2007-02-13 第166回国会 衆議院 予算委員会 第7号
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
○前原委員 その当時は閣外におられた、あるいは自民党の総務会のメンバーではなかった、知らなかったということをおっしゃっても、今は、十二月の発言は防衛庁長官のときの発言ですし、一月は防衛大臣になられた後の発言ですよね。つまりは、そのときにそのときの感想をおっしゃったとしても、その発言が今は大臣としての肩書で表に出る、そしてまた、それがアメリカの耳にも当然ながら入る。
まず、外交問題につきまして、総理並びに防衛大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 現在進行形で北京で六カ国協議が今行われております。
そして、防衛大臣をトップとして動くわけですけれども、それをサポートする機構というのは本当に今のままで万全かということは問われてしかるべきものでしょう。文民統制は本当になされているか。それは、冒頭申し上げた、なぜこの国が戦争になったかといえば、政治家が何ができて何ができないかを知らなかったからです。それを知らなければ、文民統制というのは絶対にできません。
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
義偉君 法務大臣 長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
義偉君 法務大臣 長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
対イラク武力行使に関する政府の見解及び久間防衛大臣の発言についてお尋ねがありました。 当時、イラクは、十二年間にわたり累次の国連安保理決議に違反をし続け、国際社会が与えた平和的解決の機会を生かそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしませんでした。そのような認識のもとで、政府としては、安保理決議に基づきとられた行動を支持したものであります。
義偉君 法務大臣 長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
私の発言は、当時、閣外にあって感じた感想として述べたものであり、総理がお答えしたとおり、政府としては米国等による対イラク武力行使を支持しており、私も、防衛大臣として、この政府の立場を支持、踏襲しております。(拍手) 〔国務大臣柳澤伯夫君登壇〕
義偉君 法務大臣 長勢 甚遠君 外務大臣 麻生 太郎君 財務大臣 尾身 幸次君 文部科学大臣 伊吹 文明君 厚生労働大臣 柳澤 伯夫君 農林水産大臣 松岡 利勝君 経済産業大臣 甘利 明君 国土交通大臣 冬柴 鐵三君 環境大臣 若林 正俊君 防衛大臣
折も折、晴れて初代防衛大臣になろうという久間長官が、当時の小泉総理が示した米英等によるイラク攻撃支持の方針を正式なものではないと発言されたことは、政府としても一枚岩ではなかったことがはかなくも裏づけられたものと受けとめますが、問題はその方向性であります。
○白眞勲君 次の質問をしたいんですけれども、国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官と防衛大臣との関係はどういうふうになるんでしょうか。防衛庁、お願いします。
ただ、冒頭申し上げた点は、しかしながら防衛省にするこの機会にシビリアンコントロールの中身をより充実させるためには、そもそも国家行政組織としての防衛省、特に防衛省のいわゆる主任の大臣である防衛大臣並びにその指揮監督下にある内部部局、いわゆる内局というものと、それから内閣総理大臣が持っている自衛隊の指揮系統との関係が実際に有事にどのように機能するのかということについて、必ずしも明確にその責任の分担や運用
もう一つは、総理が実際の自衛隊の最高指揮官としても、その中におられる防衛大臣、内部部局というのはどういう役割を果たすのか、あくまで内閣総理大臣を補佐するのか、内部部局は長官の補佐機関なのか。そうではなく、アメリカの国防省のように、大統領が国防長官を通じて統参議長を指揮できるように、実際ラインの中に全部入れてしまうのが正しいのか。
その統制下の中で実際に海保庁の長官が仕事をする場合にはそれは、失礼しました、防衛大臣、これが新しい法律になりますと、防衛大臣の方からそこに一つの固まりで仕事をお願いするという格好になろうかと思います。
○白眞勲君 そうすると、何も触れてないということですから、有事の際には防衛省の防衛大臣が指揮をするといっても、海上保安庁はそのまま、その法律の中には、国土交通大臣の指揮下に入っているわけですよね、元々が。その変更がないということになると、防衛大臣と国土交通大臣の二人の指揮に入っちゃうという形になりませんか。その辺はどうなんですか。
○政府参考人(藤井章治君) いずれにいたしましても、国土交通大臣あるいは防衛大臣の指揮に入ると、こういうことになりましても、防衛大臣の指揮につきましても海上保安庁長官を通じての指揮をするという形でございますので、問題はないというふうに理解をいたしております。
そして、文民は選挙の洗礼を受けた議員でなくとも改正案にある防衛大臣に着任できます。つまり、自衛官が自衛隊を辞めてすぐに防衛大臣になる、そのことが可能となります。 本法案で、防衛大臣は、高級幹部の人事や法律の制定について閣議を求めること、予算要求や執行を財務大臣に求めること、駐留軍用地の収用、アメリカ軍に対する物品と役務の提供などの大きな権限を持ちます。
まず、防衛庁設置法の一部改正につきましては、防衛庁を防衛省とするとともに、その長を防衛大臣とする等、所要の改正を行うものであります。防衛省の任務、所掌事務、組織等は、現行の防衛庁設置法に規定されているものと同様のものであります。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
まず、元自衛官が防衛大臣になることの文民統制上の問題につきお尋ねがありました。 我が国のシビリアンコントロールは、国会の指名した内閣総理大臣が自衛隊の最高の指揮監督権を有すること、その内閣総理大臣が防衛庁長官、省移行後は防衛大臣を任命すること、防衛に関する法律や予算は国会の議決を経て成立すること、国会は内閣を不信任できることなど、国会を重視したものであります。
今回の法改正でいきますと、防衛大臣は多くの権限、それが移されます。 私が次に御質問したいのは、自衛隊法改正法案の八条において、「防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。」とございますが、これは第六章、あと七章に定められた任務のみに基づく統括と考えていいかどうか、お答えいただけませんでしょうか。
一つは、国会議員でない、選挙の洗礼を受けてない方が防衛大臣になる可能性があるというのが一です。二は何かと申しますと、自衛隊におられた方がそのまますぐ防衛大臣になる可能性を残しているということです。二つあります。
御指摘の改正後の自衛隊法第八条につきましては、防衛大臣は、この法律の定めるところに従い隊務を統括すると、このようにしているところでございますが、これは同法第七条に規定されております、前の条文に規定されております内閣総理大臣の最高の指揮監督権とこれに服すべき防衛大臣との関係を明確にするという形で規定しておるものでございますし、また、省移行後の防衛大臣の隊務の統括の権限と申しますのは、改正前の自衛隊法において
新しい体制のもと、防衛大臣以下二十七万人の背広、制服の自衛隊員におかれては、国民の強い期待にこたえるべく、我が国の防衛並びに海外における任務、さらには沖縄に代表される基地問題の解決などのため、これまで以上に力を尽くされることを望んでやまないところであります。 以上、防衛に携わる皆さんに対する激励と期待の言葉をもって、私の賛成討論を終わらせていただきます。(拍手)
三 防衛庁の省移行に当たっては、防衛政策の企画立案及び執行に係る防衛大臣の補佐体制を強化し、もって自衛隊に対する防衛大臣によるシビリアン・コントロールの徹底を図ること。 四 防衛施設庁における入札談合事件、護衛艦の暗号及び訓練関係文書などの情報流出事案、大麻所持・使用等に係る薬物事案など、相次ぐ一連の不祥事は極めて遺憾であり、到底、国民の理解を得られるものではない。