2020-05-22 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
今の持続化給付金は、給与所得や雑所得で申告しているフリーランスや個人事業主は対象となっておりません。改善が求められています。 私のもとにも、県内でフリーランスの平和バスガイド、バスガイドさんですよ、をしておられる方から電話がありました。修学旅行がキャンセルされて三月から仕事がなくなり、ずっと収入がゼロ。貯金を切り崩して何とか生活しているが、六月になると底をついてしまうかもしれない。
今の持続化給付金は、給与所得や雑所得で申告しているフリーランスや個人事業主は対象となっておりません。改善が求められています。 私のもとにも、県内でフリーランスの平和バスガイド、バスガイドさんですよ、をしておられる方から電話がありました。修学旅行がキャンセルされて三月から仕事がなくなり、ずっと収入がゼロ。貯金を切り崩して何とか生活しているが、六月になると底をついてしまうかもしれない。
そして、そのシステムを組んでやっておりますけれども、今度は、雑所得に関して、例えば先ほどのフリーランスの雑所得に関しましては、少し、見分ける証憑が必要だということで、例えば源泉徴収票とか支払い調書とかそういうものがあれば、あとは契約書があればそれで十分だとは思いますけれども、そういったことが必要になる。 さらにまた、今度の創業者の方には公的な証憑がないと思います。
事業所得として申告している方はいいんですけれども、今委員がおっしゃったような雑所得、給与所得として計上している方もおいでになる。
本当に文化芸術に携わる人々というのはフリーランスの方が多くて、しかも持続化給付金もなかなか受けられないという状況がある、雑所得になっている人が多いからということで。私はこれは本当に危機的な状況だと思うので、大臣にはぜひ、私は本当に、まじで職を賭して頑張っていただきたいというふうに思っているところなんです。
具体的には、アルバイト、派遣社員、さらに、雑所得や給与所得のフリーランスの方々が谷間に落ちておられます。その方々を救済するため、新たな給付金制度の創設や持続化給付金の対象拡大、要件緩和が必要ではないでしょうか。 最後になりますが、一次補正では、野党も大幅な予算追加の組み替え動議をしましたが、政府に拒否をされまして、その結果、不十分で、後手後手の小規模な第一次補正となりました。
また、雑所得が対象となっていないということがありますので、これも検討を進めているところでございます。 いずれにしましても、足らないところをしっかりと二次補正で取り組み、事業の継続、雇用、生活、全力で守り抜いていきたいというふうに考えているところでございます。
○今里政府参考人 文化芸術関係者を含むフリーランスの方々の中には、委員御指摘のように、事業からの収入を雑所得や給与所得のもととなる収入に計上して、結果的に、現在、持続化給付金の対象とならない方もおられると。そのとおりでございます。 私ども文化庁におきましては、現状の持続化給付金を含め、さまざまな支援制度について広く文化芸術関係者に周知を図っている。
フリーランスの皆さんは対象だと言われるけれども、雑所得、給与所得として申告していると今回の持続化給付金の対象にならないという問題点です。 この点、どういうふうにするのかという点について伺いたいと思います。
○梶山国務大臣 今申しましたように、雑所得の中の幾つかの種類があると思うんですが、どういった職業につかれているか、例えばミュージシャンであるとか俳優であるとか、そういったことも含めて、対象となることも含めて、今詳細に検討しているということであります。
フリーランスの方々の中には、委員がおっしゃるように、事業からの収入を雑所得や給与所得のもととなる収入に計上をしている、そして、結果的に持続化給付金の対象とならないというのは、事業所得を一応要件としておりますので、そういった方がはねられているということになっていたという、これは、受け付けの当日から私どもも意識をいたしまして、何とかしたいという中で、今調整をしているということであります。
こういう雑所得に入っちゃっている方々は、ミュージシャンや演奏家や俳優の人たちが多い。まさに今、事業再開が難しい人たちが一番困っていて、しかも、ここにはまってしまっているということです。業種によっては、もう今回の確定申告に雑所得幾らと書いているわけですから、これは、業種によって特例を認めるというような対応もあると思いますので、どうですか、大臣。
フリーランスなど個人事業主が、昨年度の確定申告で事業収入を雑所得や給与所得で申告した場合の対応について、梶山経産大臣が先週十三日の経済産業委員会でこう述べております。新たな制度を今週中に考え出したい、しっかりとそういった方々も手を差し伸べたい、こう答弁されましたが、その後どのような方針が決まりましたでしょうか。
フリーランスなど個人事業主の方には、事業からの収入を事業収入ではなく雑所得であるとか給与所得のもととなる収入に計上して、結果的に持続化給付金の対象とはならない方もいらっしゃるということは承知しております。そこで、事業性のあるこうした方の事業継続を支えるということは重要な課題ということで、経済産業省として支援策を講じるという旨は梶山大臣から御報告させていただいております。
