムに對する物品税撤廢の請願(福田 繁芳君紹介)(第一六〇號) 一〇 電氣税撤廢請願(前田榮之助君紹介)(第 一六二號) 一一 映畫館入場税輕減の請願(福田繁芳君紹 介)(第一六三號) 一二 休業料理飲食店
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 消防組織法案(内閣提出)(第一一六號) 消防法案起草に關する件 請願 一 武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願( 中村俊夫君紹介)(第一〇五一號) 二 料理店の營業再開許可その他に關する請願 (唐木田藤五郎君外一名紹介)(第一〇五 九號) 三 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君外一名紹介)(第一一〇
三、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 四、同。 五、足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の請願。 七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の画家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原座間を座間町に分立の請願。
それによりますと、本案は明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律に基ずく飲食関係の十種の取締諸規則の内容を綜合的に統一整備したものであつて、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなるので、本法案を提出したのである旨の説明がありました後、質疑に入りました。
その次に立入檢査のことでございますが、防火、消防の豫防上に立入檢査の制度を新しく設けまして、興業場、百貨店、旅館、飲食店その他公衆の出入りする場所では、その場所の公開時間内に火災豫防上の立入檢査をすることができる。なお工場、事業場その他十名以上の從業者の勤務する場所においては、その場所の從業時間内に立入檢査をすることができる。
の一部を改正する法律案(内閣提出) (第一四六號) 警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察 管區設定に關する請願(秋田大助君外一名紹 介)(第一三七三號) 地方團體の國家委任事務費國庫負擔増額等に關 する請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七 七號) 民衆酒場設置の請願(細川八十八君紹介)(第 一四四二號) 國民食堂設置の請願(細川八十八君紹介)(第 一四四三號) 料理飲食業者
昭和七年内務省令第二十五號)」、「按摩術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十號)」、「鍼術、灸術營業取締規則(明治四十四年内務省令第十一號)」、「柔道整復術營業取締規則(昭和二十一年厚生省令第四十七號)」、「按摩術營業取締規則、鍼術、灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する件(昭和二十一年厚生省令第二十八號)」、「醫業類似行為となすことを業とする者の取締に關する件(昭和二十二年厚生省令第十一號)」、「飲食物防腐劑
食品の衞生に関しましては、從來、明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律及びそれに根拠を有する一連の省令をもつて取締つてまいつたのでありますが、本年末日をもつて、これらの取締法規が失効いたしますので、これらの命令にかえて、この法律を制定することになつたものであります。 次に、法律案の内容の概要を申し上げます。