2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
○政府参考人(川上光男君) 国際ルールにおきまして、有視界飛行方式により飛行する航空機は、先ほども御説明しましたように、操縦者の目視によって安全の確保が可能である気象状態においてのみ飛行可能である旨規定されるなど、操縦士の目視及び判断により飛行することになっております。
ヘリコプターの飛行は、操縦者の目視及び判断により飛行の安全を確保して飛行する有視界飛行方式が一般的でございます。 有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。
あるいは、実はさっき発表したばかりなんですけれども、七月にはISSから星出飛行士に一斉授業をやってもらうということにしました。
百三十二条の九十の無人航空機の飛行の中止ということでありますけれども、必ずしも地上に降りるだけではなくて、ホバリングをして止まるとか、そういうようなことも含めて、飛行を一旦止めるということを言っているということでございます。
現行制度におきましては、無人航空機を飛行させる者の遵守事項として、航空機又は他の無人航空機との衝突を防止するために、周囲の状況を確認し、状況に応じて直ちに地上に降下させるなどの措置を講ずることを求めております。
そういう点では、レベル1とかレベル2の飛行、これは目視内で飛行する形態でありまして、比較的リスクが低い飛行を想定しております。 また、現在、レベル1それからレベル2飛行に関する事故でございますけれども、そのほとんどが物損でございまして、平成二十七年に航空法を改正し、無人航空機の規制を設けて以降、死亡事故は発生しておらず、特段大きな問題が生じているわけではございません。
二回目の増税までは何とか水平みたいな、水平飛行みたいな感じもあったかもしれませんが、もうはっきり今消費性向が下落し、ちょっとそのリバウンドでちょこっと上がっているということなんですけれども、これについていかがでしょうか。三番ですね。
今後、都市部上空での荷物配送や広域巡回警備、災害対応、インフラ点検等の幅広い用途に無人航空機を有効活用し、多くの人が利便性を享受できるようにするためには、現在飛行を認めていない有人地帯上空での補助者なし目視外飛行、いわゆるレベル4飛行の実現が必要不可欠です。このため、無人航空機が有人地帯の上空を飛行する場合の安全を厳格に担保するための仕組みを整備する必要があります。
同駐屯地に所在する与那国沿岸監視隊は、我が国の領海、領空の境界に近い地域において、付近を航行、飛行する艦船や航空機を沿岸部から監視し、各種兆候を早期に察知することを任務といたしております。 また、重徳先生から先ほど御指摘のあったとおり、今月、令和三年四月の十七日でございますけれども、岸防衛大臣が同駐屯地を視察し、士気高く任務に精励している隊員たちに激励を行っているということでございます。
まずドローンの飛行でございますけれども、これによります騒音につきましては、現行の自然公園法におきましても、国立公園、国定公園の特別地域等において著しい騒音を発することは規制されているところでございます。
自然公園におけるドローンの飛行や登山道のマウンテンバイクに対する規制についてお伺いしたいと思います。 令和二年五月に取りまとめられた今後の自然公園制度のあり方に関する提言では、公園利用に伴う課題として、野生動物の餌付け以外にもドローン飛行による騒音や、登山道の自転車、マウンテンバイク利用による事故や荒廃のおそれも指摘されておりました。
有人地帯の上空を目視外飛行をするということで、非常に、ですから、町中の上空を遠隔操作でドローンを飛ばす場合はこのレベル4に相当するという理解でありますが、今回、ドローンのレベル4飛行を検討するに当たって、操縦ライセンスの取得要件というものが国交省内で議論をされてきたそうでありますが、年齢制限や身体的要件について、本日はまず確認させていただきたいと思います。お願いします。
レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、第三者上空を飛行することとなりますので、高度な機体の安全性を求めるとともに、万一不具合などが発生した場合に備えて、あらゆる事態を想定した対策を講じることが重要であるというふうに考えております。 このため、航空法の改正案におきましては、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度、この両方を創設することとしております。
レベル4飛行というものでございますけれども、これは、無人航空機を有人地帯で補助者なしで目視外の飛行を行うものを指しております。
○塩川委員 曲技飛行のような特別な、航空法に違反するような飛行を行う場合には、安全確保のために大臣に申請し承認を受けるという手続、国交相の承認を受けるという手続になっております。 もう一つ、資料の三枚目、陸上自衛隊東部方面隊が各空港事務所に申請しました最低安全高度以下の飛行許可の飛行経路を地図にしたものであります。
米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭において飛行することがあるということは承知しておりますが、一方で、米軍の運用の詳細については承知をしておりません。 また、東京都の上空に米軍訓練のための我が国から提供されている空域はございません。
○加藤国務大臣 米側の飛行については、これまでも様々なやり取りを米軍と行っておりますが、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から、米軍の飛行は、ICAOルール、日本の航空法と整合的な米国の規則に従って行われていると説明を受けているところであります。各部隊には、米国の規則に従った飛行を徹底するよう改めて指示した旨の説明を受けております。
ただでさえ在日米軍基地の七割が集中する沖縄県民に、台湾有事を想定した米軍機の超低空飛行訓練など、更なる基地負担を押し付けるものです。
