1967-03-29 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
これが個人の消費に回ったり、あるいはまた個人の財産の形成に回ったりというような場合に、これはひとつ所得として私どもは課税の対象に考えさせていただきたいというだけでございますから、政治献金につきまして、いわゆる雑所得としての計上をお願いして、これが政治活動に使われていますならば、たまたま質疑応答の例を例示として先生方にもお手元に届くようにはいたしましたけれども、この点は、それぞれの方々が良心的にお考えくださって
これが個人の消費に回ったり、あるいはまた個人の財産の形成に回ったりというような場合に、これはひとつ所得として私どもは課税の対象に考えさせていただきたいというだけでございますから、政治献金につきまして、いわゆる雑所得としての計上をお願いして、これが政治活動に使われていますならば、たまたま質疑応答の例を例示として先生方にもお手元に届くようにはいたしましたけれども、この点は、それぞれの方々が良心的にお考えくださって
ただいまお尋ねの具体的な点で、雑収入、雑所得というものに対して申告をしてもらいたい、それについて必要経費は差し引きます、必要経費はとういうものを考えておりますというようなことにつきまして、一体、それじゃ雑所得のない者、自分の給料なりあるいはいろいろな正規の普通の所得というもので、その範囲内でまさに清廉な政治活動をやっておる者は、その必要経費を引くということが全然出てこないじゃないか、そういう点について
一、二伺っておきますが、これを拝見しますと、たとえば必要経費について、新たに設定をされたこの必要経費というものは、歳費以外、まあいろいろあるのですが、雑所得の必要経費というたてまえをとられておる。それは税法上私も正しいと思う。ところが、雑所得とは一体何であるか。本来、私どもが政治に志し、オーソドックスに政治活動をしておるものとして、本来的にいうならば、雑所得があるべき筋合いではない。
したがって、政治家の政治活動に伴う収入支出につきましても、その収入に対して、必要経費として認められるものを支出して、もし残りがあるならば、その残りの分については雑所得として課税すべきである、こういうふうに思っております。 ただ、実際問題といたしますと、政治家の収入支出の内容にはなかなか明らかにできない部面がございまして、調査にあたっては非常に困難でございます。
そうしますと、あなたのお話では、大体雑所得というところに入ってくる。雑所得のところに必要経費を、これは小さい欄でございますけれども、書かなくてはならぬ。その場合に、いまおっしゃったように、その政治家が雇用をしておる秘書の給与、それから事務所の経費、通信費、演説会場の会場費とおっしゃいましたが、事務所の経費といったって、これは一体何ですか。家賃と光熱、水道料ということだけではないと思います。
○武藤委員 いまの長官の御意見、わからないでもないのでありますが、しかし、所得税法第三十五条には、利子収入、配当収入、事業収入、勤労収入とずっと書き並べて、最後に、このいずれにも属さないものを雑所得とすると書いてあるじゃないですか。当然それは雑所得として申告しなさいということを、政治家にも長官名でもって通達を出したらいいじゃないですか。
○武藤委員 国税庁長官、会社じゃありませんからね、個人ですから、もし佐藤榮作個人が二千万円の金をぽんと寄付をした場合に、どこからかもらってきた場合なら、法律上は当然雑所得になると思いますが、長官の見解はいかがですか。
他方、この利子所得の範囲に掲げられているものと実質的な利子である点において異ならない公社債の償還差益、定期積金の給付補てん金等については、現在利子所得としてでなく、雑所得として取り扱われている。」
○泉政府委員 私、佐藤総理の申告書の内容を拝見いたしておりませんので申し上げることが正鵠を得ているかどうか存じませんが、いまお話のテレビの出演料などは、これは雑所得であることは小林委員御承知だと思いますが、雑所得につきましては必要経費を差し引きますので――この雑誌記事によりますと十八万円ぐらいでしょうということになっておりますが、その十八万円は収入金額でございますから、それから必要経費を引いたものが
県会議員に贈られた二十万円の贈与については、本年の三月十五日が当然所得税の申告日に当たっているわけですが、この申告日にあたって四十二名の県会議員はどういう申告をされたか、四十年度の雑所得にでも入っているのかどうか。この点実は昨日大蔵省に調べておけということを申し上げたのですけれども、この点はいかがになっておりますか。
○横山小委員 第一の所得税法二十三条の問題は、いままでこれは雑所得として整理しておったんですよ。そうでしょう。雑所得として整理しておったものを、通達を出して利子所得とする。所得税法二十三条は制限列挙なんだから、類推解釈はできないんですよ。それを通達をもって範囲を拡大するということはいかぬというんです。
