1948-06-12 第2回国会 衆議院 予算委員会 第31号
それから裏口営業、殊に料理飲食店の問題は、われわれといたしましても徹底を期したいと思うのであります。食糧の懇請をいたしましても、こういう問題がありますと、どうも懇請しても非常に効果を阻害される結果になり、國民の間に非常な不均衡を來するうな結果にもなりますので、十分徹底をいたしたいと思うのであります。
それから裏口営業、殊に料理飲食店の問題は、われわれといたしましても徹底を期したいと思うのであります。食糧の懇請をいたしましても、こういう問題がありますと、どうも懇請しても非常に効果を阻害される結果になり、國民の間に非常な不均衡を來するうな結果にもなりますので、十分徹底をいたしたいと思うのであります。
○岡部常君 只今の御説明によりますと、大體この法令の例として監獄法等を擧げられまして、今の御説明による飲食物というようなものの制限はおのずから監獄法に入るように考えられますので、その點分りました。
○岡部常君 そういたしますと「物」の中には飲食物といつたようなものも入るわけになるように思いますが、その點は如何でございましようか。
○政府委員(宮下明義君) 第二項によつて、他の法令で制限を受けない限り飲食物の授受もなし得ると、このように考えております。
にいたしまして、二三この地方税法の取扱上疑問に感じておる点をお尋ねしたいと思いますが、例えば自治体警察を作る市町村と作らない所というもののアンバランスについては、これについては分與税で補うということはこの前から明らかにはなつておりますが、例えば今度人場税を地方に委讓したような場合におきまして、劇場或いは映画館を持つておる市町村、或いは又接客業者のような者が存在しておる市町村と存在しておらない市町村、或いは遊興飲食税
又次の遊興飲食税でありますが、これは地方においては今まで一番大きく逃げておつた税金であります。併しながら例えて見れば、料飲店を差止めて置いて、併しこの要綱の中には非常に曖昧な文句で「仕出屋等から供給を受ける飲食」ということが書いてありますが、これは暗に料飲店が許されておるということに解釈してもよろしいでしようか。以上三点について御説明を願いたいと思います。
しかも生計費の大部分はこれを飲食費に充てざるを得ない今日であるのでございます。しかもこうした交通費の増加は、非常にこの生活の重圧になるということは否めない事実であります。特に通勤定期運賃について見ますと、東京と阿佐ケ谷間におきまして三千七百円級の勤労者は、一箇月定期の場合、その交通費は一〇・七一%になることになるのであります。
それから飲食店取締りはきわめて嚴重であります。これもものによつてはやむを得ないと思う。しかしながら復員して帰つてくる、あるいは遺家族が待つている。その遺家族が生活をするために飲食店をやつている。これも政令からいえばやめなければならないのかもしれない。しかしそれをやらなければ、犯罪を犯す以外に生活の途がない。極端に言えば、殺人、強盗をやらなければならぬようなことになるかもしれない。
御説明申上げますと、歳入経常部の中で金額の最も多額に上りますものは租税でありますが、租税の決算額は二百二十三億千七十四万余円でありまして、これを予算額に比べますと、鉱区税、取引所税、噸税等予算額に比べて若干の減少がありましたが、結局差引三十六億五千五百十万余円の増加でありまして、所得税において一億八千三百五十三万余円、織物消費税において六億三千八百八十万余円、物品税において十億四千四百七十三万余円、遊興飲食税
從來の警察におきましては、廣くたとえば飲食店とかあるいは喫茶店とか、そういつたものまで警察の対象といたして許可いたしておつたのでありますが、警察というものが目的を局限して、紙粹化しているという立場からみまして、営業というものにもできるだけ警察の見地から直接関係のあるものだけに限ることが望ましいと思うのでございます。
○松澤(兼)委員 そういたしますと、屋台あるいは露店などにおいて飲食業類似の営業、もしくは射幸心をそそるおそれのあるような営業をするという場合は、やはり公安委員会の許可を受けなければいけないというわけですか。
○間狩説明員 飲食営業緊急措置令の方は御承知の通り臨時的な法律であります。それに反しまして、こちらは恒久的な法律という関係上、飲食営業緊急措置令の方が優先するわけであります。
本日の会議に付した事件 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第四一号) 風俗営業取締法案(内閣提出)(第六三号) 請願 一 料理飲食業者の営業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第二八号) 二 料理飲食業者の営業再開許可の請願(佐々 木盛雄君紹介)(第八八号) 三 麺類の外食券食堂設置の請願(坂東幸太郎 君外六名紹介)(第三九九号) 四 警察法実施に伴
一、前日本自由党総裁鳩山一郎氏が、辻氏より甘んじて建物の新築提供を受け、鳩山氏初め多くの著名なる政治家が、しばしば我善坊及び柱等の料亭に集まり、辻氏の計算において飲食していることが明白となつたのみならず、常に大小無数の政治家が辻氏の門に出入して、あるいは立候補の公認を依頼し、あるいは政務官その他の高級人事の斡旋を求め、なかんずく選挙に際しては、数十人の立候補者が辻氏より相当額の資金を與えられるを例としていたこと
