1950-11-30 第9回国会 参議院 建設委員会 第2号
○説明員(辻村義知君) 只今お尋ねの再入札後に随意契約で契約したものが、どれだけあるかというお尋ねでございますが、これは只今持つております数字では契約金額から申しますと約一億三千万円でございまして、全体の一・二三%となつておりますので、特別調達庁が扱つております調達の全体の割合からいえば比較的僅かでございます。
○説明員(辻村義知君) 只今お尋ねの再入札後に随意契約で契約したものが、どれだけあるかというお尋ねでございますが、これは只今持つております数字では契約金額から申しますと約一億三千万円でございまして、全体の一・二三%となつておりますので、特別調達庁が扱つております調達の全体の割合からいえば比較的僅かでございます。
結局入札という形式を踏んで随意契約になるというのですね。そしてそれが今我々が常識的に考えても、今日のような重大な段階になつておる朝鮮動乱の姿を見ましても、先高ということを皆業者は考えております。従つて調達庁が持つておる予算というものは、現在の何といいますか、時価といいますか、そうしたものなり、或いは三ケ月後のでき上りという建前からいつて、そういう場合を予想して適正な予算で以て見ておるかどうか。
契約をいたします場合に入札によりますのと、随意契約によつておりますのとの割合についての数字がここにございますので申上げたいと存じますが、契約金額のほうから申しますと全体のうちで九二・五八%が入札による契約でございまして、七・四二%が随意契約ということになつております。
現在の会計法規の建前では、これは一般競争入札、乃至は特定條件の下に、随意契約乃至は指名契約、こういう形になつておりますが、その中間的な行き方になりますけれども、指名競争入札、即ち相当の、ランキングの大体同じ條件にあるような建築業者がそれぞれ競争して、公正な競争の下に落札をすると、こういう建前に持つて行きたいということが結論でございます。これにつきましては、会計法規のやはり改正を要します。
これは世にいうところの随意契約というような形で、この工事を受渡すのでありますか、その点をちよつと……。
ただいろいろ御希望もありましたけれども、まだ具体的に申上げるものもないと思いますが、入札その他の手続、その他会計等を見まして、御希望には応じかねる点もございますので、一般公開入札と随意契約という方針で、一般原則でやつて来た、こういうわけであります。それから丸菱商事との関係で、早くやることができなくて、遅くなつて時期を失した。これはその通りでございます。
それで引続いて今度はそのフロア・プライスを公示しまして随意契約の受付けをやりまして、これによつて約十六ロツトほど随意契約の申込がありました。この際引続いて第二回入札をやる予定でありましたから、第二回入札をやるという公告もいたしまして随意契約の申込を受付けたのでございますが、早く物を引取つたほうがよいという希望の者がありまして、それが十六ロツトほどあります。
しかもそれは一応最高価格をきめておりまして、それを最高価格といたしまして、その下に一応予定価格というものを立てまして、原則は一般競争入札でございますが、指名入札あるいは随意契約等の場合も出ております。一般入札でありますれば、最高価格という制度はあり得ないのでありますが、公団の手持量につきましては、一応最高価格というものをきめまして、その線で押えて行くという方針をとつております。
最後にはその中の最低なものに随意契約を以て普通の随意な契約をする、こういうようなことが行なわれるのですが、公入札の場合にはそういうことはありませんでしようが、指名入札の場合にはそういう一つの伝家の宝刀を役所が持つておりますから、非常に困つているんです。これは会計課長よく御存じと思いますが、この損失のしわ寄せはどこに行くか、これは全部労務者にかかるんです。
以上がこの業者名簿の整備の問題でありますが、次に契約の方式につきまして、経済調査庁は当庁の特別調達庁の契約は競争入札が少く、随意契約が多い、本庁の方針は原則として競争入札をやるということになつておるのに、事実は原則と例外とが逆になつておつて、随意契約が大部分だということを言つておられますが、これは非常な間違いでございます。
