1952-04-04 第13回国会 参議院 外務委員会 第19号
これも戰前もございましたのでありますが、これは特殊語学、即ちペルシヤ語とかインドネシア語とか、韓国語、こういう語学を修得する場合には非常な困難と、又先生を得るにしても字引を買うにしてもなかなかむずかしい点がありますので、特別に語学加俸といたしまして特殊語学の勉学に資する次第でございます。
これも戰前もございましたのでありますが、これは特殊語学、即ちペルシヤ語とかインドネシア語とか、韓国語、こういう語学を修得する場合には非常な困難と、又先生を得るにしても字引を買うにしてもなかなかむずかしい点がありますので、特別に語学加俸といたしまして特殊語学の勉学に資する次第でございます。
私は今申しましたような理解以外にはあり得ないと考えており、これが朝鮮及び西ドイツに大公使を派遣する問題を討議するためには、中心的な私は條文になると考えるので、先ず私はこの條文を、この條文の理解が私とあなたと違つておるのでは、これから西ドイツ及び韓国に大使を派遣することがどういう合法性を持つかという論議にはならないし、又あなたが国連憲章は必ず実行すると言われた意味においても、十分その言質を……我々は今
従つて今後日本が韓国政府をどういうふうに承認するかとか、そういう種類の問題とは全然関係のないことでありまして、而もこの十七章を御覧になれば、つまり百六條、百七條を御覧になればこれはもう明らかな点であります。
更に又朝鮮人につきましては、平和條約の発効により朝鮮の独立が認められる結果、大韓民国政府の定めるところによりまして韓国籍を取得することとなるのでありますが、在日朝鮮人の中には積極的に韓国籍を取得する手続をとらない者が相当あるような噂もあり、予想されるのでありまして、出入国管理令及び外国人登録法におきましては便法を講じて、長く本邦に居住する善良な朝鮮人はこの手続をとらなくとも実質的に韓国籍を取得する者
それは果して韓国政府というものはサンフランシスコの條約の埓内において真に合法的且つ実際的な政権と言えないのではないのですか。そういう点をあなたは明快に御説明できるのですか、両面から……。それに大使館を設置することがいいと、そのことが隣邦朝鮮に対して今後日本が繁栄して行くところの外交方針だと、こういうことが説明できますか。
その機会に、北鮮の方から韓国に対して、三名の外交官を派遣した。その外交官を、李承晩は理不盡にも捕えて、そして、これを殺して、道ばたに埋めてしまつた。このような事実に対して、憤激して立たないものが一体あるであろうか。しかも、そればかりじやない。すでに一年前から、李承晩はアメリカに対して武器を要求し、北伐を呼号しておつたわけです。
しかしてそのアジア統一軍なるものの内容を見れば、日本が二十万、蒋介石の台湾が二十万、キリノのフイリピンが十万、李承晩の韓国が十万、こういうようなふざけきつたものでありまして、一体これがアジア統一軍なんというりつぱな名前に値するものかどうか、これはとんでもないものであります。何が統一であるか。ああいう敗残兵、台湾におる敗残兵。それからフイリピンでは内乱がすでに起つておる。
こつちにいる者はいいが、向うから入つて来る者をどうするかということになると、これは北鮮、韓国の独立した国と違いまして、何も小笠原諸島、奄美大島その他は、独立したのではなく、外国の必要上、一時日本から向うさんが預かる。そこで、その点についてはつきりしないと、また縁故をたより、やはり親子がわかれる。
三月三十日のこの委員会におきまして、私が大韓民国の国籍を持たない北鮮系の人たちは内国民待遇を許さないことになりますかという質問に対しまして、政府委員賀屋君ははつきりそうですと言つておるのですが、その場合韓国の国籍を持たない朝鮮の人たちは日本でどういう待遇を受けるのでしようか。
併し現実の問題といたしましては、外国人登録法であるとか或いは出入国管理令等の運用の問題におきまして、韓国籍の登録を拒否するといいまするか、事実上韓国籍として登録しないというような人が若干出て来るのではないかと思うのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) これはちよつと誤解があるかと思うのでありますが、国籍はですね、日本が今折衝している相手の大韓民国の国内法がきめるところによつて従うということでありますから、向うが韓国籍を全部持つんだということに決しますれば、恐らく韓国籍ということになると思うのです。
これはわれわれ納得できないのでありまして、ドイツと台北と韓国の問題についてはわれわれはどうしても理解に苦しむのでありますが、どういう事情だかということと、それから——これであまり時間をとるのは何ですし、大江官房長では少し微妙な立場もあつて答弁ができないと思いますから、次会に岡崎国務大臣に聞きたいと思いますが、もし朝鮮で統一の政府ができる、あるいはドイツで統一した政府ができるというようなことになると、
