1948-09-04 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第57号
○武藤委員長 あちらこちらの飲食費その他に使うということはなかつたのですか。
○武藤委員長 あちらこちらの飲食費その他に使うということはなかつたのですか。
去年の七月から十一月ごろの間に、石炭國管反対というのでいろいろ業者が運動をしたりなんかしたようですが、そのころあなたのところへ泊つて相談をしたり、飲食をしたりしたことはございませんか。
○武藤委員長 昨年の夏から秋にかけて、石炭國管反対というわけで、大分業者が運動したようでありますけれども、あなたの宿へ集まつて相談をしたり、飲食をしたりしたことはありませんか。
○武藤委員長 石炭國管反対のために上京せられる場合は個人の御用ではないようでありますけれども、その場合の宿泊料、旅費、飲食費等はどういう負担になりますか。
○武藤委員長 食事をしたり会合したりする場合の飲食費は業者が拂いましたか、それとも代議士なり参議院議員なりが拂いましたか。
○武藤委員長 岡部さん関係でそこへ出入りしてあなたの所で飲食したようなことはありませんか。
第二石炭國管問題につきまして本郷大野屋旅館、築地金田中、同じく高野から、昭和二十二年六月一日より同年十一月末日までの宿泊人名簿、金銭出納帳、領收書控、またはこれに代るべき來客、飲食等を証する書類の提出を求めたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
六は、料理飲食店の再開に関するものでございまして、請願第五十八号及び請願第三百五十三号の二件でありますが、その中前者は政令によつて、営業を禁止された結果、業者、従業員等の生活を脅かされているから、配給に不向きな品、又は未利用資源等の簡易な皿盛料理等によつて、営業が再開できるよう取計らわれたいとの趣旨でございます。
尚もう一点は、先程の委員長報告にもありました通り、今度の地方税の中に、料飲店の遊興飲食をば相当な財源として見込んであるのでありますが、只今料飲店は政令によつて営業を禁止せられているのであります。にも拘わらず裏口営業をばはつきりと認めておるような、地方税の政府案に対しましては、合点の行かないところであります。以上の理由を以ちまして、私は本案に反対する次第であります。
その三は乗物、拡声機、飲食物に関する制限でありまして、自動車、船舶、拡声機については一台又は一揃だけに限り、飲食物については、湯茶の外は一切これを禁止しておるのでございます。 以上の制限又は禁止に違反して刑に処せられたときはその当選を無効にすることといたして、且つその後五年間は選挙権及び被選挙権の停止をもなし得ることとして、この法律の遵守の励行を期しておるのでございます。
する請願(第一四五九号) 第二一一 亜炭業の危機打開に関する請願(第一五四八号) 第二一二 亜炭完全買取に関する請願(第一五九八号) 第二一三 石炭及び亜炭の緊急増産方策に関する請願(第一六〇〇号) 第二一四 自動車工業振興に関する請願(第一六四七号) 第二一五 石油精製業に関する請願(第一七六三号) 第二一六 綜合動力燃料対策の一環として亜炭産業國策樹立に関する請願(第一七八二号) 第二一七 料理飲食業者
○議長(松岡駒吉君) 請願日程第二百十七、料理飲食業者の営業再開許可の請願外二十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事坂口主税君。 〔坂口主税君登壇〕
齋藤 晃君 総理廳事務官 木村 武君 專門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 地方財政法案(内閣提出)(第一五八号) 地方配付税法案(内閣提出)(第一六二号) 地方税法を改正する法律案(内閣提出)(第一六三号) 地方自治法の一部を改正する法律案起草に関する件 請願 一 料理飲食業者
昨年の七月全國一斉に政令をもつて料飲業の営業のストツプを受けましたがために、東北六縣だけで約十七万戸の料理店並びに飲食業者がその生活に困つて、子弟たちの教育費にも困難をしておる。ゆえに速やかに料飲業再開の御許可をいただきたい、かような趣旨でございます。私は紹介議員として頼まれたから、ただ紹介するというだけではない。
日程一、料理飲食業者の営業再会許可の請願、紹介議員庄司一郎君、二、料理飲食業者の営業再開許可の請願、これは佐々木盛雄君ですが、一括して議題に供します。庄司一郎君。
即ち、六十四才男、三十五才主婦、九才男、五才女、三才女の五人から成る標準世帶の年令構成が日本経済の現況で攝取を許される熱量の一人一日平均一、三四六カロリーの飲食物を充足させること等を主眼として最低生活費基準額を算定し、五人世帶一ケ月東京都某他六大都市四、百〇〇円、その他の市三、七四〇円、町村三、三八〇円と定め、支給願の基準としては都道府縣知事の認可をうけて支給しうる額は夫々、三、二五〇円、二、九六五円
