2021-03-04 第204回国会 参議院 予算委員会 第4号
電波法が改正され、携帯電話の上空利用の規制が緩和されました。この規制緩和を受けて、関東地方整備局と北首都国道事務所、私の地元埼玉県内の市町で、災害時の道路啓開をテーマに、発災現場の映像をドローンから携帯電話を利用して役場等に共有する実証実験を二月四日行いました。
電波法が改正され、携帯電話の上空利用の規制が緩和されました。この規制緩和を受けて、関東地方整備局と北首都国道事務所、私の地元埼玉県内の市町で、災害時の道路啓開をテーマに、発災現場の映像をドローンから携帯電話を利用して役場等に共有する実証実験を二月四日行いました。
また、電波監理審議会につきましては、私どもが、そういう一定の、どういうものについてということにつきましては、全て法律に書いてございますけれども、主に放送法、電波法に基づきまして、必要的諮問事項につきまして行政処分を行う際に諮問し、審議いただき、適当と認められたときに行政処分を行うものでございます。
次に、電波監理審議会委員吉田進君、長田三紀君の二君は本年三月一日に任期満了となりますが、吉田進君の後任として笹瀬巌君を任命することとし、長田三紀君を再任いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定によりまして、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
当委員会においても、令和元年の電波法改正に際して、「電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」との附帯決議も付されております。
○国務大臣(武田良太君) 電波の最適な利用というものを実現されるために、我々は電波法に基づいてその利用状況調査というものを行ってまいっております。先生御指摘のプラチナバンド、こうしたものを携帯電話事業者に対して割り当てるなど、周波数の再編成というものも今日まで実施をしてまいりました。
こうした点を考慮し、昨年、電波法を改正し、電波の割当ての審査項目に電波の経済的価値を踏まえた申請者による評価額を追加し、国庫に納付する仕組みを導入しました。 その上で、オークション制度については、メリット、デメリット、導入した各国におけるさまざまな課題も踏まえ、引き続き、総務省において検討していくこととしております。 学術会議についてお尋ねがありました。
審議会の中で、メンバーのお一人が、これは電波法の根幹に触れる問題だから自分たちだけでは議論できないという話をしていることも大事だと思います。 あと、電波防護指針のお話がありましたけれども、総務省にはたくさんの意見が届いていると思います。
例えば電波法、例えば電気通信事業法、こういったような様々な法律がある中で、この法案、5G、ドローン促進法案でどこをカバーするのか、ほかの二つの法案というのはどこをカバーするのか、この役割分担が少し見えにくくなっている。 そういう観点から、これらの法案についての役割分担について、現状の整理をお伺いしたいと思います。
電波法とか電気通信事業法、これがいわゆる規制法であり、経済安全保障とかを考えるというのは実はそちらの方が本質なんじゃないのかと、もちろんこの法案でもやるけれどもというようなお話でございました。非常によく分かります。 その意味で、今御説明がありました指針で定めるとかということでございましたけれども、前回との続きになります。この法案の第六条で指針を定めるということになっております。
今委員から、いわゆる非技術要件についての考え方と国内の法令、今御提案を申し上げている法案と電波法などとの役割分担についての御質問がございました。 まず、5Gのセキュリティーの在り方につきましては、今委員からも御指摘ございましたとおり、ベンダーの信頼性などのいわゆる非技術要件、非技術的な要件を含めまして、国際的に様々な議論が行われているところでございます。
今回の法案のみならず、電波法とか、ほかの省庁の告示、申合せ、様々、法体系、規制の体系あると思っておりますが、そもそも、このようなバックドアと言われるような事象を防ぐために我が国の法体系というのはどうなっているのか。そして、この5Gに関する法案というのはどう位置付けられているのか。それらを併せた実効性というのは十分なのか。この点についてお伺いをいたします。
このため、本法案の支援制度を使うつもりのない事業者も含め、安全性の確保で抜けがないようにするため、電波利用の規制法である電波法において、全国5G、ローカル5G共にサイバーセキュリティーの確保、特にベンダーの確認が重要と考えるところでありますが、こういったことをしっかり行っていくべきと考えるところでありますが、いかがでしょうか。
令和二年四月十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 令和二年四月十七日 午前十時開議 第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 電波法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 裁判所職員定員法
○議長(山東昭子君) 日程第三 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長若松謙維さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若松謙維君登壇、拍手〕