またそれならば、この法律を準備したときに、大韓民国に大使館を置くことがどの程度基礎があつたかという御質問でございますが、これは台湾の問題に比べまして、日本と韓国との間に大使を交換するという見通しがさらに強かつたということは言えるじやないか、こう考えております。
やがては、これが振り返つて来て日本民族の問題になるということは、大韓民国に大使館を設ける、台湾の台北に大使館を設けることによつて、あるいは西ドイツに大使館を設けて外交関係を持つことによつて、さらにこれが一歩深まつて、北太平洋同盟をつくつて、日本と韓国と国民政府は、これは運命協同体だ、いずれかの一国の治安が乱されたときには、日本の治安が乱されたこととして、日本がこれに戦争の協力をするという安全保障とりきめの
しかも、韓国における受入れ態勢の不備と責任観念の欠如からか、同一人間により幾回も不法入国が繰返されるとすれば、これはわが国民のとうてい耐え得るところではありません。政府は、よろしくこの点に関し、相手国政府に嚴重抗議し、場合によつてはその費用の分担を要求すべきであると私は考えます。
韓国は九万七千七十一名となつておるのであります。合せて約六十万五千入余りの台湾、朝鮮の人たちは、日本全体の外国人の数に比べますると九七%に相なるのであります。
現に、一九五一年三月十七日、朝鮮解放救援会の陳情によりますと、昨年五月韓国に送還された、朝鮮人の平和運動家金宝聖氏は、最近李承晩の手で死刑の宣告を受けておるのであります。しかも、その金宝聖氏が……(発言する考多し)諸君、聞きたまえ。この金宝聖氏は、アメリカ軍の司令部から、スパイとして、日本の警視庁で軍事裁判を受けたのであります。
従いまして終戰以前から日本人として長く日本におられました朝鮮の方々につきましては、このいわゆる善隣外交の根本方針から取扱つていただきたいと思うのでありますが、この外務委員会における質疑を通じてわかりましたことは、この登録の切りかえは、日本におる韓国代表部の証明書等もなくして行けるということでありますのでその点問題がないのであります。
国籍の選択は自由と言いますが、そうすると韓国の国籍でなくて、朝鮮人民共和国の国籍をとりたいという人たち、あるいは母国に統一の政権ができるまでは、一方の籍を選ぶということはひとつ留保してもらいたいという諸君、あるいは台湾、中国の人たちで、北京の政権を支持したいという人たち、こういう人たちを強制送還するとか、あるいは差別的な待遇とかをしないということはあなたここで保証できますか。
單に韓国籍であるか、北鮮の国籍であるかということを区別する必要はないので、朝鮮人であるということがわかつておれば、形式的な国籍の問題でなしに、無條件に永住許可を與えてしかるべきじやないかと思いますが、その点はどうですか。
○戸叶委員 そうすると、韓国と希望したから韓国と直すというお話でございましたが、韓国と必ずしも直したくなくて、朝鮮と書いておきたい人があつた場合には、一体どうなるのでしようか。そういう人も同じにお扱いになるかどうかを伺いたい。
○鈴木(一)政府委員 朝鮮の問題に関しましては、前回以来数次にわたつて申し上げておりますような次第で、平和条約の発効と同時に日本の国籍を離れ、また日本政府としては韓国政府を唯一の相手国としておるという関係で、韓国側の国内法というものを尊重しなければなりませんので、一律に韓国政府にやるということはどうもやむを得ないというふうに思うのであります。
ところが朝鮮という文字はいやだから韓国に直してくれという希望が韓国代表団から司令部を通じましてございまして、司令部もその通りやれといわれましたので、その後は韓国と書いてあるだけでございまして、実質におきましては、すべて平和条約発効と同時に独立を日本が承認いたしまする韓国一つだけでございます。
○鈴木(一)政府委員 密入国について、韓国と日本とが非常に地理的に関係が近いという意味で、この問題は将来も相当頻繁に起る問題であると思います。
○岡崎国務大臣 これは先ほども繰返して申すように、日本が独立しまして韓国も日本から離れてしまう、そうすると韓国人は当然日本人ではなくなるのであります。それを日本人でなくすることを待つということは、これはとうていできません。
○鈴木(一)政府委員 ただいま表によりましてお尋ねがございまして、「朝鮮」という欄で四十六万四千という人数をおあげになりましたが、その次のページの第一段に「韓国」という欄がございまして、そこに九万七千、合せましていわゆる朝鮮の人たちは五十六万以上になるのでございます。
○大矢委員 多分韓国籍になるだろうということですが、これは政府の資料にもありますように、現に韓国並びに朝鮮の国籍を有する人がこれだけの数違つたのがあるのですから、だろうじやない。すでにこれは現実に必ず起きて来る問題なんです。そこでこれは韓国との交渉の結果云々でなしに、現実にこの法律を審議して、この法律をこしらえるにあたつて、こういう人はどうするかという方針がなくしてこの法律を出すはずがない。
