2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
また、現在もその申請を受け付けている月次支援金でありますけれども、これは、申請者が区分を間違えるということを防止するために、間違いが生じる可能性がある項目、特にその主たる収入を雑所得や給与所得で確定申告した個人事業者という、この申請区分を選択をした場合には、申請区分の要件を満たすかどうか、この確認をするように画面上にポップアップで注意を促すというような仕組みも設けております。
また、現在もその申請を受け付けている月次支援金でありますけれども、これは、申請者が区分を間違えるということを防止するために、間違いが生じる可能性がある項目、特にその主たる収入を雑所得や給与所得で確定申告した個人事業者という、この申請区分を選択をした場合には、申請区分の要件を満たすかどうか、この確認をするように画面上にポップアップで注意を促すというような仕組みも設けております。
暗号資産の取引に係る所得につきましては、株式等の売却益等が分離課税とされていることと異なり、雑所得として総合課税の対象となっております。 この株式等の売却益等が分離課税の対象となっておりますのは、家計の資産形成を後押しするという政策的要請等を考慮したものであると認識しており、こうしたことを踏まえると、暗号資産を株式等と同列に論じることについては、なお慎重に検討する必要があると考えております。
しかし、国や地方自治体が行うベビーシッターや認可外保育所の利用料の助成などは、原則として所得税法上の雑所得として課税対象とされてきました。これでは子育て世代への支援を拡大しても、少子化対策へのインセンティブにはならないとの声がありました。そこで、今回、改正案では、国や地方から子育て支援に係る助成等については所得税を非課税とすることになり、一歩前進したものと言えます。
また、制度開始当初は持続化給付金の対象とならなかった、税務上、雑所得や給与所得を収入として計上している個人事業者の方々を対象に追加するなど、制度の改善にも取り組んできたところであります。
それを人によっては給与じゃなくて雑所得で申告している人もいるし、いろいろな形で申告しているわけですよ。 ですから、実態を踏まえてやらなきゃだめじゃないですか。二重チェックが大変だったら、大変だったらと言うんじゃなくて、やればいいだけの話だ。ちょっと考えてくださいよ、それは。 それからもう一つ、公平性ということをおっしゃられましたね、扶養者の問題で。
やっている中身の仕事は全く同じなのに、事業になったり給与だったり雑所得だったりというのが混在している方がたくさんいらっしゃるわけですよ。しかも、税務署もまちまちの対応を場所場所、人人によってやっているわけですよ。同じ収入源を雑所得にしたり事業所得にしたり給与所得にとなっているわけですよね。だから、それはちゃんと対応しなきゃだめですよ。 ほかの質問をたくさん通告していますから。
そういう意味で、やはりスピード感を大切にしつつ、この新しいことを、今までは全く対象でなかった、つまり事業所得の申告をしていなかったがために、全く、給与所得、雑所得があって、この中にまさに事業収入があるのに対象にならないのはおかしいじゃないかという先生とかの御指摘も踏まえて、今回対象になった方でございまして、今先生が御指摘いただいたように、もともと事業収入があって、そちらで申請ができたんだけれども、こちらで
ただ、一方で、今日も何度か議論をさせていただいたところでございますけれども、今後、フリーランスの方の給与所得や雑所得で事業所得を計上している方に対する指導、サポートであるとか、あるいは新規創業の方であるとか、ちょっと従来のやり方では、電子申請でやるとどうしても不備が出やすい方がこれから受付を開始するというところでございまして、単に稼働率が低いからすぐに撤収するというような状況でもないのかなというふうに
また、いわゆる事業所得だけではなく、雑所得とか給与所得とか、これらについて申請しているフリーランスや個人事業主も対象にするということでありましたが、現実、私も勘違いしておったのですが、今対象になっておりませんね。
○政府参考人(奈須野太君) 御指摘のとおり、今回、フリーランスの中で事業収入ではなくて給与所得あるいは雑所得に計上している方も持続化給付金の対象にしようということは決めております。また、二〇二〇年、今年に入って創業された方についても同様に、持続化給付金、これまで対象になっていなかったわけですけれども、対象とするということを決めております。
○梶山国務大臣 今御指摘のフリーランスの方につきましては、確定申告において雑所得や給与所得が主たる収入として計上をされている、そして、それらが前年同月比で五〇%以上減少しており、収入や事業の実態を確認できる定型的な書類がある場合に持続化給付金の対象に追加をしてまいります。
事業からの収入を雑所得や給与所得として計上しているいわゆるフリーランス、今おっしゃっていただいたように、また、ことしから事業を始められた方を追加していくわけですけれども、では、具体的にどのような申請書類が必要だとか、申請受け付けはいつからなのか、もう少し詳しく、この具体的な今の制度改正についてお話をいただきたいと思います。
○梶山国務大臣 雑所得、給与所得で所得を計上されているフリーランスの方、本年三月までに新規創業された方については、六月中旬を目途に申請受け付けを開始できるように全力を尽くすと申し上げてきたところでありますが、もう少し時間がかかっていることを大変申しわけなく思っております。