例えば、事業からの収入を給与所得や雑所得として計上している方々、今委員から具体的にどういった職種の方というお話がありましたけれども、それも今検討をしているところであります。 ただ、雑所得の場合は所得税法で決められた九つの分類に当てはまらないもの全てが入るということになりますので、その選別というものも、作業も必要になってくるということも是非事情を分かっていただければと思っております。
昨日、持続化給付金対象外の所得区分を対象に求めるフリーランスの会の方々から、雑所得、給与所得申告の方も対象にと求める署名を議員団で受け取りました。短期間に約三万八千人分の署名が集まったということで、それだけ強い声があるということなんですよね。 中企庁への要請に大門実紀史議員と同席をしました。早く給付を受けなければ明日の生活が成り立たないなど、事態は非常に切迫をしております。
その際に、コールセンターやSNS等で雑所得の取扱い、また給与所得の取扱いということもいろいろ御指摘をいただきました。 そういった中で、救済方法を考えましょうということで、先週、できれば先週いっぱいで結論を出したいということを私も申し述べておりましたけれども、今詳細の検討を詰めのところでしているところであります。
その理由は、出演料や教えた代金などが雑所得で分類されていたことが壁になってしまっているという連絡をいただきました。 これまで、申告の際に、税務署の方々から事業収入ではなくて雑所得として申告するようにという指導を受けていて、そのように、そのとおりにしていたというのがその方々のお声でした。
フリーランスの方々の中には、委員御指摘のとおり、事業からの収入を雑所得あるいは給与所得のもとになる収入に計上されて、結果的に持続化給付金の対象とはならないという方もいらっしゃいます。他方で、事業性のあるこうした方々の事業継続を支えるということは重要な課題でございます。ですので、経済産業省としてこうした方々に支援策を講じるということにいたしました。
習い事教室の先生とかフリーの司会者、こういった方は本来は事業収入であるわけなんですけれども、何らかの理由で給与所得であるとか雑所得で税務申告している方がおられます。こういった方々も支援対象としてほしいということ、声があるということは承知しております。 一方で、税務上の給与所得には雇用関係にある勤務先からの給与があって、これは雇調金の対象となり得るわけでございます。
雑所得や給与所得で確定申告をしているフリーランスの方々が給付の対象から外れていることが問題になってまいりました。実際に、文化芸術関係のフリーランスや塾、予備校の講師から、持続化給付金の申請で外されたという相談が私たちにも寄せられております。
ただ、これは始まってみて、委員おっしゃるように、フリーランスの方々、雑所得であるとか給与所得であるとかということで、その欄で計上している方もおいでになるということでありますけれども、雑所得に関しましては、所得税法で分類している九分類以外のものが全部入る可能性があるわけでありまして、その分類には非常に時間がかかるということになります。事業性があるものは当然救いたいという思いであります。
○梶山国務大臣 フリーランスの給与所得や雑所得についてということだと思いますけれども。 持続化給付金の運用に当たっては、簡易な手続により、迅速に、まずはいち早く皆さんのお手元に届けるということ、必要な現金をお届けすることが重要だということであります。この観点から、事業からの収入であることが明らかな確定申告書上の事業収入をもって前年の売上げを把握することとしております。
いわゆるフリーランスの方の申告における所得区分につきましては、先生今御指摘のとおり、業態多種多様でございますので一概に申し上げることは困難でございますが、一般論で申し上げれば、例えば請負契約などに基づいて生じた所得、これの場合には事業所得、また雇用契約などにより生じた所得である場合には給与所得、さらにこの事業所得や給与所得に当たらない場合には雑所得といった内容で申告されているものと承知してございます
一方、感染症以外の事情でも変動し得る小規模の不動産所得、それから事業以外の様々な収入が含まれる雑所得として計上されている部分については給付対象としていないというわけでございます。 その理由でございますけれども、税務上の不動産所得には、給与所得の方が御両親から相続したようなマンションの一室みたいな賃料、こういった小規模な不動産経営の収入が含まれます。
ただ一方で、個人事業者においては、確定申告書で事業収入でないといけないという今回取決めになっておりまして、不動産収入や給与所得、雑所得に計上している場合は対象になっておりません。
この間、牧原副大臣御承知のとおり、フリーランスの方から、雑所得だとか給与所得で申告していればこの持続化給付金の対象とならない、そういう声が上がっている。よく御承知だと思うんです。
もう一点、この持続化給付金については、今年創業した場合であるとか、あるいは雑所得等の場合には、また給与所得等で申告したフリーランスの方々の場合には給付対象から外れているという問題があります。
