1952-05-07 第13回国会 衆議院 法務委員会労働委員会連合審査会 第2号
従つて私はこのような許すべからざる弾圧法、すなわち抑制しようとするこの法律、こういうものをもつて政府がわれわれに押しつけようということは、思うてみれば今から数箇年前に韓国の李承晩がとりました、韓国民抑圧の法律に通じていると思うのであります。
従つて私はこのような許すべからざる弾圧法、すなわち抑制しようとするこの法律、こういうものをもつて政府がわれわれに押しつけようということは、思うてみれば今から数箇年前に韓国の李承晩がとりました、韓国民抑圧の法律に通じていると思うのであります。
それで、私は最後に、非常に残念なことではございますけれども、今の日本の治安立法の状況が、一九四八年ごろの韓国の治安立法に、きわめて酷似して来ていることです。それはいろいろな条件はむろん違います。違いますけれども、まず一九四八年、ちようど韓国が独立しようとする際、韓米軍事協定、韓米経済協定などを結ぶとともに、一方では治安立法を設けました。
さつき誰か、岡田君から申されましたが、或る場合には投獄され或る場合には死刑に処せられ、又多くの場合においては韓国軍隊の中に編入される。そうして訓練されて職場に送られる。こういうことを恐れておる朝鮮人がたくさんある。
ここで私が問題にしようとする金宝聖君は、その四人のうちの一人でありまして、その年の六月、警視庁の軍事法廷で、検事側から、韓国の某高官の要請によつて金君は起訴を却下されたいという動議があつて、裁判長はそれを認めて即時釈放いたしましたが、釈放と同時に警視庁では密入国の疑いがあるとして再逮捕の形をとり、昨年の十月出入国管理庁の決定として本国へ送還になつたのであります。
第一、これらの問題は、政府の説明によりましても明らかなように、政府が韓国との交渉或いは台湾政権との交渉、これらのことに非常に荏苒日を送りまして、殊に韓国との交渉においてはこれが講和発効の時までできておらない。このことができておらないために、原案にありまするような、別に法律を以て定める云々というこの基礎條件が成立しなかつた。
そこで私といたしましては、これらの関係者に限りましては、送還先の決定に当つて本人の意向を徴しまして、現にこれを韓国管轄地域に送つた場合に、明白に非人道的なことが行われるというような場合に、それを韓国にただ法律的或いは外交的な解釈一片でやらないようにして行く。又台湾人につきましても、同様に台湾に送ることが現実に非人道的なる取扱いを許容する結果になる虞れのある場合には、これも又本人の意向を徴する。
第二には、主として私自身としては今日の政府当局の説明で明らかにすることを得たのですけれども、現実においては韓国との間の交渉の内容に関連するから、はつきりは言えないけれども、この日本側の腹としては、これらの人々には相当寛大な條件で、一般的のこの出入国管理令に規定しておるような厄介な條件でなくて、簡単な手続きで永住権を正式に認めてやろう、こういう気持も持つていらつしやる、こういうことも明らかになつたのであります
○曾祢益君 これも先ほどと同じことで、私は小委員会の案をここで守るとかいう意味もないし、そういう意味じやないのですが、ただ杉原委員の御発言の中で、こういう趣旨には御賛成であるやに承わつたので非常に私も安心したわけなんですが、そこで五十三條の二項で、例えばこういうふうに申上げてよいと思いますが、要するに朝鮮人の場合は全部韓国に送り還すことに人道問題が起るのではないか。
昨年の六月二十二日、警視庁の軍事法廷で、検事から韓国の某高官の要請によつて、金宝聖という人の起訴を却下されたいということがあつて、裁判長がそれを認めて即時釈放されました。
それからタイも講和條約効力発生と同時に、日本との間に正式に国交を回復するというので、いいのでありますが、問題は、同じ東南アジアに国をなす国でも、ビルマ、インドネシア、あるいはフィリピン、あるいは仏印三国——ヴエトナム、ラオス、カンボジア、それから韓国、こういうようなアジアの諸国との友好関係というものも、なるべくすみやかに樹立するということが、共産党のいうような向米一辺倒でないということをはつきり示す
即ち本取極に対する政府の基本方針、講和條約発効後において我が国が使用できる電波の数、韓国語放送、AFRS放送並びに航空用無線等に対する措置、その他各般に亘つて質疑があつたのでありますが、詳細は速記録によつて御承知願います。 去る二十三日質疑を終えまして、討論を省略の上、採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと議決した次第であります。 以上御報告申上げます。(拍手)