○石原(幹)政府委員 先方の国籍法によりまして、つまり韓国籍ということになれば、韓国籍を登録すればいいのでありましてかりに韓国籍を登録することがいやな人があるとすれば、それは登録をみずからが拒否しておるということになると私は考えます。
そのときに検事側から、韓国の某高官の要請により被告人の起訴は却下されたいという申入れがあつて、その動議が入れられて、裁判長は即座に釈放した。釈放と同時に、警視庁では密入国の疑いありとして、再逮捕の形をとつて、その後昨年の十月三十日に出入国管理庁の決定として本国送還になつたのであります。
同じく第十七条三項のhの死刑の判決の執行の規定でございますが、これはただ死刑の執行を日本の国内でやつてはいかぬというだけでございまして、一つの事件がありました場合に、それを甲の国でいかように判断するか、裁判するか、また同じ事件を乙の国でいかように判断するかという問題は、日本の刑法と韓国の刑法なりあるいはアメリカの軍の刑法なりとの関連でございまして、行政協定とは直接に関係のない事項でございます。
ですから従いまして、こういう財産はそれぞれの性格に応じ、国内法に基いて若し日本人に帰属すべき円であれば日本人に帰属せしめ、又韓国人に帰属する場合は日韓両国政府で話合い、協定を結んだ結果として向う側に引渡すべきであれば、引渡すということになつております。それから李王家財産も同様に日韓両国政府の間で協議決定さるべきものかと存じます。
○鈴木(一)政府委員 日韓会談の内容につきましては、まだ発表申し上げるところまで行つておらないようでございますので、十分に御納得の行く説明はできかねるのでございますが、この法律案に関します限りは、講話発効と同時に、かつて日本人でありました朝鮮、台湾の人たちで日本におつた人たちは、日本の国籍を離れるということにつきましては、これは疑いのないことでございまして、その前にその人たちが韓国籍をとるかどうかという
○林(百)委員 それでは、韓国で在日朝鮮人の国籍をどうきめるかということがきまるまでは、この問題の審議はできないじやありませんか。それでいいのですか。また、韓国だけで北鮮の人たちの国籍まできめる権限があるのですか。韓国が朝鮮全部を支配するということは国際的にも認められていないことでありますから、韓国だけで在日朝鮮人の諸君の問題、朝鮮の人の全部の国籍がきまるはずはないわけであります。
○戸叶委員 三月四日の読売新聞によりますと、日韓両国で了解がなり、そして在日朝鮮人は韓国籍として認め、この人たちが日本に永住しようとする場合に、「講和発効後二年以内に韓国駐日代表部から旅券にかわる韓国籍証明書と昭和二十年九月二日以前から日本に在住している旨の証明書の発給を受け、それらの証明書とともに日本政府に永住許可の申請を行う、日本政府はこれらの者に対し一年以内に無條件に永住許可権を与える」というふうに
それからことに朝鮮の場合でありますと、連合軍が出したリクイジシヨン・オーダー、つまり接収命令というのがありまして、それによつて日本人の財産を全部連合軍が接収し、それを後ほど韓国に対して引渡したという経緯があります。たとえば日本にある朝鮮銀行の資産等につきましても、株主権を全部向うで接収し、朝鮮側に渡したのであるから、日本にある資産は全部朝鮮のものであるというような主張までいたしております。
従いまして、その折衝を現在韓国等につきましてはやつておるわけであります。それからそのやり方の方針、その他その後きまつたことをどう処理するかというような点につきましては、現在外交政策の問題でありますし、それからまだ経費等につきましても、最終的にどれをどうするというところまではわかりかねる点がありますので、御了承願いたいと思います。
それから第二点の将来の問題等につきましては、むしろ私の所管というよりかも、あるいは日韓会議に携わつている人の方が、全体の問題としまして、たとえば日本に対する韓国側の要求、及び日本からの韓国側に対する要求、というようなものを担当しておられる人の方が、より適当じやないかと思いますので、場合によりましたら、そういう人の方に御連絡してもよろしいと思います。
米国は国産だけでは足りないので、三千四百トンを中国、韓国等から輸入しております。中国からは一千七百トン行つており、韓国からは四百トン行つております。これに次いでいるのが英国でありまして、ビルマ、ポルトガル、インド等から輸入している。米国は世界第一の消費国でありますが、産出量は少いのであります。
近くは簡單に申しまして東支那海にいたしましても、マツカーサー・ライン、日韓の條約の中に現われております李承晩ライン、日本は公海自由の原則と言つておりますが、韓国ではこれと違つた意味の定義をしておる。とういう場合に一体拿捕というものは、どこで見わけをつけるか。