1954-05-21 第19回国会 参議院 内閣委員会 第40号
防衛出動の可否そのものの事務分掌はございませんが、事務的な分掌として防衛及び警備の基本というものを防衛局でやるわけであります。又これは部隊の行動自体でありますから、陸上自衛隊、海上自衛隊航空自衛隊などのそれぞれの幕僚長が防衛出動をなすかどうかの事務的ないわゆる専門家的の意見を長官に具申するのであります。
防衛出動の可否そのものの事務分掌はございませんが、事務的な分掌として防衛及び警備の基本というものを防衛局でやるわけであります。又これは部隊の行動自体でありますから、陸上自衛隊、海上自衛隊航空自衛隊などのそれぞれの幕僚長が防衛出動をなすかどうかの事務的ないわゆる専門家的の意見を長官に具申するのであります。
併し防衛及び警備の基本という形において長官がそういうものを、事務的な用意をさせるものは防衛局においてそういうことをやらせるし、又装備局、経理局、その他においてそれぞれの事務的準備を長官がさせる、その部局はこれに書いてある通りの形においてある、こういうことを申上げたのであります。これは保安庁だけでやると限定はできませんで、他の各省にもそれぞれ関係のあることであると思います。
○政府委員(増原恵吉君) この防衛計画の大綱とか国防の基本方針という、何と言いますか、そのものずばりとしてはここに書いてありまするように内閣総理大臣が諮問機関として国防会議を設けるわけですが、そういうものを案として作るという事項は防衛局において防衛及び警備の基本、自衛隊の行動の基本、そういうふうな事務分掌もございまして、そういうところで事務的な立案、これは勿論長官が取捨選択をするのでありまして、そういう
それで保安局が防衛局となつたにつきまして、防衛局の任務の中に従来の警備のほかに防衛という言葉がプラスされている、「防衛及び警備」となつている。そういうところから判断いたしますと、防衛及び警備というその防衛というのは防衛作戦、はつきり申しますと、兵語的に申しますと。それは防衛局がやる。これは「防衛及び警備の基本」というふうに書いてある。だからこれは作戦計画の基本を示す局なんです。
そういう方が内局に入られた場合、その中核というものは防衛局になつて来ると思いますが、そうなつて来た場合に、そういう予算等についても、私は非常に第一線の幕僚の意向が強く入つて、国政と軍事との調整というものはとれなくなるんじやないか。それが過去の日本にもそういうことがあつたんじやないか、こういうことを感じて伺つておるのでございます。
第十二条は「防衛局の所掌事務」、これも現在の保安局の所掌事務と大体同様でございます。 第十三条、教育局を新設したことに伴いまして今の保安局が所掌しておりまするところの教育に関する事務の一部を第十三条の教育局のほうに移したのでございます。
それは、統合幕僚会議の権限のみを検討されまして、これと密接な関係にある防衛局の権限を調整されなかつた点であります。この過失に乗じ、事務官僚が特有の技巧をもつて彼らの希望しない統合幕僚会議を骨抜きにするように巧みに法制化したものであり、その結果は、防衛局長を中心とする官僚軍閥発生の重大なる危険を包蔵するものと断ぜざるを得ないのであります。
その意味におきまして、防衛庁設置法の第十二条の防衛局の事務は防衛、警備、自衛隊の行動の基本等に関する政務に関係ある事項に限定すべきものと考えます。 次に第三点は、自衛隊の規律を維持する点において重大な欠陥があり、クーデターに非常に都合のいい法案であるということであります。
とあるのでありますが、防衛局、教育局、人事局、経理局、装備局、これらの部局については無差別平等に、何らの軽重なく、あらゆる局について、制服を着た自衛官であつてもだれでもなれる、こういうことなんですね。
この欠陥をたくみに利用して、法制化するに当つて官僚特有のテクニツクによつて骨抜きにして、政治と軍事の実権を防衛局に集中してやつたものであり、これは少壮官僚の下剋上的機構である、明らかにそう見えるのであります。根本的に改めないと、長官はまた総理大臣と同じようにロボツトに浮き上つてしまつて、防衛局長がすべての実権を握る。
