1951-11-16 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第20号
併し現在はいずれの国においても集団的防衛の方法を考えているので、ヨーロツパにおいてもすでに然りでありますから、アメリカの兵隊がいるから日本の主権を侵されているとか、屈辱的條約だとかいう、そういう卑屈な考えは私は持つておりません。若し集団的攻撃のあつた場合には集団的防衛の策を講ずるということは当然のことであります。併し成るべく相手国の負担も少くしたい。
併し現在はいずれの国においても集団的防衛の方法を考えているので、ヨーロツパにおいてもすでに然りでありますから、アメリカの兵隊がいるから日本の主権を侵されているとか、屈辱的條約だとかいう、そういう卑屈な考えは私は持つておりません。若し集団的攻撃のあつた場合には集団的防衛の策を講ずるということは当然のことであります。併し成るべく相手国の負担も少くしたい。
○岡本愛祐君 そこでお伺いいたしたいのでありますが、この前文に只今読上げました米国としては「日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」
私アメリカへ二ヶ月ほど行つて参つたのでありますが、アメリカでは実は原子爆彈に備えまして全国的に民間防衛、シヴイル・デイフエンスという組織を作つておるのであります。その組織を完成するために非常に急いでおります。
だから戦力である迫撃砲やロケット兵器を持つような警察予備隊や国警、海上保安隊を持つこと、及び軍事協定により日本が提供するものが、軍事力であろうと、軍事基地その他の方法であろうと、他国と共同防衛の協定を結ぶがごときは明らかに憲法違反であります。このことは自衛権だというようなごまかしは断じて許されないのであります。
○深川タマヱ君 次は、最近或る新聞に掲載されました学生の投書によりますと、私たちはふだん祖国を感じないから、祖国防衛という言葉すら何らの響きも持たない。守るに値することすら私は余りよく知らないというのがございましたが、これは一部の学生気質を代弁しているかと思うのですけれども、終戰後歴史教育がなくなつておりますが、新らしい正しい歴史教育が必要なのではないかと思いますが、文部大臣如何ですか。
○岡田宗司君 只今イギリスの例をお挙げになつて防衛負担金をしておると、こう言われておるが、一方におきましてアメリカはそれらの国々にはいろいろな軍事援助をしておるのであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 元来この「アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備を持つことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」
○兼岩傳一君 それでは、A国とB国があつて、この二つはこの第二次大戰において日独伊のフアシスト国家でなく、侵略国家でなくて、防衛の立場に立つた国で、そうして、それが旧敵国であつた日本、ドイツ、イタリアのような性格の国の侵略に備えて相互に助け合つて守ろうじやないかという防衛規定をきめたといたしましたときに、そのA、Bのその防衛同盟、友好同盟條約といつた性質のものは、この五十三條並びに百七條との関連において
国家主権は国際條約によつて大幅に制限されておるのだというように、そういうように解釈しなければ、例えば集合的国際條約、多くの国を相手にして日本が條約を締結するとか、丁度今回のように或いは英米仏というものを相手に日本が共同防衛の條約を締結したというようなときに、これは憲法に違法しておるのだから、国内法上無効だからと言つて、これをそのまま放りつぱなすことはできんということで、いわゆるそういう場合に国家主権
私のように、そういうようなものは仮に憲法に抵触しておつても、それは今日の国家主権の国際條約による大幅の制限というこの学理だね、この学理によつて、今の集合的国際條約或いは共同防衛條約とかいうものは、これは憲法に違反しておつても有効だ、こう解釈できないか。
○一松定吉君 え、そういたしますと、なんですか、(笑声)集合的国際條約や共同防衛條約というようなときに、それが果して不幸にして憲法に違反しておる條約であつたというようなときに、国際法上では有効であるけれども、国内法上無効だと言うならば、国民はそれに従わんでもいいのだと、こういうことに結着するのですか。あなたはこれを改正するとかおつしやるが、改正できない場合はどうするのですか。
従つてそういう際におきまして、やはり人間の自己防衛の本能というものは、自分の財産をとにかく減らすまい、これに頼つて飽くまで生き延びるということがこれは当然のことでございまして、そういういろいろなことを考える余裕はないはずであります。
このままでは、来年度は防衛分担費を含めまして、武装人員の維持費、装備費だけでも二千億円を下らず、負担の軽減どころか、国民はますます重税に苦しめられることになることは、今や明白であります。 その上、今度の行政整理は、日本人の利益はあとまわしという屈辱的なものを含んでいることも指摘しなければなりますまい。
これは国民の中にはやはり終戦処理費と棒引きにしてもらえないかというような希望もあるようでありますが、総理は先ず日米防衛分担金、外債というものと共に賠償に優先して支払う義務があるかどうか、この点につきまして、これは昨日も問題になつておりますが、総理大臣からお答え願いたいと思います。
○櫻内義雄君 日米安全保障条約は暫定的な取極であるということはその前文で明らかでございますが、その安全保障条約の前に結ばれました米比相互防衛条約、或いはアメリカ、濠州、ニユージーランドの三国防衛条約、又アメリカ、インドシナ、タイ防衛条約というような三つの同じような性格を持つ条約がございますが、これらのものと安全保障条約との間には何ら関連性がないものでしようか。
