2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
このため、総務省におきましては、このインフラシェアリングの活用によるインフラ整備を推進する観点から、平成三十年十二月にガイドラインを策定いたしまして、電波法や電気通信事業法といった関係法令の適用関係について明確化を図ったところでございます。これを踏まえまして、既に、携帯電話事業者などにより共同で基地局などの整備を行う動きが出てきているところでございます。
このため、総務省におきましては、このインフラシェアリングの活用によるインフラ整備を推進する観点から、平成三十年十二月にガイドラインを策定いたしまして、電波法や電気通信事業法といった関係法令の適用関係について明確化を図ったところでございます。これを踏まえまして、既に、携帯電話事業者などにより共同で基地局などの整備を行う動きが出てきているところでございます。
一つ気がついたのが、電波法で、無線局免許の条文が氏名と書いてあるので、その氏名というのをマイナンバーカードに併記した旧姓で認めてもらえているところとそうでないところがあるんじゃないかと思いましたので、これは通知を発出して、旧姓でもオーケーというようにするように指示をしております。 残り全部精査をした上で、まずは総務省の法令から旧姓を堂々と使えるようにしていきたいと考えております。
このため、総務省におきましては、このインフラシェアリングの活用によるインフラ整備を推進する観点から、平成三十年十二月にガイドラインを策定をいたしまして、電気通信事業法や電波法といった関係法令の適用関係について明確化を図ったところでございます。
さらに、電波のさらなる有効利用に向け、周波数の能率的な利用や安心、安全な電波利用環境を構築するため、電波法の改正案を今国会に提出する予定です。
次に、電波監理審議会委員櫻田謙悟君は本年十二月二十四日に任期満了となりますが、後任として日比野隆司君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
その審議の際にも、第四条の番組準則は法規範性を有すること、番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令や電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、それらの命令については極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮の下運用すべきであることについて、平成二十二年十一月二十六日の参議院総務委員会で当時の副大臣が答弁をされております。
○国務大臣(石田真敏君) 自衛隊法の第百十二条、電波法の適用除外というところで、第四項でございますけれども、「防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。」
前回の電波法、それから電気通信事業法の審議の中で、やり取りの中で気になる政府側の答弁がありました。議事録確認させていただきましたけれども、こういう答弁でした。通信料金と端末代金の完全分離を図ることで双方が低廉化していく、低価格の端末や中古の端末がどんどん市場に出てくる。それから、こういう答弁の一方で、本法案で日本の5G普及が特に遅れることはない、こういうふうに断言されているんですよね。
改正電波法にのっとってNHKの電波利用料負担額を試算しましたところ、およそ三割程度、現在およそ二十億円ですから、およそ六億円の増額を見込んでいます。 増額になった電波利用料については、既に御承認いただいております事業支出の予算の範囲内で賄い、各費目で経費の抑制に努めるほか、予備費の適用などで対応することとしたいと考えております。
最初に、今回の改正案とは直接関係はありませんが、先般審議をいたしました改正電波法に関連して質問いたします。 放送事業者の電波料金は、今年度から大幅に値上がりすることになりました。たしか、NHKは二〇一七年度で電波利用料二十億六百万円だったというふうに思いますけれども、この改正電波法によってどの程度の額になるものと想定をしているのかが一つ。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講じようとするものであります。
○議長(伊達忠一君) 日程第五 電波法の一部を改正する法律案 日程第六 電気通信事業法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長秋野公造君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔秋野公造君登壇、拍手〕
○吉川沙織君 じゃ、電波利用料の歳入と歳出の差額を翌年の歳出に充てること、すなわち翌年の予算に反映させることは電波法の制度上可能でしょうか。
電波利用料の具体的な使途につきましては、先ほど申し上げたとおり、電波法に限定列挙されておりまして、この規定に基づいて適正に使われているものと承知してございます。そして、電波法では、少なくとも三年ごとに、電波利用料の規定の施行状況につきまして電波利用料の適正性の確保の観点から検討することが求められてございます。
○吉川沙織君 今は数だけお答えいただけたらうれしかったんですけど、電気通信事業法が十か所、電波法が十二か所なんですけれども、それぞれの法律案の関係資料を見てみますと、電気通信事業法はぺらっぺらです、電波法は分厚いです。この改正内容に比して、やはり政省令の数が多過ぎるのではないかという懸念を持っています。
ちょうどこの国会で放送法も電波法も改正案がかかっておりますが、いずれも、新しい5Gという通信環境の中で、放送と通信の融合という中でどういうふうに放送事業者が取り組むのかということが議論となってございます。 そうしますと、二〇〇七年当時というのは、通信環境、3Gというんですけれども、DVDをダウンロードするのに一時間ぐらいかかった。
政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (日本放送協会の役員人事に関する件) (総務省・統計委員会の統計問題への対応に関 する件) (行政評価に基づく勧告と各省の改善状況に関 する件) (今後の過疎対策の在り方に関する件) (厚生労働省の統計問題に係る統計委員会への 回答に関する件) ○電波法
○国務大臣(石田真敏君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(秋野公造君) 次に、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石田総務大臣。
初めに、電波法の一部を改正する法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講じようとするものであります。
————◇————— 日程第七 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第七、電波法の一部を改正する法律案、日程第八、電気通信事業法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長江田康幸君。
関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 第四 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 電波法
電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。なお、算定に当たっては、議論の透明性を確保すること。
○江田委員長 ただいま議題となっております両案中、まず、電波法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。本村伸子さん。
○串田委員 今、総務省で電波法というものが、今度改正がなされていくんですが、そのときの周波数の振り分けというのがありまして、昔の低周波数というのは、物体をよけていく、けれども情報量が少ない。高周波数というのは非常に直線的である。今のスマホというのはどんどんどんどん5Gになっていって、直線的になっていくようなんですけれども、逆に言うと、よけていけない。
それでは、電波法の改正について質問をいたします。 まず、大臣にお尋ねいたします。 この電波利用料、これにつきましては、帯域によっては大幅に上がるものもあったり、帯域によっては下がるものもあったりするわけですけれども、この総務省の説明では、近年の無線技術の進展による帯域の価値の変化を反映した形に見直すということでありますけれども、この考え方について御説明をいただきたいと思います。
電波利用料につきましては、当然、電波法の中で所要の規定が講じられているところでございますけれども、同様の規定の例ということで申し上げますと、道路法、道路占用料の規定につきましても同様の規定が設けられているものと承知をしております。
続きまして、電波法と米軍について質問をさせていただきたいと思います。 防衛省はもう結構です。どうぞ。 米軍の無線局に関しましては、電波法の特例法によって電波法が適用されない、地位協定の定めるところによるということになっております。
明男君 百武 公親君 福田 達夫君 国光あやの君 中谷 一馬君 道下 大樹君 同日 辞任 補欠選任 国光あやの君 福田 達夫君 百武 公親君 佐藤 明男君 道下 大樹君 岡本あき子君 同日 辞任 補欠選任 岡本あき子君 中谷 一馬君 ————————————— 四月十一日 電波法
○石田国務大臣 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
ただいま付託になりました内閣提出、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。石田総務大臣。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○国務大臣(石田真敏君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣石田真敏君。 〔国務大臣石田真敏君登壇〕
————◇————— 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
次に、電波法改正案及び電気通信事業法改正案につきまして、石田総務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 総務大臣 石田 真敏君 質疑通告 時間 要求大臣 岡島 一正君(立憲) 15分以内 総務 関 健一郎君(国民) 15分以内 官房、総務 —————————————
○高市委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の電波法の一部を改正する法律案、電気通信事業法の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