すなわち数量において公売二%、指名契約三ないし七%、随意契約約九四・三%金額にすればそれぞれ五%、四・八%、九〇・二%となつており、随意契約が大部分を占めております。
一般的な競争入札と、それから指名競争入札、それから見積り合せの随意契約、それから無條件の随意契約、この四つに分れておりまして、特調といたしましては、この一般競争入札を原則とする。
それで随意契約に持つて行つてねらい討ちにだんだん交渉をした。その結果が先ほど申し上げた通り、相当安い値段を標準価格においておつても、なおかつ入札の結果は三十何万トンあつた中で落ちたものは実際一つもなかつた。
そこでもし入札した場合に、一部の落札はあつても全部引受手はないというような事情でどうしても販売業者を全部結集してやる以外に引受手はないのであるから、またこういつた国の持つておる財産ですから、一部の者に随意契約等をもつてやればいろいろ弊害もあるのじやないかというような点も考慮されたのじやないかと思うのです。
もしこれを入札にしますか、あるいは随意契約にした場合に、どういう結果になつたかということを想像してみれば——これはやつてみなければわからぬかもしれぬけれども、六箇月間にあらゆる手でやりましたが、結局それ以上買手がなかつた。希望のあるものはだれでもめいめい買つて手持ちになつておるわけです。
○馬屋原証人 公入札の話も先方であつたそうですが、そうした場合に——これは公団側のお話でありますが、相手方の信用状態等も勘案しないと、相当な額になるので、ただ高いというだけでこれを拂下げするというわけに行かないから、目星をつけてそういう先を随意契約と申しまするか、他の方面もいろいろ勘案しておとりきめになつた、こういうふうに聞いておるわけであります。
○政府委員(吉田晴二君) これは大体において希望者のある場合に相当沢山あるものでございますから、希望者のないものをいろいろ入札しましても、手数が掛りますので、一応希望者のあるものについて折衝いたしまして、随意契約でできるものは随意契約でできますし、随意契約でできないものについては入札をしまして処分いたしております。
また随意契約にいたしますと、そこにただいまのお話のような点がございますので、なるべく原則としては、全部入札制度にする。そういう制度をとつておるわけであります。
○加藤証人 一般処分、格下げ処分という分類は、まあそう申していいのですかどうかわかりませんが、私の方で解散後処分いたしましたのは、大体三月末日までに処分しなければならないという事情にございましたので、それまでは入札なり、随意契約をもちまして極力処分を進めた。そうして三月末に、どうしても処分の見込みのつかなかつたものにつきまして一括処分をしたという、二つにわければわけられると思うのでございます。
○北條秀一君 時間も大分経過しましたので、もう一つだけ午前中にお聞きして置きたいと思いますが、住宅組合の問題にもう一度返りますが、特に宮澤さんにお聞きしたいのですが、住宅組合は従来都道府県知事から融資を受けるということと、公有地を随意契約によつて拂下げ又は貸與を受けるという二つの特典がありまして、その外に不動産取得税を免除されるという三つの特典があつたわけでありますが、現在は不動産取得税は本年の三月
それから第三点の国有地、公有地などの随意契約によりまして払下げるという規定でございますが、これは実は大蔵省の所管でございますので、大蔵省から一つ聴いて頂きたいと思います。
第三点は、住宅組合に対しては国有地、或いは公有地を随意契約によつてこれを払下げ又は貸付けることができるというふうになつておりますが、この点についてどういうお考であるか三つの点を……
ただ十五條に、「国、北海道地方費、府県、郡又ハ市町村ノ所有ニ属スル土地ハ随意契約ニ依リ住宅組合ニ之ヲ売抑又ハ貸付スルコトヲ得」と土地に関してはありますが、資金を住宅組合法による組合が国から受けるという受入れ條項がないから、実はお尋ねしたのであります。その点についてはつきりしたお答えを願いたいと思います。
それから反則物件の処分でございますが、これは公定価格のある物は随意契約によつて、正式の配給機関に公定でもつて売却いたしております。また公定価格等のない物につきましては、公売に付しております。