1995-03-16 第132回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
私ども監督機関としましては、労働基準法の定め等について説明を行いますとともに、必要に応じまして、職業安定機関で雇用継続のために雇用調整助成金の特例措置といったものをやっておるわけでございまして、こういうものを教示する等の対応を行っておるところでございます。 今後とも、個別の事情あるいは現地の事情に十分配慮しつつ、先生の御指摘も踏まえ、適切な対応に努めてまいりたいと思っております。
私ども監督機関としましては、労働基準法の定め等について説明を行いますとともに、必要に応じまして、職業安定機関で雇用継続のために雇用調整助成金の特例措置といったものをやっておるわけでございまして、こういうものを教示する等の対応を行っておるところでございます。 今後とも、個別の事情あるいは現地の事情に十分配慮しつつ、先生の御指摘も踏まえ、適切な対応に努めてまいりたいと思っております。
具体的に一、二申し上げますと、一つは、この労働省の法律におきまして、従来適用しておりました雇用調整助成金を、企業あるいは産業から別の企業、別の産業に労働者が移転をする場合にもこの雇用調整助成金あるいは職業訓練費等を支給するように法律を改めていただいたところでございまして、今後も労働省との関係を極めて密にしてこの法律の運用を図っていきたいというように思っております。
したがって、基本的に対象業種は、現在、雇用調整助成金で多いときには三百数十業種を指定いたしましたが、そういうレベルの業種指定で、生産量等については一〇%で見るということでございますので、規模が大きいから不利になるというようなことは必ずしもないというふうに考えています。 いずれにしましても、そういうところは実情に合わせて弾力的に考えてまいりたいというふうに思っております。
例えば、阪神・淡路大震災につきましても、そういう可能性のあるああいう大震災でございまして、そういう際にはまず何よりも雇用の維持を図っていただく、そういうことが最重点であるということで、雇用調整助成金あるいは失業給付の特例措置によって最大限の雇用の維持をお願いしている、そういうことでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 具体的にそういう基準で詳細に詰めておりませんので、全体がどうなるかということは申し上げられませんが、現在雇用調整助成金の指定業種になっているものの中で、例えば生産拠点の海外移転により国内生産が減少している家電製造業の一部とか、あるいは製品輸入の増加等、需給構造の変化により雇用調整を余儀なくされております繊維工業あるいは鉄鋼業等、そんなものが想定されるところでございます。
労働省の方、来ておられると思うんですけれども、労働省にも大変お世話いただきまして、雇用調整助成金というものを休業状態の解釈を変えることによって今出していただいているわけでございますけれども、この中小企業の負担を軽くするための特例の給料の四分の三を負担していただく措置が本年の三月三十一日までの暫定措置ということになっているわけですね。
○説明員(井口治君) 今回の雇用調整助成金の特例措置では、被災地内の事業所が被災に伴いまして事業活動の縮小を余儀なくされ、そこに雇用されます労働者の方々を失業予防の観点から休業等を実施する、こういった方々に対しましてこの助成金を支給することといたしました。 この雇用調整助成金の助成率は、現在雇用支援トータルプログラムで高率助成が適用されておるところでございます。
あるいは、これ運用では勤務六カ月以上でなければ支給されないという要件があるんですけれども、私調べましたら、何十人かがこの震災を受けた時点で六カ月にわずか満たないということがあって救済されないということになると、陸上では雇用調整助成金という制度があることとの均衡から考えまして、やっぱりここは震災を受けてという特別の措置ということで出発した以上、なかなか制度的に難しいということは承知の上で言いますけれども
○高崎裕子君 最後に、今私も雇用調整助成金制度についてお話ししましたけれども、これは陸上の場合はあるけれども船員にはないということで、こういう事態を踏まえながら運輸省としても、陸上と同様の措置が何らかの国の特別な措置でとれるような弾力的な運用が何とかできないのかというようなことの考え方として積極的に対応していただきたいというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○説明員(辻哲夫君) 雇用調整助成金でございますけれども、これは雇用保険制度に基づいて支給されるものでございますけれども、雇用保険制度は、一つは失業した場合の給付を行うということでいわゆる失業対応という体系と、もう一つは今の仰せの制度でございますけれども、いわばこれは就職の促進あるいは失業の予防、こういうような観点から行う制度と、この二つの体系を雇用保険制度は持っているわけでございます。