これはおのおのその目的が違つておるので、二重になるというところが生ずる部面もあると思いますが、ただ御承知の通りこの法案では、たとえば一般の飲食店とか外食券食堂とか、そういつたものは全然この許可対象にいたしておりません。ほんとうに風俗犯罪といつたものに直接関係のあるものに局限して、最小限度に一應きめたつもりであります。
○武藤説明員 飲食営業の臨時措置令は、御承知の通り期間を限つて営業を停止させておるものでございます。営業そのものを取消す、あるいは止めさせておるというものではなくて、一定の期間中停止を命じておるものである。いろいろの食糧その他の事情から、ある期間を限つてポツダム宣言による政令で停止をしておるというものでございます。
たとえて申しますれば、この中で普通の飲食店等はこれをこの取締法から除外する等、相等局限をいたしております。從つて從來のいわゆる風紀警察の名のもとに行われていたものよりも、ずつと範囲が狭いもの、局限されたものといつた意味で、風俗営業という言葉を用いたのであります。
たとうば御承知の各地方にありますヘルス・センターであります保健所におきまする飲食物の衞生監視、あるいは傳染病豫防等の防疫事務、それから各府縣等における統計調査の事務、そういつた官公署その他公共團體における事務補助の事業に從業せしめておるわけでございます。
たとえば先ほどお話の東實、この映畫の問題でございますが、映畫の製作の關係、料金飲食店の從業員、あるいは日傭勞務者といつたようなものは、御承知のように失業保險の對象外になつておる。そこで映畫あるいは料理飲食店の從業員、あるいは日傭勞働者といつたようなものも、失業保險の被保險者の中に入れる。
しかして、一番問題の公営を徹底するということは、選挙費用をなるべく軽めたいというところが本質でありまして、実際の選挙の費用の悩みは、運動員に対する飲食物というものが本質的には一番重要であろうと考えられますので、運動員といえども、飲食物を現物では何人にも共輿しないという建前を取りたいのです。
しかもこれは御承知のように、遊興飲食税のときに脱税が起きてしまつたと同じように脱税をやる。しかも困るのは、脱税をやつて商賣人の方はもうけるが、一般の勤労者無産階級は、これによつて塗炭の苦しみに陥り、インフレは助長する。こんな惡税を、しかも労働者の味方である。
六百五十万円の問題につきましては檢察廳においては全然明らかになつておらなかつたのでありますが、昨日尋問の結果、辻氏は記憶を辿りまして極東軍写眞司令部へ事業費のうち未回收のもの三十万円、中島雋吉氏への貸付金百三十万円、青木勇への貸付九十万円、松岡松平氏との土地賣買損害金二十万円、自由党、創立に際しての飲食費、会合費等四、五十万円、辻氏の三十六箇月分生活費約百八十万円、同じく辻氏の交際費三十六箇月分百万円
例えば五号でありますが、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯樂場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乘合自動車、船舶、飛行機その他公共の乘物の中で乘客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」、こういうような場合にも、乱暴という限度はどういうものを以て乱暴と言うのか、これは必ずや警察官なり檢事の諸君が立会つたときに、自分の主観的な認定によつて乱暴だとか粗野であるというようなことを
今日のいわゆる飲食店の問題にいたしましても、周囲を見渡しましたときに、この実例は枚挙に遑がない筈でございます。この一方的の見解、ここに重点を置いて申しておるのであります。どうぞこの点御了解をお願いしたいと思うのであります。
しかしこれは遊興飲食税などとは違い、割合に税の捕捉が容易でありまして、比較的権限のない地方団体におきましても、入場税であれば大体國税の場合と同じように、これを捕捉して市町村の財源とすることができる。技術的に言つても非常に簡單なものでありますし、かつ先ほど來お話のありました消防であるとか、あるいは警察制度であるとかいうものの財政需要に適した税である。
第三には、政令による料理飲食業の営業停止をさらに永続せらるる意思であるかを質問しようと思いましたところ、二、三日前のラジオ放送によりますると、永続の意思がないということでありますから、くだくだしく質問をすることをいたしませんが、そのラジオ放送の通り、この営業停止は解くという御意思なりやいなやを、はつきりこの壇上において御説明をお願いしたいと思うのであります。
それは單に輕犯罪法のみに限りませず、只今御指摘になりました料理屋の問題も、恐らく料理飲食營業の緊急措置令の違反の問題と思いますけれども、私共といたしましては、さような事態とさような感じを國民の方に持たせないように警察官の指導訓練等を十分にいたしたい。かように考えておるのでありまして、それは法自體から出て来る問題ではないと私は考えております。
又近來飲食業等について、或いは闇の営業をしておるものと見て課税をするというふうなことがあるように聞くが、どうであるかということにつきましては、政府においては、実際の收入があるものに対してはこれに所得税をかけるのであつて、税務署においてさような事実があつたと認めるようなものについて、課税をしておるのであるというような答弁であつたのであります。