2020-04-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
大臣も経産省も、また電力・ガス取引監視等委員会も、電気事業法の六十六条を知らなかった、失念していたというふうに、私は電取さんそして資源エネルギー庁から説明を受けました。 根本規定のこの電気事業法の規定というものを、大臣は電取にまず意見を聞かなければいけないという規定を、御自分の命令で出されていますよね、梶山弘志経産大臣名で二度にわたって出されております。
大臣も経産省も、また電力・ガス取引監視等委員会も、電気事業法の六十六条を知らなかった、失念していたというふうに、私は電取さんそして資源エネルギー庁から説明を受けました。 根本規定のこの電気事業法の規定というものを、大臣は電取にまず意見を聞かなければいけないという規定を、御自分の命令で出されていますよね、梶山弘志経産大臣名で二度にわたって出されております。
○斉木委員 根幹規定である電気事業法を、最後のとりでである監視委員会がやすやすと無視してしまって、推進側である資源エネルギー庁の口裏合わせに乗ってしまったら、誰が国民の利益を守るんですか。誰ですか。
当然、私自身も、電気事業法上の重大問題として捉えております。
また、御指摘の、電気の使用者の利益を確保し、及び電気事業の健全な発達を図るとする電気事業法の目的規定との関係においても、極めて不適切な行為であったということを認識をしております。
推進官庁の経産省の中に置いてきたからこそ、このCの保護、国民の利益の保護という電気事業法の根本の根本がずっとないがしろにされてきたのが、この国の電力行政ですよ。これを、このCの目線、電気事業法の第一項に書かれている電気の使用者の利益を保護、この一点に立脚をして、不利益をこうむっていないか実態を調査する委員会、これはまさに規制委員会をつくったように、規制庁をつくったように、今こそ必要ですよ。
それは、やはり与党の方々もぜひともこれは、我々は、電気事業法に基づいて、この原子力事業というのは電力利用者の利益の保護を目的とすると総則の第一条に、電気事業法は書いているわけです。国民の利益を保護するのが我々じゃないですか。その立場で、まず書いた本人を呼びましょうよ。そこは、与党の方々にもぜひ理事会で真摯に議論していただきたいと思います。 委員長にも、また御提案させていただきます。
発送電分離につきましては、二〇一五年の改正電気事業法に基づきまして、本年四月一日に送配電部門を別会社化する法的分離が行われる予定でございます。
地元首長や現職国会議員、立地地域の議員に対して多額の献金がなされている、これによって国民の利益が害されているのではないのか、そういった献金等が回り回って国民の電力料金に乗る、これは電気事業法違反でしょう。電気の使用者の利益を害していると言えませんかと言っているんです。
これはあくまで、電気事業法を所管されているのは経産大臣ですよね。経産大臣が今回すべきことは、業務改善命令ではなくて独自調査ではないんですか。
今回、私思ったのは、閣法で今、電気事業法の改正案、二月二十五日に国会に提出されましたね。電気事業法の改正を議論する前に、私、電気事業法違反の状況が現状続いていると思いますよ。
このために、今御指摘いただきましたように、国会に提出をさせていただいた電気事業法の改正法案におきましては、災害等が発生した場合においても電気の安定供給を確保、電力の安定供給を確保するために、送配電事業者に対しまして、災害時連携計画を策定し、経産大臣に届け出ることを義務付ける制度を新たに創設することとしているところでございます。
このため、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再生可能エネルギーの導入拡大、資源、燃料の安定供給等のための措置を講じ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確保してまいります。
このため、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再生可能エネルギーの導入拡大、資源、燃料の安定供給等のための措置を講じ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確保してまいります。
大臣、この国会で電気事業法の改正を予定していますよね。その中で、我が千葉県が大変、この間の台風で、倒木によって痛い目に遭いまして、この倒木を今度起こさないように、立ち木の所有者をしっかりと見きわめて、場合によっては事前に伐採も含めて手当てをしていかなきゃならないという中で、今回電事法を改正してそれをやりやすくするわけですが、どうやってやるのと。
また、電気事業者に対しまして、無電柱化を含む既存設備の計画的な更新を義務づけるとともに、必要な送配電投資を着実に実施すると同時に、コスト効率化に取り組むための託送料金制度の改革を行うべく、本日、電気事業法等の改正法案を閣議決定いたしたところでございます。
これにつきましては、昨年の十一月から、電気事業法を所管しております経済産業省と私ども国土交通省の方で、共同でこの対策についてまとめる検討委員会を設置したところでございます。既に三回検討会を開いておりまして、水害に対する、水害に強い電気設備を、どうあるべきかというような今方策をまとめつつあるところでございます。
被害の発生を踏まえまして、国土交通省におきましては、電気事業法を所管する経済産業省と連携して、学識経験者、業界団体等から成る建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会を昨年十一月に設置し、検討を進めてまいりました。
日本の電力、電気供給というのは電気事業法にのっとって行われている公益事業、公共事業なんですよ。日産とか、数々企業不祥事はありましたよ。それとは違うんですよ。国民が、およそ全ての日本国民が今このときも使っていて、もう企業活動にも製造にも不可欠なエネルギーだから、安定供給を図るために電気事業法で縛っているんじゃないんですか。その電気事業法を、トップたる梶山さんがなぜ調べないんですか。
