2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
このように、九州電力の説明は、先ほど大臣から御答弁がありましたが、電気事業法違反に該当するとは言えないものの、配慮を欠いた好ましくないものであったことから、電取委から行政指導を行ったところであります。
このように、九州電力の説明は、先ほど大臣から御答弁がありましたが、電気事業法違反に該当するとは言えないものの、配慮を欠いた好ましくないものであったことから、電取委から行政指導を行ったところであります。
私は、次の質問と兼ねて言いますが、今担当部局は、これは、例えば簡単に言うと、電気事業法に違反していないから、何も文書でするほどの指導ではないというある意味の言い方をされたんだと思います。何を言っているかというと、九州電力が試算をするときに、九州電力の送配電株式会社から情報を得たのではないか、試算のときの、そういうことを延岡市長は懸念をしております。 九州電力と送配電事業者は別個です。
その説明内容については、容量拠出金の見直しに関する最新の議論を反映しない試算に基づき、計画どおり利益が実現できなくなるといった説明をするなど、電気事業法違反とは認められないものの、配慮を欠いた好ましくない行為であったと考えております。 こうしたことから、電取委において行政指導を行ったものと承知をしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 小売全面自由化が行われた後においても電力の安定供給を確保することができるように、電気事業法に位置付けられた事業者はそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を担っており、委員御指摘のとおり、小売電気事業者が自らの顧客の需要に応じた供給能力の確保義務を負っております。
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
例えば、通信サービスに関する電気事業法においても、利用者の承諾を得て契約書面を電子交付することが既に認められております。
参議院法制局が出している資料に、法律における改正不整合について法改正による対応を行った事例として、平成二十六年の電気事業法改正、平成二十三年の地方分権一括法などがあると紹介しておりますが、そういうことでよろしいですか。
先日、国土交通委員会において、経済産業省資源エネルギー庁に、無電柱化のためにどのように取り組んでいるのか、本気でやっているのか尋ねたところ、エネルギー庁の小野資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官におきましては、ケーブルは二〇二〇年までに仕様統一が完了、変圧器は仕様統一と同時に小型化も進め、無電柱化を推進する仕組みでは、昨年六月に改正電気事業法が成立し、無電柱化に必要なコストは電力消費者
その中で、特に電力分野におきましては、サイバーセキュリティーに関する産学官の国際的、分野横断的な知見が電力制御システムセキュリティガイドラインとして民間の日本電気技術規格委員会において策定されているところでございまして、電気事業法上の保安規制につきましても、このガイドラインの遵守を電気事業者に求めているところでございます。
電気事業法上は供給能力の確保義務を小売事業者にも求めているわけでありますから、その辺りは、安易な考え方ではなくて、ちゃんと制度にのっとった、公平性のある適切な対応をしていただきたいということを強く求めさせていただきたいと思います。
また、無電柱化を推進するための具体的な仕組みでございますけれども、二〇二〇年六月に改正電気事業法が成立いたしましたが、この中で、送配電事業者が必要な送配電投資計画を計画的かつ着実に実施することとしておりまして、この計画には無電柱化の推進も含まれます。
これだけ大きな、お互いに不可侵条約を結んだり、電力会社とガス会社が電力料金とガス料金、地域の最低料金まで決めちゃうみたいな、明らかに電気事業法第一条、消費者の利益の保護に反しているし、電力・ガス取引監視等委員会が所掌事務の第一項に掲げている消費者利益の保護にも反しているわけですよ。
昨年の電気事業法の改正論議の中でもそれはしつこく申し上げました。三条委員会にしたらどうか、ノーリターンルールを作ったらどうかということです。 先ほど、公正取引委員会の方とも話をいたしました。電取委の方とも話をいたしました。びっくりしたのは、モチベーションが全く違うんですよ。
○斉木委員 今の答弁を聞いて、この電気事業法の総則の第一条にある、この電気事業法というのは電気事業をまさに総括する法律ですけれども、この一条の目的規定の第一文、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発展を図るというふうにうたっているんです。 もう、電気の使用者の利益保護が、まず国民の利益の保護ですね、これが第一の目的であるということは御理解いただいているということでよろしいでしょうか。
これ三点ございまして、一点目、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして対象施設の届出の要否を総出力で区分しているということとの均衡を図る必要があるということ。それから二点目ですが、発電所におきますその面積というものの概念が統一的な考え方がございませんので、事業者が行う施行区域の面積の判断に疑義が生じかねないということでございます。
