2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○佐々木政府参考人 特定技能制度におきましては、特定技能外国人に対する確実かつ適正な報酬の支払いをするため、特定技能雇用契約の基準として、特定技能外国人の報酬を当該外国人の預貯金口座に振り込む方法とするか、又は、口座振り込み以外の方法により報酬の支払いをする場合には、支払い事実を裏づける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることを要するとしています。
○佐々木政府参考人 特定技能制度におきましては、特定技能外国人に対する確実かつ適正な報酬の支払いをするため、特定技能雇用契約の基準として、特定技能外国人の報酬を当該外国人の預貯金口座に振り込む方法とするか、又は、口座振り込み以外の方法により報酬の支払いをする場合には、支払い事実を裏づける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることを要するとしています。
今回の省令案の中に、報酬を預貯金口座への振り込み等により行うことというふうにされている部分があります。現金で払うのではなくて口座に振り込む、まさに証跡が残るということで、確実にいつ幾ら払ったかということが分かる仕組みになるということであります。
そして、場合によっては海外との送金ということもございますので、まずマネーロンダリングの可能性を塞いでいくということが非常に重要だというふうに考えておりますので、例えば資金の移動に関する業務につきましては、これは顧客の名義の預貯金口座にしかカジノ事業者は送金をできないようにする、また、顧客からの依頼を明確にしない限りこういう業務をしてはいけないという規制を工夫したりしているところでございます。
○政府参考人(中川真君) このIR整備法案におきましては、特定金融業務としましては、まず第一に、カジノ事業者が顧客に金銭を貸し付ける業務、これを特定資金貸付業務と呼んでおりますけれども、それ以外にも、顧客からの依頼を受けまして、第二に、銀行などを介してカジノ事業者の管理する顧客の口座とその顧客の預貯金口座との間で顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務、これを特定資金移動業務と呼んでおります。
このため、各共同相続人の権利行使可能な額を定めるに当たりましては、この二つの要請を満たす適切な要件を設定する必要がございますけれども、この法律案ではこういったことを考慮いたしまして、各共同相続人が権利行使可能な上限額を、各預貯金口座ごとに、その三分の一にその法定相続分を乗じた額というように定めたものでございます。
先ほど各預貯金口座ごとの上限額の要件を申し上げましたけれども、この要件を満たしていれば常に払戻しができるということにいたしますと、例えば多額な預貯金がある場合、あるいは多数の預貯金口座がある場合には、結局、権利行使可能な額が相当高額となりまして、定型的に預貯金の払戻しの必要性が認められる額を超えることにもなりかねません。
中川次長の御発言の中で、こうした貸金業務に関する提言というのがありまして、こういった、ちょっと長いので全部読みませんが、顧客名義の預貯金口座との間の資金移動に限って、送金、受入れ業務を限定的に認めるという規制を考えてはいかがかという提言がございますというところで結ばれているところに、中川次長の言葉で初めて貸金業務についてメンションされています。
また、相手方から免許証等の身分証明書の写しの送付を受けるとともに、その写しに記載された住所に宛てて転送不要郵便を送付をしてその到達を確かめることに加え、その写しに記載された氏名が名義人となっている預貯金口座への振り込み等の方法により代金を支払う旨を合意する方法などがあるところでございます。
預貯金口座へのマイナンバーの付番については、今お話ありましたように、平成二十七年九月にマイナンバー法の関係法律が改正されまして、本年一月より施行されています。
マイナンバーの預貯金口座への付番が始まりました。私は、これは大変大きな前進であると思います。しかし、今言ったような社会の全ての環境を構築していくためには、預貯金口座とマイナンバーそのものをひもづけしていくということがやはり不可欠であると思います。 二〇二一年までの三年後の見直しの規定の中で検討されるということにはなっていますけれども、世界の動きはやたら速いわけです。
したがって、このところをまず解消しないといけないのかなというふうに思いまして、いろいろ見てみると、諸外国の例では、国による養育費の立替払とか国による養育費の取立て援助ですね、さらには、そういうことをやっているというふうなことも聞きますし、一方で、日本は、昨年の九月の法制審議会で、裁判所が債務者の預貯金口座を特定できるとか、給与の差押えに必要な勤務先情報を年金機構などの公的機関から得られるとする試案が
このために、地域の金融機関の役割について、本人名義の預貯金口座を後見人が管理、行使できるような、後見制度支援信託に並立、代替する新たな方策を積極的に検討するということが掲げられておりますが、この検討の体制と今後のスケジュールについてお伺いをしたいと思います。 〔松本(文)委員長代理退席、委員長着席〕
