2021-04-02 第204回国会 衆議院 外務委員会 第5号
いずれも約四百五十キロ飛行して、日本の領海と排他的経済水域の外側に落下したと政府は発表しているわけでございます。 それで、昨日でしたけれども、国連安保理の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルの年次報告書でも、北朝鮮の核兵器については、ICBMに搭載できる可能性が非常に高く、中距離、短距離弾道ミサイルにも搭載できる可能性がある、そういう見方を示しているわけでございまして。
いずれも約四百五十キロ飛行して、日本の領海と排他的経済水域の外側に落下したと政府は発表しているわけでございます。 それで、昨日でしたけれども、国連安保理の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルの年次報告書でも、北朝鮮の核兵器については、ICBMに搭載できる可能性が非常に高く、中距離、短距離弾道ミサイルにも搭載できる可能性がある、そういう見方を示しているわけでございまして。
先月、三月の十一日の木曜日、午前から午後にかけて、ロシアの早期警戒管制機A50一機が能登半島から北海道礼文島沖まで飛行していることを確認しました。
先日、南紀白浜の方にお伺いしましたけれども、あそこは羽田空港から現地まで飛行時間が約四十五分ぐらい、しかし、そこの観光ホテルも既にもうワーケーションの受入れ体制を整えているというようなことでありますから、やはり、周辺の環境の改善を我々としてどう進めていくか、それから事業者の経営改善に対してどう指導していくか、支援していくかということの観点が大切かというふうに思っています。
そこで、ドローンを使いたいということで今実験をしているんですが、航空法の規制で、これまで、ドローンは地上から百五十メートル以上は飛行できないというそんな仕組みがありました。
これらを受けまして、国土交通省では、補助者なしの目視外飛行を行う際、必要な安全対策を講じること等を前提に、高度百五十メートル以上の飛行が可能であることを明確化するよう、許可承認基準の改正を先月三十日に行ったところです。 今後も、飛行の安全、安心を確保しつつ、無人航空機の更なる利活用の拡大を推進してまいります。
その中で、例えばお話にあったドローンですけれども、ドローンの活用については、当初の計画に加えて、早期の導入に向けた様々な飛行実証を今行っているところであります。また、AIの活用についても、導入可能となった分野から随時導入すべく、検証を繰り返しているというところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 御指摘の米軍の飛行については、在日米軍のハイレベルを含め、引き続き様々なやり取りを今行っているところでございます。
米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対しまして飛行計画の通報が必要となります。 そのうち、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が、これは防衛大臣に委任されてございます。
○政府参考人(海谷厚志君) これは平成二十二年の当時の国土交通省の前田参考人の答弁であったと承知しておりますけれども、この答弁は、通常、計器飛行方式で飛行する航空会社の航空機が最低安全高度付近を飛行することは離着陸する場合を除いて想定しにくいと、そういうことから、最低安全高度の規制は、取材や遊覧飛行を行うヘリコプターですとか小型機ですとか、そういうものの飛行の安全の確保に関する場合が多い旨を答弁したものと
羽田空港におきましては、御指摘ありました昨年の三月二十九日から、南風時、北風時、それぞれに新しい飛行経路運用しておりまして、南風時の新飛行経路は、午後の十五時から十九時のうち三時間程度……(発言する者あり)はい。
最近の米軍ヘリの都心上空低空飛行問題はこのことに起因します。駐留米軍には日本の航空法が適用されないため、危険な低空飛行が行われています。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 大塚耕平議員から、羽田新飛行経路について三点お尋ねがございました。 まず、第一点目の新経路設営の背景についてお答えさせていただきます。 昨年三月二十九日から運用を開始いたしました羽田空港の新飛行経路につきましては、主に二つの背景から導入されたものでございます。
○伊波洋一君 お手元の資料にありますけれども、二〇一九年九月頃、秋頃から、MC130輸送機が、敵の支配地域に超低空飛行で進入するという遠征前方基地作戦のシナリオをなぞるように、MC130の超低空飛行が頻繁に行われるようになりました。 昨年から、慶良間諸島の座間味村、渡嘉敷村、辺戸岬の国頭村、金武町、大宜味村など、観光名所でもMC130の超低空飛行が確認されています。