○櫻内義雄君 平和条約の効力発生後におきましては、集団的安全保障の取極を自発的に締結することができるという平和条約の中の明文がございますが、この点からいたしますと、自由に日本独自の見解によりまして、アメリカとフイリピンの相互防衛条約なり、或いはアメリカ、濠州、ニユージーランド三国防衛条約に参加することができ得るのか、これは如何でありましようか。
そういう前後の問題も一つあるわけですし、それから総体の講和関係費の一部として、これが国内の内政的な財政の方面に相当大きな影響をもつて来るのですから、大体講和関係費としてこれは主計局のあれに属するのかも知れませんが、一括して我々考えなければならないので、賠償、外債支払、対日援助費の支払、それから防衛分担金、そういうものをひつくるめて大体どのくらい予想されているのですか。
この行政整理によるところの経費の節減というものは、何よりもやはり勿論金というものは、どの金をどこに持つて行くということはありませんけれども、財政計画の考え方といたしましては、要するに今後の公務員の待遇改善、減税というものが第一に行政費の節減に財減を求めている趣旨のもので、そのほか或いは公共事業費とか、或いは又防衛費であるとかといつたような、そういうような、或いはその他の投資であるとかいうふうな積極的
特に今回、衆議院が、超党派的に一致して国民生活と地方自治の民主主義政治防衛のために平衡交付金増額の決議案を提案いたしましたことは、わが日本社会党第二十三控室を代表いたしまして、きわめて喜ぶところでございます。
○兼岩傳一君 だから(c)項は、日本国が侵された場合に、安保理事会の決定によつてこの応援が来るまでの間、日本国がみずからの防衛をするという日本自身の自衛権を規定したものではありませんか。そうすると、あなたの説によると、(c)項は日本国の自衛権の問題じやないというふうなあなたの御見解ですか。
治安の関係の問題につきましては、御承知の通りソビエト・ロシヤの世界平和に対する脅威を中心といたしまして、民主主義の世界がこれに対抗するために防衛措置を要するのは、今日世界の常識だと思います。
今後我が国が独立して、マツカーサー・ラインが解消された場合において然らばどうなるかということの問題でありまするが、我が国が実質的にみずからを防衛する力を持たない今日は、誠にこれは困難な立場に逢着するのでありますが、併しながら国際法上並びに世界の良識は、この公海における自由ということを認める限りにおいて、これを無視して、公海における自由なる漁業を武力を以て妨害し、若しくわ拿捕するということは、これは国際輿論
次に、この補正予算の審議と関連して、明二十七年度の予算編成の構想についていろいろと質疑が行われ、特に賠償、外債償還費、防衛分担金筆の対外的諸経費をどの程度に押え得るか、また公共事業費あるいは遺家族傷痍軍人の援護費、社会保障的諸経費の先行きの見通しはどうであるか、さらに今回の減税措置がはたして来年度もそのまま維持ができるかどうか等のことにつきまして政府の所信がただされましたが、明年度予算の一々の経費については
われるようなものを一切含むのだという解釈が若しできるとするならば、自衛力という意味において相定されております、又行われていると考えられます警察予備隊の装備というようなものが、そういう近代戦という軍備の一歩手前の限界までは進めてもよいというような解釈が生まれはしないかということを考えるのでありますが、若しそういうような解釈が行われるとするならば、或いは行政協定と関連し、自衛力の内容において、我々が簡単に防衛力
勿論先ほどのお話がなければ、警察予備隊というようなことも問題にならぬと思いますが、併し警察予備隊はそういう場合には使わぬというお話のようでありまするから、そうしまするというと、軍事力以外に具体的に日本を防衛する手段としてどういうものが考えられるかということになりますると、まあいろいろありましよう。
○政府委員(西村熊雄君) 対外防衛力を構成します兵力又は武力と、国内治安維持を目的といたします警察力、即ち治安力との間に具体的に一線を画すことは極めて困難な問題と思うのであります。
勿論私は今度のサンフランシスコ講和條約及びそれに伴います安全保障條約が効力を発しまする以上は、発効します以上は、賠償を初め外債処理、連合国財産補償、防衛分担金、或いは対日援助資金の返済など、対外的な債務は誠意を以ちまして、きれいに返済しなければならないと思うのであります。
そのとき警察予備隊を動かすに当りまして、やはり現状のままでよろしいとお考えでございましようか、成るほど最初はポツ勅でできたものでありまして、何でも内閣に直属いたしているそうでございますから、内閣の要請があつて隊長さんがよいと御判断になりましたら動かしてよかつたでしようけれども、これが次第に増員されるとなりますと、丁度防衛軍のような恰好にもなりますので、それが單に内閣の一存や予備隊長さんの考えで動かせるということになりますと
但し、今御質問の趣旨は将来防衛軍のようになる、或いは大いに増員をされるという場合にどうかという御質問だと思いますが、そういう場合の問題については、只今私からは御答弁を申上げかねます。
このときに臨みまして、自由党は間接防衛、これは内の危険を除くためだ、また外からのややこしいやつに対する直接防衛だ、こういうことを唱えている。このために講和というものを出して来た。これで国民をだまかして、この條約を義議させるために今われわれを集めて いる。審議の事実から見ると、アメリカの国防の中に━━━━━━━━━━━しまつただけで、決して政府自身で日本共産党弾圧ができるものではないのであります。
これは防衛しなければならないという論理に立てば、それは急を要するというかもしれません。しかし急を要するにしても、日本には憲法の建前もございます。このたびの定員法の改正につきましては、警察予備隊や国警方面の人員は、人的にも財源的にも増強されておるのである。