そして、雑所得や給与所得で申告している場合も対象にしてほしい、こういう声もありました。いずれも切実な声です。 迅速な支給と同時に、誰一人取り残さないということが非常に重要だと思うんですけれども、こうした寄せられている声にすぐに応える必要があるのではないでしょうか。
フリーランスの議論をずっとしておりますけれども、フリーランスの方は雑所得であるとか給与所得で計上をしている方もおいでになるということなんですが、雑所得というのは、所得税法の分類に入らないもの、九つの分類に入らないものが全部雑多で入ってきているものです。そういう雑所得という範疇ということでもあり、それらをまた選別をすることが必要になってまいります。
フリーランスの音楽家の人とかスポーツインストラクターからよく相談があるのが、税務署に言われて、納税申告のときに雑所得にしたりとか、あるいは源泉徴収しやすいから給与所得にして、それで申請したら、事業所得しか認められないからと、はなから門前払い。物すごい困っていますよ。だって、総理、フリーランスの人を助けると言ったじゃないですか。全員助けられません。
○牧原副大臣 個々の事情につきましては私のところにもお寄せをいただいているということもございますし、恐らく宮本委員のところでより詳細に実態も把握されているのかと思うんですが、他方で、個々の雑所得になっているもの、給与所得になっているものに実はこういう背景があるとか、実は税務署からこう言われたんだとかいうことを一つ一つ把握するということは困難でありますので、今のところ、この制度の趣旨に照らして、フリーランス
フリーランスの方々の中には、主たる収入を事業収入ではなくて雑所得やあるいは給与所得として税務署に申告している方々がいらっしゃって、そういう方々が、何で自分たちは対象にならないんだということで、制度の改善を求めて、ネット上でも署名を集められておられます。 ミュージシャンの方が、税務署に最初に相談したら雑所得として申告してほしいと言われたと言われていますね。
本業でミュージシャンをやっている、本業でスポーツのインストラクターをやっている、本業で司会業をやっている、そういう方々が税務署に言われて、税務署に言われてですよ、雑所得として申告しろと言われて、国に言われたとおりに本業としてやっていることを事業所得じゃなくて雑所得で申請したら対象外になるというのは、私はこんなおかしな話はないと思いますよ。そのおかしさというのは牧原副大臣には感じられませんか。
現在、東京都はベビーシッター代の費用の助成を各家庭に行っているのですが、これが現在のルールだと雑所得としてカウントされ、結果として、年度末、その分の所得税を払わなくてはならなくなります。実際の所得が増えたわけではないのに課税をされる、これが極めて理不尽であることは総理にも恐らく御同意をいただけると思います。
例えば、杉並区や品川区においては、昨年まで認証保育所等保育料補助金について、雑所得になると区が案内しておりました。しかしながら、これは、実は非課税でよかったということになり、自治体が利用者向けに配付をしていた案内文が今年から変更され、取扱いも変わったということが報告されています。
東京都のベビーシッター助成事業をきっかけとして、自治体が子育て費用について利用者に助成金を出すと、年度末にその金額が雑所得として扱われ課税される場合があるということがかねてから指摘をされています。 ベビーシッターの助成金が雑所得になることはおかしいという意見は、それ以来非常に多く寄せられており、そうした世論の声を受けてのことと思われますが、今回は画期的な判断がなされました。
合計五十万円ぐらいの、ある意味これは雑所得といいますか一時所得になるわけであります。 当時、じゃ、そういう、東日本大震災とか、今回のクルーズ船、新型コロナウイルスなど、臨時異例の緊急な対応に従事していただいている、ましてや、日ごろ別の仕事をされておられる予備自衛官やあるいは消防団、こういった皆様の手当、所得については、いわゆる雑所得の上限が、控除の上限が二十万円なんですね。
ここで挙げましたベビーシッター事業もそうですけれども、自治体が特徴的に行う、他市との比較優位も含めて特徴的に行う、強化して行う助成事業は、全て雑所得として計上しなければならないわけでありますけれども、地方分権の観点からも、交付税で自治体が国からお金をいただいて、それで助成事業をやって、所得税で国税に還流されるという形で、これはちょっと、考え方によっては税が還流しているような見え方もするわけであります
今般、東京都のベビーシッター助成事業をきっかけとして、自治体が子育て費用について利用者に助成金を出すと、年度末にその金額が雑所得として取り扱われ、課税される場合があるということが利用者からの報告により明らかになりました。これは、子育て支援を促進していく上で見過ごせない大きな問題です。 所得税法は第九条で、例外規定として、学費の所得などについて所得税を課さないとしています。
東京都のベビーシッター事業について見れば、社会政策である保育費用が結果として雑所得になってしまうというのが都民に周知、納得されているとは到底思えません。本事業を一年間フルに使った場合、これ、簡単に試算しますと年額約三百万円助成が受けられます。これが全て雑所得として扱われた場合、年収四百万円の子供が二人いる夫婦世帯、この場合は給与収入が七百万円になってしまいます。