又朝鮮においては日韓漁業協定ができない場合において、国連軍との何らかの協定をするということになれば、それができるまでは韓国沿岸には行けないかどうか、若し行けないとしたら、国連軍との協定をやるには相当暇が要ると思う。その間はやはり日本の漁船は韓国航海に出漁できないようになるかどうか、そういう点をお伺いしたい。
○政府委員(塩見友之助君) 竹島の問題は、本年初めに韓国側のほうから李承晩ラインというふうなものが宣言されましたときに、あのラインの中にあれが含まれているというような関係からして、外務省のほうとも十分協議した上で、それに対しては日本政府としては賛意を表しかねるというふうなことをはつきりと向うのほうに伝えております。
○千田正君 特に重大な問題として最近起きているのは、日本と韓国との間におけるところの竹島の問題でありまするが、この点につきまして、水産庁長官はどう考えておられるか。
併しそれを必ずしも條件にしないで、そうして韓国側がどう出ても永住権はこの法律で與えてしまう。併しその個々の條件については勿論韓国だけの問題でありません。台湾のほうの問題もありますので、とにかく気持としてはレシプロシテイで行かなくてもいいというそういう肚であるかどうか伺いたい。
実際一線を守つているのは韓国、いわゆる南鮮である。こういうような意味からも、ほんとうに治安は——国内において自界は叛逆する、佗国は侵逼するというようなときに、講和が発効する。そこで自治警、国警だけで十分行けるという自信を伺いましたが、なおかつ国民の、いわゆるわれわれの祖国愛の大衆の協力がなければいかないのじやないか、もう一つあれば強化するのじやないか、私はこう思うので申し上げたわけであります。
日韓條約成立後においては、韓国政府が日本取締り当局の力を借りてみずからが送還する、こういうふうに行くならば刺激がないと思うのですというようなことを言われた。私はこれは非常にいい考えであり、またそういう対策も取入れなければならぬと思うのであります。しかし金在賢君の話によりますと、無知な者を扇動するからというような話でありましたが、なかなかそうではない。
それが韓国政府において、私たちのつらよごしだから、私たちでつれて帰るとなれば、韓国と日本とはお互いに美しい気持において結合し得るものを、日本政府で強制送還すると、日本政府が韓国人をやるのだと、韓国人自身が考えております。何か日本政府が圧力をかけて、従来の帝政時代の日本人が朝鮮人を扱つておるような印象を與えておる。
それは日本政府が強制送還をやるよりか、朝鮮人の私たちの立場において考えた場合、韓国と日本とは今後親善を保ち、一体になつて動かなければならぬ、アジアにおける大きな運命をになつています。しからば韓国と日本との親善は何か、日本人が韓国人を尊敬することによつて親善はでるき。軽蔑するところに親善は絶対にありません。
○金証人 いや、韓国政府がやるんじやなくして、韓国政府自身の意向がいるわけです。これはこういうことがあつたから、私たち体面上悪いから、日本政府も私たちに帰すなら帰さしてもらいたい。今韓国は戦争しておりますので、軍隊も警官もさくわけにいかないから、それは韓国政府の依頼によつて日本政府がやる。こうやれば同じ目的を達しながらりつぱなものになる。
そこで御質問申上げなければなりませんのは、韓国の……、日韓会談が成立いたしまして、韓国の国籍法というものがきまりますと、韓国の国籍を取得せられるかたについては問題はないわけです。その他のかたについては、朝鮮という登録の便法で行こう。そうすると、そこに御答弁によりますというと、国籍のない人ができるという御説明でございますのか、その点が一つ。
現実に対して片方を相手にしているからということで、その国籍法、或いは国籍を韓国籍なら韓国籍を取得することを欲せざる人に強制するような結果になることについては、これは説明は日本が強制するのではないと言われますけれども、外交的な態度として結果においては強制になるのじやないか。
○吉田法晴君 御答弁によりますと会談の結果国籍問題については向うできめる国籍法に従つて云々という御答弁でありますから、その会談の内容がわからんから、その会談の結果、これは南鮮、北鮮の区別なく、韓国籍なら韓国籍を強要するということにはならない、こういう御答弁が頂けますならば結構だと申しました。中国の場合についても同じであります。
