2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
電波妨害という行為を電波法はどう規制しているか。違法に無線局を運営すること、違法に無線局を開設することまでが禁止行為です。設備が電波を送信できる状態にあり、かつ、その操作をできる者が一緒にいることを無線局というふうに電波法では定義をしています。 単に無線設備を持つということだけでは罰則の対象ではありません。
電波妨害という行為を電波法はどう規制しているか。違法に無線局を運営すること、違法に無線局を開設することまでが禁止行為です。設備が電波を送信できる状態にあり、かつ、その操作をできる者が一緒にいることを無線局というふうに電波法では定義をしています。 単に無線設備を持つということだけでは罰則の対象ではありません。
○田村智子君 だから、既存法、例えば電波法で対象となりにくい準備行為段階であっても機能阻害行為を防ぐことが重要だと、こういう答弁ずっと繰り返されてきたんですよ。だから、購入しただけだって対象になり得るんじゃないのかと。 ちなみに、電波法で妨害電波出した場合の刑罰というのは、懲役一年未満、罰金百万円未満ですよ。こっちは、購入しただけで二年未満、二百万円の罰則になりかねないんですよ。
重要施設等の設備に対する電波妨害についてでございますが、機能が阻害されたことを関係省庁等からの情報提供によりまして内閣府に新設します部局が把握いたしました場合には、当該行為は電波法違反に当たりますことから、本法案第二十一条の規定に基づきまして、総務省に対し、電波法に基づく措置の実施を要求することが想定されるものと考えてございます。
御指摘のように、例えばその電波法であったり低潮線保全法であったり、あります。例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
是非この議論はしっかりとやりたいというふうに思いますけど、ただ、先ほどおっしゃったとおり、この電波オークションについては、これは民主党政権下の平成二十四年に閣法としてこの電波法改正案が提出されました。閣法ですよ。ですから、もうこれは総務省内において平成二十四年当時に、この電波オークションが必要だと、十分な検討の上、これ閣法として提出されているわけですよ。
今、電波法に基づく電波妨害の事例を引いてやり取りをさせていただきましたけど、電波発射していない状態で誰がどのように明らかなおそれを確認するのかといった点についてすら明確な答弁がありませんでした。
で、機能阻害行為の例示として、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、低潮線近傍地の形質変更、電波妨害等が示されているが、今指摘した電波法はもちろん、航空法には構造物除去の規制があります。低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
○小西洋之君 その電波法に基づく周波数の割当てを防衛省・自衛隊が受けているんだと思うんですけれども、妨害電波を出す方が悪いのであって、防衛省・自衛隊がその瞬間にやむを得ず変えることはあるんですけれども、なぜ変えるんですか。
さっき空港の話、自衛隊の航空基地の話を聞いたら、大臣、電波法とおっしゃいましたけれども、航空法では現在の規定で十分じゃないですか。大臣、そこを答えてください。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
重要施設に対する妨害電波を発する不法無線局の開設など、電波法に違反する行為が認められる場合には、本法案第二十一条第二項の規定に基づき、電波法を所管する総務大臣に対し、同法に基づく措置等を実施するよう要請することができます。
ですから、そういう問題が起こったのに全く国会に報告しないで、するっと翌年の電波法の改正のときに盛り込んでいる。だから、与党も当然知らないわけですよ。当時、自民党の筆頭は野田聖子さんでしたけれども、野田さんも怒っていましたけれども、こういうことが行われているんです。おかしいんじゃないですか。
総務省は、二〇〇三年の電波法改正の誤りの訂正を翌年の二〇〇四年の電波法改正の際に行いましたが、その際に、麻生総務大臣は、二〇〇四年四月十三日の衆議院総務委員会でおわびをしています。なぜですか。
二〇〇三年、平成十五年の通常国会におきまして、適合表示無線設備のみを用いる一部無線局に簡易な免許手続等を適用するなどのため、電波法の一部を改正する法律案について御審議いただきまして、お認めいただいたものでございます。
例えば、重要施設に対する電波妨害については、電波妨害を行うための送信機とアンテナが接続され、電波を発射し得る状態にあれば、無線局の不法開設として電波法違反になりますが、アンテナのみが設置され、電波を発射し得る状態にない場合、電波法違反とはなりません。 最後に、辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用について御質問いただきました。
○政府参考人(木村陽一君) 御指摘のございました見解でございますけれども、昭和五十六年六月に内閣法制局が当時の郵政省に対しまして、当時の電波法に関し、放送局の免許を受けている株式会社について、一定時点に外国人、これは外国法人も含みます、の議決権が全体の三分の一以上を占めるという事実が生ずれば、現時点において当該事実が認定できなくても、郵政大臣は電波法七十五条により免許の取消しをしなければならないかという
航空法、放送法、電波法、日本電信電話法などが該当いたします。 今日お聞きするのは、この航空法、放送法、電波法、日本電信電話法において、法に違反して認定を取り消した事例はあるのか。さらに、今回のフジ・メディア・ホールディングスのように事後に報告して認定取消しを免れた事例はあるのかと。確認をいたします。
○政府参考人(吉田博史君) 御指摘のとおり、昭和五十六年当時は放送事業者は電波法に基づき放送免許を受ける仕組みとなっておりまして、外資規制についても電波法の中で規定されてございました。その後の累次の制度改正を経て、自ら放送設備を持たないハード、ソフト分離型の放送事業者や認定放送持ち株会社などの類型の事業者が出現してまいりました。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
○武田国務大臣 私がこの事案に対してまず質問したのは、やはり昭和五十六年、郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関して内閣法制局に相談した、そして、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、その事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されているという報告を受けたときに、その以降に対して、その考え方というものを法制局というものは変わりはないんだろうかということをまず