一 特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画及び導入計画の認定については、サイバーセキュリティの確保を前提としつつ、事業者にとって公正公平で予見可能性が高い認定基準を明確に定めるとともに、サイバーセキュリティ及び5Gに関する専門人材の確保に努め、電波法に基づく調達ベンダーの確認等、関係省庁の密接な連携の下、適切な認定の実施に向けた体制の整備に万全を期すること。
○国務大臣(高市早苗君) 法改正の分量や内容を定量的にお示しするということは困難ではございますが、一つの指標として申し上げますと、昨年の電波法改正において改正した条文の数は三十七でございます。本年の電波法改正案において改正する条文の数は七でございます。
去年の電波法改正と今年国会に提出されている電波法の改正案の改正内容の分量とか改正幅というのは、去年と今年どちらが大きいとか小さいとか、御所見あれば伺います。
今回、電波法の改正案の審議でございますが、昨年もこの電波法、国会に提出されております。 まず、大臣に伺います。 昨年、電波法を国会に提出した理由を伺います。
西田 実仁君 片山虎之助君 柳ヶ瀬裕文君 伊藤 岳君 国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○電波法
○委員長(若松謙維君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
令和二年四月十日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十号 令和二年四月十日 午後一時開議 第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(大島理森君) 日程第一、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長大口善徳君。 ――――――――――――― 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔大口善徳君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十号 令和二年四月十日 午後一時開議 第一 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
総務省とか政府だけでチェックと、目が本当に行き届くのかということになるとなかなか難しいところがあると思いますし、先ほど申し上げたとおり、いつかそうした小さなローカル5Gが全国ネットワークにつながる場面が出てくると思いますので、次の質問は、例えば、そうした全国5Gと接続するローカル5Gについては、その接続のタイミングで全国5G基準のセキュリティー要件をその接続するローカル5Gにも課すべきではないか、電波法
○小林(鷹)委員 伺いたいのはそのことではなくて、電波法上の審査ではなくて、セキュリティーに関する全体の審査の中で、全国5Gの大手キャリアに対するセキュリティーの審査と、今回この税制上の優遇措置を使わない、利用しないローカル5Gの事業者との間で、セキュリティーの審査の内容と運用において同じぐらい厳しいのか、イエスなのかノーなのかということでお答えいただきたいと思います。
今回の税制を使うか使わないかでその審査は変わるのかという御質問と理解させていただきましたけれども、今回、電波法の無線局の免許の審査に当たっては、その税法を適用して税制優遇を受けるかといったようなものの、適用、適用しないというものにかかわらず、同じ審査で行うことといたしております。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事木田幸紀君、日本放送協会理事松原洋一君及び日本放送協会理事松坂千尋君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は電波法の改正案の審議ということですので、まず冒頭に一問、電波法改正案について質問したいと思います。 今回の法改正案の中にはダイナミック周波数の共用システム等々盛り込まれているわけですが、私は、もう全く異存ありません。私は逆に、こういう情報通信社会が、著しくスピードが進展している中で、こういった法律でわざわざ規定するような話なのかなと、正直。
二郎君 出畑 実君 松野 博一君 白須賀貴樹君 同日 辞任 補欠選任 神田 裕君 佐藤 明男君 高村 正大君 安藤 高夫君 白須賀貴樹君 松野 博一君 出畑 実君 鳩山 二郎君 同日 辞任 補欠選任 安藤 高夫君 斎藤 洋明君 ――――――――――――― 四月一日 電波法
○大口委員長 次に、内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 電波法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
さらに、電波の更なる有効利用に向け、周波数の能率的な利用や安心、安全な電波利用環境を構築するため、電波法の改正案を今国会に提出しています。
これまで、情報通信ネットワークの安全性や信頼性の確保は、総務省において電波法や通信事業法といった規制法を通じて図ってきたというふうに理解をしておりますが、今国会には、経済産業省が総務省と共同で、特定情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案を提出をしておりますが、今後の安全、安心な情報通信ネットワークの整備という観点できちんと対応していく内容となっているのか、お尋ねをいたします。