○国務大臣(岸信夫君) そもそも、米軍機は全く自由に飛行していいということではございません。地位協定第十六条に基づいて、航空法等の我が国の国内法を遵守する義務というものをまず負っているわけでございます。また、米軍の飛行については、米側と様々なやり取りを行っておるところです。
○国務大臣(岸信夫君) 米軍機によります飛行訓練については、米側が、訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすという観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがございます。また、最大限の安全を確保するため、飛行訓練を実施する区域を継続的に見直していると承知をしております。
○茂木国務大臣 まず、平成十一年の米軍によります低空飛行訓練に関する日米合同委員会の合意は、現在も有効であります。 そして、今、資料の七ページですか、そこに示されました在日米軍による低空飛行訓練について、一から六項目ありますが、その二について御指摘をいただきましたが、最後の部分、同一の米軍飛行高度規則を現在適用しているということであります。
○茂木国務大臣 ですから、定義が置かれていないということでありまして、飛行一般について、そこの中で飛行はどうかということであったら、ICAOのルールであったりとか日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われる米軍の飛行に例外があるとは承知をしていない。 航空機がどうだと言われても、航空機の定義は置かれていないんです。ただ、飛行についてどうかといえば、例外があるとは承知をしていない。
○茂木国務大臣 飛行の在り方ということについて、安全な飛行でなければならない。じゃ、どこの物体、例えばUFOが入るのかとかドローンが入るのかとかいうことより、米軍が飛行している、これが安全でなければならない。
○赤羽国務大臣 その理解で結構かと思いますが、航空法の規定に基づきまして、航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、一定以下の高度で飛行してはならないこととされております。
○津村委員 米軍ヘリコプターの低空飛行訓練について伺わせていただきます。 本年二月二十四日以降、新聞紙上で、米軍ヘリコプターが再三にわたって、数えますと、十一、十二回という報道がございますが、東京都心を低空飛行している旨の記事が掲載されています。
○赤羽国務大臣 今、資料もつけていただいておりますが、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、米軍機が飛行する場合には、国土交通大臣に対し、飛行計画の通報が必要でございます。 そのうち、米軍機を含め、自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づきまして、飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が防衛大臣に委任されております。
○国務大臣(岸信夫君) 救難飛行艇であるUS2については、海上自衛隊岩国航空基地を拠点として運用されておりますが、波高三メートルといった高波への着水が可能であり、我が国周辺の広大な海域への進出を可能とする飛行性能を有するなど、大変優れた性能を有しております。その優れた性能を生かし、災害派遣要請に基づく急患輸送や捜索救助については、平成二十年度以降、約百三十件の活動実績があります。
最後になりますけれども、飛行艇US2について伺います。 先日、公明党の伊藤孝江委員が、世界に誇る高い性能を持つ国産飛行艇US2を消防艇、消防飛行艇として活用したらどうかと取り上げられていました。 岸防衛大臣、改良すれば、防災ヘリの二十五倍、自衛隊ヘリの約二・五倍の散水量を持つUS2であります。
時間がなくなりましたので、最後に、東京上空で頻発する米軍ヘリ低空飛行の問題について。ドローンの規制もしようとしているその状況の中で、米軍の飛行機だけは有視界だから低空飛行してもいいんだ、そういうのは僕はあり得ないんじゃないかと。東京は皇居もありますし、国会もありますし、六本木周辺の羽田に近いところでは、相当トラブルが発生をする可能性のあるところですね。
御指摘の米軍機の飛行につきましては、現在、米側に事実関係を確認中でございます。 防衛省といたしましては、事実関係を確認した上で、外務省及び国土交通省等と緊密に連携し、適切に対処してまいります。
まず、再三の抗議にもかかわらず、日本各地で繰り返されている米軍機の低空飛行訓練について、最近も東京でも低空でのヘリ事件が大問題となっていますが、この提言は、時期やルートを事前に情報提供するよう求めるとともに、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも原則適用することや、事件、事故発生時の自治体職員の立入りなどを地位協定に明記するよう要請しています。