○茂木国務大臣 個別の報道について一つ一つお答えすることは差し控えますが、米側とは様々なやり取りを行っておりまして、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先でありまして、従来から米軍の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われていると説明を受けております。
○茂木国務大臣 合同委員会合意において、まず、一九九九年、低空飛行訓練についてこう書いてありまして、「日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。」「戦闘即応態勢を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。
その上で、予算委員会における質疑の後、米側からは、ICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に違反する飛行があったことは確認されていない、報道されている飛行から時間がたっていることもあり、詳細な事実関係の確認は容易ではない、もちろん、飛行に当たっての安全確保は最優先事項である、米軍の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍規則に従って行われている、各部隊には米軍の規則に従った飛行を
その後も、オスプレイの飛行訓練の一部を佐賀空港へ移転するプランを安倍政権下の菅官房長官が進めようとしましたが、やはり地元の反発で断念しています。 岸大臣に伺います。 基地負担をなぜかたくなに拒否するのでしょうか。沖縄基地問題の本質は、NIMBY、ノット・イン・マイ・バックヤード、うちの裏庭はやめてくれという、負担を嫌がる無責任でひきょうな安保政策ではないでしょうか。
○伊波洋一君 この間、基地周辺住民が米軍の軍用機の超低空飛行訓練の様子や、あるいは夜間飛行訓練、夜間砲撃訓練の中止を求めても、日本政府、防衛省から何ら有効な再発防止策が講じられていません。 こうしたことから、これまで全国で住民、市民団体が基地や部隊の監視活動を取り組んでいます。このような監視活動や活動に取り組む住民、市民団体の集会所や事務所などは機能を阻害する土地の利用に当たるのでしょうか。
領海の上空は領空であり、上空飛行の自由は認められず、領空侵犯になりますけれども、EEZの上空は公海と同様に上空飛行の自由が認められており、この空域で中国が管轄権を行使すれば国際法違反になるということであります。 もう一つの懸念点は、外国軍艦等に対する強制措置を定めた二十二条です。
○赤羽国務大臣 この羽田空港の新飛行経路につきましては、よく御承知だと思いますが、平成二十六年から、東京都や千葉県等の関係自治体、また議会の代表、有識者の皆さんで構成される首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会で議論が重ねられてきました。
三・九万回の内訳でございますけれども、滑走路処理能力の再検証によりまして約一・三万回、それから、新飛行経路の導入等によりまして約二・六万回ということになってございます。
○青木政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすという観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知をしております。
米軍が、飛行訓練の目的の達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて飛行することがあるということは承知しております。 東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
航空機の飛行に際しましては、それぞれ、計器飛行、それから有視界飛行ということで、自衛隊、米軍の航空機、それから民間の航空機も飛行しているわけでございまして、特にこの空域での衝突を防止するための趣旨、そのように承知しております。
岩国基地には軍用機が百二十機以上と倍増し、そのため愛媛県内では米軍低空飛行が急増しており、今年度、過去最多である二百五十件以上の超低空飛行の目撃情報が愛媛県庁に寄せられています。
米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
具体的には、二〇二〇年の二月三日から十二日にかけて実施をされて、爆撃任務部隊によるB52ストラトフォートレス長距離爆撃機等の飛行とICBM及びSLBMの試験発射が行われたと、こういうふうに発表をしております。 先ほどの写真にあるこの二〇年二月の自衛隊と米軍の共同訓練に参加をした米軍のB52は、この核の三本柱の訓練に参加をしたものなんですね。
○川内委員 しっかり議論していくというふうに御答弁いただいたわけですけれども、大臣、航空法を所管している国土交通省のホームページなどを見ると、最低飛行高度の制限は、そもそも、ジェット機とか、普通の翼の飛行機は想定していないんだと。だって、ジェット戦闘機が百五十メートルとか三百メートルで飛ぶことなんか、普通、想定しないですよね。
こういうことがやはり、日米関係を、あるいは日米同盟を健全に発展させるためにも、この合同委員会合意の中の低空飛行という言葉に回転翼機の低空飛行が含まれるのか含まれないのか。
民間サービス市場の創出といたしましては、民間企業と連携し、コロナ禍における新たな都市体験として、新宿エリアをバーチャル空間で再現し、その中で町歩きや買物を体験できるアプリケーションの開発や、今後ドローンの有人地帯での目視外飛行、レベル4が可能になることを見据え、都市部におけるドローンの最適な飛行ルートを算出するシミュレーターの開発などにも取り組んでいるところでございます。
まず、羽田空港の新飛行経路についてお伺いをいたします。羽田空港の新飛行経路を設定した目的をここで確認をしておきたいと思います。 昨年の三月二十九日にその運用が開始され、一年が経過をいたしました。
委員から御指摘がありました従来の羽田空港への飛行経路の件でございますけれども、南風時には二本の到着経路が千葉市上空で交差をしておりました。この交差点をちょっと郊外の方にずらすことによって騒音軽減をしたとか、それから高度を引き上げたということをやってきました。