○政府委員(網島毅君) 只今の御質問に該当するものの一つといたしまして、私どもの関係しておる分野におきましては韓国向けの放送或いは韓国語の放送というものがそれに該当するのではないかと見ております。
朝鮮総督府が終戦当時持つておりましたが一万五千株が、現在では日本政府の所有と見るべきものか、あるいは朝鮮——今の韓国政府の所有に移つたのかということにつきましては、私は日本の政府に移つたものと見てさしつかえないと思いますけれども、これは外務省あたりで外交上きまる問題であると思うのであります。そのほかに多少疑問のありますのは、朝鮮に金融組合連合会というのがあります。
韓国政府に属するものであるか。この点につきまして、これはむずかしいことでありますから、もしここで言わない方がいいというお考えならばしいて答弁はいりませんが、さしつかえなかつたらその点についてのお答えを願いたいと思います。
韓国人らい患者の強制退去に関する請願(第六〇〇号) 請願者 東京都北多摩郡東村山町南秋津一、六一〇全生園内金哲元外七十七名 右の請願は政令第三百十九号出山入国管理令によれば、その第二十四條に「らい予防法の適用を受けているらい患者」に対し本部からの退去を強制できると規定されているが、韓国人らい患者にとつてはこの強制退去は死を意味するものであるから、現在のまま永住し、療養できるよい取り計らわれたいとの
○吉田法晴君 それではその点については言明を、或いは御構想を頂く以外にないかと思いますが、先ほど管理庁長官でありましたか、癩予防法の適用を受けている癩患者云々という二十四條一項の四号に関連して、韓国との間に、乱暴を働いた者以外については、国内なら国内に留め得る云々というお話があつたわけであります。
こういうふうに認めまして、これは御案内のごとく国連関係の二十数出国もこれを承認しておるわけでありますが、大韓民国を相手にして日韓会談を行なつておるのでありまして、そこで大韓民国といたしましては、朝鮮の者を全部一応向うの国籍法で韓国籍ということで律すると思うのであります、併しながら御案内のごとく、現実の、いわゆる南鮮、北鮮という現在状況になつておるのでありまして、日本の外国人登録法による登録の書替えの
これは外国人登録令によりまして、外国人を市町村で登録いたしておりますが、そのときに各市町村で集めました数字がここに集まつて来ておりますが、このときに国籍欄という欄がございまして、そこに朝鮮、韓国という二つの別欄がございます。朝鮮の欄におきましては、この数字では四十六万四千、それから韓国のほうは九十九万七千、こういう数が出ております。
○吉田法晴君 大体わかつたような気がするのですが、少し突込んで聞き過ぎるから答弁をぼかされるのだとも思うが、聞いておりますことは、韓国籍なら韓国籍ということで日本なり或いは国連が認めておるのは、韓国だからというので全部を韓国籍に強制しないとは言われても、実際上選択の自由を與えないで、韓国籍に入れてしまうのじやないか、或いは中国なら中国という名前にいたしまして、中国の国籍と言つても蒋介石政権だけを今のところ
○堀口説明員 ただいまの夏堀委員の御質問は非常にむずかしい点があつて私たちで十分に御説明できないかもしれませんが、交渉の実態については現在その過程でありますし、何と永申し上げられないわけでありますけれども、朝鮮と台湾との二つにわけて考えますと、韓国につきましては、特に現地の軍司令部で接収命令が出ておりまして、それによつて一応日本の資産は、米軍司令部に接収されたということになつておるわけであります。
それでは最後にお尋ねいたしますが、韓国のほうにはすでに大公使を……、大韓民国ですね、あの南朝鮮には大公使の派遣をもうすでにこの前の法律で承認を求めておられるが、台湾は又こういうふうな扱いをされるのは、どういう点に根拠があるのですか。
○清原政府委員 平和條約第十一條によりまして、刑の執行をわが国が受諾しておりますのは、平和條約に署名しておるといなとを問わず、結局その責任は、たとえばわが国が韓国、中国に対してその義務を負うというのではなくして、その義務はあくまでも平和條約が効力を生じた国、言いかえますれば、平和條約に署名し、かつこれに批准した国に対する責任としてこれを負うものでございます。
従いまして韓国、中国等のごとく、同條約の第二十五條による連合国のうちに含まれているかいなかということは問うところでない、かように解釈いたしております。
特に先ほど兼岩委員からも言われたように、中華民国との関係とか、或いは韓国との関係についても、只今行われておる交渉については外務委員会に今まで中間報告は何もありません。