今申し上げました通り、内局の防衛局につきましては、われわれは終始関心を寄せて十分な研究をさせ、そして統合幕僚会議において持つて来たいろいろな案とにらみ合せまして、各面からの研究の結果をわれわれは実施に移したい、こう考えております。
○木村国務大臣 防衛局と統合幕僚会議とは全然その観念を異にしておるのであります。もちろんひとしく日本の防衛に対してのすべての計画なんかをやることは当然でありますが、内局のいわゆる防衛局においては、主として世界情勢その他万般の点、ことに財政的面、そのほかの点から終始日本の国防がどうあるべきかということについてやつております。
○山本(正)委員 防衛庁設置法十二条は、内部部局、防衛局の業務を規定しておるのでありますが、これを見ますと三項目にわたつて示しておるのでありますが、第一項目は防衛及び警備の基本及び調整に関する事項、第二は自衛隊の行動の基本に関する事項、第三は陸海空各自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置の基本に関する事項をこの防衛局が扱うことになつておるのであります。
しかし、ブラジル国外に住んでおるところの日本人の財産については、特別経済防衛局の監督のもとにその運営を元の所有者にゆだねましたが、その最終的な処分は対日平和条約または日本とブラジルとの間の特別の条約によつて日本政府と合意の上で決定するということになつておるのであります。
○立花委員 東京都では、すでに防衛局をつくらなければならないということが日程に上つておる。そうしてあなたが言われるように、行政協定では全国に基地ができまして、その所在いたします自治体は協力を要請されて来る。これは必然なんです。それをどうしてあなたは現実の問題ではない、政府ではそれほどの問題にする必要はないとおつしやるのか。
○奥野政府委員 東京都に防衛局を設置するかしないかということが論議に上つているではないかというお話でありますけれども、私は承知いたしません。またかりに防衛局を設置しなければならないような事態が参りましても、一東京都の意見でそういうことをすべきものではないと考えるのであります。
これは単にこの問題だけにとどまらず、あるいは防衛の費用の問題、あるいは防衛の義務の問題、防空施設の問題あるいは地方で、東京都あたりではすでに防衛局をつくるという話も出ておりますが、こういうような問題にも関連いたして参りまして非常に重大な問題なので、隣接地あるいは近傍という言葉をどういうふうに具体的に決定されようとされているのか。
それからそれと関連いたしまして、東京都では防衛局をつくるという話が出ているのでございますが、すでにこの間立川に空襲警報が出ました場合に、これはあとで友軍機の誤認による誤報であつたということが新聞に出ておりましたが、事実出たときは実際の空襲警報が出たわけなんです。この際に付近の自治体に対しまして協力が要請されている。しかもこのときに自治体はどうしていいかわからないというような状態。
新聞で見ると何だか地方防衛局というようなものを設けて、これで防空の働きをさせるというようなことでありますが、アメリカ人ばかり訓練していて、われわれが何もしなかつたら、原子爆彈が落つこつたらわれわればかり死んでしまうことになる。これに対して、あなたは共産党の彈圧ばかり考えないで、万一の場合日本国民の大事な生命をどう保障するかということを考えておりますか。
○大橋国務大臣 地方の防衛局というのは、私も初耳でございまして、そんなものは考えたことはございません。しかし御趣旨によりますると、何か米軍の基地が設けられた場合に、その周辺町村において、基地防衛に協力する必要がありはしないか。それはいかなる義務を伴うかと、こういう御質問の趣旨かと思いますが、御承知のように、まだ行政協定というものが決定をいたしておりません。
それからもう一つは、やはりあなたのお考えになり、おやりになられたことで、非常に地方に関係のあることは、防空に関して地方防衛局をつくるということが、朝日新聞に発表されております。地方にたくさん基地ができますね。たとえば横田基地、あそこでこの間防空演習をやりまして、東京都の北部、西部の方が防空演習の中に入つたわけですが、そういう問題が非常に大きく起つて来ると思います。