ところが、政府は、昨年九月に関西電力に対して電気事業法に基づく報告聴取命令を発したものの、その後は主体的な事実関係の解明を行うこともなく、関西電力の調査をただ待つだけの状況が続いています。政府が実態解明に取り組む姿勢はみじんも感じられません。時が過ぎ、ほとぼりが冷めるのをただ待つという安倍政権の体質が如実に表れています。 報告書はいつ出るのでしょうか。
昨年の自然災害を受けて、電気事業法による技術基準が一部改正をされました。太陽電池発電設備に係る技術基準については、支持物、発電設備を支えるものですね、その強度を、電気設備に対する一般的な技術基準に加え、太陽光パネルを支える支持物の安全性の観点から上乗せ基準が設けられ、地震や風圧などに対する安定と定められました。それでも小鹿野町の現場のような被害ケースも多発をしています。
資料二に示しましたけれども、電気事業法による技術基準を定めた急傾斜地法で指定された斜度三十度以上などの急傾斜地崩壊危険地域では、崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設をしなければならないとしています。越生町の現場はこの指定区域ではありませんでした。
経済産業省では、電気事業法に基づきまして太陽光発電の設備につきましての事故報告を受けておりますけれども、今先生御指摘のありましたとおり、土砂崩れによります事故は、そのうち二〇一八年度は十一件、二〇一九年度は現時点で七件ということでございます。
委員御指摘のとおり、電気事業法では、電気事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路を設置する目的のため、他人の土地を利用することが必要であり、かつ、やむを得ない場合には、大臣の許可を受けて、その土地などの利用を著しく妨げない限度において土地を一時使用することができるとされています。
そして、そのときに質問した総務省の回答は、条例を電気事業法等の法令に違反しないものとして制定することができるか否かにつきましては、個別法令を所管する各省庁の解釈によるもので、総務省としては見解を述べることは控えますと、こういう答弁がありました。
道路や電線などに支障が生じないようにするためにどのような手法でどのような措置を講ずることが適当かということについて、まずは、この案件でしたら電気事業法や道路法になると思うんですけれども、個別法令を所管している各省庁で検討をしていただくことになります。仮にこの条例による対応となる場合に、それらの法令に違反しない内容なのかどうか、こういったところの判断が所管官庁に求められると思います。
まさに公益事業を進めるものとしての適格性は、これは電気事業法のもとでしっかりと確認を受けるべきものだというふうに考えております。 一方で、私たちは、規制当局は規制当局としての責務をしっかり果たす必要があると考えています。現に、関西電力の原子力事業、これは、運転しているか停止しているかにかかわらず、原子力施設を有する以上、関西電力にかかわる安全上の問題というのはあります。
繰り返しになりますけれども、公益事業者としての適格性というのは、しっかりと電気事業法のもとで確認されるものと認識をしております。 規制当局は、これは繰り返しになりますけれども、規制当局は規制当局としての責務を果たすことが最も重要であって、また、いたずらにのりを越えるものでもないというふうに考えております。
今御質問にありました政治家ないしは地方自治体と、それから原子力事業を進める事業者との間のお金の問題ですけれども、これは、そもそも原子力の安全に係る技術的、科学的な問題というよりは、むしろ、いわゆる公益事業とされる電気事業法の所管においてきっちりと監視されるものであるというふうに認識をしております。
また、事業者が実施する環境アセスメントの結果についてのお問合せでございますが、これにつきましては、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価手続において、事業者は経済産業大臣に環境影響評価に係る図書を届けることになっております。経済産業大臣は、対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができるようになっております。
また、当該発電設備の安全性を確保するため、電気事業法に基づく技術基準等の法令要求事項を満たす必要がございまして、風荷重等に対する安全性の確保に加えて、高さが二十メーターを超えるものには落雷から保護する措置が求められております。 我が国の厳しい自然条件を踏まえて定められた技術基準を適切に運用することにより、洋上風力発電設備の安全性を確保してまいります。
そこで、政府が今行っている重要インフラで十四分野があると言われておりますが、その中で、残念ながら、法律にまた省令に書かれているのは電気事業法またガス事業法だと言われております。それ以外、まだこの法律また省令に書かれておりませんので、ここをしっかりと義務化を我々もしていくべきだと思いますし、これは、この行政監視委員会でも、しっかりとここは我々も議論していきたいと思っております。
電気事業法を始めといたします電気事業に係る現行制度におきましては、行政の肥大化を回避するとともに、能率的かつ効率的な事業運営を確保するという観点から、国を直接の事業主体にすることは想定しておりませず、電気事業法の規制に基づく国の監督の下で電気事業の運営自体は民間企業に担っていただく仕組みとなっているところでございます。
国土交通省といたしましては、今回の台風被害を踏まえて、電気事業法を所管する経済産業省と連携して学識経験者や業界団体等から成る検討会を設置し、建築物における電気設備の設置の場所の配慮、いわゆる地下に置くのか、地上に置くのか、そしてこの浸水対策のあり方に特化して検討を進めてまいる所存でございます。