第二次補正で一兆九千三百億、持続化給付金が積み増されて、本日も議論になっておりますけれども、フリーランスの皆さんの、本当は事業所得なんだけれども給与所得やあるいは雑所得という形で申告をしてしまっていた皆さんへの給付を始めるということで、申請事務というものが本当に大変になるのではないかというふうに思われます。
○梶山国務大臣 フリーランスの方、しっかりとその事業所得で申告をしている方もおいでになれば、給与所得また雑所得で申告されている方もおいでになるという中で、同じなのになぜなんだというお話がありました。 そういった中で、フリーランスの方も救えればということで、交渉しながらこの二つ。ただ、それを証明する公の書類があるかどうかということ。
大臣は、雑所得や給与所得で申告しているフリーランスについては、事業の実態を確認できる書類がある場合は、通常の審査と比べて少し時間はいただくことになるが、持続化給付金の対象とすると決断をされました。大事だと思うんです。だったらば、不動産所得についても事業性をきちっと確認して給付すればいいと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(梶山弘志君) 家賃支援給付金におきましては、持続化給付金と同様に、事業からの主たる収入を、フリーランスの方で雑所得や給与所得の収入として税務申告している方も対象に含める方針であります。
持続化給付金については、フリーランスについて、雑所得、給与所得として申告した方は対象から外されておりますけれども、今後は、このような申告をした方でも、事業からの収入を主たる収入として計上し、収入が五〇%以上減少する場合には対象とされます。事業からの収入であることをどのように簡潔に確認するのか、伺います。 二点目ですが、持続化給付金では、ことし創業した事業者への対応が課題でありました。
フリーランスについて、雑所得、給与所得の証明ということでありますが、源泉徴収票や支払い調書などの定型的な書類を出していただくことで負担が少なく簡素な制度となるべく、今詰めを行っているところであります。 また、家賃の支援給付金におきましては、条件はほぼ持続化給付金と同じということでありますが、それらも含めて今詰めを行っているところであります。
五月の緊急事態宣言の延長に伴って給付対象となる事業者が増加をしていること、雑所得や給与所得での事業の収入を計上しているフリーランスや、ことし創業した事業者を給付対象に追加したこと、そして事業開始時点に千六百人と想定していた審査体制について二千九百人に増強したこと、現場の声も踏まえた申請サポート窓口を増設すること、コールセンターをまた増強すること等について増額となっております。
これが二次補正予算で幾ら計上されているかというお問合せだと思いますが、これは、五月の緊急事態宣言の延長によりまして営業自粛等の影響が拡大をしたこと、また、引き続き迅速に給付を行う必要があること、それから三つ目に、雑所得や給与所得で事業の収入を計上している事業者や、いわゆるフリーランスの方々を含むわけですが、また、ことし創業した事業者、これは今まで対象じゃないということで、これを新たに対象にするということなどを
ですから、事業所得に着目をして、確定申告書での事業所得ということが条件となっておりましたけれども、給与所得や雑所得で申告をしている方たちがおいでになって、それが入っていないということでありました。それらも入れようじゃないかという議論をしてまいりました。 そして今度は、雑所得の場合は、所得税法に分類されている九つの所得以外のものが全部入るわけですね。
とにかく、外国為替の差益と同様に雑所得とされているという話については、総合課税の対象になるんだと理解しているんですけれども、日本においては株式の売却益というのはこれは分離課税の対象としているのは、これはもう御存じのように、所得税の再分配機能というものをある程度損なってでも株式の家計というものに対して少し比率を占めないと、今、一千九百兆円ぐらいあります個人金融資産といううちの九百五、六十兆円が現預金ですから
まず、雑所得等の認定における必要書類について、これ大変面倒くさいとかあるいは時間が掛かるとかいう声が届いております。 二十五日の決算委員会で、フリーランスの方に対する所得区分の見直しについて梶山大臣に質問をいたしました。
雑所得や給与所得の収入が確定申告におきまして主たる収入として計上され、前年同月比で五〇%以上減じており、例えば、業務の発注元が発行した源泉徴収票や支払調書などの収入や事業の実態を確認できる定型的な書類がある場合には、通常の二週間という標準的な審査期間に比べれば多少時間を要することになるとは思いますけれども、持続化給付金の対象とするということにいたしております。
今回、現場のさまざまな御意見を踏まえ、例えばフリーランスの方、今まで事業所得でやっていた方は今もしっかりとお支払いをしておりますけれども、雑所得や給与所得に計上されていた方々を支援の対象とすること、そして、五月の緊急事態宣言の延長などに伴い、休業を余儀なくされる飲食店、テナント事業者の皆様を始め、家賃の支払いが大きな負担になっているとの御意見も踏まえて、持続化給付金で家賃まで考えていたわけでありますけれども
○笠井委員 雑所得とか給与所得というのも結局は対象にしたわけですが、結局、不動産収入についても、主たる収入が確認できればいい、すればいいということになります。 それから、新規創業者で四月以降の方でいうと、なぜ三月までなら対象で四月ならだめなのかという問題も出てくるので、これはすぐ対象にしていただきたい。