再度になりますが、三点ございまして、一つは、電気事業法におきましては手続の届出の要否、これを総出力、キロワットで区分している、こういったこととの整合性を図りたいということでございます。二点目でございますが、発電所におきまして面積に係る統一的な考え方がない。
発電所の環境アセスメントは、環境省所管のアセス法の特例で経済産業省所管の電気事業法に組み込まれ、経産省の管轄で行われることになります。 御存じのように、アセスには、配慮書、方法書、準備書、評価書の四段階がありますが、環境省は、配慮書と準備書の段階で二回経産省に意見を述べることができることになっております。
○政府参考人(後藤雄三君) 環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境アセスメントにおきまして、環境大臣の意見の発出に当たりまして、事前に経済産業省と環境省の間で事実関係や技術、制度などに関する確認をさせていただいております。これは、事業者において環境アセスメントの結果を踏まえた環境保全措置が適正に行われるようにするために必要なことというふうに認識しております。
そういう中で、供給力を確保することは小売事業者の義務でございまして、電気事業法の中でもこれを定めているところでございます。
その一つは、まず、各需要家の中での通電情報について、電気事業法上、一般送配電事業者はこれを地方公共団体等に提供してよいものかどうか、目的外利用になるのかどうか、また、個人情報保護法との関係で、個人の同意というのが取れていると考えてよいのかどうなのか、様々な運用面での問題がございました。
もちろん、これが、事業継続ができないとなりましても、最終的には電気の供給というのは確保できるように電気事業法の中で措置してございます。
このため、昨年六月、経済産業省のガイドラインでございます電気事業法第六十一条に基づく植物の伐採等に関する指針というものを改正いたしまして、災害時の倒木処理に係る伐採において所有者不明等で承諾が取れない場合にも、事後的な届出を前提に伐採できることを明確にしたところであり、国としてもこうした取組を進めることで災害の迅速な復旧体制を整えてまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 電気事業法においては、小売電気事業者が需要家の電力需要に応ずるために必要な供給力を確保することを義務付けているところであります。
二〇一四年の電気事業法改正によりまして、発電事業者、一般送配電事業者、小売電気事業者等が位置付けられました。現在、小売電気事業者の登録数は何社となっているのか、そのうち、いわゆる新電力については、その多くが発電設備を保有せず、卸電力市場等を活用して電力を調達していると推察をいたしますけれども、いわゆる新電力の電力の調達手段がどのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
小売全面自由化が行われた後におきましては、電力の安定供給を確保するためには、その自由化の前は一般電気事業者が全て供給義務を負っておったわけでございますが、電気事業法に位置付けられました電気事業者、すなわち小売電気事業者、一般送配電事業者、そして発電事業者、それぞれがそれぞれの立場に応じて安定供給に向けた責任を負うという形に変わっているところでございます。
そこで、電気事業法、電気通信事業法には認められている、大臣の許可を受けなければならない、ただし、後の、天災、事変その他緊急事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときはこの限りではないという部分が盛り込まれなかった理由とともに、現鉄道局長に鉄道事業に対する認識も併せてお伺いをいたします。
原発事故を契機に地域独占の電力システムを改めまして、電力の小売や発電事業の自由化、送配電部門の中立性の確保という、こういった方針に基づいて電気事業法が改正をされまして、三段階にわたる改革が進められました。 電力の小売では、一六年四月に全面自由化が行われまして、これまで五年が経過しようとしているわけですが、これまで七百余りの事業者が小売市場に参入をいたしました。
また、改正電気事業法では、地方公共団体や自治体などの関係機関との連携に関する事項を記載した災害時連携計画を送配電事業者が共同して策定することを義務づけております。 こうした取組を通じまして、災害への備えに万全を期してまいります。
また、卸電力市場は、電気事業法において、電力の卸取引の機会の拡大及び卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うものとして位置づけられております。 実際、我が国の電力需要に占める卸電力市場における取引量の割合ということですが、電力小売の全面自由化を実施した二〇一六年の四月には二%だったものが、昨年十一月には約四割、三九・七%まで増加をしているということであります。
電気事業法では、五十キロワット以上の太陽電池発電設備の設置者に対しまして、設備故障が生じた場合には速やかに経済産業省に報告することを義務づけております。 この報告によりますれば、自然災害による事故は、二〇一七年度では六十三件でございました。それが、二〇一八年度は、七月に西日本豪雨がございましたけれども、百四件になってございます。