御指摘の見解につきましては、昭和五十六年六月に、内閣法制局が当時の郵政省に対しまして、当時の電波法に関し、放送局の免許を受けている株式会社について、一定時点に外国人の、外国法人も含まれます、議決権が全体の五分の一以上を占めるという事実が生ずれば、現時点において当該事実が認定できなくても、郵政大臣は電波法七十五条により免許の取消しをしなければならないかという質問につきまして、消極に解すると回答したものでございます
また、一九八一年に、当時の郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されていたところでございます。
御指摘の五十六年の見解でございますけれども、これは、昭和五十六年六月に、内閣法制局が当時の郵政省に対しまして、当時の電波法に関し、放送局の免許を受けている株式会社について、一定時点に外国人、これは外国法人も含まれますけれども、の議決権が全体の五分の一以上を占めるという事実が生ずれば、現時点において当該事実が認定できなくとも、郵政大臣は、電波法七十五条により免許の取消しをしなければならないのかという問
特定地上基幹放送事業者であるフジテレビジョンにつきましては、電波法の規定に基づき、外国人等により直接又は間接に占められる議決権の割合の合計が五分の一以上となることが欠格事由とされております。 この間接に占められる議決権割合の計算方法のルールは、電波法関係法令におきまして定められているところでございます。
○吉田政府参考人 私どもの情報流通行政局では、放送法に基づく認定はもちろんのことでございますけれども、電波法に基づく放送用無線局の免許の事務についても所掌しているところでございます。したがいまして、放送に関する部分は私どもの局の方で所掌してございます。
○足立委員 今御答弁あったように、外為法の外資規制とまさに電波法、放送法の外資規制が相まって、要するに、電波法、放送法で外資規制がなされていることも考慮されているという御答弁でした。 では、総務省に伺いますが、なぜ二割なんでしょうか。まず、一応あれですか、放送法から行った方が。
放送事業者への外資規制は、元々、以前は電波法で一元的に規制しております。(足立委員「もうちょっと大きな声で」と呼ぶ)はい。済みません。 放送事業者への外資規制は、以前は電波法で一元的に規制しておりました。元々は、三分の一未満を上限とする規制でスタートしております。
放送事業者への外資規制の関係は、元々は電波法で一元的に規制してございました。 従来は三分の一未満を上限とするという規制で元々制度はスタートしてございます。それを、昭和三十三年の電波法改正の際にこれを改正を行いまして、今申し上げましたような外資規制比率の上限、三分の一未満だったものを五分の一未満に引き下げるというふうな改正をしてございます。
一方、今問題になっている放送事業者、電波法、放送法の外資規制、これは、今、外為法の安全保障の観点からという御説明をいただいていますが、じゃ、放送法、電波法の外資規制はどういう観点から行われているか、まずその観点を御紹介ください、総務省。
放送法、あるいは電波法でございますけれども、特に放送法について申し上げますと、基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますけれども、その考え方といたしましては、電波法と共通するところですが、まず、電波の周波数が有限希少である、そのことで、その利用に当たっては自国民を優先させるべきという考え方が取られてございます。
○神谷(裕)委員 今お話にありましたとおり、この国の言論、これをしっかり守っていく、そのために外資規制がかかっている、ほかの外国からこの国の言動、発信、発言、こういったものが左右されてはいけないという観点に立ってこういった外資規制があえて設けられている、放送法、電波法で設けられているという認識でございます。
それから、既に電波法改正ということでお認めいただきましたように、電波の経済的価値に見合う負担を求める制度につきましても、現在制度として動いているわけでありまして、今年の春割当てをいたします携帯電話用周波数の割当てからこれを適用するということで、今回の割当てにおきましては、あらかじめ採点基準についても全て公表し、配点についてもオープンにした形で割当ての手続を進めております。
その一方で、令和元年に電波法の改正が行われまして、電波の経済的価値を踏まえた評価額を審査項目に追加をして国庫に納付する仕組みが導入されたと承知をしております。 私も、情報量はそんなに多いわけじゃありませんから、どういう方式がいいのかというのは今言える段階にありませんけれども、オークション制についての総務省の現時点での見解は、どのような見解をお持ちですか。
この議決権の二〇%未満という制限の値は、昭和三十三年の電波法改正時において導入されているものでございますけれども、米国等諸外国における放送局に係る外資規制比率等を勘案し、その上限を当時三分の一未満であったものを五分の一未満に引き下げて、今日に至っているものと承知しております。
放送法や電波法などに限らず、総務省を始めとする政府機関などがマスメディアに対して陰に陽に影響力を行使しています。まずは、政府からマスメディア各社への直接の許認可や影響力を弱めなければ、マスメディアでの自由な報道、自由な番組作りがゆがめられ、自由な言論による民主主義の発展を抑え、国の行く末をまた誤ることになると考えます。
令和元年の電波法改正により経済的価値に対する評価が部分的に導入されるようになりましたが、依然として総務省の裁量の余地は大きく、透明化されているとはとても言えない状況です。このような時代遅れの比較審査方式を採用しているのは、OECD諸国の中で唯一日本だけとなりました。
このため、周波数の割当ては、電波法等に基づき公正性、透明性を十分に確保した手続により実施しています。 例えば、携帯電話向けの周波数の割当てでは、審査基準を含めた割当て方針についてパブリックコメントを行うとともに電波監理審議会に諮問した上で策定をいたしております。
左っ側はこれ電波法の範囲です。アップリンクは電波法の範囲。で、トランスポンダーがあって、トランスポンダーの割当て、どういうふうに割り当てるかというのは、これ今申し上げました許認可、総務省の権限で決めることができると。 総務大臣、今申し上げましたように、裁量を持ち過ぎているからこういう接待が必要になるんだということに関する私の見解ですけれども、総務大臣はどういうふうにお考えでしょうか。