————————————— 本日の会議に付した事件 地方財政法案(内閣提出)(第一五八号) 地方配付税法案(内閣提出)(第一六二号) 地方税法を改正する法律案(内閣提出)(第一 六三号) 請願 一 料理飲食業者の営業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第二八号) 二 料理飲食業者の営業再開許可の請願(佐々 木盛雄君紹介)(第八八号) 三 麺類場の外食券食堂設置の請願(坂東幸太
第一点は法案第一條において風俗営業とは、「待合、料理店、カフエーその他客席で婦女が客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」をいうことになつておりまするのを、必ずしも婦女に限る必要はないというので、「婦女が」という字句を削つたことであります。
これを選挙運動の根幹といたされまして、その外には自動車の使用台数を一台に制限いたしますとか、無料葉書は事務連絡用に千枚にいたされまするとか、いずれも從來の選挙運動に比しまして、費用の低下という点に特に特長があると思いますのは、飲食物の提供をし、又は提供を受けてはならないというような規定を設けられまして、從來選挙運動に関して著しく費用が要つておつたという点を放任いたしますせずに、むしろ大部分はこれを禁止
その「いかがわしい場所」というのは実に樣々でありまして、カフエーもあれば、喫茶店もあれば、飲食店もあれば、淫賣屋のようなところもあるのです。普通からいえば正しいようなところでも少年にとつてはそれが惡いところに変るのであります。そういう欲望を満したいだけのために窃盗を働き、掻拂いをやり、掏摸を働き、恐喝をするということになる。そこでどうしてもそれらの事情がありますれば……。
旅客運賃については、生計費の大部分を飲食物費に充てざるを得ない今日において、運賃の大幅値上げは國民生活に重圧を加えることを否定することはできないと考えます。
前例といたしましては、ポツダム宣言受諾に関する法令で出ましたところの有毒飲食物等取締令の第四條「第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以上十五年以下ノ懲役又ハ二千円以上壹万円以下ノ罰金ニ処ス過失ニ因リ同條ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ」これは故意犯も過失犯も同樣に扱つております。
それから、私これで質問を終りますが、一つは小さ問題といえば小さい問題でございますが、九十三條にあります遊興飲食税の問題でございます。この名称はどろもその内容から見まして不適当な部分があると思うのであります。
次に遊興飲食税の点でありますが、御指摘になりました通り、これはごもつともと思います。御指摘になりました通り、宿屋その他カフエー、バー等と、あるいは寺院を同一にするというようなことは非常に議論もあり、異議もある点であると思います。本日も善光寺の檀徒の総代がやつてまいりまして、これは尊嚴を冒涜するものである。
第七に選挙運動において禁止するものは、飲食物の提供、メガホン隊、選挙当日の運動等であります。 尚選挙事務所の連絡のための千枚の葉書、書状の外は、郵便葉書、筆書した書状、名刺その他一切の文書を頒布することはできないものといたしました。 第八に、公営分担金として、議員候補者一人につき、二万円又はこれに相当する額面の國債証書を國庫に納付することといたしたのであります。
第七に、選挙運動において禁止するものは飲食物の提供、メガホン隊、選挙当日の運動量であります。なお、選挙事務の連絡のため千枚のはがき、書状のほかは、郵便はがき、筆書した書状、名刺その他一切の文書図面を頒布することとはできないものといたしました。 第八に、公営分担金として、議員候補者一人につき二万円、またはこれに相当する額面の國債証書を国庫に納付することといたしたのであります。
この期間の平均は四千百十円であつて、飲食物費の占むる割合は六七%だと申しております。仮に四千百十円の標準生計費の六七%の飲食物費として費されました支出の額を算定いたしますと、それは一年で三万三千三十六円となります。ところが基礎控除はその半額にも達しない一万五千円であつて、まずもつて当局は妥当と信ずるとの御見解に対しては、私は賛意を表することができないものであります。
たとえば山手の警察の者が下町の警察あるいは浅草の警察官内に行き、あるいは旅館等にやたらに行つて飲食を要求するというようなことが非常に行われておる。こういうようなことが実際は非難された。正しく興行場、族館あるいは料理店その他に行つて犯罪捜査その他の処置をする場合に、警察官がかれこれ言われたとはわれわれには考えられない。これを考えてみると、むしろこれらの規定については深甚なる注意が必要である。
船舶の定義から行きましても、「ろかい」を以て運轉するということはない筈でありまして、仮にさすれば、飲食を行なつておる「かきぶね」のようなものでも、あれは「ろかい」で動かすのでありますが、あれも「かきぶね」船舶というようなことになつて來ますが、私はこの船舶という定義は、主として自己を以て航行する船を船舶と言うのではないかということを考えておるのですが、船舶の定義についてもう一回政府の答えを得たいと思います