まず雇用継続に重点を置きました対策といたしましては、雇用調整助成金の活用を図るとともに、納付金制度に基づく助成金の活用など、障害者の雇用継続に対する支援を図りながら、被災事業所に対する雇用継続の協力要請を行っておるところでございます。
それから現征の状況でございますが、今般の雇用調整助成金にかかわる申請作数につきましては、現在、地元の担当者の方が申請を受理する事務に追われておりますので、確実な数字を把握しておりません、したがって、早急にその内容を把握するように今指導をしておるような次第でございます。多分もうしばらくいたしますとその状況が把握できるのではないかというふうに思っております。
○大脇雅子君 雇用調整助成金で雇用の維持を図るということは、日経連の団体からもきめの細かい要望が出ているところであります。しかし、雇用の維持をいたしましても本体の中小零細企業が倒産して再起できないということであれば非常に心もとないわけでありまして、ここは中小零細企業の支援がリンクすべきであると考えます。
先ほど浜本労働大臣は、雇用調整助成金の支給というものでの対応をお答えいただきましたが、確かに雇用調整助成金の迅速な被災地への適用ということは、雇用維持のため有効に機能しつつあるということを願うものであります。
したがって、雇用調整助成金の活用とか納付金制度に基づく助成金の活用などを行いまして、障害者の雇用継続に対する支援を図っておるわけでございます。特に雇用の継続については事業主の皆さんにお願いをいたさねばなりませんので、事業主の皆さんを訪問いたしまして雇用継続を特に要求をしておるわけでございます。
委員御指摘のとおり、今回の震災に当たりましては、まず第一に被災地の内部におきます雇用の維持を図ることが最も重要な問題であると考えまして、雇用調整助成金や失業給付についての特例措置を講じまして被災地域における雇用の安定を図っておるところでございます。
港湾運送事業所数は約二百社ということでございますが、神戸港の機能が今回の震災によりまして壊滅的な打撃を受けたため、相当数の企業が雇用調整助成金等を活用しつつ休業中であるというふうに推測いたしているところでございまして、これまでのところ解雇等によりまして具体的に失業者が発生したという情報は得ておりません。
ただいま先生御指摘のような点でございますが、基本的にはまず雇用の維持が第一ということで、最重要課題ということで、特例措置におきまして雇用調整助成金の活用あるいは失業給付の特例、こういうことで雇用の維持を最大限図るということで対策をとっているところでございますが、企業のそれぞれの状況によりまして、そういうことで雇用調整助成金を全面的に活用しながら再開に向けて努力をしているところ、あるいはそういう一部先生
○政府委員(征矢紀臣君) 当面考えられる施策としまして、ただいま先生御指摘のようなことも含めまして、特例措置として雇用調整助成金の地域適用、失業給付の特例あるいはそれの延長、そういうようなことで対処していることとあわせまして、今回お願いしておりますこれは、地元で働きたいという方の臨時的、短期的な仕事の場の提供ということになりますけれども、公共事業におきます就労促進のための特別措置法をお願いしているところでございます
具体的に申し上げますと、失業給付や雇用調整助成金の特例支給、それから新規学卒者の雇用の確保の対策、それから被災失業者の公共事業への就労促進、さらには復旧工事における労働災害防止対策等、そういうものが予想されると思います。
当面の緊急対策といたしましては、被災による事業所の休業や一時的な離職により賃金を受けられない方々への失業給付の支給のほか、被災地域円で雇用の維持を図ろうとする事業主への雇用調整助成金の支給など、特例的な措置を講じておるしとは議員も御承知のとおりでございます。
相談の内容につきましては、雇用調整助成金関係が約一万件、雇用保険の給付関係が約二万三千件ということでございますが、これにつきましては、御指摘のように、ただいま相談に大変忙殺されておりまして、具体的に失業給付が何件あるいは雇用調整助成金の申請、計画が何件というような数字につきましては鋭意把握する予定でございますが、現時点ではまだ具体化いたしておりませんのでお許しいただきたいと思います。