そうしたあと、超過分を家族専従者に渡したものが、家族専従者としてはいかなる性格のものになるか、贈与税の対象である贈与であるのか、それとも、給与所得というわけにはまいりませんけれども、雑所得になるのか、これはいろいろ議論のあるところでございますが、現在の取り扱いにおきましては、御承知のとおり贈与税の非課税限度が年四十万ということにもなっておりますので、その超過分を専従者に渡しましても、それは贈与税としてしいて
○吉國説明員 所得税法の規定では、一定回数以上のものにつきましてはこれを譲渡所得以外のものにするとなっておりますので、ある場合には営業所得、ある場合には事業所得あるいは雑所得、継続する所得ということで課税をいたすことになっております。
というとどういうものかというと、その組合員の人が、たとえば原稿を書いたとか講演をして所得があったというような、そういうようなものですね、それじゃちょっとおかしいじゃないかということで、先ほど申しましたように、組合に関連する所得であっても給与所得以外のものは全部五万円の中に入れてしまおう、したがって、例としては、先ほど申しましたように、組合員が家を提供しているというような場合に家賃なんか入りますね、そういうものを今度はみんな雑所得
企業組合で働いておりますから、給与所得をもらうわけですが、その給与所得以外の雑所得について、年間五万円までは申告を要しない、したがって税金はかからない。この改正をやったわけであります。たとえば例をあげますと、企業組合に組合員が家を貸しておるというような場合、その所得が一年間五万円以下であったような場合は申告せぬでよろしい、したがって税金はかからない。
御承知のとおり、非営業貸し金と申しますものの利子は、雑所得ということになっております。これが貸し倒れになりましたときには、現在はこれを控除する道がございませんでしたが、これを今後雑所得の中で控除を認めるということにしたわけでございます。 次に、割賦販売、たなおろし資産の延べ払い条件つき販売、長期工事等につきまして、その収益計上の時期、経費の配賦の時期等について、特例を設けております。
わずか五万円までの少額雑所得についての不申告、このことが制度化しただけであって、企業組合から要請しておる特別法人にしろという問題、あるいはその利用分量の配当ですか、従事分量の配当ですか、これを損金算入にしろという問題など、全部不問に付されております。これは一体どうしたことか、私は相当の文書であなたのほうにも申し上げておると思いますが、事業協同組合は特別法人として二八プロでございます。
そこで、現在のところでは、所得税の考えでは、個人が受け取る場合におきましては、これは雑所得に入る。したがって、雑所得として申告納税していただくことになるわけでございます。ただ残念なことに雑所得でありますために、源泉徴収の対象になっておりません。そこで、申告納税する際に、それを把握して課税するということがなかなか容易でございません。
それから賭博の胴元としての所得がありましたので、その胴元としての所得につきましては雑所得として課税をいたしました。それぞれ適正に計算をいたしました税額を課税いたしました次第であります。
しかしながら、そのときにおきましても、御存じのように、継続的な有価証券の取引につきましては、これは非課税となる有価証券の譲渡ではないということで、解釈によりまして事業所得あるいは雑所得として課税されることになったのでございます。
ただし、それが継続的なものであって事業所得あるいは雑所得と認められるものについては、それはもちろん課税いたしますが、譲渡所得と認められるものは課税いたしません、こういうことになっているわけでございます。ところが、その有価証券譲渡にもいろいろ経済的に見ますと態様がございまして、形は有価証券譲渡ではあるけれども、実質は事業の譲渡だと考えられる場合があるわけであります。
そこで、次に同じく大蔵大臣に質問をいたしたいと思うのでありますが、割引債券の償還差益に対しまして、これを従来通り雑所得として扱うということで、利子所得にしないという考え方が出ているようでありますが、大蔵大臣はこの点についてどういうような見解のもとに、従来通りの方法をとろうとお考えになってやっておられるか、お聞きしておきたいと思います。
ところが、臨時的なものは雑所得として、これは申告しなきゃならない。矢嶋は残念ながら国会の歳費のほか一円の収入もないから申告しておりません。しかし、あなた方は申告しているかいたいか、それをはっきりお答え願います。その後援会等からいただいたものを雑所得なり給与所得で申告しているかどうか、総理大臣以下各大臣の答弁を求めておきます。
定期的にいただくのはこれは給与所得に申告すべきで、臨時的にいただくものは雑所得に申告すべきだ、こういう税務署の末端行政官は言明しているのですが、そうじゃありませんね。
○説明員(金子一平君) ただいまのお話しでございますが、長官からお話のございましたように、一時所得の場合が多かろうと思いますが、ただ、定期的におもらいになるような場合でございますと雑所得……
断片的にいただいたものは雑所得として申告しなくちゃならぬわけです。そういう点にも私は疑点があると思うのです。こういう疑点をあなたのために、さらに日本の政治のためにはっきりするために、先般私は財産目録を公開して、みずから自発的に公開されてはどうか。