1995-10-11 第134回国会 衆議院 労働委員会 第1号
何とかして失業を起こしたくない、失業させたくない、この努力が、今日雇用調整助成金というような形でもって、その企業の中で失業者を出さないための努力というものを労働省は行ってまいりました。
何とかして失業を起こしたくない、失業させたくない、この努力が、今日雇用調整助成金というような形でもって、その企業の中で失業者を出さないための努力というものを労働省は行ってまいりました。
○青木国務大臣 西岡先生御案内のように、先ほどもちょっと総理も触れられましたけれども、日本の雇用問題というのは、今も御案内のように雇用調整助成金というような形で、人が余ったら、その余った人に対して三分の二のいわゆる賃金を補助して、これを一年間続けよう、そのうちに景気がよくなってくるんじゃないか、いわゆる景気循環型であります。 ところが、今日ではそういう状態にはございません。
県は、震災後すぐにアンケート調査を実施し、事業への影響、雇用への影響などを把握した上で、被災地の復興に係る雇用維持、離職者対策の推進等に努めてきたが、とりわけ雇用調整助成金の特例措置は解雇を防止する効果が高く、本年七月においても千二百五十一事業所、三万千二十五人の労働者が適用対象となっているとのことであります。
もはや雇用調整助成金を中心とした従来型の雇用維持政策では対応困難であり、一刻も早く雇用の流動化及び新しい雇用創出を前提とした雇用対策への転換を急ぐべきであります。我々は、今後三年をめどに、失業の増加が懸念される中高年層がみずからの経験を活用できるような雇用流動化対策を集中的に実施すべきだと考えております。 現在の雇用不安は何も中高年に限ったことではありません。
また、職業紹介の分野におきましても、既に職を見つけた方々を含めまして、自分の経歴にマッチしたよりよい仕事を探したいという声もあるわけでございまして、そういった状況を考えていったときに、特例の時限措置としてのこの二法の緩和が生まれることができれば、これによって国も雇用保険や雇用調整助成金の支出も削減できるという一石二鳥のメリットにもつながるはずであります。
国としても、雇用保険や雇用調整助成金などの特別措置を実施して被災者の方々のための援助をされているわけでありますし、また職安を通じて雇用の確保に努めていられるということと思いますが、半年以上経過した現在の被災者の雇用状況、これは量的な面と、今質問の中に織り込ませていただきましたような質的な面の両方からの視点で、また国や自治体の雇用対策の実施状況について伺いたいと思います。
次に、被災地における雇用対策といたしましては、雇用調整助成金の特例措置及び高卒助成、いわゆる業種を限定しない、全体にやる、それから三分の二を四分の三にする、こういう措置を講じたところであります。それから雇用保険の失業給付の特例支給などでありますが、これも同じようにやりました。
その場合に、御承知かと思いますけれども、労働省とも緊密に、あるいは労働組合の意見も十分に伺いまして、雇用調整助成金の給付を従来の企業内から企業間を越えて活用するという制度もつくっておりますし、今後どういった分野に雇用が吸収できるか、そのためにはどういう職業訓練をやったらいいか、あるいはどういうような細かい政策をやったらいいかということについて、労働省とも十分に相談をして今やっているところでございます
○井口説明員 まず最初のお尋ねでございますが、雇用調整助成金について御説明申し上げます。 雇用調整助成金と申しますのは、景気の変動でございますとかあるいは産業構造の変化等に伴いまして事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方、こういった方々が休業でございますとかあるいは教育訓練、出向、こういったことを行われるわけでございますが、そうした方々の賃金負担の一部を助成をするという制度でございます。
そのように思っておる中で、今までの復旧一本やりからいよいよ復興へということで、仮設住宅、まだ三万七千余人の方が避難所におられますけれども、徐々に仮設へ、そして恒久住宅へと移り、土地区画整理事業、市街地再開発事業等も行われ、神戸港もぼつぼつ復旧し、雇用調整助成金の活用とか復旧基金によるベンチャー企業の誘致といったような未来志向型のいろいろな工夫もなされておるわけでございますが、地方自治体の立場にとりますと
○井口説明員 雇用調整助成金につきまして、中小企業の方々の利用を促進するということで、企業向けの制度の概要を説明いたしましたパンフレットをつくっております。これによりまして制度の周知を図っております。また、それとあわせまして、私どもガイドブックというものをつくっておりまして、それによりましてこの制度の利用に当たりましての具体的なノウハウ、こういうものを提供いたしております。
○井口説明員 平成五年度の雇用調整助成金の利用実績でございますが、総額で三百八十五億円でございます。そのうち中小企業の利用でございますけれども、二百十六億円で、全体の五六%強となっておるところでございます。