また、雇用・労働政策関連については、ふるさと復興のための職業安定所機能の充実強化、被災地における雇用の安定と創出、雇用調整助成金及び雇用保険等の各種保険の弾力的運用、社会保険料負担の猶予・減免等の経費を追加することを図ることであります。 次に、教育政策関連でありますけれども、被災地の学校及び専修学校、各種学校などの補修、授業料等の減免、奨学資金、学校への助成等の経費を追加することであります。
このため、被災地域の事業主に対します雇用調整助成金の支給や、あるいは事業所の休業等により賃金を受けられない方に対する失業給付の支給といった各般の特例措置を講じながら、特別相談窓口等においてきめ細かな相談を実施しているところでございます。
相談の内容を見ましても、雇用調整助成金に関するものが約八千件、失業給付の支給に関するものが約二万件というような内容になっております。今後とも被災地における雇用失業情勢は予断を許さない厳しい状況にあると考えております。
地元の公共職業安定所なんかを回りますと、大変な数の職を失われた方たち、また事業主の方たちも雇用調整助成金の御相談で来られているわけでございます。これは先週の労働委員会でも質問をさせていただきました。相談件数も、これ、労働省からいただいたのは、この一月弱で、事務所、雇用主の方ですね、約一万八千件、求職者、これもまた一万七千七百件、これはもう通常の年間ベース以上の方たちが来ている。
先生御指摘のように、三万五千件に余る相談件数でございますので、相当の離職者があるいはまた雇用調整助成金を活用される方が出ると思いますが、これは現在の予算の中で十分対応できますので、御安心をいただきたいと思います。
今、京阪神で問題なのは、男性は何とか雇用調整助成金や雇用保険などでカバーされますけれども、パートタイマーのようにして働いておられた壮大な婦人の数が、全部今はとまっているわけですね。
労働省といたしましては、震災地域の雇用の安定を図るということが今後非常に重要な課題になるというふうに考えておりまして、まず、被災地域で雇用の維持を図ろうとする事業主への雇用調整助成金の支給、あるいは被災地の事業所の休業や一時的離職により賃金を受けられない労働者に対する失業給付の支給等の特例的な措置を講じているところでございます。
さらに、今後の対策といたしまして、新卒者の内定取り消しを回避するため、新卒巻の採用後、休業等により雇用維持を図る事業主に対しまして雇用調整助成金の拡大適用を図る、さらに復興事業の実施により相当の雇用の創出が見込まれますので、被災地域において実施されます公共事業に一定の割合で被災者を雇用していただく仕組みづくりにつきまして早急に法的措置も含めて検討しているところでございます。
○井原説明員 現地の雇用対策でございますが、今御説明申しましたように、既に失業給付の特例措置のほか雇用の維持を図ろうとする事業主の方々への雇用調整助成金の支給等の特例的な措置を講じて、現在雇用の安定を図っているところでございます。
与党のプロジェクトチームの御提案がありましたそのちょっと前でございますが、そういったものを受けまして、平成七年度の予算、税制等において、詳細は時間の関係上申し上げませんけれども、種々構造転換に対する対策を打ち出したところでございますし、これは私どもの所管ではございませんが、労働省におきましても、雇用調整助成金を企業をまたがって新たに設けるというような大きな踏み出しもしていただいております。
それから、当時と比べまして本法におきましては、先般も御説明をいたしましたが、これは労働省の非常に大きな協力がありまして、雇用調整助成金を企業間を移動する場合にも適用するということ、これは活用事業者という概念を今この法案で用いておりますけれども、そういう場合にも適用するという大きな踏み切りを、新たな政策の厚みを増してもおります。
したがいまして、特定雇用調整業種等の事業主が雇用維持等計画を作成するに当たりましては、当該事業所の労働組合等の意見を聞くことを要件とするとともに、実際に労働移動雇用安定助成金あるいは労働移動能力開発助成金を支給するに当たりましては、雇用調整助成金の仕組みと同様、労働組合等との書面による協定の締結を要件とすることによりまして「失業なき労働移動」が円滑に実施されるようにしているところでございます。
そういう問題も当然の前提としまして、なおかつこの仕組みとしまして、助成金等を支給するに当たりましては、これは雇用調整助成金制度をつくるときにも同じような御指摘、御議論があったわけでございますが、その歯どめとしましては、やはり企業におきます実情、これを判断いたしますのは、行政ではなかなかそういう意味で困難でございます。
今後の問題としましては、そういう相談を踏まえまして現実に雇用調整助成金あるいは失業給付の特例措置等の手続をしていく、こういうことになるわけでございまして、そういう事務が非常にふえているということでございます。