米軍機による低空飛行訓練も重大です。 沖縄県では、昨年末以降、かつてなかったような超低空での飛行訓練が県内各地で目撃されています。中四国、九州地方でも急増し、愛媛県や鹿児島県では、今年度の目撃件数が過去最多となっています。首都東京の中心部でも、米軍ヘリが周辺のビルよりも低い高度で飛行を繰り返していることが報じられました。危険な低空飛行訓練は直ちに中止させるべきではありませんか。
次に、米軍機の飛行訓練についてお尋ねがありました。 米軍機の飛行訓練に対しては、地元の皆様から不安の声が上がっていることは承知をいたしております。 米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上のため必要不可欠な要素であり、在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であります。
同社は、令和元年に福島ロボットテストフィールドの研究室に入居し、研究開発拠点を南相馬市に移設させ、衛星通信を活用した目視外飛行に対応する長距離無人航空機の大型化、実用化、地上支援システムの構築に取り組んでいます。本年より、南相馬市復興工業団地に、高機能管制室を備えた格納庫、工場を新設することとし、災害発生時の情報収集拠点となる工場として、その建設と社会実装化に向けた準備を進めています。
航空自衛隊経ケ岬分屯基地には中部航空警戒管制団三五警戒隊が所在し、領空侵犯等に備え、周辺空域を飛行する航空機等を常時継続的に警戒監視するとともに、我が国に飛来する弾道ミサイルを探知、追尾する警戒管制レーダー、FPS3改を運用しております。 このように、経ケ岬分屯基地は、我が国の防空や弾道ミサイル防衛における重要な役割を果たしております。
今後の宇宙開発利用の充実に向けて、アルテミス計画の推進やH3ロケットの開発、新しい日本人宇宙飛行士の募集などに着実に取り組みます。さらに、北極域研究船の建造を含む海洋・極域に関する研究開発、「もんじゅ」の安全、着実かつ計画的廃止措置の実施も含めた原子力に関する取組など、国主導で取り組むべき基幹技術を推進します。
ITを活用したインフラ管理の効率化、省力化や、有人地帯における無人航空機の目視外飛行の実現に向けた制度構築、MaaSなど新たなモビリティーサービスの推進、不動産取引のオンライン化等を図ってまいります。 また、新たな総合物流施策大綱を策定し、物流の機械化やデジタル化を通じた物流のオペレーションや働き方の変革等を推進いたします。 二つ目は、防災・減災が主流となる安全、安心な社会の実現です。
主な事件としましては、東京国際空港の近隣において事業を営む申請人らが、空港を離着陸する航空機を増便するために新しい飛行経路が開設、運用されると騒音被害等が生じると主張して、国に対して滑走路の供用制限等を求めた調停申請事件、熊本市の申請人が、ビニールハウスのボイラーからの騒音により健康被害等が生じたと主張して、ビニールハウスの所有者に対して損害賠償を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めた責任裁定及
様々な規制があってテスト飛行ができない中、絶好のフィールドがロボットテストフィールドだというふうに思っておりますので、ここを是非使っていただきたいと。そのために、昨年九月、通達を改正しまして、航空法における飛行許可手続等の柔軟な運用を可能といたしました。
委員から御指摘のございましたとおり、自衛隊で運用されておられます救難飛行艇を消火に活用することにつきましては、これまでも研究をしてきたところでございます。また、課題等もあるわけでございますが、今回の栃木県足利市の林野火災も踏まえて、より効果的な林野火災の対応を行うにはどうしたらよいのかという観点から検証、検討することは重要であると考えております。
まず、消防飛行艇についてお伺いをいたします。 先月、栃木県足利市と東京都青梅市で相次いで山火事が発生しました。青梅の火災は翌日に鎮火しましたが、足利の火災は、発生から八日後の三月一日に鎮圧したものの、今日までまだ鎮火には至っておりません。
今後の宇宙開発利用の充実に向けて、アルテミス計画の推進やH3ロケットの開発、新しい日本人宇宙飛行士の募集などに着実に取り組みます。さらに、北極域研究船の建造を含む海洋・極域に関する研究開発、「もんじゅ」の安全、着実かつ計画的廃止措置の実施も含めた原子力に関する取組など、国主導で取り組むべき基幹技術を推進します。
ITを活用したインフラ管理の効率化、省力化や、有人地帯における無人航空機の目視外飛行の実現に向けた制度構築、MaaSなど新たなモビリティーサービスの推進、不動産取引のオンライン化等を図ってまいります。 また、新たな総合物流施策大綱を策定し、物流の機械化やデジタル化を通じた物流のオペレーションや働き方の変革等を推進いたします。 二つ目は、防災・減災が主流となる安全、安心な社会の実現です。