具体的には、一月から、ことしに入ってから創業した事業者も対象にする、あるいは雑所得でこれまで申告していたフリーランスも対象に含めるような改善がされておりまして、そこは評価をしております。 ただ、その一方で、これまで本当に多くの事業者や地方自治体などが、継続的な助成、そして助成金の拡充、増額、こういったものを何度も何度も要請をしてきていると思います。
それは、確定申告において事業収入でない、例えば雑所得とか給与所得、そういう方々が排除されて除外されてしまったので、まさに制度の谷間に落ち込んで何の支援策も受けられないということで、この間ずっと困って訴えてこられた。今回、ようやくスキーム発表いただきました、対象にすると、持続化給付金の。 ただ、これも受付開始が六月中旬で、恐らく支給開始は七月になるだろう。
雑所得や給与所得として収入が確定申告の中で主たる収入ということで計上されていて、前年同月比で半減以上していると、そして、例えば業務の発注元が提供した源泉徴収票、それから支払調書といった収入や事業の実態を確認できる定型的な書類、こういったものがある場合には、通常の審査と比べて時間を要するわけですけれども、今回、持続化給付金の対象とすることを決めております。
梶山大臣は、二十二日の夕方に、雑所得あるいは給与所得で申告をしていたフリーランスとか、ことしに入って開業した事業者も持続化給付金の対象にするというふうに発表されました。ようやくでありますけれども、一歩前進だと思います。 しかし、申請受け付けの開始というのは六月中旬がめどというお話を、当時、あのときの会見でも言われまして、私も見ました。
具体的には、フリーランスの方について、雇用によらず他者からの委託等により本業として事業を行うフリーランスの方が、収入を、税務上、雑所得や給与所得の収入として計上をし、持続化給付金の対象外となる場合の扱いにつきまして検討を行いました。
この持続化給付金につきましては、課題の一つといたしまして、フリーランスの方が、確定申告で主たる収入を雑所得や給与所得で計上しているため、対象とならなかったことがございました。
こうした点を含め、特にこの厳しい状況にある小規模事業者、フリーランスの方などに対応を行っているところでありますが、さらに、第二次補正予算におきまして、これは与野党からさまざま御提案いただきました家賃の負担、最大六百万円の給付金、あるいは持続化給付金につきましても、さらに、雑所得や給与所得として計上していたフリーランスの方々を対象にする、あるいはことし創業のベンチャー企業も対象にする、こうした措置を講
これは十二日のこの委員会で、牧原副大臣にも来てもらって、いわゆる雑所得や給与所得などの方々が門前払いになっている話ですね、持続化給付金で。あのときに私、提案させてもらったのは、今の電子申請が事業所得だけになっていますけれど、それに加えて、それ以外の所得の方は申告書とともに事業の実態が分かる書類を添付してくださいというふうに変えればいいじゃないですかという提案をさせてもらったんですね。
収入を税務上、雑所得とかそれから給与所得として計上しているフリーランスの方について、国会でも御指摘、先生からいただいております。二十二日に、通常の審査と比べて若干時間をいただくことになるとは思うんですけれども、一定の要件の下で持続化給付金の対象とするということで梶山大臣から発表させていただいております。 こうした雑所得それから給与所得の中には、事業性のないものも含めて様々なものが入っています。
持続化給付金のお話、この前からも雑所得の話とかいろいろあったものが、先週の記者会見でしたかね、で改善されたと伺っております。その他についてもどんどんどんどん改善の余地ができてきたと伺っております。
続きまして、フリーランスの件でございますけれども、フリーランスの方につきましても、その雇用によらず、他者からの委託等により本業として事業を行うフリーランスの方が収入を税務上の雑所得や給与所得の収入として計上し、持続化給付金の対象となる場合の扱いについて、同様に検討を行ってまいりました。
この給付金については、公明党として様々な機会を通じまして、今年創業した場合、あるいは雑所得や給与所得で申告をしたフリーランスの方々は給付対象から外れているということで、何とか改善をお願いできないかということで要件の緩和を要望してまいりました。
雇用によらず他者からの委託等により本業として事業を行うフリーランスの方が、収入を本来は事業所得として計上していただきたいんですけれども、税務上、雑所得や給与所得の収入として計上をして持続化給付金の対象外となっている場合の扱いについて検討を行ってまいりました。
いわゆるフリーランスの方々、給与所得、それから雑所得の取扱いを検討する旨を表明していらっしゃいますけれども、現在の状況というのはどうなっていらっしゃいますでしょうか。
三つ目ですが、給与所得や雑所得で申告しているフリーランスについても、大臣は先週、事業性のあるものについては救いたい、今週中に新たな制度を考え出したいというふうに答弁されていたわけですが、ところが、その次の週の週末まで来ちゃっているわけですね、二週間ということで、いつまで待たせるのかと。いかがですか。
フリーランスの方々の中には、事業からの収入を、雑所得、給与所得のもととなる収入に計上をして、結果的に、現在、持続化給付金の対象となっておられない方もいるということで、事業性のある、こうした事業継続を支えることは重要な課題でありまして、経済産業省として、こういう事業性のある仕事をしている方々の支援策を講じることとしました。