また、金融機関の預貯金口座に個人番号を付番することも可能にしました。 そして、二〇一六年の日本再興戦略の閣議決定でも、今後、戸籍や旅券、在外邦人の情報管理、証券分野等において、マイナンバー利用範囲を拡大するということもされております。
まず、現代社会においては、金銭債務の弁済の多くは預貯金口座を通じた振り込みによって行われておりますが、現行法上、そのような振り込みによる弁済の効力などに関する規定がございません。
債権譲渡については今質問をさせていただきましたので、ここまで質問が行けると思いませんでしたけれども、テンポよくやってきましたので、次に、預貯金口座に対する払い込みによる弁済に関してお伺いいたします。 現在、金銭債務の履行の多くが預貯金口座への払い込みによってなされておりますけれども、預貯金口座への払い込みによる債務の履行に関する規律について、現行民法には規定がございませんでした。
○松本国務大臣 この特殊詐欺とは、電話をかけるなど対面をすることがなく被害者をだまして、預貯金口座への振り込みなどによりまして不特定多数の者から現金をだまし取る犯罪の総称を言っております。
また、昨年のマイナンバー法改正によりまして実施することとなった預貯金口座とのマイナンバーのひもづけというのは、平成三十年より、預貯金者にマイナンバーの提供義務は課さないという形で開始されるということでございます。
法務省とすれば、振り込め詐欺等は減少させていかなければならない立場でありますし、また、振り込め詐欺等の預貯金口座の残金は、その被害者にこそ返金されるべきものであります。それらの金銭を原資として別の犯罪被害者等の子供を支援するところにある意味複雑な性格があるもの、そのように感じております。
それでは将来という御質問であったと思うんですけれども、将来的には、委員御指摘のとおり全ての預貯金口座への付番を目指すというものでなければ意味がないという御指摘でございますが、そこはまさに同感でございますけれども、昨年の法改正では、既存の口座については、銀行が預貯金者と接触する機会というものは実は多いようで少ないということも踏まえまして、告知義務は預貯金者に課さないというところにしたわけでございます。
○国務大臣(山口俊一君) これは、現在御審議をいただいております法案によりまして、マイナンバーを預貯金口座にひも付けをして管理をすることが可能となるわけでありますが、ただ、これはあくまで任意であります。
法律の当初の対象である社会保障、税、災害分野に関わる個人情報を超えて、利用範囲を、預貯金口座という金融分野、さらには健診情報や予防接種履歴などの医療分野にも利用を広げ、こういう形で民間利用を一気に進めるということが想定をされています。
そういう中で、今回の法案なんですけれども、時間の関係で資料の二つ目にありますところは、何が言いたいか、もう結論だけ申し上げますが、今回のこの預貯金口座にマイナンバーを付けるということについては、付けてその情報を提供してもらうということについては、いわゆる悪質な納税者の強制調査だけでなく、任意調査でもできるということに今回の法案の内容ではなるわけであります。
だから、この預貯金口座にまでナンバーを振るというのはやめた方がいいと、今やめた方がいいということを申し上げているわけでありまして、それでも進めるというのは大変無責任な姿勢だということを指摘しておきたいと思います。連合審査なので、意見だけ申し上げておきたいと思いますけれども。
とにかく、今回の預貯金口座にマイナンバーを振るというのは、税務署側からの話でありまして、納税者側からの話ではありません。しかも、真面目に働いている方々の話ではありません。むしろ、今は納税者の権利擁護とか金融機関の守秘義務とか、こういうことが議論されるべきでありまして、中小企業団体からも納税者権利憲章の制定というのが強く求められて、院内集会も開かれているときであります。
預貯金口座の付番で減らせるのは、不正受給のうち、収入の申告を偽るなどの事例だけ。意図的、計画的に収入を隠蔽するため銀行に入金しなければ、銀行照会では分かりませんよね。マイナンバーで不正受給が是正されるかのような雰囲気を演出するのは、現実を見ない行き過ぎたアピールに感じます。至る所で保護受給情報が共有されると思えば、生活保護を受けること自体をちゅうちょしかねません。
預貯金口座に付番して社会保障の給付の資力調査に使うときの情報提供方法については、衆議院内閣委員会の審議ではほとんど触れられていないんですよね。確認していきたいと思います。 関係機関等への資力調査は、二〇一三年の生活保護法改正によりお役所には回答義務が課せられ、本人同意なく照会可能です。情報提供ネットワークシステムで提供事務にも入っています。
法案は、政府が国民に付番する共通番号の利用範囲を、預貯金口座、特定健康診査、予防接種の履歴、特定優良賃貸住宅の管理等にも広げるものです。預貯金口座への共通番号の付番は、政府が国民の資産を効率的に把握することができるようになるものです。重大なプライバシー侵害であり、絶対に認められません。
マイナンバーの預貯金口座に付番する目的についてのお尋ねもあっております。 預貯金口座への付番につきましては、社会保障制度の所得・資産要件を適正に執行する観点や、適正、公平な税務執行という観点から、現行法で認められております社会保障の資力調査や税務調査の実効性を高めるために行うものであると承知をいたしております。(拍手) 〔国務大臣山口俊一君登壇、拍手〕