○吉田(治)委員 関連して、雇用調整助成金という制度がございまして、これを使っての企業側のいろんな取り組みというふうなものがあるんですけれども、これに関して労働省の方、いかがでしょうか。どれぐらい昨年度この雇用調整助成金というのが使われたのか、活用されておるのか。その中における大企業と中小企業の比率というのですか、その辺数字がありましたらお教えいただけますでしょうか。
最後に、新しい雇用対策についてのお尋ねでございますが、政府としては、円高の進行のもとで雇用維持の一層の支援を図るため、雇用調整助成金の特例措置を当面継続することといたしております。 さらに、今後は構造的な問題を抱える業種からの「失業なき労働移動」を進めることが重要であります。このため、今国会で成立をいたしました改正業種雇用安定法の円滑な施行に努めてまいる所存でございます。
ですから、実はこの緊急円高対策がまとまります前に、三月三十一日をもって中止するつもりでありましたつなぎの資金の手当てでありますとか、また労働省にも大変御無理をお願いいたしまして雇用調整助成金をそのまま延長していただいてまいりました。
現在、雇用調整助成金の暫定措置を六月三十日までということで実施をしているわけでございますが、今の状況からして、六月三十日をもって打ち切られてしまってはとても今後の復興もおぼつかないわけでございますし、大変な混乱が生ずるであろうということは私ども視察をしてまいって実感をしたわけでございます。
一方、雇用調整助成金が活用されておりますので、これは延べで申しますと八万人に雇用調整助成金が交付されておりまして、それによって当面雇用が確保されている、こういう状況であろうと考えております。
また、これは労働大臣に大変御苦労を願いましたが、雇用調整助成金につきましても、この状況の中、雇用は心配でありますから、これも継続をしていただく方法をとりました。 現在、総理の御指示を受け、この円高に対応する対策の取りまとめをいたしているさなかでありますが、この詳細はまだ決定をしておらない部分であり、具体的に申し上げられるところまではいっておりません。
また、雇用の心配がございますので、労働大臣に御協力をいただきまして、雇用調整助成金も三月三十一日で停止する予定でありました措置をそのまま継続をしていただいております。 明日まとめなければならない対策として、私はまずやはり何といいましても補正予算の問題があろうと思います。
同時に、これは他省庁のことでありますけれども、労働省にもお願いをいたしまして雇用調整助成金の支給の時期も延ばしていただいておりまして、こうした措置も当然お願いを申し上げたいことの一つであります。
しかし、被災地での雇用対策については、深刻な影響が懸念されることから、雇用調整助成金や失業給付に特例措置を講ずる一方で、事業主団体に対し雇用の安定について強く要請を行っているところである。また、被災中小企業支援対策のほか、資金調達の円滑化、きめ細かい経営相談の実施などに努め、中小企業の立ち上がりに全力を挙げている。
これは、労働省にも大変御配慮いただきまして、雇用調整助成金の対象にしていただくといった措置も講じ、働き手が散らばらない工夫をまずいたしました。そして今、開銀融資等も含めましてそれぞれの親企業の立ち上がりも支援をいたしております。これらが一日も早く立ち直ることによりまして系列の企業に働く方々にも仕事がきちんと回りますように必死で努力をいたしております。
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のような問題がございまして、先ほども申し上げましたように、個別の状況に応じて指導等いたしているところでございますが、具体的には労働大臣からまず事業主団体のトップの方々に直接被災地におきます雇用の安定についての要請を行いますとともに、被災地域で雇用の維持を図ることを最重点の課題として考えまして、雇用調整助成金の地域適用あるいは失業給付の特例措置、こういうものを講じながら
それから、十一番目でございますが、被災者の就業対策の関係でございますが、これにつきましては、労働大臣から経営者団体のトップに対しまして、雇用調整助成金あるいは失業給付の特例措置の活用によります雇用の維持、安定、新卒者の採用内定の取り消し回避等について要請する等の措置を講じております。
雇用等の問題については、御承知のように雇用調整助成金の問題、雇用保険給付等の問題等について、他の運輸以外の産業の方々と横並びで、しかし特例処置をとるという形を御承知のように実施をしておるわけであります。
船員保険の場合には機船と漁船の二業種しかございませんで、ちょっと同じような取り扱いは難しいのかなというか、仮にやるとすれば雇用調整助成金は全額船主負担ということになると思うんですが、ちょっと関係者の合意が得にくいのではないかということで、単に目的をいじれば済むものではないのではないかと思っております。
○泉信也君 雇用保険法の方ではいわゆる雇用調整助成金の適用がなされるわけですけれども、船員保険法の場合にはこれが難しいという見解を今までお聞きをしております。これは、例えば船員保険法の一条の目的を変えればこの助成金が動かし得るというようなものなんでしょうか。それとももうとてもだめなんだと、こういうことでしょうか。